法人税法施行規則 更新情報
2026年4月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第八条の三(特定受益証券発行信託) | |
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2 令第十四条の四第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書並びに同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況を記載した書類とする。
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2 令第十四条の四第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書(これらの書類に同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況
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| 第二十七条の三(有価証券の譲渡損益の発生する日) | |
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十八 その有していた法第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託の受益権に係る法第六十一条の二第二十項に規定する払戻しとして金銭の交付を受けたこと 当該払戻しの日
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(新設)
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| 第二十七条の四(有価証券の空売り等) | |
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第二十七条の四 法第六十一条の二第二十一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
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第二十七条の四 法第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
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2 法第六十一条の二第二十二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
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2 法第六十一条の二第二十一項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。
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| 第三十八条の二(定義) | |
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第三十八条の二 この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「基準税率」、「過去対象会計年度」、「自国内最低課税額に係る税」、「グループ国際最低課税額等報告事項等」又は「グループ国内最低課税額報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号から第二十二号まで又は第二十六号から第三十五号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、基準税率、過去対象会計年度、自国内最低課税額に係る税、グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等をいう。
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第三十八条の二 この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「最終親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「被少数保有構成会社等」、「被少数保有親構成会社等」、「被少数保有子構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「自国内最低課税額に係る税」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第八号まで、第十号、第十三号から第二十二号まで又は第二十六号から第三十二号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、最終親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、被少数保有構成会社等、被少数保有親構成会社等、被少数保有子構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、自国内最低課税額に係る税又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
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2 この章において、「特定財務会計基準」、「会社等」、「収入等」、「設立国」、「年金基金」、「共同支配親会社等」、「当期純損益金額」、「特定連結等財務諸表」、「移行対象会計年度」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ令第百五十五条の三第二項各号(定義)に規定する特定財務会計基準、会社等、収入等、設立国、年金基金、共同支配親会社等、当期純損益金額、特定連結等財務諸表、移行対象会計年度又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
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2 この章において、「特定財務会計基準」、「会社等」、「収入等」、「設立国」、「年金基金」、「共同支配親会社等」、「当期純損益金額」、「特定連結等財務諸表」、「
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七 欠損の金額 欠損金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。
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七 欠損の金額 欠損金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。
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| 第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算) | |
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第三十八条の三 法第八十二条第四号(定義)、第八十二条の三第七項各号(国際最低課税額)(同条第十三項において準用する場合を含む。)及び第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)(同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)、第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)、第百五十五条の五十九第八項第二号(国際最低課税残余額)、第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(令第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の六十四第一項第二号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
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第三十八条の三 法第八十二条第四号(定義)及び第八十二条の二第七項各号(国際最低課税額)(同条第十三項において準用する場合を含む。)並びに令第百五十五条の六第三項第二号及び第三号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、第百五十五条の十八第二項第八号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十五第四項各号(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十第一項第二号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)並びに第百五十五条の四十四第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額は、これらの規定に規定する七億五千万ユーロ、千万ユーロ、百万ユーロ又は五万ユーロをそれぞれこれらの規定の適用に係る対象会計年度(法第八十二条第四号にあつては同号の直前の四対象会計年度とし、令第百五十五条の六第三項第三号にあつては同号の各対象会計年度とする。以下この条において同じ。)開始の日(当該対象会計年度が参照日(各対象会計年度開始の日を決定するための基準となる日をいう。)から最も近い特定の曜日から開始することとされる場合にあつては、当該参照日)の属する年の前年十二月における欧州中央銀行によつて公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額とする。
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| 第三十八条の十六(個別計算所得等の金額の計算) | |
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二 当該適用者変更税額控除額に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。第二十五項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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二 当該適用者変更税額控除額に係る新適用者(税額控除につき適用者変更によりその適用を受けることができることとなつた者をいう。以下この条において同じ。)に該当する構成会社等又は共同支配会社等(当該適用者変更税額控除額が次に掲げる要件の全てを満たす場合における構成会社等又は共同支配会社等に限る。) 新適用者変更税額控除額(当該適用者変更税額控除額のうち適用者変更により構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。以下この号において同じ。)から当該新適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該新適用者変更税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた部分の金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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一 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の三第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
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一 構成会社等(無国籍構成会社等を除く。次号において同じ。)のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)がないもの
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二 構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号及び第六号並びに次項において同じ。)に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期国別国際最低課税額がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
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二 構成会社等のうち、資金の供与(令第百五十五条の十八第二項第十三号に規定する資金の供与をいう。第四号並びに次項
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三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の三第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
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三 無国籍構成会社等のうち、当該対象会計年度に係る当期国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第四号イに規定する当期国際最低課税額をいう。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)がないもの
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五 構成会社等(法第八十二条の三第六項の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定の適用を受けるものに限る。以下この項並びに次項第五号及び第六号において同じ。)のうち、その所在地国(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には、その設立国。次号並びに同項第五号及び第六号において同じ。)に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等(法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する当期グループ国内最低課税額又は当該法令におけるこれに相当するものをいう。次号並びに次項第五号及び第六号において同じ。)がないもの
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(新設)
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六 構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等がないこととなるもの(前号に掲げるものを除く。)
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(新設)
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五 構成会社等のうち、その所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等があるもの
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(新設)
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六 構成会社等のうち、資金の供与に係る収益の額又は費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当該対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額等があることとなるもの(前号に掲げるものを除く。)
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(新設)
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16 第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の三第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の三第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号イ」と、同項第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第五号中「第八十二条の三第六項」とあるのは「第八十二条の三第十三項において準用する同条第六項」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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16 第十三項の規定は共同支配会社等に係る令第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第十三号に規定する当期国別国際最低課税額がないものその他の財務省令で定めるものについて、第十四項の規定は同号イに規定する財務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第十三項第一号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、同項第三号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第四号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号イ」と、同項第四号並びに第十四項第一号、第三号及び第四号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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| 第三十八条の十八(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
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第三十八条の十八 令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税若しくは各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれらに相当する税に係る規定を除く。)又はこれらに類する規定とする。
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第三十八条の十八 令第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める規定は、次に掲げる規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税若しくは外国におけるこれに相当する税、自国内最低課税額に
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| 第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算) | |
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ハ 過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額若しくは令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)(令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第二項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第三十八条の五十七第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)若しくは第三十八条の六十二第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。第十二項において同じ。)において準用する第三十八条の三十二第二項に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
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ハ 過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第二項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。第十二項において同じ。)において準用する第三十八条の三十二第二項に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
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| 第三十八条の三十三(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例) | |
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一 会社等別損失充当額 損失対象会計年度(令第百五十五条の四十一第二項第二号に規定する損失対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同条第一項の所在地国を所在地国とした構成会社等の当該所在地国の当該損失対象会計年度に係る同条第二項第二号に規定する年度別損失充当額に当該構成会社等のイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(イに掲げる金額がない場合には、零)をいう。
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一 会社等別損失充当額 損失対象会計年度(令第百五十五条の四十一第二項第二号に規定する損失対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)において同条第一項の所在地国を所在地国とした構成会社等の当該所在地国の当該損失対象会計年度に係る同項に規定する年度別損失充当額に当該構成会社等のイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(イに掲げる金額がない場合には、零)をいう。
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イ ロに掲げる調整対象会計年度以外の調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額(令第百五十五条の四十一第二項第三号に規定する年度別利益配分額をいう。ロにおいて同じ。)に当該構成会社等の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((1)に掲げる金額がない場合には、零)
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イ ロに掲げる調整対象会計年度以外の調整対象会計年度 当該調整対象会計年度に係る年度別利益配分額(令第百五十五条の四十一第一項に規定する年度別利益配分額をいう。ロにおいて同じ。)に当該構成会社等の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((1)に掲げる金額がない場合には、零)
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| 第三十八条の三十七(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額) | |
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第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第九項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第三号ハ」とあるのは「第八十二条の三第四項第三号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
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第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第九項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
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| 第三十八条の三十九(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額) | |
