法人税法施行規則 更新情報
2025年5月更新分
改正後 | 改正前 |
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第三条の二(その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲) | 第三条の二(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等) |
第三条の二 令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
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第三条の二 令第四条の三第四項
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一 法別表第二に掲げる法人のうち、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、漁船保険組合、酒造組合、酒造組合中央会、酒造組合連合会、酒販組合、酒販組合中央会、酒販組合連合会、商工組合、商工組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合連合会、輸出組合及び輸入組合
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(新設)
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二 法別表第三に掲げる法人のうち、次に掲げるもの以外のもの
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(新設)
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イ 漁業生産組合
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(新設)
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ロ 生活衛生同業組合
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(新設)
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ハ 生活衛生同業組合連合会
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(新設)
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ニ 生産森林組合
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(新設)
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ホ 農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(事業)の事業を行うものに限る。)
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(新設)
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第三条の二の二(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等) | |
第三条の二の二 令第四条の三第四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の帳簿価額とする。
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(新設)
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2 令第四条の三第八項第六号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
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(新設)
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3 令第四条の三第八項第六号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。
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(新設)
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4 令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
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(新設)
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5 令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。
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(新設)
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第六条(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件) | |
第六条 令第五条第一項第二十九号ヨ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。
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第六条 令第五条第一項第二十九号ヨ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。
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ロ 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項第二号(医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
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ロ 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号(医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
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ホ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)の規定により同法第二条第三項第九号(定義)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
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ホ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項(第二種社会福祉事業開始の届出)の規定により同法第二条第三項第九号(無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
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第八条の二の三 | |
第八条の二の三 令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この項において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
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第八条の二の三 令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
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2 令第八条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
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(新設)
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第八条の三の三 | |
一 法第十四条第八項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名
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一 法第十四条第八項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名
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第八条の五の二(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法) | 第八条の五の二(出資等減少分配による |
第八条の五の二 令第二十三条第一項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この項において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
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第八条の五の二 令第二十三条第一項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この条において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
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2 令第二十三条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
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(新設)
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第二十二条の五(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算) | |
イ 当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第四項において「公益認定法」という。)第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。)第十六条第二項第一号ロ(年度剰余額等の算定)に規定する公益目的保有財産をいう。ハにおいて同じ。)のうちハ(1)から(3)までに掲げるもの(次号ハにおいて「特定公益目的保有財産」という。)の償却費の額を控除した金額
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イ 当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号
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ロ 当該事業年度において公益認定法第十四条(公益目的事業の収入及び費用)に規定する方法により公益充実資金(公益認定法規則第二十三条第一項(公益充実資金)に規定する公益充実資金をいう。以下この条において同じ。)として積み立てた金額(当該金額が公益充実資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
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ロ
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ハ 当該事業年度において取得し、又は表示した次に掲げる財産(一般純資産に係るものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
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ハ 当該事業年度
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(1) その取得した公益認定法第十八条第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産 その取得価額
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(新設)
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(2) 次に掲げる財産を支出することにより取得した公益目的保有財産 その取得価額
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(新設)
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(i) 公益認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号に掲げる財産、(1)に掲げる財産並びに公益認定法規則第四十一条第一号から第三号まで(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に掲げる財産
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(新設)
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(ii) 公益認定法第十八条第五号及び公益認定法規則第四十一条第四号に掲げる財産(当該財産を運用し、又は処分することにより取得した財産を含む。)
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(新設)
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(3) 公益認定法規則第四十条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)に規定する方法により財産目録(公益認定法第二十一条第二項第一号(財産目録の備置き及び閲覧等)に掲げる財産目録をいい、公益認定法規則第四十九条第六項(財産目録の区分)の規定により同号に掲げる財産目録とみなされたものを含む。)に公益目的事業の用に供するものである旨を表示した公益認定法第十八条第七号及び公益認定法規則第四十一条第三号に掲げる財産(公益目的保有財産に該当するものに限る。) その財産のその財産目録に表示した額
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(新設)
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ニ 当該事業年度の公益認定法規則第十九条第一項第二号ニ(特例算定方法)に規定する過年度特例残存欠損額の合計額
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ニ 当該事業年度
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二 次に掲げる金額の合計額
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二 次に掲げる金額の合計額
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イ 当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額
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イ 当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益の額
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ロ 当該事業年度において公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額
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ロ 公益認定法規則第十八条第二項の規定により当該事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除される金額(ロにおいて「控除額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る特定費用準備資金
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ハ 当該事業年度において特定公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分により得た財産(一般純資産に係るものに限る。)の額及び当該事業年度において特定公益目的保有財産を特定公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産の額とされる当該特定公益目的保有財産(一般純資産に係るものに限る。)の額の合計額
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ハ 当該事業年度
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ニ 当該事業年度の次に掲げる金額の合計額
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ニ 当該事業年度
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(1) 公益目的事業以外の事業(収益事業に限る。)から公益目的事業に繰り入れた金額のうち公益認定法第十八条第四号に規定する額
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(新設)
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(2) 公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額
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(新設)
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2 前項第一号ロに規定する公益充実資金当期積立基準額とは、当該公益充実資金に係る公益充実活動等(公益認定法規則第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等の同条第一項第二号イに掲げる実施時期の開始の日の前日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該前日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該前日までの期間の月数)を乗じて計算した金額の合計額をいう。
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2 前項第一号ロに規定する特定費用準備資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該特定費用準備資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。
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一 当該事業年度終了の時における当該公益充実活動等の所要額
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一 当該事業年度終了の時における当該
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二 当該事業年度の前事業年度終了の時におけるイに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
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二
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イ 当該公益充実資金の額
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(新設)
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ロ 当該公益充実活動等の所要額
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(新設)
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ハ 当該公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額の合計額
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(新設)
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3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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3 第一項
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4 令第七十三条の二第一項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法第十四条に規定する方法により積み立てた公益充実資金の額(以下この項において「積立額」という。)若しくは当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額(以下この項において「取崩額」という。)又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の積立額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の取崩額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額とみなして、第二項第二号に掲げる金額を計算する。
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4 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式) | |
十二 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
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十二 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号
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第二十九条の四(外国税額控除を受けるための書類等) | |
二 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第四項ただし書(外国の法人税等の額の控除)又は第四十八条の十三第五項ただし書(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
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二 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第六項ただし書(外国の法人税等の額の控除)又は第四十八条の十三第七項ただし書(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
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第三十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項) | |
2 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(十)付表まで、別表十(十二)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
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2 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
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第三十八条の十五(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等) | |
4 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等又は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項及び第八項において同じ。)を計算する。
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4 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等又は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
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6 対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第八項において同じ。)において第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
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6 対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)において第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
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8 構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において令第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、同条第一項第一号に規定する法人税等に係る株式報酬費用額に相当する金額が最終親会社等財務会計基準における資産の帳簿価額に含まれるときは、当該資産の帳簿価額に当該相当する金額が含まれないものとみなして、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
