消費税法基本通達 更新情報

2025年6月更新分

改正後 改正前
1-5-81-5-8(設立の日)
1-5-8 (平13課消1-5により削除)
1-5-8 (平13課消1-5により削除)
1-5-111-5-11(現物出資に代えて金銭出資により設立した法人に資産を譲渡した場合の法第12条の適用関係)
1-5-11 (平13課消1-5により削除)
1-5-11 (平10課消2-9により改正、平13課消1-5により削除)
1-5-121-5-12(分割親法人の分割の翌事業年度の納税義務の判定)
1-5-12 (平13課消1-5により削除)
1-5-12 (平13課消1-5により削除)
1-5-141-5-14(分割子法人の事業が分割親法人の事業と同種のものであること)
1-5-14 (平13課消1-5により削除)
1-5-14 (平13課消1-5により削除)
1-5-15(「新設法人」の意義)
1-5-15 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人が該当するのであるから、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。
 また、その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第3項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項及び第2項の規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるときは、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正)
1-5-15 法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する「新設法人」には、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人が該当するのであるから、法人を新規に設立した事業年度に限らず当該設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34により改正)
 また、その事業年度の基準期間がある外国法人が当該基準期間の末日の翌日以後に国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、同条第3項の規定により、当該事業年度については基準期間がないものとみなして同条第1項及び第2項の規定が適用されることから、当該事業を開始した事業年度に限らず当該事業を開始した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がないものとみなされる事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であるときは、新設法人に該当することとなるのであるから留意する。(平10課消2-9により追加、平18課消1-16、平22課消1-9、平25課消1-34、令6課消2-6により改正)
1-5-17(合併又は分割等により設立された法人における基準期間がない課税期間の納税義務の判定)
1-5-17 合併又は分割等により設立された法人については、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用されない場合であっても、基準期間がない課税期間については、法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項から第3項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により納税義務の有無を判定する必要があることに留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9令6課消2-13により改正)
1-5-17 合併又は分割等により設立された法人については、法第11条(合併があった場合の納税義務の免除の特例)又は第12条(分割等があった場合の納税義務の免除の特例)の規定が適用されない場合であっても、基準期間がない課税期間については、法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)、第12条の3第1項(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)又は第12条の4第1項から第3項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定により納税義務の有無を判定する必要があることに留意する。(平10課消2-9により追加、平13課消1-5、平22課消1-9、平25課消1-34、平28課消1-57、令2課消2-9令6課消2-13により追加)により改正)
1-5-30(高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係)
1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9により追加、令5課消2-9により改正)
1-5-30 高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産について法第30条第10項(居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の制限)の規定が適用された場合のように、課税仕入れについて、同条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定が適用されなかったとしても、法第12条の4第1項又は第2項(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の規定は適用されることに留意する。(令2課消2-9、令5課消2-9により追加
8-1-1(輸出物品販売場における輸出免税の特例の適用範囲)
8-1-1 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定は、輸出物品販売場(同項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この章において同じ。)を経営する事業者が、同項に規定する免税購入対象者に対し、免税対象物品(令第18条第2項(輸出物品販売場で免税販売できる物品の範囲)に規定する免税対象物品をいう。以下8-3-2までにおいて同じ。)で、輸出するため同条第3項(購入手続)に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品(同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。)の譲渡については、免税購入対象者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。(平26課消1-8、平28課消1-57、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-1 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)の規定は、輸出物品販売場(同項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この章において同じ。)を経営する事業者が、同項に規定する免税購入対象者に対し、免税対象物品(令第18条第2項(輸出物品販売場で免税販売できる物品の範囲)に規定する免税対象物品をいう。以下8-3-2までにおいて同じ。)で、輸出するため同条第3項(購入手続)に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品(同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。)の譲渡については、免税購入対象者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-2(「対価の額の合計額」の意義)
8-1-2 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)及び令第18条第2項第2号(免税対象物品の範囲)に規定する「対価の額の合計額」は、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合は、一般物品又は消耗品等の区分に応じたそれぞれの「対価の額の合計額」をいうことに留意する。