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第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項及び第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第四項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第二項中「第三十八条の三十五第一項第二号(」とあるのは「第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第三十八条の三十五第一項第二号(」と、「第三十八条の三十五第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十九第一項において準用する第三十八条の三十五第一項第二号イ」と、同条第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第六号ハ」とあるのは「第八十二条の三第四項第六号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
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第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項及び第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第三項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第四項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第二項中「第三十八条の三十五第一項第二号(」とあるのは「第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第三十八条の三十五第一項第二号(」と、「第三十八条の三十五第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十九第一項において準用する第三十八条の三十五第一項第二号イ」と、同条第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
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| 第三十八条の四十(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例) | |
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第三十八条の四十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該構成会社等及び当該構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国を除く。以下この条において同じ。)を所在地国とする他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等又は当該無国籍構成会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
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第三十八条の四十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は無国籍構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係る
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二 各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法第八十二条の三第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において次項第一号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この号、同項第一号及び第三項において同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
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二 各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において次項第一号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この号、同項第一号及び第三項において同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等の所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額又は無国籍構成会社等の無国籍みなし繰延税金資産相当額は零とする。
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る
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5 前各項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る法第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額並びに無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額及び令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号中「第八十二条の三第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(1)」と、「属していた構成会社等及び当該構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等」と、「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「構成会社等及び当該他の構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、第二項中「第百五十五条の四十第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(」と、「第百五十五条の四十四第一項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項(」と、「第百五十五条の四十又は」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十又は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令」と、同項第一号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項」と、同項第二号中「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
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5 前各項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額並びに無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額及び令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」と、「属していた構成会社等及び当該構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等」と、「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「構成会社等及び当該他の構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、第二項中「第百五十五条の四十第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(」と、「第百五十五条の四十四第一項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項(」と、「第百五十五条の四十又は」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十又は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令」と、同項第一号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項」と、同項第二号中「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
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| 第三十八条の四十一(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例) | |
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第三十八条の四十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(構成会社等の所在地国(令第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に限る。以下この条において同じ。)に係る国別調整後対象租税額(法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)(国際最低課税額)に規定する国別調整後対象租税額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額の計算については、当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし分配税額(次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をいう。以下この条において同じ。)を含むものとする。
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第三十八条の四十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等
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二 当該対象会計年度において、この項の規定の適用がないものとして計算した場合における当該対象会計年度の当該所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)に掲げる割合に相当する割合に当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額を乗じて計算した金額
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二 当該対象会計年度において、この項の規定の適用がないものとして計算した場合における当該対象会計年度の当該所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)に掲げる割合に相当する割合に当該対象会計年度の当該所在地国に係る同号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額を乗じて計算した金額
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7 法第八十二条の三第三項の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の四十一第一項から第六項まで(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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7 法第八十二条の二第三項の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の四十一第一項から第六項まで(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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8 法第八十二条の三第五項の規定及び第一項から第六項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、法第八十二条の三第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の四十一第八項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と、第一項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)」と、同項第一号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十」と、同項各号中「係る令」とあるのは「係る令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、第四項第二号イ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、第六項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と読み替えるものとする。
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8 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第六項までの規定は、共同支配会社等の所在地国に係る同条第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、法第八十二条の二第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行規則第三十八条の四十一第八項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と、第一項中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)」と、同項第一号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、第二項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、第三項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十」と、同項各号中「係る令」とあるのは「係る令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、第四項第二号イ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「他の共同支配会社等」と、第六項中「の令」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と読み替えるものとする。
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| 第三十八条の四十三(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準) | |
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2 令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令で定める所在地国等財務会計基準(同条第二項第一号に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この項において同じ。)に従つて作成されたものに限る。)とする。
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2 令第百五十五条の五十四第二項第二号に規定する財務省令で定める計算書類は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める計算書類(当該計算書類が複数ある場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合にあつては、その設立国。以下この項
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3 令第百五十五条の五十四第三項第四号に規定する財務省令で定める法令は、国等(法第八十二条の三第六項(国際最低課税額)に規定する国等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法第八十二条の三第二項各号及び第四項各号に定める金額(当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において当該国等を設立国とする無国籍会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合にあつては、同条第二項第一号から第三号まで及び第四項第一号から第三号までに定める金額。以下この項において同じ。)の計算に関する規定に相当する規定が設けられていないことにより当該国等に係る同条第二項各号及び第四項各号に定める金額が生ずるおそれがあると認められる場合における当該自国内最低課税額に係る税に関する法令とする。
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3 令第百五十五条の五十四第三項第四号に規定する財務省令で定める法令は、我が国以外の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法第八十二条の二第二項各号及び第四項各号
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4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が国等の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。
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4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号から第三号までに定める金額(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合にあつては、当該構成会社等の同項第四号から第六号までに定める金額)については、同条第六項の規定は、適用しない。
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二 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、特定多国籍企業グループ等の対象会計年度が、法第八十二条の十一第三項各号(国際最低課税残余額)に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、同項に規定する政令で定める対象会計年度に該当する場合に、当該自国内最低課税額に係る税の額を零とする規定(法第八十二条の十九第十四項(国内最低課税額)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令におけるこれに相当する規定を除く。)の適用により当該構成会社等に係る当該自国内最低課税額に係る税の額が零となる場合
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二 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において
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| 第三十八条の四十四(収入金額等に関する適用免除基準) | |
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第三十八条の四十四 令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。第三項第一号及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第二項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
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第三十八条の四十四 令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の適用対象会計年度(同項に規定する適用対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る収入金額(売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額をいう。次条第二項において同じ。)につき、令第百五十五条の十六から第百五十五条の十八まで(当期純損益金額等)の規定の例により計算した金額とする。この場合において、同条第一項第一号中「第百五十五条の三十三までの規定」とあるのは「第百五十五条の二十二まで及び第百五十五条の二十四から第百五十五条の三十三まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例等)の規定(売上金額、収入金額その他の収益の額に関する規定に限る。)」と、同条第二項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第五号、第六号(イ及びニに係る部分に限る。)、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」と、同条第三項中「掲げる金額の」とあるのは「掲げる金額(第二号から第五号まで、第七号(ロ及びハに係る部分に限る。)、第十号及び第十一号に掲げる金額に係る部分に限る。)の」とする。
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2 構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。次項及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
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2 構成会社等の直前二対象会計年度(令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうちに令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合における当該対象会計年度に係る前項の規定の適用については、同項中「同条第一項第一号中」とあるのは、「同条第一項第一号中「に加算調整額」とあるのは「(構成会社等の第百五十五条の五十五第一項(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する直前二対象会計年度に係る当期純損益金額が過少であることが判明した場合における当該直前二対象会計年度にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額)に加算調整額」と、」とする。
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4 法第八十二条の三第八項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす法第八十二条第十三号イ(定義)に掲げる構成会社等及びその恒久的施設等とする。
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4 令第百五十五条の五十五第三項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合において、適用対象会計年度又は直前二対象会計年度のうちにその期間が一年でないものがあるときにおける同条第二項の規定の適用については、同項中「金額から」とあるのは「金額(次項第三号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該残額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)と次項第三号に定める金額の合計額から」と、「を減算した金額(」とあるのは「(同項第四号に定める金額に該当する金額を控除した残額とし、」と、「当該金額」とあるのは「当該残額」と、「金額)」とあるのは「金額)と同項第四号に定める金額の合計額を減算した金額」とする。
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一 特定多国籍企業グループ等(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が法第八十二条第一号イに掲げる連結等財務諸表であるものに限る。)に属する構成会社等のうち当該連結等財務諸表において第三十八条の五第一号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれるものであること。