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(新設)
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第三十八条の十六(個別計算所得等の金額の計算) | |
24 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第二十九項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
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24 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第九項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
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第三十八条の二十の二(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
二 対象導管会社等に対する所有持分を有する他の会社等(導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
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二 対象導管会社等に対する所有持分を有する他の会社等(導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
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三 対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の構成員の収入等と、介在会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
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三 対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、
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第三十八条の二十三の二(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
第三十八条の二十三の二 令第百五十五条の三十第一項第一号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の恒久的施設等に帰せられる損失の金額のうち当該構成会社等の同号の対象会計年度に係る所得(その源泉が当該所在地国にあるものに限る。)の金額から減算される金額に相当する金額として当該法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
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(新設)
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第三十八条の二十六(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
3 最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第十九項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
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3 最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第二十項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
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第三十八条の二十七(対象租税の範囲) | |
一 当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等(所得税法第九十五条(外国税額控除)若しくは法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。次条第四項及び第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。
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一 当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等(所得税法第九十五条(外国税額控除)若しくは法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。
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第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算) | |
一 調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)に被配分繰延対象租税額を加算した金額
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一 調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)
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イ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この条において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この条において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項、次項第六号及び第十一項各号において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
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イ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この項、第五項及び第六項において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項及び第五項において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
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ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第三十項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
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ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第十項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
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リ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第十一項各号において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
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リ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。第五項において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
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(iii) 当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(iii)において同じ。)又は被配分繰延対象租税額とされた金額
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(iii) 当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項
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(iii) 当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額又は被配分繰延対象租税額とされた金額
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(iii) 当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額となつた金額
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イ 過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
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イ 過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
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ロ 過去対象会計年度において第二十項又は第二十一項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
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ロ 過去対象会計年度において次項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
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ハ 過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第二項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。第十二項において同じ。)において準用する第三十八条の三十二第二項に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
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ハ 過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第
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ハ 特定取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)
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ハ
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4 前項第一号に規定する被配分繰延対象租税額とは、各対象会計年度における構成会社等又は共同支配会社等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該対象会計年度に係る当該各号に定める金額をいう。
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4 各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一
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一 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合 当該対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
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(新設)
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イ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能繰延対象租税額(構成会社等又は共同支配会社等の前項第一号(ハに係る部分に限る。)の規定を適用しないで計算した場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(前項第一号に規定する調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。)をいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額(当該金額に当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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(1) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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(2) 当該対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
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(新設)
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二 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る同号の対象導管会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象導管会社等に係る第四号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る同項第一号の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
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(新設)
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三 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る同号(同条第七項において準用する場合を含む。)の対象各種投資会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象各種投資会社等に係る次号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る同条第一項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
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(新設)
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四 構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号及び次項において「親会社等」という。)が適格外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この条並びに次条第四項及び第七項第二号において「外国子会社合算税制等」という。)のうち、親会社等に係る複数の外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。以下この号及び第十一項第二号において同じ。)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額を算出することとされ、かつ、その課税額(外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課される法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合が基準税率を下回るもの(第十九項並びに次条第七項及び第九項第二号ロにおいて「特定外国子会社合算税制等」という。)以外のものをいう。以下この号において同じ。)の適用を受ける場合 当該適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
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(新設)
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イ 受動的所得の金額以外の所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額
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(新設)
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(1) 当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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(2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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(i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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(ii) 当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
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(新設)
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ロ 受動的所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第二号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ(1)に掲げる金額が同号ロ(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。第六項第一号及び第七項において同じ。)とを合計した金額が(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係る部分の金額)
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(新設)
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(1) 当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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(2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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(i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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(ii) 当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
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(新設)
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(3) 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該適格外国子会社合算税制等における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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五 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する場合 当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(同号に規定する対象会社等に該当するものに限る。以下この条において「構成員等」という。)の所在地国における租税に関する法令の規定により当該構成員等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
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(新設)
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イ 受動的所得の金額以外の所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額
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(新設)
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(1) 当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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(2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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(i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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(ii) 当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
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(新設)
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ロ 受動的所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第五項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第三号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ(1)に掲げる金額が同号ロ(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。第九項第一号及び第十項において同じ。)とを合計した金額が(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係る部分の金額)
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(新設)
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(1) 当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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(2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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(i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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(ii) 当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
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(新設)
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(3) 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該構成員等の所在地国の租税に関する法令における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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六 構成会社等又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき令第百五十五条の三十第二項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る当該恒久的施設等の配分可能繰延対象租税額(当該恒久的施設等に係る適用税率が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る適用税率よりも高い場合(これらの適用税率のいずれもが基準税率を上回る場合を除く。)には当該構成会社等又は共同支配会社等に係る適用税率によるものとした場合に算出される当該配分可能繰延対象租税額とし、欠損の金額に係る繰延税金資産に係る部分の金額を除く。)のうち同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては令第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(令第百五十五条の十九から第百五十五条の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算される金額に係る部分の金額
