法人税法施行令 更新情報

2024年4月更新分

改正後 改正前
第九条(利益積立金額)
ホ 法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税(法第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課される法人税に限る。)の額及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限る。)の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額
ホ 法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額
カ 法人税(当該過去事業年度又は当該事業年度の所得に対する法人税に限るものとし、法第三十八条第一項第二号に掲げる法人税及び附帯税を除く。カにおいて同じ。)及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限るものとし、同項第四号及び第五号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。)として納付することとなる金額、地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額並びに同条第三項に規定する通算税効果額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
カ 法人税(法第三十八条第一項第一号及び第二号に掲げる法人税並びに附帯税を除く。カにおいて同じ。)及び地方法人税(同項第四号及び第五号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。)として納付することとなる金額、地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付することとなる金額並びに同条第三項に規定する通算税効果額を支払うこととなる場合のその支払うこととなる金額(附帯税の額に係る部分の金額を除く。)
第十四条の六
6 受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
6 受託法人に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第百二十三条(合併等により移転をする資産及び負債)
2 内国法人が合併により合併法人に移転をする負債には、当該内国法人の法人税(各事業度の所得に対する法人税に限るものとし、法第三十八条第一項第二号(法人税額等の損金不算入)に掲げる法人税及び附帯税を除く。以下この項において同じ。)及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限るものとし、同条第一第四号及び第五号に掲げる地方法人税並びに附帯税を除く。)として納付する金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付する金額でその申告書の提出期限が当該合併の日以後であるものを含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。
2 内国法人が合併により合併法人に移転をする負債には、当該内国法人の法人税(退職金等積立金に対する法人税、法第三十八条第一項第二号(法人税額等の損金不算入)に掲げる法人税及び附帯税を除く。)及び地方法人税(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第六条第三号(基準法人税額)に定める基準法人税額に対する地方法人税、同項第五号に掲げる地方法人税及び附帯税を除く。)として納付する金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)として納付する金額でその申告書の提出期限が当該合併の日以後であるものを含むものとして、法第六十二条及び第六十二条の二の規定を適用する。
第百四十四条(繰越控除限度額)
一 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額をいう。次号、次項及び次条第四項において同じ。)の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
一 内国法人が各事業年度において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該事業年度の法人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額(地方法人税法第十二条第一項(外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額をいう。次号、次項及び次条第四項において同じ。)の合計額を超えない場合 当該事業年度の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に相当する金額
第百五十五条の二(欠損金の繰戻しによる還付)
第百五十五条の二 法第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実(通算法人にあつては、第二号に掲げる事実)とする。
(新設)
一 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第八十条第四項に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの
(新設)
二 再生手続開始の決定
(新設)
2 法第八十条第五項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(新設)
3 法第八十条第五項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
(新設)
4 法第八十条第五項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
(新設)
一 法第八十条第五項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
(新設)
二 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
(新設)
イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
(新設)
ロ 当該資産の原状回復のための修繕費
(新設)
ハ 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
(新設)
三 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額
(新設)
第百五十五条の三(定義)
第百五十五条の三 この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「支配持分」、「最終親会社等」、「中間親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「自国内最低課税額に係る税」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第十一号まで、第十三号から第十八号まで、第二十二号又は第二十六号から第三十二号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、支配持分、最終親会社等、中間親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、自国内最低課税額に係る税又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
(新設)
2 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 特定財務会計基準 法第八十二条第一号イに規定する特定財務会計基準をいう。
(新設)
二 会社等 法第八十二条第一号ハに規定する会社等をいう。
(新設)
三 収入等 法第八十二条第五号に規定する収入等をいう。
(新設)
四 設立国 法第八十二条第五号イに規定する設立国をいう。
(新設)
五 年金基金 法第八十二条第十四号ニに規定する年金基金をいう。
