法人税法 更新情報

2026年4月更新分

改正後 改正前
第二条(定義)
二十九の二 法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する公益信託等を除く。)をいう。
二十九の二 法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託及び同項第二号に規定する特定公益信託等を除く。)をいう。
三十一の三 国際最低課税残余額確定申告書 第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
(新設)
三十一の四 国内最低課税額確定申告書 第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
(新設)
三十二 退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十二 退職年金等積立金中間申告書 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三 退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十三 退職年金等積立金確定申告書 第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条のにおいて準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)、第八十二条の七(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
第四条
第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に属する同条第十三号に規定する構成会社等である場合若しくは特定多国籍企業グループ等に係る同条第十五号に規定する共同支配会社等である場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
第四条 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、公益法人等又は人格のない社団等については、収益事業を行う場合、法人課税信託の引受けを行う場合、第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。
3 外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき、特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)を有する第八十二条第十三号に規定する構成会社等であるとき若しくは特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同条第十五号に規定する共同支配会社等であるとき又は第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
3 外国法人は、第百三十八条第一項(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得を有するとき(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得で収益事業から生ずるものを有するときに限る。)、法人課税信託の引受けを行うとき又は第百四十五条の(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行うときは、この法律により、法人税を納める義務がある。
第六条の二(内国法人の国際最低課税額の課税)
第六条の二 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この節において同じ。)に属する構成会社等(同条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この節において同じ。)である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。
第六条の二 第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の第一項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を課する。
第六条の三(内国法人の国際最低課税残余額の課税)
第六条の三 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。
(新設)
第六条の四(内国法人の国内最低課税額の課税)
第六条の四 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。
(新設)
第七条(退職年金業務等を行う内国法人の退職年金等積立金の課税)
第七条 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第七条 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第八条の二(外国法人の国際最低課税残余額の課税)
第八条の二 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条において同じ。)を有する構成会社等である外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を課する。
(新設)
第八条の三(外国法人の国内最低課税額の課税)
第八条の三 特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人又は特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する第八十二条第十五号(定義)に規定する共同支配会社等である外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の六第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を課する。
(新設)
第九条(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)
第九条 第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第九条 第百四十五条の(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、条第一項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
第十二条(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)
第十二条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
第十二条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は当該信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、当該信託財産に帰せられる収益及び費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等又は法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、この限りでない。
3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
3 法人が受託者となる集団投資信託、退職年金等信託又は特定公益信託等の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用は、当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、当該法人の資産及び負債並びに収益及び費用でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
二 公益信託等 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第第一号定義)に規定する公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
二 特定公益信託等 第三十条第項(寄附金の損金不算入)に規定する特定公益信託及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託をいう。
第三十七条(寄附金の損金不算入)
4 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等(別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合を除く。以下第六項までにおいて同じ。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
4 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに、公共法人、公益法人等(別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合を除く。以下この項及び次項において同じ。)その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金(出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び前項各号に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が当該事業年度終了の時の資本金の額及び資本準備金の額の合計額若しくは出資金の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該計算した金額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
5 第一項の場合において、同項に規定する寄附金の額のうちに公益信託に関する法律第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられるこが明らかなもの及び第三項各号又は前項に規定する寄附金に該当するものを除く。)の額があるときは、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額から同項の規定により第一項規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額控除した金額超える場合には、当該控除した金額に相当する金額)は、第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入しない。ただし、公益法人等が支出した寄附金の額については、この限りでない。
5 公益法人等がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業して政令で定める事業に該当するもののために支出した金額)は、その収益事業に係る寄附金の額みなして、第一項規定を適用する。ただし、事実隠蔽し、又は仮装して経理をすることにより支出した額については、この限りでない。
6 公益法人がその収益業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額(公益社団法人又は公益財団法人にあつては、その収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業で公益に関する事業として政令で定める事業に該当するものために支出した金額)は、その収益事業に係る寄附金の額とみなして第一項の規定を適用する。ただし、事実を隠蔽し、又は仮装して経理をすることにより支出した金額については、この限りでない
6 内国法人が特定公益信託(公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条(公益信託)に規定する公益信託で信託の終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託務の実施につき政令で定める要件を満たすものでることにて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。)の信託財産とするために支出した金銭の額は、寄附金の額とみなして第一項、第四項、第九項及び第十項の規定を適用する。この場合において、第四項中「)の額」とあるのは、「)の額(第六項に規定する特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭の額を含む。)」とするほか、この項の規定の適用を受けるための手続に関し必要な事項は、政令で定める
9 第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、第四項及び第五項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第四項又は第五項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金がこれらの規定に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項から第五項までの規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
9 第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、第四項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第四項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が同項に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
10 税務署長は、第四項又は第五項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第四項又は第五項の規定を適用することができる。
10 税務署長は、第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第四項の規定を適用することができる。
12 第項から前項までに定めるもののほか、第一項から第項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第項から前項までに定めるもののほか、第一項から第項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の二(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
20 内国法人が所有受益権当該内国法人が有する第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託の受益権をいう。)に係る同号ハに規定する特定受益証券発行信託の元本の払戻し(該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。以下この項におい「払戻し」という。)として金銭の交付を受けた場合における第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、当該所有受益権の払戻しの直前の帳簿価額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
20 内国法人が、有価証券の空売り有価証券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該るものを除く。)の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをし決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をしたとする。
21 内国法人が、有価証券の空売り(有価証券を有しないでその売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の戻しをし決済をする取引その他財務省令で定める取引をいい、次項に規定する信用取引及び発行日取引に該当するものを除く。)の方法により、有価証券の売付けをし、その後にその有価証券と銘柄を同じくする有価証券の買戻しをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買戻しの契約をした日とする。
21 内国法人が、金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売を行う取引であつて財務省令で定める取引をい。)の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同じくする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。
一 その売付けをした有価証券一単位当たり譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額
一 その売付けをした株式売付けに係る対価の額
二 その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額
二 その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額
22 内国法人が、金融商品取引第百五の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)の方法により、株式の売付け又は買付けをし、その後にその株式と銘柄を同くする株式の買付け又は売付けをして決済をした場合における第一項の規定の適用については、同項に規定する譲渡利益額は第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡損失額は同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額とし、同項に規定する譲渡に係る契約をした日はその決済に係る買付け又は売付けの契約をした日とする。
22 内国法人が次条第一項第一号に規定する売買目的有価証券、社債、株式等の振替に関する律第九十条第一項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券以下この項において「特定有価証券」という。)を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止したこと、同条第一項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事実が生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生た時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有価証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
一 その売付けをした株式のその売付けに係る対価の額
(新設)
二 その買付けをした株式のその買付けに係る対価の額
(新設)
23 内国法人が次条第一第一号に規定する売買目的価証券、社債、株式等の振替にする法律第九十条第一項(定義)に規定する分離適格振替国債である有価証券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「特定価証券」という。)を有する場合において、その特定有価証券について、同号に規定する目的で有価証券の売買を行う業務の全部を廃止しこと、同条第一項に規定する元利分離が行われたことその他の政令で定める事生じたときは、政令で定めるところにより、当該事実が生じた時において、当該特定有価証券を譲渡し、かつ、当該特定有証券以外の有価証券を取得したものとみなして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
23 内国法人が、自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(以下このにおいて「合併等」という。)により親法人株式(その内国法人との間に当該内国法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保する係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日(以下この項において「契約日」という。)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式をしていとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「契約日等」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすること見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