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(新設)
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二 構成会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の五十五第三項第一号に規定する調整後収入金額が五千万ユーロを第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額以上である場合において、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項又はこれに相当する事項が特定財務会計基準若しくは当該構成会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準(令第百五十五条の五十四第二項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この号において同じ。)に従つて作成された当該構成会社等の令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表又は特定財務会計基準若しくは当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を基礎として作成されていること。
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(新設)
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5 法第八十二条の三第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。
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5 法第八十二条の二第八項(国際最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす
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| 第三十八条の四十五(共同支配会社等に係る適用免除基準) | |
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第三十八条の四十五 第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の三第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の三第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第二号中「第八十二条の十九第十四項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「の規定」とあるのは「において準用する同条第十四項の規定」と、同項第三号中「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等がある」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を含む。以下この号において同じ。)がある」と、「当該構成会社等に」とあるのは「当該共同支配会社等に」と、「当該他の」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
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第三十八条の四十五 第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等がある」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を含む。以下この号において同じ。)がある」と、「当該構成会社等に」とあるのは「当該共同支配会社等に」と、「当該他の」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
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| 第三十八条の四十七(国際最低課税額確定申告書の添付書類) | |
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第三十八条の四十七 法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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第三十八条の四十七 法第八十二条の六第三項(国際最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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三 当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号に掲げるものに表示すべき事項の修正の内容
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三 当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号の
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2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項第一号又は第三号から第五号までに掲げる書類の添付があつた場合には、当該内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の六第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
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(新設)
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| 第三十八条の五十 | |
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第三十八条の五十 令第百五十五条の五十九第一項第一号(国際最低課税残余額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した数は、法第八十二条第十三号イ又はハ(定義)に掲げる構成会社等の各対象会計年度に係る従業員等(法第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する従業員等をいう。以下この項において同じ。)の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数(恒久的施設等を有する当該構成会社等及び当該恒久的施設等の従業員等の数を計算する場合にあつては、当該計算した数を当該構成会社等の第一号に掲げる金額及び当該恒久的施設等(当該構成会社等の恒久的施設等が二以上ある場合には、当該二以上の恒久的施設等ごと)の第二号に掲げる金額に応じて按分して得た数)とする。
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(新設)
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一 当該恒久的施設等を有する構成会社等の当該対象会計年度に係る特定計算書類(当該対象会計年度に係る連結等財務諸表又はその作成の基礎となる最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)に従つて作成された当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別財務諸表をいう。第三項において同じ。)に記載された当該構成会社等の特定費用(令第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用をいう。次号において同じ。)の額から同号に掲げる金額(当該構成会社等の恒久的施設等が二以上ある場合には、当該二以上の恒久的施設等の同号に掲げる金額の合計額)を控除した残額
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(新設)
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二 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る恒久的施設等計算書類(令第百五十五条の十六第一項第二号に掲げる恒久的施設等にあつては同号イ又はロの個別財務諸表(当該恒久的施設等につき同条第十一項の規定の適用がある場合には同項各号に定める個別財務諸表)をいい、同条第一項第三号に掲げる恒久的施設等にあつては同号の規定により同号に定める金額を計算することとした場合に作成されることとなる個別財務諸表をいう。第三項において同じ。)に記載された特定費用の額
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(新設)
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2 令第百五十五条の五十九第二項第一号に規定する財務省令で定める資産は、現金及び現金同等物とする。
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(新設)
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3 令第百五十五条の五十九第二項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等の各対象会計年度に係る特定計算書類(恒久的施設等の有形資産(同号に規定する有形資産をいう。以下この項において同じ。)の額を計算する場合にあつては、当該恒久的施設等の恒久的施設等計算書類)の作成の基礎となる当該構成会社等が有する有形資産の当該対象会計年度開始の時の帳簿価額(当該開始の時において当該有形資産を有しない場合には、零)と当該対象会計年度終了の時の帳簿価額(当該終了の時において当該有形資産を有しない場合には、零)の平均額とする。
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(新設)
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4 令第百五十五条の五十九第五項第三号に規定する財務省令で定める構成会社等は、次の各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
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(新設)
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一 次号に掲げる構成会社等以外の構成会社等 当該構成会社等のうち各種投資会社等又は導管会社等に該当するもの
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(新設)
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二 恒久的施設等である構成会社等 当該構成会社等のうち各種投資会社等の恒久的施設等に該当するもの
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(新設)
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5 法第八十二条の十一第三項第一号に規定する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日は、令和五年十二月三十一日とする。
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(新設)
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| 第三十八条の五十一(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項) | |
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第三十八条の五十一 法第八十二条の十四第一項第三号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
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(新設)
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二 代表者の氏名
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(新設)
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三 当該対象会計年度の開始及び終了の日
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第三十八条の五十二(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類) | |
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第三十八条の五十二 法第八十二条の十四第三項(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第三十八条の四十七第一項(国際最低課税額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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(新設)
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一 当該対象会計年度の内国法人の属する特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表
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(新設)
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二 当該対象会計年度の前号の内国法人の第三十八条の五十第一項第一号(国際最低課税残余額)に規定する個別財務諸表
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(新設)
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三 前号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項を記載した書類
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(新設)
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2 特定多国籍企業グループ等に属する内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の六第一項(国際最低課税額に係る確定申告)又は第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項各号に掲げる書類の添付があつた場合には、当該内国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第八十二条の十四第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
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(新設)
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| 第三十八条の五十三(電子情報処理組織による申告) | |
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第三十八条の五十三 第三十八条の四十八第一項(電子情報処理組織による申告)の規定は法第八十二条の十五第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第三十八条の四十八第二項の規定は法第八十二条の十五第一項に規定する財務省令で定める方法について、第三十八条の四十八第三項及び第六項の規定は当該内国法人が法第八十二条の十五第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供について、第三十八条の四十八第四項の規定は法第八十二条の十五第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体について、第三十八条の四十八第五項の規定は申告書記載事項又は添付書類記載事項の送信又は提出に関するファイル形式について、同条第七項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。
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(新設)
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| 第三十八条の五十四(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) | |
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第三十八条の五十四 第三十八条の四十九第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は法第八十二条の十六第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)において準用する法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項について、第三十八条の四十九第二項の規定は法第八十二条の十六第二項において準用する法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類について、第三十八条の四十九第三項の規定は法第八十二条の十六第二項において準用する法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十九第一項第三号中「第八十二条の八第一項」とあるのは「第八十二条の十六第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)」と、同条第二項中「同条第一項」とあり、並びに同条第三項第三号及び第四号中「法第八十二条の八第一項」とあるのは「法第八十二条の十六第一項」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第三十八条の五十五(構成会社等に係る国内調整後対象租税額) | |
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第三十八条の五十五 令第百五十五条の六十一第一項第五号(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)に規定する財務省令で定める金額は、同項に規定する構成会社等に係る次に掲げる金額とする。
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(新設)
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一 当該構成会社等が恒久的施設等である場合における第三十八条の二十八第四項第一号(調整後対象租税額の計算)に定める金額
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(新設)
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二 当該構成会社等の第三十八条の二十八第四項第四号に規定する親会社等が同号に規定する適格外国子会社合算税制等の適用を受ける場合における同号に定める金額
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(新設)
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三 当該構成会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ(調整後対象租税額の計算)に掲げる会社等に該当する場合における第三十八条の二十八第四項第五号に定める金額
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(新設)
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2 構成会社等の令第百五十五条の六十一第二項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三十八条の二十八第三項第三号ロ又は令第百五十五条の六十四第一項第四号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において、過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第二項に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額から減算する。
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(新設)
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| 第三十八条の五十六(構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合) | |
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第三十八条の五十六 令第百五十五条の六十二第二項第二号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する構成会社等の同号の対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額が同項第二号ロに規定する全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額のうちに占める割合とする。
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(新設)
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| 第三十八条の五十七(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額) | |
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第三十八条の五十七 第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の六十四第一項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の六十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第一号中「調整後対象租税額に」とあるのは「法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額に」と、「同項第一号イ」とあるのは「第三十八条の二十八第三項第一号イ」と読み替えるものとする。
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(新設)
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2 令第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(国内最低課税額)の規定により同日前に開始した対象会計年度において同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額から控除されたもの(令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定によりその開始した対象会計年度において同号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)を除く。)とする。
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(新設)
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一 再計算国内グループ純所得の金額(令第百五十五条の六十四第二項第一号に規定する再計算国内グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国内グループ調整後対象租税額(同項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)が零を下回る部分の金額
