消費税法基本通達 更新情報

2025年7月更新分

改正後 改正前
5-1-9(リース取引の実質判定)
5-1-9 事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、原則として、所得税又は法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定するものとし、この場合には、次のことに留意する。(平20課消1-8、令7課消2-9により改正)
5-1-9 事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的となる資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに該当するかは、所得税又は法人税の課税所得の計算における取扱いの例により判定するものとし、この場合には、次のことに留意する。(平20課消1-8により改正)
(1) 所法第67条の2第1項(リス取引に係る所得の金額の計算)又は法法第64条の2第1項(リス取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。
(1) 所法第67条の2第1項(売買とされる-ス取引)又は法法第64条の2第1項(売買とされる-ス取引)の規定により売買があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産の引渡しの時に資産の譲渡があったこととなる。
(注) この場合の資産の譲渡の対価の額は、当該リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間(以下9-1-31及び11-3-22において「リ-ス期間」という。)中に収受すべきリース料の額の合計額となる。
(注) この場合の資産の譲渡の対価の額は、当該リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間(以下9-3-6の3及び9-3-64において「リ-ス期間」という。)中に収受すべきリース料の額の合計額となる。
(2) 所法第67条の2第2項又は法法第64条の2第2項の規定により金銭の貸借があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる。
(2) 所法第67条の2第2項(金銭の貸借とされるリ-ス取引)又は法法第64条の2第2項(金銭の貸借とされるリ-ス取引)の規定により金銭の貸借があったものとされるリース取引については、当該リース取引の目的となる資産に係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととなる。
6-11-1(学校教育関係の非課税範囲)
イ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法に規定する独立行政法人海技教育機構の施設及び独立行政法人航空大学校法に規定する独立行政法人航空大学校
イ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法に規定する独立行政法人海技教育機構の施設独立行政法人航空大学校
9-1-31(残価保証額に係る資産の譲渡等の時期)
9-1-31 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引(所法第67条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)又は法法第64条の2第1項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があったものとされるリース取引をいう。以下9-1-31、11-3-2及び11-3-2の2において同じ。)の目的物であった資産の返還を受けた場合における当該資産の返還は、資産の譲渡等に該当しない。
 この場合において、当該資産に係るリース契約の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人から収受する金銭は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算するものとする。(令7課消2-9により追加)
(新設)
(注) 残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産(所法第67条の2第1項又は法法第64条の2第1項に規定するリース資産をいう。以下11-3-2の2において同じ。)の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
(新設)
9-3-1(延払条件付譲渡に係る特例の適用関係)9-3-1(リース譲渡に係る特例の適用関係)
9-3-1 法第16条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、同条第1項に規定する延払条件付譲渡(以下9-3-1において「延払条件付譲渡」という。)に係る所得税の額の全部又は一部につき所法第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の延納の許可を受け場合に限って適用することができるのであるが、同項の規定の適用を受ける場合であっても、延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期をその引渡し等のあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5、平20課消1-8、平30課消2-5、令7課消2-9により改正)
9-3-1 法第16条(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、同条第1項に規定するリ-ス譲渡(以下この節において「リース譲渡」という。)につき所法第65条第1項若しくは第2項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第1項若しくは第2項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受け場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期をその引渡し等のあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5、平20課消1-8、平30課消2-5により改正)
(注) 延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等には、個人事業者が行う所79(資産譲渡とみなされる行為)に規定する行為が含まれるのとする。
(注) 所法第132条第1項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等に係る法第16条の規定の適用について同様である。
9-3-29-3-2(法人が行う長期割賦販売等の範囲)
9-3-2 (平30課消2-5により削除)
9-3-2 
9-3-39-3-3(長期割賦販売等の要件)
9-3-3 (平30課消2-5により削除)
9-3-3 
9-3-49-3-4(契約の変更があった場合の取扱い)
9-3-4 (令7課消2-9により削除
9-3-4 法第16条第1項リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定によりその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期につき特例を適用しているリース譲渡についてその後契約の変更があり、賦払金の支払期日又は各支払期日ごとの賦払金の額が異動した場合には、その変更後の支払期日及び各支払期日ごとの賦払金の額に基づいて同項に規定するその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期の特例の計算を行う。ただし、その変更前に既に支払期日の到来した賦払金の額については、この限りでない。(平10課消2-9、平20課消1-8、平30課消2-5により改正
9-3-59-3-5(対価の額に異動があった場合の調整)
9-3-5 (令7課消2-9により削除
9-3-5 法第16条第1項リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定によりその賦払金の額に係る資産の譲渡等の時期につき特例を適用しているリース譲渡に係る対価の額につきその後値増し、値引等があったため当該リース譲渡に係る賦払金の額に異動が生じた場合には、その異動を生じた日の属する課税期間(以下9-3-5において「異動課税期間」という。)以後の各課税期間における当該賦払金の額に係る延払基準の方法の適用については、その異動後の賦払金の額(異動課税期間前の各課税期間において資産の譲渡等が行われた部分の金額を除く。)及び異動課税期間開始の日以後に受けるべき賦払金の額の合計額を基礎として9-3-4によりその計算を行うものとする。ただし、事業者がその値増し、値引等に係る金額をこれらの事実の生じた日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係るものとしているときは、これを認める。(平10課消2-9、平20課消1-8、平30課消2-5により改正