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(新設)
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5 前項第四号に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
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5 第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特別
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一 支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額
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(新設)
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二 支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額
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(新設)
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三 支払を受ける資産の貸付けによる対価の額
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(新設)
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四 支払を受ける使用料の額
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(新設)
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五 保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
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(新設)
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六 前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
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(新設)
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6 第四項第四号の親会社等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
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6 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
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一 各対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額(第四項第四号ロ(1)に掲げる金額から同号ロ(2)に掲げる金額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)と受動的所得被配分当期対象租税額とを合計した金額が第四項第四号ロ(3)に掲げる金額を超える場合における当該親会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その超える部分の金額を含むものとする。
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(新設)
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二 過去対象会計年度において前号の規定により発生繰延対象租税額(各対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうち受動的所得被配分繰延対象租税額に係る部分の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた場合において、当該過去対象会計年度後の対象会計年度において当該発生繰延対象租税額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、当該親会社等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩された金額(当該過去対象会計年度において前号の規定により当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)を含むものとする。
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(新設)
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7 各対象会計年度に係る前項第一号に規定する超える部分の金額(以下この項において「超過額」という。)は、当該超過額の範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を超えるものに限る。)から成るものとし、発生繰延対象租税額が零以下である場合又は当該超過額に満たない場合には、当該超過額又はその満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。)から成るものとする。
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7 令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額
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8 第四項第五号に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員等が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
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8
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9 第四項第五号の構成員等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
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9
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一 各対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額(第四項第五号ロ(1)に掲げる金額から同号ロ(2)に掲げる金額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)と受動的所得被配分当期対象租税額とを合計した金額が第四項第五号ロ(3)に掲げる金額を超える場合における当該構成員等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その超える部分の金額を含むものとする。
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一 非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次
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二 過去対象会計年度において前号の規定により発生繰延対象租税額(各対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうち受動的所得被配分繰延対象租税額に係る部分の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該構成員等の調整後対象租税額に含むものとされた場合において、当該過去対象会計年度後の対象会計年度において当該発生繰延対象租税額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、当該構成員等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩された金額(当該過去対象会計年度において前号の規定により当該構成員等の調整後対象租税額に含むものとされた繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)を含むものとする。
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二 非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
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10 各対象会計年度に係る前項第一号に規定する超える部分の金額(以下この項において「超過額」という。)は、当該超過額の範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を超えるものに限る。)から成るものとし、発生繰延対象租税額が零以下である場合又は当該超過額に満たない場合には、当該超過額又はその満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。)から成るものとする。
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10 令第百五十五条の三十五第二項第三号
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11 第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
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11
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一 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令におけるこれに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)を有する対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該恒久的施設等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該恒久的施設等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
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(新設)
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二 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される課税対象金額等(租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
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(新設)
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三 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する他の会社等(当該他の会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同項の被分配会社等に該当する場合に限る。)又は令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同条第一項の適用株主等に該当する場合に限る。)における当該他の会社等を除く。以下この号において「対象会社等」という。)の持分を直接又は間接に有する各対象会計年度に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該対象会社等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該対象会社等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該対象会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
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(新設)
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12 各対象会計年度において取戻繰延税金負債(第三十八条の三十二第二項(第三十八条の三十五第二項、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下この条において同じ。)を後入先出法(第三十八条の三十二第二項第一号に掲げる後入先出法をいう。以下この条において同じ。)又は先入先出法(同項第二号に掲げる先入先出法をいう。以下この条において同じ。)により算出する場合における第三項第二号イ及びハに掲げる金額(これらの方法により算出する取戻繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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12 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
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一 当該取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合におけるその下回る部分の金額
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(新設)
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二 当該取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合におけるその下回る部分の金額
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(新設)
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13 第三項第三号ハに規定する特定取戻繰延税金負債とは、所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた会社等(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していた会社等が当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度(第一号イ及びロ並びに第二号ロにおいて「判定対象会計年度」という。)終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、その繰延税金負債(当該過去対象会計年度の同号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債(第三十八条の三十二第三項第一号に規定する特定短期繰延税金負債をいう。第一号イ及び第十八項において同じ。)を除く。以下この項において「加入前繰延税金負債」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した金額をいう。
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(新設)
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一 当該加入前繰延税金負債に係る総勘定元帳科目(第三十八条の三十二第三項第二号に規定する総勘定元帳科目をいう。以下この条において同じ。)又は集計繰延税金負債区分(同項第三号に規定する集計繰延税金負債区分をいう。以下この条において同じ。)に係る取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該加入前繰延税金負債を超える場合には、当該加入前繰延税金負債)をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法
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(新設)
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イ 当該加入前繰延税金負債と当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の五対象会計年度に係る繰延税金負債増加額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債を除く。イにおいて同じ。)が増加した場合におけるその増加した金額をいい、当該対象会計年度が当該移転の日を含む対象会計年度である場合には同日以後に増加した金額に限る。ロ及び次号ロにおいて同じ。)の合計額とを合計した金額から当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の五対象会計年度に係る繰延税金負債減少額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債が減少した場合におけるその減少した金額をいい、当該対象会計年度が同日を含む対象会計年度である場合には同日以後に減少した金額に限る。ロにおいて同じ。)の合計額を控除した残額(次号イにおいて「繰延税金負債残高」という。)
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(新設)
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ロ 後入先出法に係る計上限度額(当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額から繰延税金負債減少額の合計額を控除した残額をいう。)
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(新設)
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二 当該加入前繰延税金負債に係る総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該加入前繰延税金負債を超える場合には、当該加入前繰延税金負債)をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法
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(新設)
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イ 繰延税金負債残高
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(新設)
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ロ 先入先出法に係る計上限度額(当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額をいう。)
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(新設)
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三 前二号に掲げる場合以外の場合 その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を個別法(第三十八条の三十二第二項第三号に掲げる個別法をいう。第二十項において同じ。)により算出した金額とする方法
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(新設)
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14 前項に規定する特定取戻繰延税金負債を同項第一号又は第二号に定める方法により算出する場合において、同項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に第三項第三号ハ(1)から(9)までに掲げる金額に係る部分の金額が含まれるときにおける同号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。以下この項において同じ。)は、同号ハ中「金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)」とあるのを「金額」と読み替えた場合における同号ハに掲げる金額とする。
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(新設)
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15 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に移行対象会計年度前繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前に計上されたものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれるときにおける第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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(新設)
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一 当該取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 移行対象会計年度以後繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度以後の各対象会計年度に計上されたものをいう。次号において同じ。)及び移行対象会計年度前繰延税金負債の順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額
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(新設)
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二 当該取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 移行対象会計年度前繰延税金負債及び移行対象会計年度以後繰延税金負債の順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額
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(新設)
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16 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十一項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、前項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前繰延税金負債、移行対象会計年度から当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
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(新設)
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17 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十二項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、第十五項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
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(新設)
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18 特定短期繰延税金負債に該当する繰延税金負債が特定短期繰延税金負債に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた対象会計年度以後の各対象会計年度における前三項の規定の適用については、第十五項に規定する移行対象会計年度前繰延税金負債には、その該当しないこととなつた繰延税金負債(当該対象会計年度開始の時までに取り崩されなかつたものに限る。)を含むものとする。
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(新設)
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19 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るもの(特定外国子会社合算税制等に係る部分の金額を除く。)に限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ、次項並びに第二十一項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
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(新設)
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20 各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の当該適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につき、その見込まれない部分に係る金額がある繰延税金負債に係る取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により総勘定元帳科目ごとに算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、当該取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により集計繰延税金負債区分ごとに算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとに、当該取戻繰延税金負債を個別法により算出するものにあつては当該繰延税金負債(以下この項において「特定繰延税金負債」という。)ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に係る当該総勘定元帳科目若しくは当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債又はその見込まれない部分に係る金額に係る当該特定繰延税金負債に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