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(新設)
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二 再計算国内グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第三号ハに規定する控除した残額の計算につき同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに規定する控除した残額
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(新設)
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3 令第百五十五条の六十三(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定により再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の六十三の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額とする。
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(新設)
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| 第三十八条の五十八(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例) | |
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第三十八条の五十八 第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の六十五第一項の規定の適用を受ける構成会社等の令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十三第一項中「令第百五十五条の四十一第一項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イに」とあるのは「第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に」と、同条第二項中「第百五十五条の四十第二項」とあるのは「第百五十五条の六十四第二項」と、「同項第一号イ」とあるのは「令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「再計算調整後対象租税額の」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額の」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、同条第三項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の六十五第二項第二号」と、「同条第一項の所在地国」とあり、及び「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の六十五第一項」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「が当該所在地国」とあるのは「が我が国」と、同号イ中「第百五十五条の四十一第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の六十五第二項第三号」と、同号イ(2)及びロ中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第三十八条の五十九(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額) | |
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第三十八条の五十九 令第百五十五条の六十六第二項第二号(構成会社等に係る過去帰属割合)に規定する財務省令で定める金額は、同号の特定多国籍企業グループ等に属していた同号に規定する構成会社等の同号の過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額(同項第一号に規定する再計算グループ繰越控除額をいう。次項及び第四項において同じ。)に当該過去対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合又はこれに準ずる割合を乗じて計算した金額とする。
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(新設)
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一 当該構成会社等の再計算繰越対象帰属額
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(新設)
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二 当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の再計算繰越対象帰属額の合計額
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(新設)
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2 前項各号に規定する再計算繰越対象帰属額とは、令第百五十五条の六十四第二項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同日前に開始した対象会計年度においてグループ繰越控除額(令第百五十五条の六十二第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)に規定するグループ繰越控除額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る当該構成会社等の令第百五十五条の六十二第二項第二号に規定する繰越控除帰属額(その開始した対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合には、当該再計算グループ繰越控除額に係る当該構成会社等の令第百五十五条の六十六第二項第二号に規定する再計算繰越控除帰属額)の合計額を控除した残額)をいう。
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(新設)
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一 第三十八条の五十七第二項第一号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に掲げる対象会計年度 同号に定める金額に当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が当該対象会計年度に係るロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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イ 当該構成会社等(当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)に限る。)の再計算国内調整後対象租税額(令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内調整後対象租税額をいう。ロにおいて同じ。)が再計算個別基準税額(令第百五十五条の六十六第一項第一号に規定する再計算個別基準税額をいう。ロにおいて同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額
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(新設)
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ロ 当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の再計算国内調整後対象租税額が再計算個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
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(新設)
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二 第三十八条の五十七第二項第二号に掲げる対象会計年度 法第八十二条の十九第十三項(国内最低課税額)の規定を適用しないで計算した場合の当該構成会社等の当該対象会計年度に係る同条第二項第三号ハに掲げる金額
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(新設)
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3 第三十八条の五十六(構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)の規定は、第一項の準ずる割合を計算する場合について準用する。この場合において、同条中「同号に規定する」とあるのは「第三十八条の五十九第一項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の」と、「の同号」とあるのは「の同項」と、「対象会計年度」とあるのは「過去対象会計年度」と、「同項第三号」とあるのは「同条第二項」と、「繰越対象帰属額」とあるのは「再計算繰越対象帰属額」と、「同項第二号ロ」とあるのは「同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
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(新設)
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4 グループ繰越控除額がある令第百五十五条の六十二第二項第三号の過去対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合における同号の規定の適用については、同号の規定により同号イ及びロに定める金額の合計額から控除される当該過去対象会計年度に係る同号の繰越控除帰属額は、同号の規定にかかわらず、当該過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額に係る同号に規定する構成会社等の令第百五十五条の六十六第二項第二号に規定する再計算繰越控除帰属額とする。
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(新設)
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| 第三十八条の六十(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額) | |
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第三十八条の六十 第三十八条の五十五第一項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)の規定は、令第百五十五条の七十第一項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する令第百五十五条の六十一第一項第五号(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)に規定する財務省令で定める金額について準用する。
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(新設)
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2 第三十八条の五十五第二項の規定は、共同支配会社等の令第百五十五条の七十第二項において準用する令第百五十五条の六十一第二項の規定の適用を受けた対象会計年度について準用する。この場合において、第三十八条の五十五第二項中「第百五十五条の六十四第一項第四号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項第四号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第三十八条の六十一(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合) | |
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第三十八条の六十一 令第百五十五条の七十一第二項第二号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定する財務省令で定める割合は、同号に規定する共同支配会社等の同号の対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額が当該共同支配会社等及び同項第二号ロに規定する他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る同項第三号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額のうちに占める割合とする。
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(新設)
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| 第三十八条の六十二(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額) | |
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第三十八条の六十二 第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第八項の規定は令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第一号中「調整後対象租税額に」とあるのは「法第八十二条の十九第五項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額に」と、「同項第一号イ」とあるのは「第三十八条の二十八第三項第一号イ」と、同項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と読み替えるものとする。
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(新設)
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2 第三十八条の五十七第二項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の規定は、令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について準用する。この場合において、第三十八条の五十七第二項中「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の十九第二項第三号ハ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第三号ハ」と、「つき」とあるのは「つき同条第十五項において準用する」と読み替えるものとする。
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(新設)
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3 第三十八条の五十七第三項の規定は、令第百五十五条の七十二(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号の規定により同号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の七十二の規定の適用について準用する。
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(新設)
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4 第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項の規定の適用を受ける共同支配会社等の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額及び令第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十三第一項中「令第百五十五条の四十一第一項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イに」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に」と、同条第二項中「第百五十五条の四十第二項」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項」と、「同項第一号イ」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「再計算調整後対象租税額の」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額の」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と、「再計算調整後対象租税額」とあるのは「再計算国内調整後対象租税額」と、同条第三項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第二項第二号」と、「同条第一項の所在地国」とあり、及び「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「同条第二項第二号」とあるのは「同項第二号」と、同号イ及びロ中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第二項第一号」と、同項第二号中「第百五十五条の四十一第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第一項」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「が当該所在地国」とあるのは「が我が国」と、同号イ中「第百五十五条の四十一第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する令第百五十五条の六十五第二項第三号」と、同号イ(1)中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第二項第一号」と、同号イ(2)及びロ中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第三十八条の六十三(共同支配会社等に係る再計算繰越控除帰属額) | |
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第三十八条の六十三 第三十八条の五十九第一項及び第二項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の規定は、令第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)に規定する財務省令で定める金額について準用する。この場合において、第三十八条の五十九第一項第二号中「過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第二項中「第百五十五条の六十四第二項第三号(」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号(」と、「第百五十五条の六十二第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)」とあるのは「第百五十五条の七十一第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)」と、「第百五十五条の六十二第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十一第二項第二号」と、「第百五十五条の六十六第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と、同項第一号中「第三十八条の五十七第二項第一号」とあるのは「第三十八条の六十二第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第三十八条の五十七第二項第一号」と、同号イ中「属していた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「)に」とあるのは「)であつたものに」と、「第百五十五条の六十四第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イ」と、「第百五十五条の六十六第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十四第一項第一号」と、同号ロ中「当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等」とあるのは「イに規定する共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第三十八条の五十七第二項第二号」とあるのは「第三十八条の六十二第二項において準用する第三十八条の五十七第二項第二号」と、「第八十二条の十九第十三項」とあるのは「第八十二条の十九第十五項」と、「)の」とあるのは「)において準用する同条第十三項の」と、「同条第二項第三号ハ」とあるのは「同条第五項第三号ハ」と読み替えるものとする。
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(新設)
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2 第三十八条の六十一(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)の規定は、前項において準用する第三十八条の五十九第一項の準ずる割合を計算する場合について準用する。この場合において、第三十八条の六十一中「同号に規定する」とあるのは「第三十八条の六十三第一項(共同支配会社等に係る再計算繰越控除帰属額)において準用する第三十八条の五十九第一項(構成会社等に係る再計算繰越控除帰属額)の」と、「の同号」とあるのは「の同項」と、「対象会計年度」とあるのは「過去対象会計年度」と、「同項第三号」とあるのは「同条第二項」と、「繰越対象帰属額」とあるのは「再計算繰越対象帰属額」と、「同項第二号ロ」とあるのは「同条第一項第二号」と読み替えるものとする。
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(新設)
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3 第三十八条の五十九第四項の規定は、令第百五十五条の七十一第二項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定するグループ繰越控除額がある同項第三号の過去対象会計年度において、令第百五十五条の七十四第二項第一号に規定する再計算グループ繰越控除額がある場合における令第百五十五条の七十一第二項第三号の規定の適用について準用する。この場合において、第三十八条の五十九第四項中「第百五十五条の六十六第二項第二号」とあるのは、「第百五十五条の七十四第二項第二号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第三十八条の六十四(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例) | |
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第三十八条の六十四 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度(当該特定多国籍企業グループ等に属する我が国を所在地国とする構成会社等に係る移行対象会計年度に限る。)に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該構成会社等及び我が国を所在地国とする他の構成会社等に係る国内調整後対象租税額(法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額をいう。以下この項において同じ。)及び国内グループ調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額をいう。以下この項及び第五項第一号イにおいて同じ。)の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等及び当該他の構成会社等の国内調整後対象租税額及び国内グループ調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
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(新設)