24 内国人が自己を合併分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(以下この項において「合併等」という。)により親法人株式(その内国人と当該内国法人の発行済株式等の全部を直接又間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人に該当することが当該合併等に係る契約をする日(以下この項において「契約日」という)において見込まれる法人の株式をいう。以下この項において同じ。)を交付しようとする場合において、契約日に親法人株式を有していたとき、又は契約日後に当該内国法人を合併法人とする適格合併その他の政令で定める事由により親法人株式の移転を受けたときは、当該契約日又は当該移転を受けた日(以下この項において「契約日等」という。)において、これらの親法人株式(その交付しようとすることが見込まれる数を超える部分の数として政令で定める数に相当するものを除く。以下この項において同じ。)を当該契約日等における価額により譲渡し、かつ、これらの親法人株式をその価額により取得したものとみなして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
24 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用関し必要な事項政令で定める。
25 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の基礎となる取得価額の算出の方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の種類、その算出の方法の選定の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第六十一条の四(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
第六十一条の四 内国法人が第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り(次項において「有価証券の空売り」という。)、同条第二十項に規定する信用取引(次項及び第三項において「信用取引」という。)、同条第二十項に規定する発行日取引(次項及び第三項において「発行日取引」という。)又は有価証券の引受け(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証券を取得させることを目的としてこれらの有価証券の全部若しくは一部を取得すること又はこれらの有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、前条第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く。次項において同じ。)を行つた場合において、これらの取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時においてこれらの取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条の四 内国法人が第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り(次項において「有価証券の空売り」という。)、同条第二十項に規定する信用取引(次項及び第三項において「信用取引」という。)、同条第二十項に規定する発行日取引(次項及び第三項において「発行日取引」という。)又は有価証券の引受け(新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘又は既に発行された有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘に際し、これらの有価証券を取得させることを目的としてこれらの有価証券の全部若しくは一部を取得すること又はこれらの有価証券の全部若しくは一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得することを内容とする契約をすることをいい、前条第一項第二号に規定する売買目的外有価証券の取得を目的とするものを除く。次項において同じ。)を行つた場合において、これらの取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものがあるときは、その時においてこれらの取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
第六十一条の六(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)
三 第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り並びに同条第二十項に規定する信用取引及び発行日取引
三 第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する有価証券の空売り並びに同条第二十項に規定する信用取引及び発行日取引
第八十二条(定義)
ハ 特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下このにおいて同じ。)(次号イに掲げる企業集団に属するものを除く。ニにおいて同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
ハ 特定財務会計基準又は適格財務会計基準に従つて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下このにおいて同じ。)(次号イに掲げる企業集団に属するものを除く。ニにおいて同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
三十一 基準税率 百分の十五をいう。
三十一 自国内最低課税額に係る税 我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国又は地域を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に対して課される税(当該国又は地域における次条第二項第一号イ(3)に規定する国別実効税率に相当する割合が同号に規定する基準税率に満たない場合のその満たない部分の割合を基礎として計算される金額を課税標準とするものに限る。)又はこれに相当する税をいう。
三十二 過去対象会計年度 各対象会計年度開始日前開始した対象会計年度をいう。
三十二 特定多国籍企業グループ等報告事項等 第百五十条三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
三十三 自国内最低課税額に係る税 各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び当該法人税に係る地方法人税又は外国におけるこれらに相当する税をいう。
(新設)
三十四 グループ国際最低課税額等報告事項等 第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいう。
(新設)
三十五 グループ国内最低課税額報告事項等 第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。
(新設)
第八十二条の二(除外会社等に関する特例第八十二条の二(国際最低課税額
第八十二条の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において会社等(前条第十四号ヘに掲げる外会社等に限る。以下この項及び項において同じ。)に該当する会社等についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)若しくはグループ国内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において除外会社等に該当する会社等についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項若しくは当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場(第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において当該会社等は除外会社等に該当しないものとして、この法律の規定を適用する。
第八十二条の二 この章において「国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額構成会社等に係るグループ国際最低課税額と共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額をいう。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものをく。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものをく。)の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等又は当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「会社等別国際最低課税額」という。)について、次の各号に掲げる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を計した金額をいう。
2 特定多国籍企業グループの各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度おいて除外会社等に該当する会社等について前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)若しくはグループ国内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において除外会社等に該当する会社等について前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外国若しくは地域の租税関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税等報告事項等に相当する事項若しくは当該グループ国内最低課税報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る)には、当該会社等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
2 前項の「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、次の各掲げる場合の区分応じ当該各号に定める金の合計をいう
3 第一の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
3 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項において「特定構成会社等」という。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の定の適用を受けこととなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
4 第一項の「共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、特多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分応じ当該各号に定め金額を合計した金額の合計額をいう
5 各対象会計年度の前対象会計年度において第一の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用があつた場合における同項の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる共同支配会社等(以下この項において「特定共同支配会社等」という。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定適用する。
第八十二条の三第八十二条の三(除外会社等に関する特例)
第八十二条の三 この節において「国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額構成会社等に係るグループ国際最低課税額支配会社等に係るグループ国際最低課税額とを合計した金額をいう。)のうち、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等その所在地国が我が国であるものを除く。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国我が国であるものを除く。)の個別計算所得金額に応じて当該構成会社等当該共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるとろにより計算した金額(以下この項において「会社等別国際最低課税額」という)について、次の各号に掲げる当該構成会社等又は当該共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額をいう。
第八十二条の三 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第八十二条第十四号ヘ(定義)に掲げる除外会社等に該当する会社等についてこの項の規定の適用を受けようする旨を含むものに限る。以下この項において。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において当該会社等は除外会社等に該当しないものとしての法律の規定を適用する
一 構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。) 次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
(新設)
イ 当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等(当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該構成会社等に限る。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
(新設)
二 構成会社等のうち恒久的施設等に該当するもの 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
(新設)
イ 当該内国法人の恒久的施設等 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額
(新設)
ハ 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
(新設)
ニ 当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
(新設)
三 共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
(新設)
イ 当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等(当該構成会社等(当該共同支配会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
(新設)
四 共同支配会社等(第八十二条第十五号ハ(定義)に掲げるものに限る。) 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
(新設)
イ 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(ロに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
(新設)
2 前項の「構成会社等に係るグループ国際最低課税額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該号に定める金額の合計額をいう。
2 特定多国籍企業グループの各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第八十二条第十四に掲げる除外会社等に該当する会社等について前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該会社等については、当該対象会計年度以後の対象会計年度において、前項の規定は適用しない。
一 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(無国籍構成会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(新設)
(1) 国別グループ純所得の金額((i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
(新設)
(i) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(新設)
(ii) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(新設)
(2) 次に掲げる金額の合計額
(新設)
(i) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(新設)
(ii) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(新設)
(3) 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(新設)
(i) 国別調整後対象租税額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(新設)
(ii) 国別グループ純所得の金額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
(新設)
ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
(新設)
ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
二 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
(新設)
ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
三 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
(新設)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
(新設)
ハ 当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(新設)
(1) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(新設)
(2) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(新設)
ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
四 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(新設)
(1) 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(新設)
(2) 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍構成会社等実効税率を控除した割合
(新設)
ロ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
(新設)
ハ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍構成会社等(各種投資会社等に限る。)の個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
(新設)
ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
五 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
(新設)
ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
(新設)
ハ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
六 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
(新設)
イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
(新設)
ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
(新設)
ハ 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(新設)
ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
3 多国籍企業グループ等属す構成社等の所在地国を所在地国とする次に掲げる構成会社等(以下この項におて「特定構成会社等」という。)がある場合に特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含む。)ごとに前項第一号から第三号までの規定を適用する。
3 第一項の規は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうち前項の規定の適用を受けこととなつた対象計年度がない場合に限り、適用する。
