消費税法基本通達 更新情報

2026年10月更新分

改正後 改正前
5-7-4(鉱業権等の範囲)
5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「貯留権」、「試掘権」、「漁業権」、「入漁権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9、令7課消2-4、令8課消2-11により改正)
5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「貯留権」、「試掘権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9、令7課消2-4、令8課消2-11により改正)
(6) 漁業権 漁業法第60条第1項(漁業権の定義)に規定する定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
(6) 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律第8条の5(樹木採取権の設定)に規定する樹木採取権をいう。
(7) 入漁権 漁業法第60条第7項(入漁権の定義)に規定する入漁権をいう。
(新設)
(8) 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律第8条の5(樹木採取権の設定)に規定する樹木採取権をいう。
(新設)
5-7-8(営業権の範囲)
5-7-8 令第6条第1項第8号(営業権の所在地)に規定する営業権には、例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等に基づく権利(外国におけるこれらの権利を含む。)が該当する。(平12課消2-10、平23課消1-35、令8課消2-11により改正)
5-7-8 令第6条第1項第8号(営業権等の所在地)に規定する営業権には、例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権のように、法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく登録、認可、許可、割当て等に基づく権利(外国におけるこれらの権利を含む。)が該当する。(平12課消2-10、平23課消1-35により改正)
5-7-95-7-9(漁業権等の範囲)
5-7-9 (令8課消2-11により削除)
5-7-9 令第6条第1項第8号(漁業権等の所在地)に規定する「漁業権」又は「入漁権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(平23課消1-35、令4課消2-4により改正)
7-2-1(輸出免税等の具体的範囲)
7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項(輸出免税等の範囲)の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。(平15課消1-13、平18課消1-1、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34、令8課消2-11により改正)
7-2-1 法第7条第1項及び令第17条各項(輸出免税等の範囲)の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。(平15課消1-13、平18課消1-1、平22課消1-9、平23課消1-35、平25課消1-34により改正)
ロ 国内に所在する不動産(不動産の上に存する権利を含む。7-2-16において同じ。)の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
ロ 国内における飲食又は宿泊
ハ 国内における飲食又は宿泊
ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの
ニ イからハまでに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの
(新設)
7-2-16(非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲)
7-2-16 令第17条第2項第7号(非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲)において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。(平15課消1-13、令8課消2-11により改正)
7-2-16 令第17条第2項第7号(非居住者に対する役務の提供のうち免税となるものの範囲)において輸出免税の対象となるものから除かれる非居住者に対する役務の提供には、例えば、次のものが該当する。(平15課消1-13により改正)
(3) 国内に所在する不動産の売買、交換又は貸借の代理又は媒介
(3) 建物の建築請負
(4) 建物の建築請負
(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
(5) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
(5) 国内における飲食又は宿泊
(6) 国内における飲食又は宿泊
(6) 理容又は美容
(7) 理容又は美容
(7) 医療又は療養
(8) 医療又は療養
(8) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
(9) 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
(9) 国内間の電話、郵便又は信書便
(10) 国内間の電話、郵便又は信書便
(10) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供
(11) 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供
(新設)
7-2-207-2-20(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)
7-2-20 (令8課消2-11により削除)
7-2-20 出入国管理及び難民認定法第25条(出国の手続)又は同法第60条(日本人の出国)の規定により海外旅行等のため出国する者(非居住者を除く。)が渡航先において贈答用に供するものとして出国に際して携帯する物品(その物品の1個当たりの対価の額が1万円を超えるものに限る。)で、帰国若しくは再入国に際して携帯しないことの明らかなもの又は渡航先において使用若しくは消費をするものについては、当該物品を当該出国する者に譲渡した事業者(法第8条第7項(輸出物品販売場の定義)の規定による輸出物品販売場の許可を受けている者に限る。)が輸出するものとして法第7条第1項(輸出免税等)の規定を適用する。ただし、当該海外旅行等のため出国する者が、渡航先において贈答用に供し帰国若しくは再入国に際して携帯しないものであること、又は渡航先において2年以上使用し、若しくは消費するものであることを誓約した書類を当該事業者に提出した場合及び当該出国する者が出国時に税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)に申請して輸出証明書の交付を受け、これを事業者が保存する場合に限り適用するものとする。
7-2-23(輸出証明書等)
7-2-23 法第7条第2項(輸出証明)に規定する「その課税資産の譲渡等が……、財務省令で定めるところにより証明がされたもの」又は租特法規則第36条第1項(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)に規定する「承認を受けた事実を証明する書類」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の帳簿又は書類となるのであるから留意する。(平12官総8-3、平15課消1-13、平23課消1-35、令3課消2-1、令4課消2-4、令8課消2-11により改正)