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一 当該構成会社等及び当該他の構成会社等の各対象会計年度に係る国内調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
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(新設)
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二 当該構成会社等及び当該他の構成会社等の各対象会計年度(国内グループ純所得の金額(法第八十二条の十九第二項第一号に規定する国内グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)に係る国内グループ調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(その所在地国が我が国であつたものに限る。)の個別計算損失金額の合計額から当該全ての構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額(第五項第二号イにおいて「年度別みなし繰延税金資産相当額」という。)の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において第三項の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この条において同じ。)(当該国内みなし繰延税金資産相当額が当該対象会計年度に係る国内グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
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(新設)
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2 前項の規定の適用がある場合における令第百五十五条の六十二(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)の規定の適用については、同項の構成会社等及び他の構成会社等の同条第一項の対象会計年度に係る同項第一号に規定する国内調整後対象租税額は、当該国内調整後対象租税額に当該構成会社等及び他の構成会社等の当該対象会計年度に係る繰越加算帰属額をそれぞれ加算した金額とする。
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(新設)
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3 第一項の構成会社等の令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の過去対象会計年度(再計算国内グループ純所得の金額(同条第二項第一号に規定する再計算国内グループ純所得の金額をいう。以下この項において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この項において同じ。)において第一項の規定の適用を受けた場合における同条の規定の適用については、当該過去対象会計年度に係る再計算国内グループ調整後対象租税額(同条第二項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額をいう。第五項第三号イにおいて同じ。)には、当該過去対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額(当該国内みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度に係る再計算国内グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
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(新設)
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4 前項の規定の適用がある場合における令第百五十五条の六十六(構成会社等に係る過去帰属割合)の規定の適用については、同項の構成会社等及び同条第一項の過去対象会計年度において第一項の特定多国籍企業グループ等に属していた他の構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度に係る同条第一項第一号に規定する再計算国内調整後対象租税額は、当該再計算国内調整後対象租税額に当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算繰越加算帰属額をそれぞれ加算した金額とする。
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(新設)
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5 第二項、前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(新設)
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一 繰越加算帰属額 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の第二項の対象会計年度に係るイに掲げる金額に当該対象会計年度に係るロに掲げる金額が当該対象会計年度に係るハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により計算した金額をいう。
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(新設)
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イ 国内みなし繰延税金資産相当額であつて第一項第二号の規定により国内グループ調整後対象租税額に含むものとされた金額
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(新設)
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ロ 当該構成会社等の国内みなし繰延税金資産帰属額
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(新設)
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ハ 当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の国内みなし繰延税金資産帰属額の合計額
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(新設)
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二 国内みなし繰延税金資産帰属額 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係るイに掲げる金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額の合計額(過去対象会計年度において前号イに掲げる金額がある場合には、当該金額に係る当該構成会社等の繰越加算帰属額(当該過去対象会計年度において次号イに掲げる金額がある場合には、当該金額に係る当該構成会社等の再計算繰越加算帰属額)の合計額を控除した残額)をいう。
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(新設)
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イ 過去対象会計年度に係る年度別みなし繰延税金資産相当額
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(新設)
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ロ 当該構成会社等(イの過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)に限る。)の当該過去対象会計年度に係る個別計算損失金額
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(新設)
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ハ イの過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
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(新設)
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三 再計算繰越加算帰属額 前項の過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額に当該過去対象会計年度に係るロに掲げる金額が当該過去対象会計年度に係るハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により計算した金額をいう。
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(新設)
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イ 国内みなし繰延税金資産相当額であつて第三項の規定により再計算国内グループ調整後対象租税額に含むものとされた金額
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(新設)
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ロ 当該構成会社等の国内みなし繰延税金資産帰属額
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(新設)
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ハ 当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の国内みなし繰延税金資産帰属額の合計額
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(新設)
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6 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額は零とする。
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(新設)
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7 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちにその所在地国を我が国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行規則第三十八条の六十四第一項から第六項まで(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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8 前各項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額、同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額、令第百五十五条の七十一第一項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定する国内調整後対象租税額、令第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第二項第三号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額及び令第百五十五条の七十四第一項第一号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)に規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号中「第八十二条の十九第二項第一号」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号」と、「属していた全ての構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であつたものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「全ての構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の」と、第二項中「第百五十五条の六十二(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)」とあるのは「第百五十五条の七十一(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)」と、第三項中「第百五十五条の六十四第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項」と、第四項中「第百五十五条の六十六(構成会社等に係る過去帰属割合)」とあるのは「第百五十五条の七十四(共同支配会社等に係る過去帰属割合)」と、第五項第一号ハ中「特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号ロ中「属していた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「)に」とあるのは「)であつたものに」と、同号ハ中「イの過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「ロに規定する共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第三号ハ中「過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、前項中「第八十二条の三第三項」とあるのは「第八十二条の三第五項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第五項」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「第三十八条の六十四第一項から第六項まで」とあるのは「第三十八条の六十四第八項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第三十八条の六十五(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例) | |
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第三十八条の六十五 第三十八条の四十二第二項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)の規定は令第百五十五条の七十八第一項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合について、第三十八条の四十二第三項の規定は令第百五十五条の七十八第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十二第二項第一号イ中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第一項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)に規定する」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第一項に規定する」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第三項第一号イ中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第二項」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第二項」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
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(新設)
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2 第三十八条の四十二第二項の規定は令第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、第三十八条の四十二第三項の規定は令第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十二第二項第一号イ中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)において準用する同条第一項に規定する」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第一項に規定する」と、同号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第三項第一号イ中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「当該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において準用する同条第二項」と、同号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「当該恒久的施設等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第三十八条の六十六(収入金額等に関する適用免除基準) | |
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第三十八条の六十六 第三十八条の四十四第一項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は令第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の四十四第二項の規定は令第百五十五条の七十九第一項において準用する令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合について、第三十八条の四十四第三項の規定は令第百五十五条の七十九第一項において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十四第二項中「の第百五十五条の五十五第一項」とあるのは「の第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第一項」と、同条第三項第一号中「)の所在地国を所在地国とする当該構成会社等の」とあるのは「)の」と、「属する」とあるのは「属する我が国を所在地国とする」と、同項第二号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と読み替えるものとする。
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(新設)
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2 第三十八条の四十四第四項の規定は法第八十二条の十九第九項(国内最低課税額)に規定する財務省令で定める構成会社等について、第三十八条の四十四第五項の規定は法第八十二条の十九第九項第一号イに規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十四第四項第二号中「第百五十五条の五十五第三項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第三項第一号」と、「の所在地国」とあるのは「の我が国」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第三十八条の六十七(共同支配会社等に係る適用免除基準) | |
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第三十八条の六十七 第三十八条の四十五第二項(共同支配会社等に係る適用免除基準)の規定は令第百五十五条の八十(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する令第百五十五条の五十五第一項第一号(収入金額等に関する適用免除基準)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の四十五第三項の規定は令第百五十五条の八十において準用する令第百五十五条の五十五第一項に規定する直前二対象会計年度のうちに令第百五十五条の七十三(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する令第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定の適用がある対象会計年度がある場合について、第三十八条の四十五第四項の規定は令第百五十五条の八十において準用する令第百五十五条の五十五第一項及び第二項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十五第三項中「第百五十五条の五十五第一項」とあるのは「第百五十五条の八十(共同支配会社等に係る適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第一項」と、同条第四項第一号中「当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、「及び」とあるのは「(各種投資会社等を除く。)及び」と、同項第二号中「当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「とする」とあるのは「とする当該共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)及び」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第三十八条の六十八(国内最低課税額確定申告書の記載事項) | |
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第三十八条の六十八 法第八十二条の二十二第一項第三号(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 申告対象法人(法第八十二条の二十二第一項に規定する申告対象法人をいう。次条において同じ。)の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
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(新設)
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二 代表者の氏名
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(新設)
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三 当該対象会計年度の開始及び終了の日
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第三十八条の六十九(国内最低課税額確定申告書の添付書類) | |
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第三十八条の六十九 法第八十二条の二十二第三項(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第三十八条の四十七第一項(国際最低課税額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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(新設)
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一 当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等に係る連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人に限る。第五号において同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
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(新設)
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二 当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)である内国法人に限る。第六号において同じ。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
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(新設)