 なお、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して時間又は売場を異にして、複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合も同様である。(平26課消1-8、平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-2 法第8条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)及び令第18条第2項第2号(免税対象物品の範囲)に規定する「対価の額の合計額」は、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合は、一般物品又は消耗品等の区分に応じたそれぞれの「対価の額の合計額」をいうことに留意する。
 なお、同一の輸出物品販売場において、同一の日に、同一の免税購入対象者に対して時間又は売場を異にして、複数の一般物品又は消耗品等を譲渡した場合も同様である。(令5課消2-3により改正)
8-1-3(一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合)
8-1-3 令第18条第4項第1号(消耗品として免税販売手続を行う資産)に規定する「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、一般物品と消耗品を組み合わせて一の商品としている場合をいう。
 なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当することに留意する。(平26課消1-8により追加、平28課消1-57、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-3 令第18条第4項第1号(消耗品として免税販売手続を行う資産)に規定する「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」とは、一般物品と消耗品を組み合わせて一の商品としている場合をいう。
 なお、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、「一般物品と消耗品とが一の資産を構成している場合」に該当せず、一の一般物品に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-5(免税購入した消耗品等を国内において生活の用に供した場合)
8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(平26課消1-8により追加、平30課消2-5、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-5 輸出物品販売場において、令第18条第3項(購入手続)に規定する方法により消耗品等を購入した免税購入対象者が、当該消耗品等を国内において消費等生活の用に供した場合には、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-5の2(輸出しないときの範囲)
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令3課消2-1により追加、令5課消2-3、令7課消2-4により改正)
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消23、令7課消24により改正)
8-1-6(輸出免税物品につき国内で譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)
8-1-6 法第8条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定は、免税対象物品で免税購入対象者が輸出物品販売場において同条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)に規定する方法により購入したもの(以下8-1-7までにおいて「輸出免税物品」という。)を、当該免税購入対象者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のため当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、これらの者は、当該免税購入対象者と連帯して同条第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税額を納付する義務を負うため、税務署長は、これらのいずれの者からも同条第6項後段において準用する同条第5項の規定により消費税を徴収することができるのであるから留意する。(平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-6 法第8条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定は、免税対象物品で免税購入対象者が輸出物品販売場において同条第1項(輸出物品販売場における輸出免税の特例)に規定する方法により購入したもの(以下8-1-7までにおいて「輸出免税物品」という。)を、当該免税購入対象者が国内において譲り渡した場合(譲渡の委託を受けた者又は媒介をする者に所持させた場合を含む。)、当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から譲り受けた場合及び当該輸出免税物品を当該免税購入対象者から引渡しを受けて所持した場合(譲渡若しくは譲受けの委託を受け、又は媒介のため当該輸出免税物品の引渡しを受けて所持した場合をいう。)に適用される。この場合において、当該輸出免税物品を譲り受けた者と当該譲渡に関して所持した者とがあるときは、これらの者は、当該免税購入対象者と連帯して同条第1項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税額を納付する義務を負うため、税務署長は、これらのいずれの者からも同条第6項後段において準用する同条第5項の規定により消費税を徴収することができるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-7(即時徴収する場合の法定納期限及び延滞税の起算日)
8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-7 法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)及び同条第5項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収)(同条第6項(輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収に係る連帯納付義務)において準用する場合を含む。)の規定により直ちにその消費税を徴収する場合の法定納期限は、次に掲げる日であり、延滞税の計算は当該法定納期限の翌日から起算することとなるのであるから留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-9
8-1-9 削除(令3課消2-1により削除)
(新設)
8-1-10(一般物品と消耗品等を譲渡する場合の購入者誓約書の作成方法)
8-1-10 同一の基地内輸出物品販売場(令第18条第3項第4号(購入手続)に規定する基地内輸出物品販売場をいう。以下8-2-1までにおいて同じ。)において、同一の日に、同一の合衆国軍隊の構成員等(同条第1項第2号(免税購入対象者の範囲)に規定する合衆国軍隊の構成員等をいう。)に対して一般物品と消耗品等を譲渡する場合に作成することとなる購入者誓約書(同条第3項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第5号(購入手続)に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類をいう。)は、一の書類として作成することができる。
 この場合において、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、所属、機関など、同一の記載内容については、重複して記載することを要しないが、同一の記載内容でない「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」及び「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があることに留意する。(平26課消1-8により追加、令2課消2-9、令3課消2-1、令5課消2-3により改正)