一 被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
(新設)
二 被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
(新設)
三 各種投資会社等
(新設)
4 第一項の「共同支配社等に係るグループ国際最低課税額」とは、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分応じ当該各号に定め金額を合計した金額の合計額をいう
4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象計年度がない場合に限り、適用する。
一 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係るイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(新設)
(1) 国別グループ純所得の金額((i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
(新設)
(i) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(新設)
(ii) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(新設)
(2) 次に掲げる金額の合計額
(新設)
(i) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(新設)
(ii) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(新設)
(3) 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(新設)
(i) 国別調整後対象租税額(当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(新設)
(ii) 国別グループ純所得の金額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度の共同支配会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
(新設)
ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)に係る個別計算所得金額のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
(新設)
ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
二 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
(新設)
ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
三 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
(新設)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
(新設)
ハ 当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(新設)
(1) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(新設)
(2) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(新設)
ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
四 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(新設)
(1) 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(新設)
(2) 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍共同支配会社等実効税率を控除した割合
(新設)
ロ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
(新設)
ハ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)の個別計算所得金額のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
(新設)
ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
五 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
(新設)
イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
(新設)
ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
(新設)
ハ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
六 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
(新設)
イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
(新設)
ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
(新設)
ハ 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(新設)
ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(新設)
5 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配社等所在地国を所在地国とする次に掲げる共同支配社等(以下この項において「特共同支配会社等」という。)があ場合には、特定共支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含む。)ごとに前第一号から第三号までの規定適用る。
5 各対象計年度前対象計年度において第一項の規に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用があつた場合における同項の規定適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
一 被少数保有共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
(新設)
二 被少数保有親共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子共同支配会社等(同号に掲げるものを除く。)
(新設)
三 各種投資会社等
(新設)
6 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が国等(我が国又は我が国以外の国若しくは地域をいう。第二号において同じ。)の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、各対象会計年度の当該自国内最低課税額に係る税が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)は、零とする。
(新設)
一 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における当期純損益金額(第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額をいう。次項第二号において同じ。)の計算に関する規定と同様であると認められる規定が設けられている法令として政令で定めるものであること。
(新設)
二 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は被部分保有親会社等が当該対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国等を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないことその他の政令で定める要件を満たすものであること。
(新設)
7 特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、当該対象会計年度の当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)は、零とする。
(新設)
一 その国又は地域の租税に関する法令(令和十一年一月一日前に制定されたものに限る。次号及び第三号において同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
(新設)
二 その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。
(新設)
三 その国又は地域の租税に関する法令において、他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等(以下この号において「子会社等」という。)がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行つていない場合その他の場合において、当該子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の額に算入する規定であつて、原則として当該子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額を算出するものが設けられていること。
(新設)
四 その国又は地域の租税に関する法令において、会社等の所得に対する租税の額からその国又は地域以外の国又は地域の租税に関する法令により当該会社等の所得に対して課される租税の額を控除することができる規定(自国内最低課税額に係る税の額を控除することができるものに限る。)が設けられていること。
(新設)
8 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この項において同じ。)が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。
(新設)
一 当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
(新設)
二 当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
(新設)
9 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。
(新設)
一 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
(新設)
イ 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)の合計額として政令で定める金額
(新設)
ロ 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)を加算した金額として政令で定める金額
(新設)
二 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る第二項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。
(新設)
10 第三項の規定は、前項の所在地国を所在地国とする第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第九項第一号」と読み替えるものとする。
(新設)
11 第六項から第九項までの規定は、これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(第一項の内国法人について第六項から第九項までのいずれかの規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。
(新設)
12 第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(同号に規定する所在地国に係る同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(2)に掲げる金額は、零とする。
(新設)
13 第二項第三号若しくは第六号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(同項第三号に規定する所在地国に係る同号に定める金額又は同項第六号に規定する無国籍構成会社等の同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第三号ハに掲げる金額又は当該無国籍構成会社等の同項第六号ハに掲げる金額は、零とする。
(新設)
14 第六項から第八項まで及び前三項の規定は、第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第六項及び第七項中「第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第四項第一号から第三号まで」と、第八項中「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十一項中「第六項から第九項までの規定」とあるのは「第六項から第八項までの規定」と、「ついて第六項から第九項まで」とあるのは「ついて第十四項において準用する第六項から第八項まで」と、第十二項中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」と読み替えるものとする。
(新設)
15 会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第一項に規定するグループ国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額の計算を行うものとする。
(新設)
16 財務大臣は、第七項(第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
(新設)
17 国際最低課税額の計算その他第三項及び第五項から第十五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第八十二条の六(国際最低課税額に係る確定申告)
2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、当該対象会計年度について前項の規定による申告書を最初に提出すべき場合(当該対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人が第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
第八十二条の十(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十二条の十 内国法人が、国際最低課税額確定申告書に記載すべき第八十二条の六第一項第一号若しくは第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の四第一項(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の六第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
第八十二条の十 内国法人が、国際最低課税額確定申告書に記載すべき第八十二条の六第一項第一号若しくは第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の四第一項(特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の六第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
第八十二条の十一
第八十二条の十一 この節において「国際最低課税残余額」とは、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の国内グループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員その他これに類する者(以下この項及び次項において「従業員等」という。)の数の合計数のうちに当該内国法人(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該内国法人の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。
(新設)
2 前項の「国内グループ国際最低課税残余額」とは、各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額(第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額を控除した残額をいう。)に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。
(新設)
一 第八十二条の三第二項に規定する構成会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合 当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(以下この号において「対象構成会社等」という。)ごとの会社等別国際最低課税額等(同条第一項に規定する会社等別国際最低課税額又は我が国を所在地国とする構成会社等若しくは共同支配会社等に係るこれに相当するものとして政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)に係る国際最低課税額等(同条第一項第一号ロに規定する国際最低課税額等をいう。次号イにおいて同じ。)(次に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該対象構成会社等ごとの会社等別国際最低課税額等)を合計した金額
(新設)
イ 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合
(新設)
ロ 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が当該対象構成会社等の所有持分を直接に有していない場合であつて、かつ、当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じて介在する他の構成会社等が当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている場合(当該最終親会社等と当該対象構成会社等との間に所有持分の保有を通じた二以上の連鎖関係がある場合には、当該二以上の連鎖関係のいずれにおいても当該対象構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされている他の構成会社等が介在する場合に限る。)
(新設)
二 第八十二条の三第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額がある場合 当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等ごとの次に掲げる金額の合計額(当該合計額が当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等を超える場合には、当該会社等別国際最低課税額等)を合計した金額
(新設)
イ 当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等に係る国際最低課税額等
(新設)
ロ 当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等のうち当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に帰せられない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額
(新設)
3 特定多国籍企業グループ等の対象会計年度(以下この項において「判定対象会計年度」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、国際的な事業活動の初期の段階にあるものとして政令で定める対象会計年度に該当する場合には、当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の前項に規定するグループ国際最低課税残余額は、零とする。
(新設)
一 当該特定多国籍企業グループ等が各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日から各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日(以下この号及び次号において「国際最低課税残余法人税等施行日」という。)の前日までの間に最初に開始した対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に該当する場合 国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 特定多国籍企業グループ等に該当する対象会計年度のうち、国際最低課税残余法人税等施行日以後最初に開始した対象会計年度
