法人税法施行規則 更新情報
2026年10月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第五十二条(青色申告承認申請書の記載事項) | |
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三 その他参考となるべき事項
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三 申請後最初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日
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| 第六十二条(青色申告) | |
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第六十二条 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第四章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(第五十九条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)を除く。)(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第六十二条 法第百四十六条第一項(青色申告)において準用する法第二編第四章(青色申告)の規定の適用に係る事項については、前編第四章(第五十九条の二(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例)を除く。)(青色申告)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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| 第五十二条(青色申告承認申請書の記載事項) | |
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(削除)
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四 法第百二十七条第一項(青色申告の承認の取消し)の規定により青色申告書の提出の承認を取り消され、又は法第百二十八条(青色申告の取りやめ)の規定により青色申告書による申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した後再び青色申告書の提出の承認の申請をする場合には、その取消しの通知を受けた日又は取りやめの届出書の提出をした日
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(削除)
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五 第三号の事業年度が法第百二十二条第二項各号に掲げる事業年度に該当する場合には、内国法人である普通法人若しくは協同組合等の設立の日、内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等の当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた日
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(削除)
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六 その他参考となるべき事項
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