(新設)
六 共同支配親会社等 法第八十二条第十五号イに掲げる共同支配会社等をいう。
(新設)
七 当期純損益金額 法第八十二条第二十六号に規定する当期純損益金額をいう。
(新設)
八 特定連結等財務諸表 法第八十二条第二十六号に規定する特定連結等財務諸表をいう。
(新設)
九 基準税率 法第八十二条の二第二項第一号(国際最低課税額)に規定する基準税率をいう。
(新設)
十 過去対象会計年度 法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する過去対象会計年度をいう。
(新設)
十一 移行対象会計年度 次に掲げる特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める対象会計年度をいう。
(新設)
イ 構成会社等又は共同支配会社等(ロに掲げる会社等を除く。) 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の全てが所在地国としていなかつた国又は地域を当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のいずれかが最初に所在地国とした当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る対象会計年度
(新設)
ロ 無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等となつた又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等となつた最初の対象会計年度
(新設)
第百五十五条の四(企業グループ等の範囲)
第百五十五条の四 法第八十二条第二号イ(1)(定義)に規定する政令で定める会社等は、次に掲げるものとする。
(新設)
一 企業集団の計算書類(法第八十二条第一号イに掲げるものに限る。次号において同じ。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等
(新設)
二 企業集団の計算書類において財務省令で定める理由により連結の範囲から除かれる会社等(その企業集団の他の会社等がその会社等に係る議決権の過半数を自己の計算において所有していることその他の事由により当該会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している場合における当該会社等に限る。)
(新設)
2 前項の規定は、法第八十二条第二号イ(2)に規定する政令で定める会社等について準用する。この場合において、同項第一号中「第八十二条第一号イ」とあるのは「第八十二条第一号ロ」と、「記載される」とあるのは「記載されることとなる」と、同項第二号中「除かれる」とあるのは「除かれることとなる」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の五(多国籍企業グループ等の範囲)
第百五十五条の五 法第八十二条第三号イ(定義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる企業グループ等(同条第二号イに掲げる企業グループ等に限るものとし、当該企業グループ等に属する会社等の所在地国(同条第三号イに規定する所在地国をいう。)が二以上ある場合の当該企業グループ等を除く。以下この条において同じ。)とする。
(新設)
一 無国籍会社等が属する企業グループ等
(新設)
二 特定収入等(法第八十二条の二第十一項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
(新設)
第百五十五条の六(特定多国籍企業グループ等の範囲)
第百五十五条の六 法第八十二条第四号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、七億五千万ユーロを十二で除し、これに当該対象会計年度の月数を乗じて計算した金額とする。
(新設)
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
3 法第八十二条第四号に規定する政令で定める多国籍企業グループ等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める多国籍企業グループ等(対象多国籍企業グループ等を除く。)とする。
(新設)
一 多国籍企業グループ等の各対象会計年度(以下この項及び第五項において「判定対象会計年度」という。)の直前の四対象会計年度のうち最も古い対象会計年度開始の日から当該判定対象会計年度終了の日までの間に当該多国籍企業グループ等に係るグループ結合があつた場合 当該グループ結合に係る被支配企業グループ等の当該グループ結合の日以前に終了した各会計年度の総収入金額として財務省令で定める金額が当該各会計年度に対応するものとして財務省令で定める当該多国籍企業グループ等の対象会計年度における総収入金額(法第八十二条第四号に規定する総収入金額として財務省令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)に含まれるものとした場合に対象多国籍企業グループ等に該当することとなるもの
(新設)
二 多国籍企業グループ等の判定対象会計年度が当該多国籍企業グループ等に係るグループ分離があつた日後最初に終了する対象会計年度である場合 当該多国籍企業グループ等のうち、判定対象会計年度の総収入金額が七億五千万ユーロ(判定対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ前二項の規定の例により計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるもの
(新設)
三 多国籍企業グループ等の判定対象会計年度が当該多国籍企業グループ等に係るグループ分離があつた日後最初に終了する対象会計年度後の三対象会計年度のいずれかである場合 当該多国籍企業グループ等のうち、当該最初に終了する対象会計年度から判定対象会計年度までの各対象会計年度のうち二以上の対象会計年度の総収入金額が七億五千万ユーロ(当該各対象会計年度のうち、対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ前二項の規定の例により計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるもの
(新設)
4 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 対象多国籍企業グループ等 法第八十二条第四号中「あるものその他これに準ずるものとして政令で定める多国籍企業グループ等」とあるのを「あるもの」として同号の規定を適用した場合に特定多国籍企業グループ等に該当することとなる多国籍企業グループ等をいう。
(新設)
二 グループ結合 次に掲げる事由をいう。
(新設)
イ 異なる企業グループ等に属する会社等の全部又はおおむね全部として財務省令で定める部分の会社等が一の企業グループ等に属することとなること。
(新設)
ロ 非グループ会社等(企業グループ等に属さない会社等をいう。(3)、次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)と次に掲げる会社等とが一の企業グループ等に属することとなること。
(新設)
(1) 法第八十二条第二号イに掲げる企業グループ等に属する全部又はおおむね全部として財務省令で定める部分の会社等
(新設)
(2) 法第八十二条第二号ロに掲げる会社等
(新設)
(3) 他の非グループ会社等
(新設)
三 被支配企業グループ等 次に掲げるものをいう。
(新設)
イ グループ結合により支配持分を保有されることとなる会社等が当該グループ結合の直前に属していた企業グループ等
(新設)
ロ グループ結合により支配持分を保有されることとなる非グループ会社等
(新設)
四 会計年度 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。
(新設)
イ 被支配企業グループ等が前号イに掲げる企業グループ等である場合 当該企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表の作成に係る期間
(新設)
ロ 被支配企業グループ等が前号ロに掲げる非グループ会社等である場合 当該非グループ会社等の財産及び損益の計算の単位となる期間として財務省令で定める期間