(新設)
4 特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が各対象会計年度において次に掲げる要件その他の財務省令で定める要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の第二項に規定するグループ国際最低課税残余額には、当該グループ国際最低課税残余額のうち当該最終親会社等の所在地国に係る部分の金額として政令で定める金額を含まないものとする。
(新設)
一 その国又は地域の租税に関する法令(令和八年一月一日において施行されていたものに限る。次号において同じ。)において、百分の二十以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。
(新設)
二 その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又は会社等の所得に対する租税の額が当該会社等の当期純損益金額(第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下この号において同じ。)に照らして過少であると認められる場合において租税の適正な負担を求めるため当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して百分の十五以上の税率により租税(自国内最低課税額に係る税を除く。)を課することとされていること。
(新設)
5 前項の規定は、同項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等の第二項に規定するグループ国際最低課税残余額の計算につき前項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。
(新設)
6 会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項に規定する国内グループ国際最低課税残余額の計算を行うものとする。
(新設)
7 財務大臣は、第四項の規定により国又は地域を指定したときは、これを告示する。
(新設)
8 我が国を所在地国とする導管会社等がある場合における国際最低課税残余額の計算その他第一項及び第二項の計算並びに第三項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第八十二条の十二
第八十二条の十二 内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額とする。
(新設)
2 各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、各対象会計年度の国際最低課税残余額とする。
(新設)
第八十二条の十三
第八十二条の十三 内国法人に対して課する各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。
(新設)
第八十二条の十四(国際最低課税残余額に係る確定申告)
第八十二条の十四 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
(新設)
一 当該対象会計年度の課税標準である内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額
(新設)
二 前号に掲げる内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
(新設)
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
(新設)
2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該内国法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
(新設)
3 第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)
第八十二条の十五 第八十二条の七第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国際最低課税残余額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
(新設)
2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
(新設)
3 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
(新設)
4 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
(新設)
第八十二条の十六(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第八十二条の十六 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
(新設)
2 第八十二条の八第二項から第五項まで(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は前項の承認について、同条第六項から第八項までの規定は前項の規定の適用を受けている内国法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定の」とあるのは「第八十二条の十六第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定の」と、「第八十二条の六第一項(国際最低課税額」とあるのは「第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条の十六第一項」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の十五第一項(電子情報処理組織による申告)」と、「第一項の承認」とあるのは「第八十二条の十六第一項の承認」と、同条第八項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の十五第一項」と、「つき第一項」とあるのは「つき第八十二条の十六第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
第八十二条の十七(国際最低課税残余額に係る確定申告による納付)
第八十二条の十七 第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(新設)
第八十二条の十八(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十二条の十八 内国法人が、国際最低課税残余額確定申告書に記載すべき第八十二条の十四第一項第一号若しくは第二号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の四第三項(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の十四第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
(新設)
第八十二条の十九
第八十二条の十九 この節において「国内最低課税額」とは、次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
(新設)
一 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この号において同じ。)である内国法人又は過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないもの 当該対象会計年度における構成会社等に係る国内最低課税額
(新設)
二 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この号において同じ。)である内国法人又は過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの 当該対象会計年度における共同支配会社等に係る国内最低課税額
(新設)
2 前項第一号に規定する構成会社等に係る国内最低課税額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
(新設)
一 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係るイ(3)に規定する国内実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額(我が国に係る第八十二条の三第二項第一号イ(1)(国際最低課税額)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合 前項第一号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつては、ロに掲げる金額の合計額)
(新設)
イ 当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)に、前項第一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額((3)に規定する国内実効税率を計算するための基準とすべき税の額として構成会社等の各対象会計年度の第八十二条第二十六号(定義)に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項及び第九項第一号イにおいて同じ。)が当該対象会計年度に係る個別基準税額(個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額が、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
(新設)
(1) 国内グループ純所得の金額
(新設)
(2) 我が国に係る第八十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる金額
(新設)
(3) 基準税率から当該対象会計年度に係る国内実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において国内グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(新設)
(i) 国内グループ調整後対象租税額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(新設)
(ii) 国内グループ純所得の金額
(新設)
ロ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に満たない金額として政令で定める金額をいう。次号イ、第三号イ及び次項において同じ。)に過去帰属割合(前項第一号に掲げる内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該過去対象会計年度において我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
(新設)
ハ 当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額(当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国内最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
(新設)
二 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がある場合 前項第一号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつては、イに掲げる金額の合計額)
(新設)
イ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額
(新設)
三 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る国内グループ純所得の金額がない場合 前項第一号に掲げる内国法人に係るイ及びロに掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第二項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては次に掲げる金額の合計額とし、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないものにあつてはイに掲げる金額の合計額とする。)
(新設)
イ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の前項第一号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額
(新設)
ハ 当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第二項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を控除した残額に、前項第一号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
(新設)
3 前項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人が過去対象会計年度において合併により解散した場合又は過去対象会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、各対象会計年度における当該内国法人に係る同項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額があるときは、同項の規定にかかわらず、これらの金額は、再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として政令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する構成会社等に係る国内最低課税額に含むものとする。
(新設)
4 第八十二条の三第三項の規定は、第二項各号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八十二条の十九第二項及び第三項(国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
(新設)
5 第一項第二号に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額とは、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
(新設)
一 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係るイ(3)に規定する国内実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額(我が国に係る第八十二条の三第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。)がある場合 第一項第二号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつては、ロに掲げる金額の合計額)
(新設)
イ 当該対象会計年度の当期グループ国内最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)に、第一項第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額((3)に規定する国内実効税率を計算するための基準とすべき税の額として共同支配会社等の各対象会計年度の第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額に係る我が国における対象租税の額その他の事情を勘案して政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
(新設)
(1) 国内グループ純所得の金額
(新設)
(2) 我が国に係る第八十二条の三第四項第一号イ(2)に掲げる金額
(新設)
(3) 基準税率から当該対象会計年度に係る国内実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において国内グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(新設)
(i) 国内グループ調整後対象租税額(当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(新設)
(ii) 国内グループ純所得の金額
(新設)
ロ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額(過去対象会計年度の当期グループ国内最低課税額に満たない金額として政令で定める金額をいう。次号イ、第三号イ及び次項において同じ。)に過去帰属割合(第一項第二号に掲げる内国法人の当該過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該過去対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であるものに限る。)の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
(新設)
ハ 当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額(当該内国法人に係る個別計算所得金額のうち当該内国法人に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国内最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
(新設)
二 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係る国内実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等に係る国内グループ純所得の金額がある場合 第一項第二号に掲げる内国法人に係る次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつては、イに掲げる金額の合計額)
(新設)
イ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額
(新設)
三 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係る国内グループ純所得の金額がない場合 第一項第二号に掲げる内国法人に係るイ及びロに掲げる金額の合計額(当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第四項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては次に掲げる金額の合計額とし、過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないものにあつてはイに掲げる金額の合計額とする。)
(新設)
イ 過去対象会計年度ごとの再計算グループ国内最低課税額に過去帰属割合を乗じて計算した金額
(新設)
ロ 当該対象会計年度の第一項第二号に掲げる内国法人(各種投資会社等に限る。)に係る未分配所得国内最低課税額
(新設)
ハ 当該対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の我が国に係る第八十二条の三第四項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を控除した残額に、第一項第二号に掲げる内国法人の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額が、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当該下回る部分の金額の合計額のうちに占める割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額
(新設)
6 前項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人が過去対象会計年度において合併により解散した場合又は過去対象会計年度において当該内国法人の残余財産が確定した場合において、各対象会計年度における当該内国法人に係る同項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額があるときは、同項の規定にかかわらず、これらの金額は、再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度として政令で定めるものにおける当該内国法人の同項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額に含むものとする。
(新設)
7 第八十二条の三第五項の規定は、第五項各号の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八十二条の十九第五項及び第六項(国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