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三 当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前二号に掲げるものに表示すべき事項の修正の内容
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(新設)
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四 第一号又は第二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
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(新設)
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五 申告対象法人が最終親会社等である場合には、次に掲げる書類
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(新設)
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イ 当該対象会計年度の当該申告対象法人に係る連結等財務諸表
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(新設)
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ロ 当該対象会計年度前の対象会計年度に係るイに掲げる書類に表示すべき事項の修正の内容
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(新設)
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ハ イに掲げる書類に係る勘定科目内訳明細書
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(新設)
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六 申告対象法人が共同支配親会社等である場合には、次に掲げる書類
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(新設)
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イ 当該対象会計年度の当該申告対象法人に係る連結等財務諸表
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(新設)
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ロ 当該対象会計年度前の対象会計年度に係るイに掲げる書類に表示すべき事項の修正の内容
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(新設)
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ハ イに掲げる書類に係る勘定科目内訳明細書
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(新設)
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七 その他参考となるべき事項を記載した書類
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(新設)
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| 第三十八条の七十(電子情報処理組織による申告) | |
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第三十八条の七十 第三十八条の四十八第一項(電子情報処理組織による申告)の規定は法第八十二条の二十三第一項(電子情報処理組織による申告)の内国法人が同項の規定により電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項(以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は「添付書類記載事項」という。)を提供しようとする場合における届出その他の手続について、第三十八条の四十八第二項の規定は法第八十二条の二十三第一項に規定する財務省令で定める方法について、第三十八条の四十八第三項及び第六項の規定は当該内国法人が法第八十二条の二十三第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告書記載事項又は添付書類記載事項の提供について、第三十八条の四十八第四項の規定は法第八十二条の二十三第一項ただし書に規定する財務省令で定める記録用の媒体について、第三十八条の四十八第五項の規定は申告書記載事項又は添付書類記載事項の送信又は提出に関するファイル形式について、同条第七項の規定は電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目について、それぞれ準用する。
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(新設)
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| 第三十八条の七十一(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例) | |
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第三十八条の七十一 第三十八条の四十九第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の規定は法第八十二条の二十四第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)において準用する法第八十二条の八第二項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)に規定する財務省令で定める事項について、第三十八条の四十九第二項の規定は法第八十二条の二十四第二項において準用する法第八十二条の八第二項に規定する財務省令で定める書類について、第三十八条の四十九第三項の規定は法第八十二条の二十四第二項において準用する法第八十二条の八第八項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の四十九第一項第三号中「第八十二条の八第一項」とあるのは「第八十二条の二十四第一項(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)」と、同条第二項中「同条第一項」とあり、並びに同条第三項第三号及び第四号中「法第八十二条の八第一項」とあるのは「法第八十二条の二十四第一項」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第六十一条の九(国際最低課税残余額確定申告書の記載事項) | 第六十一条の九(退職年金等積立金に係る中間申告書及び確定申告書の記載事項) |
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第六十一条の九 法第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の十四第一項第三号(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第六十一条の九
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一 特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次条第一項第一号及び第二項において同じ。)に属する法第八十二条第十三号に規定する構成会社等である外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
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(新設)
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二 代表者の氏名及び恒久的施設等(法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条第一項第三号において同じ。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
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(新設)
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三 当該対象会計年度の開始及び終了の日
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第六十一条の十(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類) | |
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第六十一条の十 法第百四十五条の五(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の十四第三項(国際最低課税残余額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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(新設)
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一 当該対象会計年度の外国法人の属する特定多国籍企業グループ等の法第八十二条第十号(定義)に規定する最終親会社等に係る同条第一号に規定する連結等財務諸表
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(新設)
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二 当該対象会計年度の前号の外国法人の第三十八条の五十第一項第一号(国際最低課税残余額)に規定する個別財務諸表
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(新設)
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三 当該対象会計年度の第一号の外国法人の恒久的施設等の第三十八条の五十第一項第二号に規定する恒久的施設等計算書類
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(新設)
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四 前二号に掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
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(新設)
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五 その他参考となるべき事項を記載した書類
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(新設)
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2 特定多国籍企業グループ等に属する外国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第一項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定による申告書に前項第二号から第五号までに掲げる書類の添付があつた場合には、当該外国法人が提出した当該対象会計年度に係る法第百四十五条の五において準用する法第八十二条の十四第一項の規定による申告書に当該書類(その添付があつたものに限る。)の添付があつたものとみなす。
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(新設)
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| 第六十一条の十一(国内最低課税額確定申告書の記載事項) | |
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第六十一条の十一 法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第一項第三号(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 申告対象法人(法第百四十五条の六第一項各号(国内最低課税額)に掲げる外国法人をいう。次条第一号及び第二号において同じ。)の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地
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(新設)
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二 代表者の氏名及び恒久的施設等(法第八十二条第六号(定義)に規定する恒久的施設等をいい、その同条第七号に規定する所在地国が我が国であるものに限る。次条第一号から第三号までにおいて同じ。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名
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(新設)
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三 当該対象会計年度の開始及び終了の日
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(新設)
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四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第六十一条の十二(国内最低課税額確定申告書の添付書類) | |
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第六十一条の十二 法第百四十五条の九(申告及び納付等)において準用する法第八十二条の二十二第三項(国内最低課税額に係る確定申告)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものが電磁的記録(第六十一条の十第一項(国際最低課税残余額確定申告書の添付書類)に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)で作成され、又は当該各号に掲げるものの作成に代えて当該各号に掲げるものに記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
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(新設)
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一 当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この号及び次号において同じ。)の同条第十号に規定する最終親会社等に係る連結等財務諸表(同条第一号に規定する連結等財務諸表をいう。次号において同じ。)の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する同条第十三号に規定する構成会社等である外国法人に限る。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
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(新設)
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二 当該対象会計年度の特定多国籍企業グループ等に係る令第百五十五条の三第二項第六号(定義)に規定する共同支配親会社等の連結等財務諸表の作成の基礎となる申告対象法人(当該特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等である外国法人に限る。)の財産及び損益の状況を記載した計算書類
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(新設)
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三 当該対象会計年度の前二号に規定する申告対象法人の恒久的施設等の令第百五十五条の十六第一項第二号イ又はロ(当期純損益金額)の個別財務諸表(同条第十一項の規定の適用がある場合には、同項各号に定める個別財務諸表)
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(新設)
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四 当該対象会計年度前の対象会計年度に係る前三号に掲げるものに表示すべき事項の修正の内容
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(新設)
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五 第一号から第三号までに掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
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(新設)
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六 その他参考となるべき事項を記載した書類
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(新設)
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| 第六十一条の十三 | |
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第六十一条の十三 第四十条(退職年金等積立金中間申告書の記載事項)及び第四十一条(退職年金等積立金確定申告書の記載事項)の規定は、法第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する法第二編第三章第三節(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税の申告及び納付)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条第一項第二号及び第四十一条第一項第二号中「代表者の氏名」とあるのは、「代表者の氏名及び法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第六十八条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供) | 第六十八条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供) |
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第六十八条 法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)のグループ国際最低課税額等報告対象法人(同項に規定するグループ国際最低課税額等報告対象法人をいう。第六項第四号において同じ。)又は同条第四項のグループ国内最低課税額報告対象法人(同項に規定するグループ国内最低課税額報告対象法人をいう。)が同条第一項又は第四項の規定により同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用してグループ国際最低課税額等報告事項等(同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいう。以下この条において同じ。)又はグループ国内最低課税額報告事項等(法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。以下この条において同じ。)を法第百五十条の三第一項又は第四項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(事前届出等)の規定の例による。
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第六十八条 法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の
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2 法第百五十条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等を入力して送信する方法とする。
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2 法第百五十条の三第一項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する電子情報処理組織を使用して、
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3 前項に規定する方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところによりグループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等を送信する方法とする。
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3 法第百五十条の三第一項の内国法人が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の定めるところにより、行わなければならない。
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4 法第百五十条の三第一項の規定によるグループ国際最低課税額等報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
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4 法第百五十条の三第一項の規定による
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一 特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び第十八項において同じ。)の最終親会社等(同条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
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一 特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この項、次項及び第十一項において同じ。)の最終親会社等(同条第十号に規定する最終親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る次に掲げる事項
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(1) 当該最終親会社等が構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項、次項及び第七項第三号において同じ。)に該当する場合 当該構成会社等の類型
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(1) 当該最終親会社等が構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当する場合 当該構成会社等の類型
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二 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項、次項第一号及び第七項第三号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項若しくは第四項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項又はこれに相当する事項(同条第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
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二 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項又はこれに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
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ニ 法第八十二条の十一第三項(国際最低課税残余額)の規定の適用の有無その他の同条第二項に規定するグループ国際最低課税残余額に関する事項