7-2-23 法第7条第2項(輸出証明)に規定する「その課税資産の譲渡等が……、財務省令で定めるところにより証明されたもの」又は租特法規則第36条第1項(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)に規定する「承認を受けた事実を証明する書類」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の帳簿又は書類となるのであるから留意する。(平12官総8-3、平15課消1-13、平23課消1-35、令3課消2-1、令4課消2-4により改正)
ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7-2-23及び7-2-26において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき 規則第5条第1項第1号(輸出取引の輸出証明)に規定する税関長が証明した書類
ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7-2-23において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき 規則第5条第1項第1号(輸出取引の輸出証明)に規定する税関長が証明した書類
ホ 外国籍の船舶又は航空機に内国貨物を積み込むために資産を譲渡する場合 船(機)用品積込承認書
ホ 7-2-20の規定の適用がある場合 規則第5条第1項第1号に規定する税関長が証明した書類
ヘ 船舶又は航空機の貸付けである場合  規則第5条第1項第4号(輸出免税等の輸出証明)に規定する書類
ヘ 外国籍の船舶又は航空機に内国貨物を積み込むために資産を譲渡する場合 船(機)用品積込承認書
7-2-24(指定書類の保存が必要となる場合)
7-2-24 規則第5条第1項第1号(輸出取引等の証明)に規定する「資産の譲渡又は貸付けに係る対価を、現金により」受領とは、資産の譲渡又は貸付けの相手方から直接又は代理人等を介して対価を銀行券、政府紙幣又は硬貨により受領することをいうのであり、金融機関を介して振込により対価を受領することは含まれないのであるから留意する。
 また、同号に規定する「その相手方が支払つた事実が明らかでない方法により受領」(以下7-2-24において「対象受領」という。)とは、例えば、資産の譲渡又は貸付けの相手方以外の者(保証人、連帯債務者その他の当該資産の譲渡又は貸付けに係る対価につき支払義務を負うことが明らかな者を除く。)から金融機関を介して対価を受領することなどをいうのであり、資産の譲渡又は貸付けの相手方から対価を受領していることが金融機関等の記録により明らかとなっている場合は含まれないのであるから留意する。(令8課消2-11により追加)
(新設)
1 一の資産の譲渡又は貸付けに関し、その対価の一部であっても現金等により受領する場合(同号に規定する「現金等により受領する場合」をいう。以下7-2-24及び7-2-25において同じ。)、指定書類(同号に規定する「指定書類」をいう。以下7-2-24から7-2-26までにおいて同じ。)の保存を要する。ただし、契約等により手付金等として対価の一部を現金で受領する場合であって、対価の大部分を現金等により受領する場合以外の方法により受領する場合は、指定書類の保存を要しないこととして差し支えない。
(新設)
2 資金決済に関する法律第2条第16項(定義)に規定する暗号資産交換業者を介さず対価として同条第14項に規定する暗号資産を受領する場合や対価として商品券を受領する場合のように現金以外の決済手段をその決済手段の媒介等を業とする事業者を介さず受領する場合は、対象受領に該当する。
(新設)
3 債権債務の相殺(相殺する債務が資産の譲渡又は貸付けの相手方に係るものであることが明らかな場合に限る。)により対価を受領する場合は、対象受領に該当しない。
(新設)
7-2-25(決済方法を変更した場合の適用関係)
7-2-25 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けの対価について、契約等において資産の譲渡又は貸付けの相手方から金融機関を介して受領することとなっていたとしても、当該対価を現金等により受領する場合には、指定書類の保存が必要であることに留意する。(令8課消2-11により追加)
(新設)
7-2-26(指定書類が発行されない場合)
7-2-26 指定書類が次の理由により発行されない場合においては、それぞれ次の書類(指定書類に係る記載事項を満たすものに限る。)を保存することにより、指定書類を保存したものとして取り扱う。(令8課消2-11により追加)
(新設)
(1) 仕向地が自由貿易地域であることにより輸入の許可に係る手続が行われない場合 税関その他行政機関に提出した輸入申告書の控え
(新設)
(2) 輸入の許可がその事実のみの通知である場合 税関その他行政機関に提出した輸入申告書の控え及び輸入許可済であることを証する書類
(新設)
(3) 郵便による輸出であって、仕向地において郵便に関する条約に基づく税関告知書のみにより通関される場合(その輸入に際し納付すべき関税その他の公課があることにより通知書等が交付される場合を除く。)  当該税関告知書又はその写し及び日本郵便株式会社が提供する郵便追跡サービスにより取得した郵便物の配達状況が記載された書類(資産の譲渡又は貸付けの相手方に到達したことが明らかとなっているものに限る。)
(新設)
21-1-2(貸倒れがあった場合の適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用関係)
21-1-2 28年改正法附則第51条の2第1項(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)又は第51条の3第1項(適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置)の規定を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れにより法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。(令5課消2-9により追加、令8課消2-11により改正)
21-1-2 28年改正法附則第51条の2第1項(適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除)の規定を適用している事業者の行った課税資産の譲渡等に係る売掛金等について貸倒れにより法第39条第1項(貸倒れに係る消費税額の控除等)の規定の適用がある場合又は同項の規定の適用を受けた貸倒れに係る売掛金等を回収した場合における消費税額の計算は、次によるのであるから留意する。(令5課消2-9により追加)
(1) その貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額(当該売掛金等の金額に法第39条第1項に規定する割合を乗じて算出した金額をいう。以下21-1-2において同じ。)は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、28年改正法附則第51条の2第1項又は第51条の3第1項の規定により当該課税期間における仕入控除税額とみなされる金額を控除した後の金額から控除する。
(1) その貸倒れとなった売掛金等に係る消費税額(当該売掛金等の金額に法第39条第1項に規定する割合を乗じて算出した金額をいう。以下21-1-2において同じ。)は、当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から、28年改正法附則第51条の2第1項の規定により当該課税期間における仕入控除税額とみなされる金額を控除した後の金額から控除する。
5-7-9(漁業権等の範囲)
(削除)
(1) 漁業権 漁業法第60条第1項(漁業権の定義)に規定する定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
(削除)
(2) 入漁権 漁業法第60条第7項(入漁権の定義)に規定する入漁権をいう。
7-2-20(海外旅行者が出国に際して携帯する物品の輸出免税)
(削除)
(注) 消費税が免除された物品を携帯して出国した者が、当該免除された物品を携帯して帰国又は再入国した場合(当該物品を携帯して出国した時から2年を経過したものであるときを除く。)には、当該物品について、他の法律により特に消費税を免除することとされているときを除き、消費税が課税される。
7-2-23(輸出証明書等)
(削除)
ト 船舶又は航空機の貸付けである場合  規則第5条第1項第4号(輸出免税等の輸出証明)に規定する書類