(新設)
8 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)である内国法人が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額は、零とする。
(新設)
一 我が国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
(新設)
二 我が国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
(新設)
9 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国を我が国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)である内国法人が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額は、零とする。
(新設)
一 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
(新設)
イ 我が国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る国内調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る我が国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)の合計額として政令で定める金額
(新設)
ロ 我が国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る我が国の収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)を加算した金額として政令で定める金額
(新設)
二 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該内国法人に係る第二項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。
(新設)
10 第八十二条の三第三項の規定は、前項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八十二条の十九第九項第一号(国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
(新設)
11 第八項及び第九項の規定は、これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(第一項第一号に掲げる内国法人について第八項又は第九項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。
(新設)
12 第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の同号イ(2)に掲げる金額は、零とする。
(新設)
13 第二項第三号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の同号ハに規定する控除した残額は、零とする。
(新設)
14 第一項第一号の特定多国籍企業グループ等の対象会計年度(以下この項において「判定対象会計年度」という。)が、第八十二条の十一第三項各号(国際最低課税残余額)に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、同項に規定する政令で定める対象会計年度に該当する場合(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)のいずれかに係る最終親会社等、中間親会社等又は被部分保有親会社等が外国における各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税を課することとされている場合を除く。)には、当該判定対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等に属する第一項第一号に掲げる内国法人の同号に定める金額は、零とする。
(新設)
15 第八項及び第十一項から前項までの規定は、第五項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額について準用する。この場合において、第八項中「第二項第一号イ」とあるのは「第五項第一号イ」と、同項各号中「我が国における」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十一項中「第八項及び第九項」とあるのは「第八項」と、「これらの規定」とあるのは「同項」と、「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と、「第八項又は第九項」とあるのは「第十五項において準用する第八項」と、第十二項中「第二項第一号」とあるのは「第五項第一号」と、第十三項中「第二項第三号」とあるのは「第五項第三号」と、前項中「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と読み替えるものとする。
(新設)
16 会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(第八十二条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、国内最低課税額の計算を行うものとする。
(新設)
17 国内最低課税額の計算その他第三項、第四項及び第六項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第八十二条の二十
第八十二条の二十 内国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額とする。
(新設)
2 各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。
(新設)
第八十二条の二十一
第八十二条の二十一 内国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額に百分の七十五・三の税率を乗じて計算した金額とする。
(新設)
第八十二条の二十二(国内最低課税額に係る確定申告)
第八十二条の二十二 第八十二条の十九第一項各号(国内最低課税額)に掲げる内国法人(以下この条において「申告対象法人」という。)は、各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
(新設)
一 当該対象会計年度の課税標準である内国法人に係る課税標準国内最低課税額
(新設)
二 前号に掲げる内国法人に係る課税標準国内最低課税額につき前条の規定を適用して計算した法人税の額
(新設)
三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
(新設)
2 申告対象法人が、前項の規定による申告書を最初に提出すべき対象会計年度において当該申告書を提出する場合(過去対象会計年度において当該申告対象法人又は当該申告対象法人の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人(我が国を所在地国とする恒久的施設等を有していたものに限る。以下この項において同じ。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等であつた他の内国法人若しくは外国法人が第百五十条の三第九項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用を受けていなかつた場合に限る。)には、当該申告対象法人の当該最初に提出すべき対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
(新設)
3 第一項の規定による申告書には、当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人の財産及び損益の状況を記載した計算書類その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
(新設)
第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)
第八十二条の二十三 第八十二条の七第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人である内国法人は、前条第一項又は国税通則法第十八条(期限後申告)若しくは第十九条(修正申告)の規定により、国内最低課税額確定申告書若しくは当該申告書に係る修正申告書(以下この条及び次条第一項において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又はこれにこの法律(これに基づく命令を含む。)若しくは国税通則法第十八条第三項若しくは第十九条第四項の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の申告については、これらの規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び次項において「添付書類記載事項」という。)を、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法により、行うことができる。
(新設)
2 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)を除く。)の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
(新設)
3 第一項本文の規定により行われた同項の申告は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税務署長に到達したものとみなす。
(新設)
4 第一項の場合において、国税通則法第百二十四条の規定による名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載については、第一項の内国法人は、国税通則法第百二十四条の規定にかかわらず、当該記載に代えて、財務省令で定めるところにより、名称を明らかにする措置を講じなければならない。
(新設)
第八十二条の二十四(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第八十二条の二十四 前条第一項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により同項に規定する電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告については、同条の規定は、適用しない。
(新設)
2 第八十二条の八第二項から第五項まで(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は前項の承認について、同条第六項から第八項までの規定は前項の規定の適用を受けている内国法人について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「同項の規定の」とあるのは「第八十二条の二十四第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定の」と、「第八十二条の六第一項(国際最低課税額」とあるのは「第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第八十二条の二十四第一項」と、同条第六項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の二十三第一項(電子情報処理組織による申告)」と、「第一項の承認」とあるのは「第八十二条の二十四第一項の承認」と、同条第八項中「前条第一項」とあるのは「第八十二条の二十三第一項」と、「つき第一項」とあるのは「つき第八十二条の二十四第一項」と読み替えるものとする。
(新設)
第八十二条の二十五(国内最低課税額に係る確定申告による納付)
第八十二条の二十五 第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(新設)
第八十二条の二十六(前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十二条の二十六 内国法人が、国内最低課税額確定申告書に記載すべき第八十二条の二十二第一項第一号若しくは第二号(国内最低課税額に係る確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二十四条の十一第一項(国内最低課税額に係る特定基準法人税額に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に記載すべき同項第一号若しくは第二号に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書又は更正若しくは決定に係る対象会計年度後の各対象会計年度で決定を受けた対象会計年度に係る第八十二条の二十二第一項第二号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。以下この条において「申告書記載税額」という。)が過大となる場合には、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書記載税額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
(新設)
第百三十条(青色申告書等に係る更正)
2 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。
2 税務署長は、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準の更正をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書にその更正の理由を付記しなければならない。
第百三十一条(推計による更正又は決定)
第百三十一条 税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税(その内国法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。)である場合には、第百二十七条第三項又は第四項(青色申告の承認の取消し)の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める事業年度から当該事業年度後の事業年度のうち最初に青色申告書以外の申告書を提出する事業年度の前事業年度までの各事業年度に係る法人税を除く。)の課税標準若しくは欠損金額又は内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準の更正をする場合を除き、その内国法人(その内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額)を推計して、これをすることができる。
第百三十一条 税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税(その内国法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この条において同じ。)である場合には、第百二十七条第三項又は第四項(青色申告の承認の取消し)の規定により読み替えられた同条第一項各号に定める事業年度から当該事業年度後の事業年度のうち最初に青色申告書以外の申告書を提出する事業年度の前事業年度までの各事業年度に係る法人税を除く。)の課税標準若しくは欠損金額又は内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の課税標準の更正をする場合を除き、その内国法人(その内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準(更正をする場合にあつては、課税標準又は欠損金額)を推計して、これをすることができる。
第百四十五条の二第百四十五条の二(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第百四十五条の二 この節において「国際最低課税残余額」とは、特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する恒久的施設等(同条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国(同条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)を有する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項において同じ。)である外国法人の各対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の十一第二項(国際最低課税残余)に規定する国内グループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る以下この項において同じ。)の同条第一項に規定する従業員等の数の合計数のうちに当該外国法人の恒久的施設等の同項に規定する従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該外国法人の恒久的施設等の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合に百分の五十を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額をいう。
第百四十五条の二 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税課税標準は、事業年度の退職年金積立金の額する。
2 我が国を所在地国とする第八十二条第五号に規定する導管会社等がある場合における国際最低課税残余額の計算その他前項の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第百四十五条の三第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)
第百四十五条の三 外国法人に対して課する対象会計年度の国際最低課税残余に対する法人税の課税標準は、各対象会年度外国法人係る課税標国際最低課税残余額とする。
第百四十五条の三 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第八十六条まで(退職年金等積立金の額の算及びそ特例)の規定に準じて計算した金額とする。
2 各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、各対象会計年度の国際最低課税残余額とする。
(新設)
第百四十五条の四第百四十五条の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第百四十五条の四 外国法人に対して課する各対象会計度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額に百分の九十・七の税率を乗じて計算した金額とする。
第百四十五条の四 外国法人に対して課する退職金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分のの税率を乗じて計算した金額とする。
第百四十五条の五
第百四十五条の五 前編第章第三節第四款(申告及び納付等)(第八十二条の十五(電子情報処理組織による申告)及び第八十二条の十六(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)を除く。)の規定は、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税についての申告納付及び国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十二条の十四第一項第一号(国際最低課税残余額に係る確定申告)中「内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」と、同項第二号中「内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額」と、「前条」とあるのは「第百四十五条の四(税額の計算)」と読み替えるものとする。
第百四十五条の五 前編第章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第八十八条第二号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第百四十五条の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第百四十五条の四(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。
第百四十五条の六
第百四十五条の六 この節において「国内最低課税額」とは、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
(新設)