9-3-69-3-6(資産を下取りした場合の対価の額)
9-3-6 (令7課消2-9により削除
9-3-6 事業者がリース譲渡を行うに当たり、頭金等として相手方の有する資産を下取りした場合において、当該資産の価額をその下取りをした時における価額を超える価額としているときは、その超える部分の金額については、当該下取りをした資産の譲受けに係る支払対価の額に含めないものとし、そのリース譲渡をした資産につき、値引きをしたものとして取り扱う。平10課消2-9、平30課消2-5により改正
9-3-6の29-3-6の2(支払期日前に受領した手形)
9-3-6の2 (令7課消2-9により削除
9-3-6の2 リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間において支払期日が到来しないものについて事業者が手形を受領した場合には、その受領した手形の金額は、法第16条第1項括弧書リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する当該課税期間において支払を受けたものには含まれない。(平10課消2-9、平30課消2-5により追加
9-3-6の39-3-6の3(債務不履行に伴うリース譲渡に係る資産の取戻し)
9-3-6の3 (令7課消2-9により削除
9-3-6の3 事業者がリース譲渡をした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除し、リース期間の中途において当該リース譲渡をした資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その取戻しをした時における当該資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行ったことになるのであるから留意する。平10課消2-9により追加、平20課消1-8、平30課消2-5により改正
9-3-6の49-3-6の4(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産)
9-3-6の4 (7課消2-9により削除
9-3-6の4 リース期間の終了に伴い賃貸人が賃借人からそのリース取引所法第67条の2第1項(売買とされるリ-ス取引)又は法法第64条の2第1項(売買とされるリース取引)の規定により売買があったものとされるリース取引をいう。以下9-3-6の4及び11-3-2において同じ。)の目的物であった資産の返還を受けた場合における当該資産の返還は、資産の譲渡等に該当しない。
 なお、この場合において、当該資産に係るリース契約の残価保証額の定めに基づき賃貸人が賃借人から収受する金銭は、その収受すべき金額が確定した日の属する課税期間における資産の譲渡等の対価の額に加算するものとする。(平20
課消1-8、平30課消2-5により追加
9-3-79-3-7(個人事業者が行う延払条件付譲渡の範囲)
9-3-7 (令7課消2-9により削除
9-3-7 法第16条第5項個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)に規定する延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等には、個人事業者が行う所法79条(資産の譲渡とみなされる行為)に規定する行為が含まれるものとする。(平10課消2-9により改正
(参考) 令和7年4月1日以後、リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例の廃止に伴う経過措置の適用を受けた場合の取扱いは、令和7年6月30日より前の第9章第3節「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例」もご覧ください。
(新設)
9-4-2(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)
9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-19(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加、令7課消2ー4により改正)
9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-19(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10、令7課消2ー4により追加)
11-3-2(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)
11-3-2 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用するのであるから留意する。 ただし、所有権移転外リース取引(所法令第120条の2第2項第5号(減価償却資産の償却の方法)及び法法令第48条の2第5項第5号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引をいう。)につき、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合において、当該リース料をその支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとしているときは、これを認める。(平20課消1-8、令7課消2-9により改正)
11-3-2 割賦購入の方法又はリース取引による課税資産の譲り受けが課税仕入れに該当する場合には、その課税仕入れを行った日は、当該資産の引渡し等を受けた日となるのであるから、当該課税仕入れについては、当該資産の引渡し等を受けた日の属する課税期間において法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定を適用するのであるから留意する。(平20課消1-8により改正)
11-3-2の2(債務不履行に伴うリース取引に係る資産の取戻し)
11-3-2の2 事業者がリース取引によるリース資産の引渡しをした後において、相手方の代金の支払遅延等の理由により契約を解除し、リース期間の中途において当該リース資産を取り戻した場合には、その取戻しは、その取戻しをした時における当該リース資産の価額を支払対価とする課税仕入れを行ったことになるのであるから留意する。(令7課消2-9により追加)
(新設)
(注) 当該相手方は、当該資産につき代物弁済による資産の譲渡を行ったことになる。
(新設)
11-3-1111-3-11(電子申告の場合の輸入の許可があったことを証する書類)
11-3-11 (令4課消2-4により削除)
11-3-11 (令4課消2-4により削除)
9-3-2(法人が行う長期割賦販売等の範囲)
(削除)
(平30課消2―5により削除) 
9-3-3(長期割賦販売等の要件)
(削除)
(平30課消2―5により削除) 
9-3-4(契約の変更があった場合の取扱い)
(削除)
(注) 令第36条の2第1項又は第2項(リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定の適用についても同様とする。
9-3-5(対価の額に異動があった場合の調整)
(削除)
(注) 令第36条の2第1項又は第2項(リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定の適用についても同様とする。
9-3-6(資産を下取りした場合の対価の額)
(削除)
(注) 下取りに係る資産を有していた事業者におけるその下取りに係る資産の譲渡に係る対価の額は、当該頭金等とされた金額となる。
9-3-6の3(債務不履行に伴うリース譲渡に係る資産の取戻し)
(削除)
(注) 当該相手方は、当該資産につき代物弁済による資産の譲渡を行ったことになる。
9-3-6の4(リース期間の終了に伴い返還を受けた資産)
(削除)
(注) 残価保証額とは、リース期間終了の時にリース資産(所法第67条の2第1項(売買とされるリース取引)又は法法第64条の2第1項(売買とされるリース取引)に規定するリース資産をいう。)の処分価額がリース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を当該リース取引に係る賃借人がその賃貸人に支払うこととされている場合における当該保証額をいう。
11-3-2(割賦購入の方法等による課税仕入れを行った日)
(削除)
(注) リース取引において、賃借人が支払うべきリース料の額をその支払うべき日の属する課税期間の賃借料等として経理している場合であっても同様である。