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ニ イからハまでに掲げる事項
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ホ イからニまでに掲げる事項について参考となるべき事項
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(新設)
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三 特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項若しくは第四項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型又はこれらに相当する事項(同条第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
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三 特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型又はこれらに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
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四 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと(無国籍構成会社等(法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項において同じ。)又は無国籍共同支配会社等(同条第二十二号に規定する無国籍共同支配会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項において同じ。)にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等ごと)の次に掲げる事項
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四 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごと(無国籍構成会社等(法第八十二条第十八号に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この号、次項第一号及び第七項
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イ 法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある場合及び当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る次に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
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イ 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある場合及び当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る次に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
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ロ 法第八十二条の三第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準(当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係るイ(1)及び(2)に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
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ロ 法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準(当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係るイ(1)及び(2)に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
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一 最終親会社等(内国法人に限る。) 次に掲げる事項
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一 最終親会社等 次に掲げる事項
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(1) 法第八十二条の三第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(i)に掲げる金額が同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(i)に掲げる金額から同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(i)に掲げる金額が同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(i)に掲げる金額から同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)
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(1) 法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(i)に掲げる金額が同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(i)に掲げる金額から同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額(同号イ(1)(i)に掲げる金額が同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、同号イ(1)(i)に掲げる金額から同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)
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(2) 法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する(i)に掲げる金額
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(2) 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する(i)に掲げる金額
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(2) 法第八十二条の三第二項第四号又は第四項第四号に規定する調整後対象租税額
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(2) 法第八十二条の二第二項第四号又は第四項第四号に規定する調整後対象租税額
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ハ 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの法第八十二条の三第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
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ハ 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国ごとの法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
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(1) 法第八十二条の三第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
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(1) 法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
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(2) 法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に掲げる割合
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(2) 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に掲げる割合
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(3) 法第八十二条の三第二項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る同項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
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(3) 法第八十二条の二第二項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る同項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同項第三号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
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(4) 法第八十二条の三第二項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニ又は第四項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニに掲げる金額
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(4) 法第八十二条の二第二項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニ又は第四項第一号ニ、第二号ハ若しくは第三号ニに掲げる金額
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ニ 特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの法第八十二条の三第二項第四号から第六号まで又は第四項第四号から第六号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
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ニ 特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等ごとの法第八十二条の二第二項第四号から第六号まで又は第四項第四号から第六号までに定める金額及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
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(1) 法第八十二条の三第二項第四号イ(1)又は第四項第四号イ(1)に掲げる金額
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(1) 法第八十二条の二第二項第四号イ(1)又は第四項第四号イ(1)に掲げる金額
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(2) 法第八十二条の三第二項第四号イ(2)又は第四項第四号イ(2)に掲げる割合
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(2) 法第八十二条の二第二項第四号イ(2)又は第四項第四号イ(2)に掲げる割合
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(3) 法第八十二条の三第二項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る調整後対象租税額(法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。(3)において同じ。)が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第六号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
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(3) 法第八十二条の二第二項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、法第百五十条の三第一項の各対象会計年度に係る調整後対象租税額(法第八十二条第三十号に規定する調整後対象租税額をいう。(3)において同じ。)が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)又は同条第四項第四号ロ、第五号イ若しくは第六号イに掲げる金額(同号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定調整後対象租税額を超えるときは、同号イ及びハに掲げる金額の合計額)
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(4) 法第八十二条の三第二項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニ又は第四項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニに掲げる金額
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(4) 法第八十二条の二第二項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニ又は第四項第四号ニ、第五号ハ若しくは第六号ニに掲げる金額
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ホ 特定多国籍企業グループ等の親会社等(最終親会社等、中間親会社等(法第八十二条第十一号に規定する中間親会社等をいう。次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(同条第十二号に規定する被部分保有親会社等をいう。次号において同じ。)をいう。(2)において同じ。)が有する構成会社等又は共同支配会社等に係る国際最低課税額(法第八十二条の三第一項に規定する国際最低課税額をいう。同号において同じ。)及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
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ホ 特定多国籍企業グループ等の親会社等(最終親会社等、中間親会社等(法第八十二条第十一号に規定する中間親会社等をいう。次号において同じ。)又は被部分保有親会社等(同条第十二号に規定する被部分保有親会社等をいう。次号において同じ。)をいう。(2)において同じ。)が有する構成会社等又は共同支配会社等に係る国際最低課税額(法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。同号において同じ。)及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
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(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等の法第八十二条の三第一項に規定する会社等別国際最低課税額
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(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等の法第八十二条の二第一項に規定する会社等別国際最低課税額
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(2) 当該親会社等の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る法第八十二条の三第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号イからニまで又は第三号イ若しくはロ若しくは第四号イ若しくはロの規定によりこれらの規定に規定する会社等別国際最低課税額に乗ずべき割合
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(2) 当該親会社等の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る法第八十二条の二第一項第一号イ若しくはロ若しくは第二号イからニまで又は第三号イ若しくはロ若しくは第四号イ若しくはロの規定によりこれらの規定に規定する会社等別国際最低課税額に乗ずべき割合
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ヘ 特定多国籍企業グループ等の法第八十二条の十一第二項に規定する国内グループ国際最低課税残余額及びその計算の基礎となるべき事項
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ヘ その他参考となるべき事項
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ト その他参考となるべき事項
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(新設)
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二 中間親会社等(内国法人に限るものとし、令第百五十五条の三十七第一項各号(帰属割合の計算等)(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げるもの及び第四号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)又は被部分保有親会社等(内国法人に限るものとし、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等及び第四号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 前号に定める事項(当該中間親会社等又は被部分保有親会社等の国際最低課税額及び国際最低課税残余額(法第八十二条の十一第一項又は第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する国際最低課税残余額をいう。次号において同じ。)の計算に必要な部分に限る。)
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二 中間親会社等(令第百五十五条の三十七第一項各号(帰属割合の計算等)(同条第七項において準用する場合を含む。)に掲げるもの及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)又は被部分保有親会社等(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる他の被部分保有親会社等が当該被部分保有親会社等の持分の全部を直接又は間接に有する場合における当該被部分保有親会社等及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 前号に定める事項(当該中間親会社等又は被部分保有親会社等の国際最低課税額の計算に必要な部分に限る。)
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三 前二号に掲げる構成会社等以外の構成会社等(法第八十二条第十六号に規定する各種投資会社等及び次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 第一号に定める事項(当該構成会社等の国際最低課税残余額の計算に必要な部分に限る。)
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三 指定提供内国法人(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外の
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四 指定提供法人(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等以外のいずれか一のグループ国際最低課税額等報告対象法人で、当該特定多国籍企業グループ等の法第百五十条の三第一項の規定により提供する事項に相当する事項を当該グループ国際最低課税額等報告対象法人の納税地の所轄税務署長に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。ロにおいて同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
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(新設)
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イ 財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間に適格当局間合意(令第二百十四条第三項第二号(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)中「同条第三項」とあるのを「同条第一項」と読み替えた場合における同号に規定する適格当局間合意をいう。ロにおいて同じ。)がある場合 第一号に定める事項
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(新設)
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ロ イに掲げる場合以外の場合 当該指定提供法人に係る前二号に定める事項及び財務大臣との間に適格当局間合意がある権限ある当局の国又は地域における当該特定多国籍企業グループ等に係る前二号に定める事項に相当する事項
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(新設)
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一 法第八十二条の三第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第六項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
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一 法第八十二条の二第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定 同条第六項の所在地国(同項の規定の適用に係る無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
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イ 法第八十二条第三十三号に規定する自国内最低課税額に係る税の額及びその計算の基礎となるべき事項
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イ 法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税の額及びその計算の基礎となるべき事項
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二 法第八十二条の三第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第八項の規定 同条第七項又は第八項の所在地国に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
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二 法第八十二条の二第七項(同条第十三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は同条第八項の規定 同条第七項又は第八項の所在地国に係る前項第一号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