一 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項において同じ。)に属する恒久的施設等(同条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。以下この条において同じ。)を有する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この号において同じ。)である外国法人又は過去対象会計年度(同条第三十二号に規定する過去対象会計年度をいう。次号において同じ。)において当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等であつた外国法人で当該対象会計年度において当該構成会社等でないもの 当該対象会計年度における構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額
(新設)
二 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共同支配会社等(第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)である外国法人又は過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する共同支配会社等であつた外国法人で当該対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの 当該対象会計年度における共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額
(新設)
2 前項第一号に規定する構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額とは、同号に掲げる外国法人の恒久的施設等につき、第八十二条の十九第二項から第四項まで、第八項から第十四項まで、第十六項及び第十七項(国内最低課税額)の規定に準じて計算した金額をいう。
(新設)
3 第一項第二号に規定する共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額とは、同号に掲げる外国法人の恒久的施設等につき、第八十二条の十九第五項から第七項までの規定、同条第十五項において準用する同条第八項及び第十一項から第十四項までの規定並びに同条第十六項及び第十七項の規定に準じて計算した金額をいう。
(新設)
4 国内最低課税額の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第百四十五条の七
第百四十五条の七 外国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の課税標準は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額とする。
(新設)
2 各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額は、各対象会計年度の国内最低課税額とする。
(新設)
第百四十五条の八
第百四十五条の八 外国法人に対して課する各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額は、各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額に百分の七十五・三の税率を乗じて計算した金額とする。
(新設)
第百四十五条の九
第百四十五条の九 前編第二章第四節第四款(申告及び納付等)(第八十二条の二十三(電子情報処理組織による申告)及び第八十二条の二十四(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)を除く。)の規定は、第百四十五条の六第一項各号(国内最低課税額)に掲げる外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税についての申告、納付及び国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十二条の二十二第一項第一号(国内最低課税額に係る確定申告)中「内国法人に係る課税標準国内最低課税額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国内最低課税額」と、同項第二号中「内国法人に係る課税標準国内最低課税額」とあるのは「外国法人に係る課税標準国内最低課税額」と、「前条」とあるのは「第百四十五条の八(税額の計算)」と読み替えるものとする。
(新設)
第百四十五条の十(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の課税標準)
第百四十五条の十 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の課税標準は、各事業年度の退職年金等積立金の額とする。
(新設)
第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)
第百四十五条の十一 第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人の各事業年度の退職年金等積立金の額は、当該退職年金等積立金について、政令で定めるところにより、同条から第八十六条まで(退職年金等積立金の額の計算及びその特例)の規定に準じて計算した金額とする。
(新設)
第百四十五条の十二(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)
第百四十五条の十二 外国法人に対して課する退職年金等積立金に対する法人税の額は、各事業年度の退職年金等積立金の額に百分の一の税率を乗じて計算した金額とする。
(新設)
第百四十五条の十三
第百四十五条の十三 前編第三章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定は、外国法人の退職年金等積立金に対する法人税についての申告及び納付について準用する。この場合において、第八十八条第二号(退職年金等積立金に係る中間申告)中「前条」とあるのは「第百四十五条の十二(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)中「第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)」とあるのは「第百四十五条の十二(外国法人に係る退職年金等積立金に対する法人税の税率)」と読み替えるものとする。
(新設)
第百四十七条(更正及び決定)
第百四十七条 第百三十条から第百三十二条の二まで(青色申告書等に係る更正)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税、外国法人の各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。
第百四十七条 第百三十条から第百三十二条の二まで(内国法人に係る更正及び決定)の規定は、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税及び外国法人の退職年金等積立金に対する法人税に係る更正又は決定について準用する。
第百五十条の二(帳簿書類の備付け等)
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を除く。)に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、普通法人等の法人税(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を除く。)に関する調査に際しては、前項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
第百五十条の三(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)第百五十条の三(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
第百五十条の三 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等以下この条において「構成会社等」という。)をいい、その所在地国(第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。以下この条において同じ。)が我が国であるものに限る。)である内国法人又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。第四項において同じ。)を有する構成会社等である外国法人(以下この条において「グループ国際最低課税額等報告対象法人」という。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第三項及び第九項並びに第百六十条(罰則)において「グループ国際最低課税額等報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を行う法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び第百六十二条(罰則)において同じ。)により、当該グループ国際最低課税額等報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
第百五十条の三 特定多国籍企業グループ等(第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)に属する構成会社等(第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である内国法人(その所在地国(第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。第一号イ及び第三項において同じ。)が我が国でないものを除く。以下この条において同じ。)は当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第三項及び第六項並びに第百六十条(罰則)において「特定多国籍企業グループ等報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその提供を行う内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。次項、第四項及び第五項並びに第百六十二条(罰則)において同じ。)により、当該内国法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。第三項及び第四項第一号において同じ。)の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率の水準その他の財務省令で定める事項
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(第八十二条第十号に規定する最終親会社等をいう。ロ及び第三項において同じ。)の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国ごとの第八十二条の第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率の水準その他の財務省令で定める事項
ロ 当該グループ際最低課税額等報告対象法人が各対象計年度国際最低課税額に対する法人税又は各対象会計年度国際最低課税残余額に対する法人税を課することとされるものとして財務省令で定める構成会社等に該当する場合 イに定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の第一項に規定するグループ国際最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項
ロ 当該国法人が最終親社等その財務省令で定める構成会社等に該当する場合 イに定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等の第八十二条の第一項に規定するグループ国際最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項
二 第八十二条の二第一項(除外会社等に関する特例)、第八十二条の三第六項から第項まで、第十項若しくは第十項(これらの規定(同条第項を除く。)を同条第十項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の第四項(国際最低課税残余額)の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨
二 第八十二条の二第六項から第項まで、第十項若しくは第十項(これらの規定(同条第項を除く。)を同条第十項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨
三 第八十二条の第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨
三 第八十二条の第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨
2 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国際最低課税額等報告事項等を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等を提供することを要しない。この場合において、当該代表して提供するものとされた法人に係る同項の規定の適用については、同項中「(次項」とあるのは、「(次項前段の規定により当該事項を提供することを要しないこととされる法人に係る当該事項を含む。同項」とする。
2 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による特定多国籍企業グループ等報告事項等を提供することを要しない。この場合において、当該代表して提供するものとされた法人に係る同項の規定の適用については、同項中「(次項」とあるのは、「(次項前段の規定により当該事項を提供することを要しないこととされる法人に係る当該事項を含む。同項」とする。
3 前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(指定提供会社等(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項及び次項に規定するグループ国内最低課報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。以下この項において同じ。)を指定した場合には、指定提供会社等。第六項及び第七項において同じ。)の所在地国の租税に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額等報告対象法人が第一項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。
3 前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(指定提供会社等(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループ等の特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項を当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。以下この項において同じ。)を指定した場合には、指定提供会社等。次項において同じ。)の所在地国の租に関する法令を執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が第一項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない。
4 グループ国内最低課税額報告対象法人(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人若しく過去対象会計年度(第八十二条第三十二号に規定する過去対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で報告対象会計年度(この項、第七項又は第九項の規定の適用に係る対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)において当該構成会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る第八十二条の十九第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等(その所在地国が我が国あるものに限る。)である内国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であつた内国法人で当該報告対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る同項に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)又は当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等であつた外国法人で当該報告対象会計年度において当該構成会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る第百四十五条の六第一項(国内最低課税額)に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)若しくは当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する共同支配会社等である外国法人若しくは過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する同号に規定する共同支配会社等であつた外国法人で当該報告対象会計年度において当該共同支配会社等でないもの(当該報告対象会計年度に係る同項に規定する国内最低課税額を有するものに限る。)をいう。以下この項、第七項及び第項において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る次に掲げる事項(次項、第六項及び第九項並びに第百六十条において「グループ国内最低課税額報告事項等」という。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用する方法により、当該グループ国最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
4 前項の規定の適用を受ける特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は当該特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係る最終親会社等届出事項(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令定める事項をいう。項及び第項において同じ。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
一 当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の名称、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国の名称その他の財務省令で定める事項及び当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条の十九第一項又は第百四十五条の六第一項に規定する国内最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項
(新設)
二 第八十二条の二第一項、第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項(これらの規定(同条第九項を除く。)を同条第十五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十五条の六第二項若しくは第三項の規定により第八十二条の十九第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定に準じて計算する場合における同条第八項、第九項、第十二項若しくは第十三項の規定その他政令で定める規定の適用を受けようとする旨
(新設)
三 第八十二条の二第一項の規定その他政令で定める規定の適用を受けることをやめようとする旨
(新設)
5 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係るグループ国内低課税額報告事項等を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定によるグループ国内低課税額報告事項等を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定によるグループ国内低課税額報告事項等を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定によるグループ国内低課税額報告事項等を提供することを要しない。
5 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。
6 前二項の規定は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の租税に関する法令執行する当局が当該特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができると認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、適用しない