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(新設)
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21 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算に係る繰延税金負債(前項の規定の適用があるものを除くものとし、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において計上されるものに限る。)につき、その取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する繰延税金負債のうち総勘定元帳科目ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、集計繰延税金負債区分ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該総勘定元帳科目又は当該集計繰延税金負債区分に係るその計上された繰延税金負債に相当する金額を当該各対象会計年度に係る同号に掲げる金額から減算する。
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(新設)
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22 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
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(新設)
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23 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等又は共同支配会社等及び当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「適用会社等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第四項に規定する被配分繰延対象租税額には、当該適用会社等が同項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)、当該適用会社等が同項第四号の親会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)及び当該適用会社等が同項第五号の構成員等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)を含まないものとする。
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(新設)
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24 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
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(新設)
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25 第二十一項又は第二十三項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十二項又は前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
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(新設)
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26 第二十二項又は第二十四項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十一項又は第二十三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
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(新設)
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27 令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限るものとし、同項第二号に係る部分の金額を除く。)とする。
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(新設)
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28 令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
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(新設)
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29 令第百五十五条の三十五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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(新設)
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一 非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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イ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(新設)
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(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) その適用を受けた部分の金額
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(新設)
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(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
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(新設)
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ロ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
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(新設)
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(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、その適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
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(新設)
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(i) 当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
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(新設)
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(ii) 当該新適用者変更税額控除額
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(新設)
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二 非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
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(新設)
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三 前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
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(新設)
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30 令第百五十五条の三十五第二項第三号ハに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
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(新設)
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31 令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
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(新設)
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32 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において、過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第二項に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
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(新設)
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第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等) | |
一 令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能当期対象租税額(同号に規定する配分可能当期対象租税額をいう。以下この条(次項及び第三項を除く。)において同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能当期対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額(当該金額に当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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一 令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期
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2 令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の同号に規定する配分可能当期対象租税額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)とする。
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2 令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の当期
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3 令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の同号に規定する配分可能当期対象租税額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)とする。
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3 令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期
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4 令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
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4 令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項
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一 受動的所得の金額(前条第五項に規定する受動的所得の金額をいう。以下この項及び第七項第二号において同じ。)以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
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一 受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
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イ 当該親会社等の配分可能当期対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能当期対象租税額。次号イにおいて同じ。)のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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イ 当該親会社等の当期
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二 受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額と前条第六項第一号に規定する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四項第四号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該残額に係る部分の金額)
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二 受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計
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イ 当該親会社等の配分可能当期対象租税額のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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イ 前号イに掲げる金額
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ロ 当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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ロ 前号ロに掲げる金額
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5 令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当するものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(同号に規定する対象会社等に該当するものに限る。以下この項において「構成員等」という。)の所在地国における租税に関する法令により当該構成員等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項及び第七項第三号において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
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5 前項に規定する受動的所得の金額
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一 受動的所得の金額(前条第八項に規定する受動的所得の金額をいう。以下この項及び第七項第三号において同じ。)以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
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一
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イ 当該構成員等の配分可能当期対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能当期対象租税額。次号イにおいて同じ。)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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ロ 当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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二 受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額と前条第九項第一号に規定する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四項第五号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該残額に係る部分の金額)
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二
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イ 当該構成員等の配分可能当期対象租税額のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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ロ 当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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6 令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の配分可能当期対象租税額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額(当該金額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として合理的な方法により計算した金額とする。
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6
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7 配分会社等(令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する恒久的施設等を有する構成会社等若しくは共同支配会社等、同項第四号に規定する親会社等、同項第五号に規定する対象会社等又は同項第六号に規定する親会社等をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が特定法人税法の規定の適用を受ける場合における同条第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額、同項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(特定外国子会社合算税制等に係るものを除く。第二号において同じ。)、同項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一項又は前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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7 令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額
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一 令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該金額に同号に規定する恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
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一 受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
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イ 当該恒久的施設等に係る配分基準額
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イ 当該構成員の当期純損益金額に係る
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ロ 当該配分会社等及び当該配分会社等に係る被配分会社等(次に掲げるものをいう。第九項第三号及び第四号において同じ。)に係る配分基準額の合計額(以下この項において「合計配分基準額」という。)
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ロ 当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額
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(1) 令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する恒久的施設等又は同項第四号から第六号までに規定する構成会社等若しくは共同支配会社等
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(新設)
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(2) 当該配分会社等が当該特定法人税法における外国税額控除等の適用を受ける場合において、当該外国税額控除等に係る国外所得金額等(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する国外所得金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第九項第四号において同じ。)が生ずることとなるときにおける(1)に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に準ずるもの
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(新設)
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二 令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 外国子会社合算税制等により当該配分会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる同号に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
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二 受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額(当該金額がニに掲げる金額を超える場合には、ニに掲げる金額)
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イ 受動的所得の金額以外の所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
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イ 前号イに掲げる金額
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(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分に限る。)
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(新設)
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(2) 合計配分基準額
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(新設)
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ロ 受動的所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額と前条第六項第一号に規定する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四項第四号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該計算した金額に係る部分の金額)
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ロ 前号ロに掲げる金額
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(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額に係る部分に限る。)
