法人税法 更新情報

2025年1月更新分

改正後 改正前
第三十九条(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第十条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。第三号及び次項において同じ。)
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。第三号及び次項において同じ。)
二 地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条のまで又は第十二条の二第二項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付し、又は納入すべき地方税
二 地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条のまで又は第十二条の二第二項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付し、又は納入すべき地方税