6 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が最初に第一項又は第四項の規定により対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届出事項提供しなければならないこととされる場合(当該対象会計年度前のいずれかの対象会計年度につき当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の内国法人がこれらの規定により当該特定多国籍企業グループ等に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされいた場合を除く。)における第一項第二項及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする
7 第三項の規定の適用を受けるグループ国際最低課税額等報告対象法人又は前の規定の適用を受けるグループ国内最低課税額報告対象法人は、第三項又は前項の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る最終親会社等届出事項(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう次項及び第九項において同じ。)を、当該各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該グループ国際最低課税額等報告対象法人又は当該グループ国内最低課税額報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
7 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、令で定める。
8 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる法人が複数ある場合において、同項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、電子情報処理組織を使用する方法により、当該法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人の納税地の所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。
(新設)
9 グループ国際最低課税額等報告対象法人又はグループ国内最低課税額報告対象法人が最初に第一項、第四項又は第七項の規定により特定多国籍企業グループ等の対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等、グループ国内最低課税額報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる場合(当該対象会計年度前のいずれかの対象会計年度につき当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等であつた他の法人又は当該特定多国籍企業グループ等に係る第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等であつた他の法人がこれらの規定により当該特定多国籍企業グループ等に係るグループ国際最低課税額等報告事項等、グループ国内最低課税額報告事項等又は最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされていた場合を除く。)における第一項、第二項、第四項、第五項及び前二項の規定の適用については、これらの規定中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
(新設)
10 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第百五十九条
第百五十九条 偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する法人税の額、第八十二条の十四第一項第二号(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額、第八十二条の二十二第一項第二号(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号(確定申告)に規定する法人税の額(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十三条第一項(罰)において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十九条 偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号(確定申告)に規定する法人税の額(第六十八条(所得税額の控除)又は第六十九条(外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する法人税の額、第八十九条第二号(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の(申告及び納付)において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号(確定申告)に規定する法人税の額(第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れ、又は第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)(第百四十四条の十三第十三項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する場合を含む。)の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下第百六十二条(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)までにおいて同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者を含む。第百六十三条第一項(規定)において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七十四条第一項、第八十二条の六第一項、第八十二条の十四第一項(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第八十二条の二十二第一項(第百四十五条の九において準用する場合を含む。)、第八十九条(第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額(第六十八条又は第六十九条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号に規定する法人税の額、第八十二条の十四第一項第二号(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額、第八十二条の二十二第一項第二号(第百四十五条の九において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額、第八十九条第二号(第百四十五条の十三において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額又は第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 第一項に規定するもののほか、第七十四条第一項、第八十二条の六第一項、第八十九条(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額(第六十八条又は第六十九条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十二条の六第一項第二号に規定する法人税の額、第八十九条第二号(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額又は第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定又は第百四十四条の二の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同項第三号又は第四号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額(第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした法人税の額)につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百六十条
第百六十条 正当な理由がなくて、第七十四条第一項(確定申告)、第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)、第八十二条の十四第一項(国際最低課税残余額に係る確定申告)(第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)、第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)(第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する場合を含む。)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等若しくは同条第四項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百六十条 正当な理由がなくて、第七十四条第一項(確定申告)、第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(第百四十五条の(申告及び納付)において準用する場合を含む。)若しくは第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による特定多国籍企業グループ報告事項等をその提供の期限までに提供しなかつた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百六十二条
第百六十二条 第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの、第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書若しくは第百四十四条の三第一項(中間申告)の規定による申告書で第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは第百四十四条の三第二項の規定による申告書で第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載したもの(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合又は第百五十条の三第一項若しくは第四項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定による電子情報処理組織を使用する方法により偽りの事項を税務署長に提供した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十二条 第七十一条第一項(中間申告)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの、第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書若しくは第百四十四条の三第一項(中間申告)の規定による申告書で第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したもの若しくは第百四十四条の三第二項の規定による申告書で第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載したもの(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合又は第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定による電子情報処理組織を使用する方法により偽りの事項を税務署長に提供した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条の二(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)
(削除)
一 その売付けをした有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額を算出する方法として政令で定める方法により算出した金額にその買戻しをした有価証券の数を乗じて計算した金額
(削除)
二 その買戻しをした有価証券のその買戻しに係る対価の額
第八十二条の二(国際最低課税額)
(削除)
一 構成会社等(恒久的施設等に該当するものを除く。) 次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
(削除)
イ 当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
(削除)
ロ 当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該構成会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等(当該対象会計年度に係る国際最低課税額及び外国におけるこれに相当するものをいう。以下この項において同じ。)を有する場合における当該構成会社等に限る。) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
(削除)
二 構成会社等のうち恒久的施設等に該当するもの 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
(削除)
イ 当該内国法人の恒久的施設等 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に百分の百を乗じて計算した金額
(削除)
ロ 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(ハ及びニに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額
(削除)
ハ 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
(削除)
ニ 当該内国法人がその所有持分を他の構成会社等を通じて間接に有する構成会社等の恒久的施設等(当該他の構成会社等(当該構成会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限るものとし、ハに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該他の構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
(削除)
三 共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
(削除)
イ 当該内国法人(当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等、中間親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等その他の政令で定めるものを除く。ロ及び次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等を除く。ロ及び同号において同じ。)に限るものとし、その所在地国が我が国でないものを除く。以下この号及び次号において同じ。)がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等(ロに掲げるものを除く。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
(削除)
ロ 当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等(当該構成会社等(当該共同支配会社等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該共同支配会社等に限る。) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
(削除)
四 共同支配会社等(前条第十五号ハに掲げるものに限る。) 次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるところにより計算した金額
(削除)
イ 当該内国法人がその所有持分を直接又は間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(ロに掲げるものを除く。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合(所有持分その他の事情を勘案して当該内国法人に帰せられる割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。ロにおいて同じ。)を乗じて計算した金額
(削除)
ロ 当該内国法人がその所有持分を構成会社等を通じて間接に有する共同支配会社等の恒久的施設等(当該構成会社等(当該恒久的施設等の中間親会社等又は被部分保有親会社等に限る。)が当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る国際最低課税額等を有する場合における当該恒久的施設等に限る。) 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額に帰属割合を乗じて計算した金額から当該計算した金額のうち当該構成会社等に帰せられる部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
(削除)
一 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(無国籍構成会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率(百分の十五をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等のイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
(削除)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(削除)
(1) 国別グループ純所得の金額((i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
(削除)
(i) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(削除)
(ii) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(削除)
(2) 次に掲げる金額の合計額
(削除)
(i) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(削除)
(ii) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(削除)
(3) 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、ロに規定する過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(削除)
(i) 国別調整後対象租税額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(削除)
(ii) 国別グループ純所得の金額
(削除)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度(当該対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の構成会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
(削除)
ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)に係る個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
(削除)
ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
二 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
(削除)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
(削除)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
(削除)
ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