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(新設)
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(2) 合計配分基準額
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(新設)
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三 令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 当該配分会社等の所在地国における租税に関する法令により当該配分会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる同号に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
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(新設)
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イ 受動的所得の金額以外の所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
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(新設)
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(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分に限る。)
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(新設)
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(2) 合計配分基準額
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(新設)
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ロ 受動的所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額と前条第九項第一号に規定する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四項第五号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該計算した金額に係る部分の金額)
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(新設)
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(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額に係る部分に限る。)
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(新設)
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(2) 合計配分基準額
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(新設)
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四 令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 次に掲げる金額の合計額(当該合計額に同号に規定する構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
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(新設)
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イ 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額
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(新設)
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(2) 合計配分基準額
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(新設)
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ロ 配分可能当期対象租税額(当該配分会社等が受ける令第百五十五条の三十五第三項第六号の利益の配当を課税標準として課されるものに限るものとし、特定配分可能当期対象租税額を除く。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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8 特定法人税法における外国税額控除等が所得の種類その他の区分ごとに適用される場合における前項各号に定める金額は、その区分ごとに当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算するものとする。
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8 前項に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じて益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる金額をいう。
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9 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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9 各対象会計年度に係る第七項第二号
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一 特定法人税法 法人税又はこれに相当する税(以下この号において「法人税等」という。)に関する法令のうち、配分会社等が有する恒久的施設等の所得、当該配分会社等の益金の額に算入される会社等の所得若しくは会社等から受けた利益の配当につき課される法人税等の額から、当該配分会社等が有する他の恒久的施設等の所得、当該配分会社等の益金の額に算入される他の会社等の所得若しくは他の会社等から受けた利益の配当につき課される当該法人税等以外の税の額を控除することができることとされているもの又はこれに類するものをいう。
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(新設)
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二 特定配分可能当期対象租税額 配分可能当期対象租税額のうち配分会社等に適用される特定法人税法に係る部分の金額(所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに類するものにより課される部分の金額を除く。)から当該金額に係る次に掲げる金額を控除した残額をいう。
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(新設)
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イ 当該配分会社等に係る特定調整後国外所得金額等以外の所得の金額(適格給付付き税額控除額又は令第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格適用者変更税額控除額を当該所得の金額に係る益金の額としていない場合にはこれらの金額を当該所得の金額に加算した金額とし、同条第三項第十一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除の額を当該所得の金額に係る益金の額としている場合には当該税額控除の額を当該所得の金額から減算した金額とする。)のみについて当該特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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ロ 特定外国子会社合算税制等に係る税の額
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(新設)
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三 配分基準額 配分会社等又は被配分会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
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(新設)
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イ 当該配分会社等又は被配分会社等の調整後国外所得金額等のみについて当該配分会社等に適用される特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額(当該配分会社等が当該特定法人税法における外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の当該税の額)として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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ロ 当該配分会社等又は被配分会社等がイの特定法人税法における外国税額控除等の適用を受けることができるイの調整後国外所得金額等につき課される税に係る部分の金額(前条第三項第一号リに規定する繰越外国税額に係る部分の金額を除く。)
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(新設)
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四 調整後国外所得金額等 特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等を配分会社等又は被配分会社等ごとに、当該特定法人税法の規定を勘案して、次に定めるところにより算出した場合における当該国外所得金額等をいう。
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(新設)
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イ 特定法人税法における課税所得の計算において被配分会社等(令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する構成会社等又は共同支配会社等を除く。以下この号において同じ。)の所得の金額と他の被配分会社等及び配分会社等の所得の金額とを区分しない場合には、当該被配分会社等の国外所得金額等に係る費用の額は当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に係る費用の額を限度とする。
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(新設)
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ロ 被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれる収益の額が当該配分会社等の国外所得金額等以外の所得の金額に含まれる場合には、当該収益の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る収益の額に含まれるものとする。
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(新設)
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ハ 特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等の計算において配分会社等が被配分会社等に対して支払う当該配分会社等に係る費用の額がないものとみなされる場合において、当該費用の額に対応する収益の額が当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれるときは、当該収益の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る収益の額に含まれるものとする。
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(新設)
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ニ 特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等の計算において被配分会社等が配分会社等に対して支払う当該被配分会社等に係る費用の額がないものとみなされる場合において、当該費用の額が当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれるときは、当該費用の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る費用の額に含まれるものとする。
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(新設)
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ホ 特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等の計算において被配分会社等が他の被配分会社等に対して支払う当該被配分会社等に係る費用の額がないものとみなされる場合において、当該費用の額が当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれ、かつ、当該費用の額に対応する収益の額が当該他の被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれるときは、当該費用の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る費用の額に含まれ、かつ、当該収益の額は当該他の被配分会社等の国外所得金額等に係る収益の額に含まれるものとする。
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(新設)
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五 特定調整後国外所得金額等 前号中「を配分会社等又は被配分会社等ごとに、」とあるのを「を、」と、「次に」とあるのを「ロからホまでに」と読み替えた場合における調整後国外所得金額等をいう。
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(新設)
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10 令第百五十五条の三十五第七項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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10 令第百五十五条の三十五第三項
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一 令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。
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(新設)
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二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
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(新設)
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イ 対象導管会社等に対する持分を令第百五十五条の三十五第七項の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「保有会社等」という。)が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
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(新設)
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ロ 対象導管会社等に対する持分を有する他の会社等(導管会社等に限るものとし、保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ロ及びハにおいて同じ。)に対する持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
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(新設)
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ハ 対象導管会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。ハにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限るものとし、当該保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ハにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の構成員の収入等と、介在会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
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(新設)
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三 保有会社等の所在地国の租税に関する法令及び対象導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純資産の部に計上される持分であること。
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(新設)
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四 対象導管会社等に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
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(新設)
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11 前項第一号に規定する対象導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時に見込まれる収益の額とする。
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11 令第百五十五条の三十五第七項に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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12 令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する収益の額のうち財務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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12 前項第一号に規定する
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一 適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額
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(新設)
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二 国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額
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(新設)
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三 適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの
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(新設)
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四 適格持分の譲渡により受ける対価の額
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(新設)
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13 令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額は、前項第一号及び第二号に掲げる金額(適格給付付き税額控除額を除く。)の合計額のうち同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額の計算上減算されている額とする。
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13 令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する収益の額のうち財務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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14 令第百五十五条の三十五第七項第二号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る第十二項各号に掲げる金額を最も古いものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額のうち、同条第七項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額控除額並びに第十二項第三号及び第四号に掲げる金額に係る部分の金額とする。
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14 令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する
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15 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第一号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つているとき(過去対象会計年度(次項に規定する適用対象会計年度に限る。)において次項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する。
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15
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一 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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イ 当該対象会計年度に係る第十二項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
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(新設)
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ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十二項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
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(新設)
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二 当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
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(新設)
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16 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度(当該取得した日が同条第一項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「適用対象会計年度」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該適用対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算することができる。
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16 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項
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イ 当該適用対象会計年度に係る第十二項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
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イ 当該対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