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イ 法第八十二条の三第七項又は第八項の規定の適用に関する事項
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イ 法第八十二条の二第七項又は第八項の規定の適用に関する事項
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ロ 前項第一号ハに規定する法第八十二条の三第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額
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ロ 前項第一号ハに規定する法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額
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三 法第八十二条の十一第三項の規定 前項第一号イに規定する国別実効税率に係る構成会社等又は共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされるものがない場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされるものがない場合における当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る同号に定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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イ 法第八十二条の十一第三項の規定の適用に関する事項
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(新設)
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ロ その他参考となるべき事項
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(新設)
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8 令第二百十四条第一項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項、第二十一項若しくは第二十三項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
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8 令第二百十二条第一項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項、第二十一項若しくは第二十三項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
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9 令第二百十四条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十一項若しくは第二十三項又は第三十八条の四十第一項の規定とする。
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9 令第二百十二条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十一項若しくは第二十三項又は第三十八条の四十第一項の規定とする。
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10 法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項のグループ国際最低課税額等報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならばグループ国際最低課税額等報告事項等の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
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10 法第百五十条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の
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一 これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の内国法人届出事項(内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない内国法人にあつては、名称及び納税地並びに代表者の氏名)をいう。第十七項第一号及び第十九項第一号において同じ。)
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(新設)
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二 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の外国法人届出事項(外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びに恒久的施設等(法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。以下この号において同じ。)を通じて行う事業の経営の責任者の氏名(法人番号を有しない外国法人にあつては、名称、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地並びに恒久的施設等を通じて行う事業の経営の責任者の氏名)をいう。第十七項第二号及び第十九項第二号において同じ。)
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(新設)
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11 法第百五十条の三第四項の規定によるグループ国内最低課税額報告事項等の提供は、英語により行うものとする。
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11 法第百五十条の三第四項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ
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12 法第百五十条の三第四項第一号に規定するその他の財務省令で定める事項は、第五項第一号から第三号までに掲げる事項その他参考となるべき事項とする。
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12 法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、
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13 法第百五十条の三第四項第一号に規定する国内最低課税額に関する事項として財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(国内最低課税額)(法第百四十五条の六第二項(国内最低課税額)の規定により準じて計算する場合を含む。ロ及び次号ロにおいて同じ。)又は第五項第一号イ(3)(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。ロ及び次号ロにおいて同じ。)に規定する国内実効税率及びその計算の基礎となる次に掲げる事項
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(新設)
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イ 法第八十二条の十九第二項第一号(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次号イにおいて同じ。)に規定する国内グループ純所得の金額(我が国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(1)(i)に掲げる金額が我が国に係る同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、我が国に係る同号イ(1)(i)に掲げる金額から我が国に係る同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)又は法第八十二条の十九第五項第一号(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。次号イにおいて同じ。)に規定する国内グループ純所得の金額(我が国に係る法第八十二条の三第四項第一号イ(1)(i)に掲げる金額が我が国に係る同号イ(1)(ii)に掲げる金額を下回る場合には、我が国に係る同号イ(1)(i)に掲げる金額から我が国に係る同号イ(1)(ii)に掲げる金額を減算した金額)
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(新設)
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ロ 法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)又は第五項第一号イ(3)に規定する(i)に掲げる金額
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(新設)
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ハ イ及びロに掲げる金額の計算の基礎となるべき事項
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(新設)
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二 法第八十二条の十九第二項に規定する構成会社等に係る国内最低課税額若しくは同条第五項に規定する共同支配会社等に係る国内最低課税額又は法第百四十五条の六第二項に規定する構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額若しくは同条第三項に規定する共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額の計算の基礎となる次に掲げる事項
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(新設)
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イ 法第八十二条の十九第二項第一号に規定する国内グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額又は同条第五項第一号に規定する国内グループ純所得の金額から同号イ(2)に掲げる金額を控除した残額
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(新設)
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ロ 法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)又は第五項第一号イ(3)に掲げる割合
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(新設)
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ハ イ及びロに掲げる事項の計算の基礎となるべき事項
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(新設)
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三 その他参考となるべき事項
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(新設)
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14 次の各号に掲げる規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
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(新設)
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一 法第八十二条の十九第八項若しくは第九項(これらの規定を法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。イにおいて同じ。)又は法第八十二条の十九第十五項において準用する同条第八項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。イにおいて同じ。)の規定 前項各号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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イ 法第八十二条の十九第八項若しくは第九項又は同条第十五項において準用する同条第八項の規定の適用に関する事項
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(新設)
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ロ その他参考となるべき事項
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(新設)
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二 法第八十二条の十九第十四項(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。イにおいて同じ。)又は法第八十二条の十九第十五項において準用する同条第十四項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。イにおいて同じ。)の規定 前項各号に掲げる事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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イ 法第八十二条の十九第十四項又は同条第十五項において準用する同条第十四項の規定の適用に関する事項
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(新設)
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ロ その他参考となるべき事項
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(新設)
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15 令第二百十四条第四項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項、第二十一項若しくは第二十三項、第三十八条の六十四第一項(国内みなし繰延税金資産相当額がある場合における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の六十四第八項において準用する同条第一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。次項において同じ。)の規定とする。
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(新設)
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16 令第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十一項若しくは第二十三項、第三十八条の六十四第一項又は同条第八項において準用する同条第一項の規定とする。
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(新設)
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17 法第百五十条の三第五項に規定する財務省令で定める事項は、同項のグループ国内最低課税額報告事項等を代表して提供する法人及び同項の規定の適用があるとしたならばグループ国内最低課税額報告事項等の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の内国法人届出事項
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(新設)
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二 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の外国法人届出事項
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(新設)
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18 法第百五十条の三第七項に規定する財務省令で定める事項は、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等(同条第三項に規定する最終親会社等をいう。以下この項において同じ。)の名称、所在地国、本店若しくは主たる事務所の所在地又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所の所在地(以下この項において「本店等の所在地」という。)及び法人番号並びに代表者の氏名(法人番号を有しない最終親会社等にあつては、名称、所在地国及び本店等の所在地並びに代表者の氏名)とする。
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(新設)
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19 法第百五十条の三第八項に規定する財務省令で定める事項は、同項の最終親会社等届出事項(同条第七項に規定する最終親会社等届出事項をいう。以下この項において同じ。)を代表して提供する法人及び同条第八項の規定の適用があるとしたならば最終親会社等届出事項の提供を要しないこととされる法人に関する次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 これらの法人のうち内国法人については、当該内国法人の内国法人届出事項
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(新設)
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二 これらの法人のうち外国法人については、当該外国法人の外国法人届出事項
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(新設)
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| 第七十条(申告書の書式の特例) | |
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第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十一までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、別表十九及び別表十九の二の各表の書式に地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)別表三及び防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)別表四の各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記するときに限り、国税庁長官は、併せて当該別表十九及び別表十九の二の各表の用紙の大きさを日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。)A列四番とすることができる。
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第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十一までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
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| 第三十八条の四十四(収入金額等に関する適用免除基準) | |
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(削除)
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一 特定多国籍企業グループ等(当該特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が法第八十二条第一号イに掲げる連結等財務諸表であるものに限る。)に属する構成会社等のうち当該連結等財務諸表において第三十八条の五第一号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれるものであること。
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(削除)
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二 構成会社等の各対象会計年度に係る令第百五十五条の五十五第三項第一号に規定する調整後収入金額が五千万ユーロを第三十八条の三(本邦通貨表示の金額への換算)の規定の例により本邦通貨表示の金額に換算した金額以上である場合において、当該対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グループ等の租税特別措置法第六十六条の四の四第一項(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)に規定する国別報告事項又はこれに相当する事項が特定財務会計基準若しくは当該構成会社等の所在地国に係る所在地国等財務会計基準(令第百五十五条の五十四第二項第一号(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に規定する所在地国等財務会計基準をいう。以下この号において同じ。)に従つて作成された当該構成会社等の令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する個別財務諸表又は特定財務会計基準若しくは当該所在地国等財務会計基準に従つて作成された当該構成会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を基礎として作成されていること。
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(削除)
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6 法第八十二条の二第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項は、発生税額に関する事項とする。
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| 第六十八条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供) | |
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(削除)
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イ 財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間に適格当局間合意(令第二百十二条第三項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)中「第百五十条の三第三項」とあるのを「第百五十条の三第一項」と読み替えた場合における同号に規定する適格当局間合意をいう。ロにおいて同じ。)がある場合 第一号に定める事項
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(削除)
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ロ イに掲げる場合以外の場合 当該指定提供内国法人に係る前号に定める事項及び財務大臣との間に適格当局間合意がある権限ある当局の国又は地域における当該特定多国籍企業グループ等に係る同号に定める事項に相当する事項
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