8-1-10 同一の基地内輸出物品販売場(令第18条第3項第4号(購入手続)に規定する基地内輸出物品販売場をいう。以下8-2-1までにおいて同じ。)において、同一の日に、同一の合衆国軍隊の構成員等(同条第1項第2号(免税購入対象者の範囲)に規定する合衆国軍隊の構成員等をいう。)に対して一般物品と消耗品等を譲渡する場合に作成することとなる購入者誓約書(同条第3項第4号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第5号(購入手続)に規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類をいう。)は、一の書類として作成することができる。
 この場合において、その記載事項のうち、例えば、購入者の氏名、所属、機関など、同一の記載内容については、重複して記載することを要しないが、同一の記載内容でない「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合計額」及び「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の合計額」については、それぞれ区分して記載する必要があることに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-11(手続委託型輸出物品販売場における免税販売手続)
8-1-11 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)における免税販売手続(令第18条第7項(購入記録情報の提供)に規定する免税販売手続をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)は、免税販売手続(購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の提供に係るものを除く。)の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者(令第18条の2第7項(承認免税手続事業者の定義)に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)が当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第3項第1号から第3号(購入手続)までの規定による提示及び提供並びに提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。
 なお、同条第11項(免税購入対象者に対する説明義務)の規定により免税購入対象者に対して行うこととされている説明は、承認免税手続事業者が行うことに留意する。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、平31課消2-9、令2課消2-9、令3課消2-1、令5課消2-3により改正)
8-1-11 手続委託型輸出物品販売場(令第18条の2第2項第2号(手続委託型輸出物品販売場の許可要件)に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)における免税販売手続(令第18条第7項(購入記録情報の提供)に規定する免税販売手続をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)は、免税販売手続(購入記録情報(同項に規定する購入記録情報をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)の提供に係るものを除く。)の代理に関する契約に基づき、承認免税手続事業者(令第18条の2第7項(承認免税手続事業者の定義)に規定する承認免税手続事業者をいう。以下8-3-5までにおいて同じ。)が当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者に代わって行うこととなるから、令第18条第3項第1号から第3号(購入手続)までの規定による提示及び提供並びに提出は、承認免税手続事業者に対して行うこととなることに留意する。
 なお、同条第11項(免税購入対象者に対する説明義務)の規定により免税購入対象者に対して行うこととされている説明は、承認免税手続事業者が行うことに留意する。(令5課消2-3により改正)
8-1-12(承認免税手続事業者が設置する免税手続カウンターにおける合算の取扱い)
8-1-12 令第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定は、令第18条第14項(輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額)に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。(平27課消1-9により追加、平28課消1-57、令2課消2-9、令5課消2-3により改正)
8-1-12 令第18条の3第1項(免税手続カウンターにおける手続等の特例)の規定は、令第18条第14項(輸出物品販売場における輸出免税の最低限度額)に定める金額以上となるかどうかの判定にのみ適用されるものであることに留意する。(令5課消2-3により改正)
9-1-22(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)
9-1-22 物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22及び10-1-9において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。(令5課消2-9により改正)
9-1-22 物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22及び10-1-9において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。
9-1-259-1-25(リース取引に係る資産の譲渡等の時期)
9-1-25 (平10課消2-9により削除)
9-1-25 (平10課消2-9により削除)
9-1-28(共同事業の計算期間が構成員の課税期間と異なる場合の資産の譲渡等の時期)
9-1-28 共同事業において、1-3-1により各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったこととなる。
 ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。以下9-1-28において同じ。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、これを認める。(令5課消2-9により改正)
9-1-28 共同事業において、1-3-1により各構成員が行ったこととされる資産の譲渡等については、原則として、当該共同事業として資産の譲渡等を行った時に各構成員が資産の譲渡等を行ったこととなる。
 ただし、各構成員が、当該資産の譲渡等の時期を、当該共同事業の計算期間(1年以内のものに限る。以下9-1-28において同じ。)の終了する日の属する自己の課税期間において行ったものとして取り扱っている場合には、これを認める。
9-1-30(集団投資信託等の資産の譲渡等の時期)
9-1-30 集団投資信託等については、委託者から信託を受けた受託者が資産等取引を行ったこととなるから、当該受託者の資産等取引については、当該受託者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなる。
 ただし、法人課税信託を除き、当該受託者の課税期間と当該受託者における個々の信託の計算期間とが異なる場合において、当該課税期間中にその計算期間の末日が到来した信託についてその計算期間中に行われた資産等取引の全てを当該課税期間における資産等取引としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平13課消1-5、平19課消1-18、平23課消1-35、令5課消2-9により改正)
9-1-30 集団投資信託等については、委託者から信託を受けた受託者が資産等取引を行ったこととなるから、当該受託者の資産等取引については、当該受託者の課税期間に対応させて消費税額を計算することとなる。
 ただし、法人課税信託を除き、当該受託者の課税期間と当該受託者における個々の信託の計算期間とが異なる場合において、当該課税期間中にその計算期間の末日が到来した信託についてその計算期間中に行われた資産等取引の全てを当該課税期間における資産等取引としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。(平13課消1-5、平19課消1-18、平23課消1-35により改正)
1-5-10(特定出資の範囲)
(削除)
1-5-10 (平10課消2-9により削除)