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ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十二項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
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ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
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二 当該適用対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
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二 当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
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17 構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
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17
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18 令第百五十五条の三十五第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
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18
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一 令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第十項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
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(新設)
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二 令第百五十五条の十八第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
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(新設)
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19 令第百五十五条の三十五第十項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
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19 令第百五十五条の三十五第十項に規定する財務省令で定める金額は、
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第三十八条の三十二(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額) | |
一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の調整後対象租税額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
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一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
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二 取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額及び所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)
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二 取戻繰延税金負債
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2 前項第二号に規定する取戻繰延税金負債とは、過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、次に掲げる方法のうちから構成会社等がその繰延税金負債(同号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債を除く。以下この項において同じ。)について選定した方法により算出した金額(その方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により算出しなかつた場合には、第一号に掲げる方法により算出した金額)をいう。
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2 令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号
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一 後入先出法(繰延税金負債を総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分ごとに区別し、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法をいう。)
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(新設)
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イ 各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度(以下この号において「判定対象会計年度」という。)が移行対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には、零)
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(新設)
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(1) 繰延税金負債残高(移行対象会計年度から当該判定対象会計年度までの各対象会計年度に係る繰延税金負債増加額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債が増加した場合におけるその増加した金額をいう。(2)及び次号イ(2)において同じ。)の合計額から繰延税金負債減少額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債が減少した場合におけるその減少した金額をいう。(2)において同じ。)の合計額を控除した残額をいう。同号イ(1)において同じ。)
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(新設)
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(2) 当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額から繰延税金負債減少額の合計額を控除した残額
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(新設)
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ロ 判定対象会計年度の前対象会計年度に係るイに掲げる金額
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(新設)
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二 先入先出法(繰延税金負債を総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分ごとに区別し、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法をいう。)
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(新設)
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イ 各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度(以下この号において「判定対象会計年度」という。)が移行対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には、零)
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(新設)
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(1) 繰延税金負債残高
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(新設)
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(2) 当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額
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(新設)
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ロ 判定対象会計年度の前対象会計年度に係るイに掲げる金額
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(新設)
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三 個別法(繰延税金負債について、その繰延税金負債が計上されることとなつた個々の資産又は負債ごとに、その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を算出する方法をいう。)
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(新設)
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3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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3 令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、
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一 特定短期繰延税金負債 短期繰延税金負債(その計上された対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までにその全額が取り崩されることが客観的な事実に基づき見込まれる繰延税金負債をいう。以下この号において同じ。)とそれ以外の繰延税金負債とを区分して経理している場合における当該短期繰延税金負債をいう。
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一 再計算国別グループ純所得の金額(令第百五十五条の四十第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税
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二 総勘定元帳科目 繰延税金負債が計上されることとなつた資産又は負債に係る総勘定元帳(最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。次号イ及びロにおいて同じ。)における総勘定元帳をいう。)の科目をいう。
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二 再計算国別グループ純所得の金額が
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三 集計繰延税金負債区分 繰延税金負債が計上されることとなつた資産又は負債に係る総勘定元帳科目が二以上ある場合において、複数の総勘定元帳科目(次に掲げるものを除く。)を合わせて一の区分として当該繰延税金負債が算出されるときにおける当該区分をいう。
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(新設)
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イ 最終親会社等財務会計基準において償却することができない無形資産に係る総勘定元帳科目
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(新設)
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ロ 最終親会社等財務会計基準において償却することができる無形資産のうち当該最終親会社等財務会計基準における耐用年数が五対象会計年度を超えるものに係る総勘定元帳科目
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(新設)
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ハ 令第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係にある者に対する債権又は債務に係る総勘定元帳科目
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(新設)
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ニ 繰延税金資産及び繰延税金負債のいずれもが計上されることが見込まれる総勘定元帳科目
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(新設)
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4 第二項第二号に掲げる先入先出法(同号の集計繰延税金負債区分に係るものに限る。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
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(新設)
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一 各対象会計年度において計上された当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債に係る資産又は負債について、当該資産又は負債に係る総勘定元帳科目ごとに繰延税金負債を算出したならば算出されることとなる繰延税金負債に係る取崩期間(繰延税金負債が計上されることとなつた時からその全額が取り崩されるまでの期間として客観的な事実に基づき見込まれる期間をいう。次号において同じ。)の差異が二対象会計年度以内であること。
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(新設)
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二 各対象会計年度において計上された当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債に係る取崩期間が五対象会計年度を超える場合において、当該繰延税金負債のうち当該繰延税金負債が計上された対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されない部分の金額を当該先入先出法に基づき合理的に算出することができること。
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(新設)
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5 取戻繰延税金負債(第二項に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下この条において同じ。)を同項第一号に掲げる後入先出法又は同項第二号に掲げる先入先出法により算出する場合において、同項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に第一項第二号イからリまでに掲げる金額に係る部分の金額とそれ以外の金額とが含まれるときにおける同号に掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。以下この項において同じ。)は、同号中「金額(次に掲げる金額に係る部分の金額及び」とあるのを「金額(」と読み替えた場合における同号に掲げる金額とする。
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(新設)
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6 第三十八条の二十八第十五項から第十八項までの規定は、取戻繰延税金負債を第二項第一号に掲げる後入先出法又は同項第二号に掲げる先入先出法により算出する場合について準用する。この場合において、同条第十五項から第十七項までの規定中「第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額」とあるのは、「当該取戻繰延税金負債」と読み替えるものとする。
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(新設)
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7 構成会社等が第三十八条の二十八第十三項に規定する構成会社等に該当する場合において、同項に規定する特定取戻繰延税金負債を同項第一号又は第二号に定める方法により算出するときにおける同項に規定する移転の日を含む対象会計年度以後の各対象会計年度に係る取戻繰延税金負債は、第二項第一号イ及び第二号イ中「移行対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には、零」とあるのを「第三十八条の二十八第十三項に規定する移転の日を含む対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には零とし、当該判定対象会計年度が同日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度である場合には当該残額から同項に規定する加入前繰延税金負債を控除した残額とする。」と読み替えた場合における当該取戻繰延税金負債とする。
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(新設)
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8 令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
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(新設)
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9 令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)の規定により同日前に開始した対象会計年度において同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額から控除されたもの(令第百五十五条の四十第二項第三号の規定によりその開始した対象会計年度において同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)を除く。)とする。
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(新設)
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一 再計算国別グループ純所得の金額(令第百五十五条の四十第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税額(同項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)が零を下回る部分の金額
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(新設)
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二 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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(新設)
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10 令第百五十五条の三十九(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十第二項第三号の規定により再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の三十九の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算国別調整後対象租税額から控除された金額とする。
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(新設)
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第三十八条の三十五(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額) | |
一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の調整後対象租税額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
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一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
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二 取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額及び所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)
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二 取戻繰延税金負債
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2 第三十八条の三十二第二項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は、前項第二号に規定する取戻繰延税金負債について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第三十八条の三十五第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)」と、同条第五項中「第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十五第一項第二号イ」と読み替えるものとする。
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2
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3 令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
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3 令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度
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4 令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(法第八十二条の三第二項第四号(国際最低課税額)の規定により令第百五十五条の四十四第二項の過去対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたもの(同項の規定によりその開始した対象会計年度において同項に規定する再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)を除く。)とする。
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4 令第百五十五条の四十四
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一 再計算個別計算所得金額(令第百五十五条の四十四第三項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額(同条第二項に規定する再計算調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)が零を下回る部分の金額
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(新設)
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二 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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(新設)
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5 令第百五十五条の四十三(繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十四第二項の規定により再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の四十三の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算調整後対象租税額から控除された金額とする。
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(新設)