三 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
(削除)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
(削除)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
(削除)
ハ 当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(削除)
(1) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(削除)
(2) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(削除)
ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
四 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
(削除)
イ 当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(削除)
(1) 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(削除)
(2) 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍構成会社等実効税率を控除した割合
(削除)
ロ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
(削除)
ハ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍構成会社等(各種投資会社等に限る。)の個別計算所得金額のうち他の構成会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
(削除)
ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
五 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の無国籍構成会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
(削除)
イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
(削除)
ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
(削除)
ハ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
六 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍構成会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
(削除)
イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
(削除)
ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
(削除)
ハ 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(削除)
ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
一 被少数保有構成会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
(削除)
二 被少数保有親構成会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子構成会社等(同号に掲げるものを除く。)
(削除)
三 各種投資会社等
(削除)
一 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。以下第三号までにおいて同じ。)の所在地国におけるイ(3)に規定する国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係るイ(1)に規定する国別グループ純所得の金額がある場合 イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
(削除)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る当期国別国際最低課税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に(3)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(削除)
(1) 国別グループ純所得の金額((i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した残額をいう。以下第三号までにおいて同じ。)
(削除)
(i) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(削除)
(ii) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(削除)
(2) 次に掲げる金額の合計額
(削除)
(i) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(削除)
(ii) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として政令で定める金額の百分の五に相当する金額
(削除)
(3) 基準税率から当該対象会計年度に係る当該所在地国における国別実効税率((i)に掲げる金額(当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに当該所在地国に係る(i)に掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る(i)に掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)を控除した割合
(削除)
(i) 国別調整後対象租税額(当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額をいう。第三号において同じ。)
(削除)
(ii) 国別グループ純所得の金額
(削除)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額(過去対象会計年度の共同支配会社等の所在地国に係る当期国別国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)
(削除)
ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額(当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)に係る個別計算所得金額のうち当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
(削除)
ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
二 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国における国別実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額がある場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
(削除)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
(削除)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
(削除)
ハ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
三 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国に係る国別グループ純所得の金額がない場合 イ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
(削除)
イ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別国際最低課税額
(削除)
ロ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る未分配所得国際最低課税額
(削除)
ハ 当該対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度の当該所在地国に係る特定国別調整後対象租税額((1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(削除)
(1) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(削除)
(2) 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(削除)
ニ 当該対象会計年度の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
四 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合において、過去対象会計年度のうちに調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額を控除した残額とし、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該対象会計年度に係る個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。イ(2)及び次号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額
(削除)
イ 当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額((1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。ロにおいて同じ。)
(削除)
(1) 当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(削除)
(2) 基準税率から当該対象会計年度に係る無国籍共同支配会社等実効税率を控除した割合
(削除)
ロ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額(過去対象会計年度に係る当期国際最低課税額に満たない金額として政令で定める金額の合計額をいう。次号イ及び第六号イにおいて同じ。)
(削除)
ハ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額(当該無国籍共同支配会社等(各種投資会社等に限る。ハにおいて同じ。)の個別計算所得金額のうち当該無国籍共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に分配されなかつた部分に対応する国際最低課税額として政令で定める金額をいう。次号ロ及び第六号ロにおいて同じ。)
(削除)
ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
五 各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の無国籍共同支配会社等実効税率が基準税率以上であり、かつ、当該対象会計年度において当該無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がある場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した残額
(削除)
イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
(削除)
ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
(削除)
ハ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
六 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等の個別計算所得金額がない場合 当該無国籍共同支配会社等のイ及びロに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係るハに規定する特定調整後対象租税額を超える場合にあつては、イからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した残額)
(削除)
イ 当該対象会計年度に係る再計算国際最低課税額
(削除)
ロ 当該対象会計年度に係る未分配所得国際最低課税額
(削除)
ハ 当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額から当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(当該無国籍共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。)を控除した残額
(削除)
ニ 当該対象会計年度に係る自国内最低課税額に係る税の額
(削除)
一 被少数保有共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
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二 被少数保有親共同支配会社等(次号に掲げるものを除く。)又は被少数保有子共同支配会社等(同号に掲げるものを除く。)
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三 各種投資会社等
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6 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、各対象会計年度の当該自国内最低課税額に係る税が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)は、零とする。
(削除)
一 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における前条第二十六号に規定する当期純損益金額の計算に関する規定と同様であると認められる規定が設けられている法令として政令で定めるものであること。
(削除)
二 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は被部分保有親会社等が当該対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国又は地域を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないことその他の政令で定める要件を満たすものであること。
(削除)
7 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この項において同じ。)が各対象会計年度において次に掲げる要件の全てを満たす場合には、当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。
(削除)
一 当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の収入金額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
(削除)
二 当該構成会社等の所在地国における当該対象会計年度及びその直前の二対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の利益又は損失の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないこと。
(削除)
8 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等のうちに連結除外構成会社等(企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる構成会社等として財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が含まれるものに限る。)が各対象会計年度において次に掲げる要件のいずれかを満たす場合には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額は、零とする。
(削除)
一 イに掲げる金額がロに掲げる金額(零を超えるものに限る。)のうちに占める割合が百分の十五以上であること。
(削除)
イ 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額及び我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の税額に関する事項のうち財務省令で定めるものに係る金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)の合計額として政令で定める金額
(削除)
ロ 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額に、我が国の租税に関する法令又はこれに相当するものにより国際的な租税に関する情報の交換のために提供された当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係る当該所在地国の収入金額(当該連結除外構成会社等に係る部分に限る。)を加算した金額として政令で定める金額
(削除)
二 前号ロに掲げる金額が当該対象会計年度の当該構成会社等に係る第二項第一号イ(2)に掲げる金額以下であること。
(削除)
9 第三項の規定は、前項の所在地国を所在地国とする第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「第八項第一号」と読み替えるものとする。
(削除)
10 第六項から第八項までの規定は、これらの規定の特定多国籍企業グループ等のこれらの規定の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(第一項の内国法人について第六項から第八項までのいずれかの規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)に限り、適用する。
(削除)
11 第二項第一号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同号に規定する所在地国に係る同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(2)に掲げる金額は、零とする。
(削除)
12 第二項第三号若しくは第六号の特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(同項第三号に規定する所在地国に係る同号に定める金額又は同項第六号に規定する無国籍構成会社等の同号に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度の当該所在地国に係る第二項第三号ハに掲げる金額又は当該無国籍構成会社等の同項第六号ハに掲げる金額は、零とする。
(削除)
13 第六項、第七項及び前三項の規定は、第四項に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第六項中「第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第四項第一号から第三号まで」と、第七項中「第二項第一号イ」とあるのは「第四項第一号イ」と、同項各号中「構成会社等の所在地国における」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る当該所在地国を所在地国とする他の共同支配会社等の」と、「係る当該特定多国籍企業グループ等の」とあるのは「係る」と、第十項中「第六項から第八項までの規定」とあるのは「第六項及び第七項の規定」と、「第六項から第八項までのいずれか」とあるのは「第十三項において準用する第六項又は第七項」と、第十一項中「第二項第一号」とあるのは「第四項第一号」と、前項中「第二項第三号若しくは」とあるのは「第四項第三号若しくは」と、「第二項第三号ハ」とあるのは「第四項第三号ハ」と読み替えるものとする。
(削除)
14 会社等について、当該会社等の各対象会計年度に係る収入等(前条第五号に規定する収入等をいう。以下この項において同じ。)のうちに特定収入等(同号イ又はロに掲げる収入等をいう。以下この項において同じ。)とその他の収入等(特定収入等以外の収入等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第一項に規定するグループ国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額の計算を行うものとする。
(削除)
15 国際最低課税額の計算その他第三項及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。