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6 令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第五項第二号に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。
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(新設)
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第三十八条の三十七(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額) | |
第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第九項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
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第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第二項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第三項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
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2 第三十八条の三十二第十項の規定は、令第百五十五条の四十七(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号の規定により同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の四十七の規定の適用について準用する。
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2 第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は
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3 第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける共同支配会社等の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び同項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
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(新設)
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第三十八条の三十九(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額) | |
第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項及び第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第四項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第二項中「第三十八条の三十五第一項第二号(」とあるのは「第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第三十八条の三十五第一項第二号(」と、「第三十八条の三十五第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十九第一項において準用する第三十八条の三十五第一項第二号イ」と、同条第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
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第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第二項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第三項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
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2 第三十八条の三十五第五項の規定は、令第百五十五条の五十(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項の規定により同項に規定する再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の五十の規定の適用について準用する。
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2 第三十八条の三十五第四項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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3 第三十八条の三十五第六項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
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(新設)
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第三十八条の四十(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例) | |
一 当該構成会社等及び当該他の構成会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
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一 当該構成会社等及び当該他の構成会社等
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二 各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において次項第一号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この号、同項第一号及び第三項において同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
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二
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三 当該無国籍構成会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度(当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において次項第二号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この号、次項第二号及び第三項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
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三 当該無国籍構成会社等
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2 前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合又は同項の無国籍構成会社等の令第百五十五条の四十四第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における令第百五十五条の四十又は第百五十五条の四十四第一項から第三項までの規定の適用については、次に定めるところによる。
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2 前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
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一 令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(前項の所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額(同条第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
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(新設)
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二 当該無国籍構成会社等の令第百五十五条の四十四第一項の過去対象会計年度(当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額(同条第三項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。以下この号において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)に係る同条第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算上前項第三号の規定により含むものとされた金額はないものとし、当該再計算調整後対象租税額には当該無国籍構成会社等の当該過去対象会計年度に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該無国籍構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
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(新設)
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5 前各項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額並びに無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額及び令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」と、「属していた構成会社等及び当該構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等」と、「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「構成会社等及び当該他の構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、第二項中「第百五十五条の四十第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(」と、「第百五十五条の四十四第一項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項(」と、「第百五十五条の四十又は」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十又は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令」と、同項第一号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項」と、同項第二号中「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
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5 前各項の規定は、共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の
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第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例) | |
第三十八条の四十二 令第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、第三十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分繰延対象租税額とする。
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第三十八条の四十二 令第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
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2 令第百五十五条の五十三第一項に規定する財務省令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
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2 令第百五十五条の五十三第二項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
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一 次号に掲げる場合以外の場合 イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
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一 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
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イ 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額(令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する非支配株主帰属額をいう。次号イ並びに次項第一号イ及び第二号イにおいて同じ。)として記載される金額
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イ 当該最終親会社等
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(1) 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
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(新設)
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(2) ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
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(新設)
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(3) 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
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(新設)
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(4) 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
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(新設)
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(5) 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
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(新設)
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ロ イの構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイ(2)の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
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ロ 次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該
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二 令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等が恒久的施設等に該当する場合 イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
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二
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イ 次に定めるところにより作成される当該恒久的施設等を有する構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
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(新設)
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(1) 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
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(新設)
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(2) ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
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(新設)
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(3) 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
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(新設)
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ロ 当該恒久的施設等及び当該恒久的施設等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイ(2)の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該恒久的施設等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
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(新設)
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3 令第百五十五条の五十三第二項に規定する財務省令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
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3
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一 次号に掲げる場合以外の場合 イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
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(新設)
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イ 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
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(新設)
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(1) 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
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(新設)
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(2) ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
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(新設)
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(3) 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
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(新設)
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(4) 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
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(新設)
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(5) 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
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(新設)
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ロ イの構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイの過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第三項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額)
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(新設)
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二 令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等が恒久的施設等に該当する場合 イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
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(新設)
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イ 次に定めるところにより作成される当該恒久的施設等を有する構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
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(新設)
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(1) 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
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(新設)
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(2) ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
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(新設)
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(3) 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
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(新設)
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ロ 当該恒久的施設等及び当該恒久的施設等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイの過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該恒久的施設等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該恒久的施設等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第三項に規定する再計算個別計算所得金額)
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(新設)
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4 第二項の規定は令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第二項第一号イ中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第二号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、前項第一号イ中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「が無国籍構成会社等」とあるのは「が無国籍共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十四第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第三項」と、同項第二号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十四第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第三項」と読み替えるものとする。
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4 令第百五十五条の五十三第一項及び第二項の規定並びに第一項及び第二項の規定は、恒久的施設等を有する構成会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する
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第三十八条の四十三(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準) | |
一 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等がある場合には、当該導管会社等に代えて、当該他の構成会社等に対して当該導管会社等に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の構成会社等がない場合には、当該導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
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一 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合
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三 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等がある場合には、当該構成会社等に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の構成会社等がない場合には、当該構成会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
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三 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等
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四 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等のうち当該所在地国の法令における資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する資産の流動化又はこれに類する行為を行うもの(以下この号において「特定目的会社等」という。)に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(他の会社等(当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は当該特定目的会社等に係る他の共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該特定目的会社等に代えて、当該他の会社等に対して当該特定目的会社等に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の会社等がない場合には、当該特定目的会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
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(新設)
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第三十八条の四十五(共同支配会社等に係る適用免除基準) | |
第三十八条の四十五 第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等がある」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を含む。以下この号において同じ。)がある」と、「当該構成会社等に」とあるのは「当該共同支配会社等に」と、「当該他の」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
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第三十八条の四十五 第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「
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第六十一条の二(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項) | |
3 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表一まで、別表十(五)付表三から別表十(六)付表まで、別表十(八)、別表十(十二)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
|
3 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
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第六十一条の四(確定申告書の記載事項) | |
3 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表一まで、別表十(五)付表三から別表十(六)付表まで、別表十(八)、別表十(十二)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
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3 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
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第六十八条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供) | |
イ 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある場合及び当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る次に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
|
イ 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある場合を除く。)
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(1) 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税
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(新設)
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(2) 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税
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(新設)
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ロ 法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準(当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係るイ(1)及び(2)に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
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ロ 法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準
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8 令第二百十二条第一項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項、第二十一項若しくは第二十三項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
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8 令第二百十二条第一項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第四項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
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9 令第二百十二条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十一項若しくは第二十三項又は第三十八条の四十第一項の規定とする。
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9 令第二百十二条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の四十第一項の規定とする。
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第三条の二(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等) | |
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2 令第四条の三第八項第六号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
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3 令第四条の三第八項第六号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。
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4 令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
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5 令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。
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第二十二条の五(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算) | |
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一 当該事業年度終了の時における当該資産取得資金に係る公益認定法規則第二十二条第三項第三号に規定する最低額のうち、同項第一号に掲げる財産に係る部分の額
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二 当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額
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5 令第七十三条の二第一項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、公益認定法規則第十八条第一項の規定により当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第二項の規定により当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益資産取得資金の額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
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第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算) | |
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イ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該適用を受けた部分の金額
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(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
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ロ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
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(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
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(i) 当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
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(ii) 当該新適用者変更税額控除額
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三 前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
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第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等) | |
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ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
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ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
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ニ 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。第七項第二号ニにおいて同じ。)(同条第三項第四号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
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三 支払を受ける資産の貸付けによる対価の額
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四 支払を受ける使用料の額
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五 保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
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六 前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
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ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
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ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
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ニ 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項第五号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成員の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
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一 令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。
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二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
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イ 対象導管会社等に対する持分を令第百五十五条の三十五第七項の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「保有会社等」という。)が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
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ロ 対象導管会社等に対する持分を有する他の会社等(導管会社等に限るものとし、保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ロ及びハにおいて同じ。)に対する持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
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ハ 対象導管会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。ハにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限るものとし、当該保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ハにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
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三 保有会社等の所在地国の租税に関する法令及び対象導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純資産の部に計上される持分であること。
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四 対象導管会社等に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
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一 適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額
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二 国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額
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三 適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの
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四 適格持分の譲渡により受ける対価の額
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一 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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イ 当該適用対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
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ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
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二 当該適用対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
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一 令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第十項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
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二 令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
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20 令第百五十五条の三十五第十項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
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第三十八条の三十五(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額) | |
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一 再計算個別計算所得金額(令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
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二 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例) | |
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一 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額(令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する非支配株主帰属額をいう。次項第一号において同じ。)として記載される金額
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イ 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
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ロ 次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
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ハ 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
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ニ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
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ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
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二 前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
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ハ 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
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ニ 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
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ホ 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
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5 令第百五十五条の五十三第三項の規定及び第三項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項中」とあるのは「第一項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、「前項中」とあるのは「前項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、第三項中「第一項第一号中」とあるのは「第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第一項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項」と、」と、「同項第二号中」とあるのは「同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、」と、「当該共同支配会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、「前項第一号中」とあるのは「前項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第二項」と、」と読み替えるものとする。
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