(新設)
五 グループ分離 次に掲げる事由をいう。
(新設)
イ 多国籍企業グループ等(対象多国籍企業グループ等又は前項各号に定めるものに限る。ロにおいて同じ。)に属する会社等のうち二以上の会社等がこれらの会社等から構成される他の企業グループ等に属することとなること。
(新設)
ロ 多国籍企業グループ等に属する会社等のいずれかが法第八十二条第二号ロに掲げる会社等に該当することとなること。
(新設)
5 多国籍企業グループ等の判定対象会計年度の直前の四対象会計年度がない場合における第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の七(導管会社等の範囲)
第百五十五条の七 法第八十二条第五号ロ(定義)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(新設)
一 法第八十二条第五号ロに規定する会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
二 法第八十二条第五号ロに規定する会社等の次に掲げる恒久的施設等の区分に応じそれぞれ次に定めるものによつて当該会社等の恒久的施設等に帰せられないこと。
(新設)
イ 法第八十二条第六号イに掲げる恒久的施設等 同号イに規定する条約等
(新設)
ロ 法第八十二条第六号ロに掲げる恒久的施設等 当該恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令
(新設)
ハ 法第八十二条第六号ハに掲げる恒久的施設等 会社等が当該恒久的施設等を通じて事業を行う場合において、当該恒久的施設等が当該会社等から独立して事業を行う事業者であつたとしたならば、当該恒久的施設等が果たす機能、当該恒久的施設等において使用する資産、当該恒久的施設等と当該会社等の本店等(当該会社等の本店、支店、工場その他これらに準ずるものとして財務省令で定めるものであつて当該恒久的施設等以外のものをいう。)との間の内部取引として財務省令で定めるものその他の状況を勘案して、当該恒久的施設等に帰せられるべき収入等を決定する方法
(新設)
第百五十五条の八(所在地国の判定)
第百五十五条の八 法第八十二条第七号(定義)に規定する政令で定める国又は地域は、同号イ(1)に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。
(新設)
一 これらの国又は地域の間に条約等(国又は地域の間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)がある場合(同号に該当する場合を除く。) 当該条約等の規定により法第八十二条第七号イ(1)に掲げる会社等がこれらの国又は地域のうちいずれか一の国又は地域の会社等とされる場合における当該国又は地域
(新設)
二 これらの国又は地域の間に条約等がない場合(前号に定める国又は地域が定まらない場合を含む。) これらの国又は地域における各対象会計年度に係る会社等の対象租税の額(次に掲げる金額を除く。)が最も多い国又は地域
(新設)
イ 法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定により当該対象会計年度に係る法人税の額又は法人税に相当する税の額から控除することとされる額
(新設)
ロ 租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定により益金の額に算入される金額に対応する法人税の額又は法人税に相当する税の額として計算した金額
(新設)
三 前号に定める国又は地域が定まらない場合 これらの国又は地域における各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額が最も多い国又は地域
(新設)
イ 会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として財務省令で定める金額の百分の五に相当する金額
(新設)
ロ 会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として財務省令で定める金額の百分の五に相当する金額
(新設)
四 前号に定める国又は地域が定まらない場合(会社等が最終親会社等である場合に限る。) 当該会社等の設立国
(新設)
第百五十五条の九(所有持分)
第百五十五条の九 法第八十二条第八号(定義)に規定する政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。
(新設)
第百五十五条の十(被部分保有親会社等の範囲)
第百五十五条の十 法第八十二条第十二号ロ(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、同号に規定する構成会社等(以下この項において「判定対象構成会社等」という。)に係る次に掲げる割合の合計割合とする。
(新設)
一 当該判定対象構成会社等に対する所有持分を有する者(特定多国籍企業グループ等(当該判定対象構成会社等の属するものに限る。)に属する構成会社等以外の者に限る。次号において「非関連者」という。)における当該判定対象構成会社等に係る請求権割合
(新設)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(新設)
イ 当該判定対象構成会社等の所有持分を有する他の会社等(イにおいて「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を非関連者が有する場合 当該非関連者の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該判定対象構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
ロ 当該判定対象構成会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を非関連者が有するものに限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(ロにおいて「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該非関連者、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該非関連者の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該判定対象構成会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
2 前項各号に規定する請求権割合とは、会社等に対する所有持分を有する者がその所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利(当該権利が第一号に掲げる権利と第二号に掲げる権利とに区分されている場合には、第一号に掲げる権利に限る。)に限る。以下この項において同じ。)に基づき受けることができる金額が、当該会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる総額のうちに占める割合をいう。
(新設)
一 各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利
(新設)
二 前号に掲げる権利以外の権利
(新設)
第百五十五条の十一(除外会社等の範囲)
第百五十五条の十一 法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(新設)
一 国等(法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。以下この項及び第六項第二号において同じ。)が本来果たすべき役割を担うこと又は国等の資産を運用することを主たる目的とすること。
(新設)
二 利益を得ることを目的とする事業(国等のために行うものを除く。)を行わないこと。
(新設)
三 毎年、次に掲げる者のいずれかに対し、業務の実績を報告しなければならないこととされていること。
(新設)
イ 国等
(新設)
ロ 他の政府関係会社等(法第八十二条第十四号イに規定する政府関係会社等をいう。次号及び次項第五号イにおいて同じ。)
(新設)
四 次に掲げる者のみに対し、利益の配当を行い、かつ、その残余財産の全部が帰属することとされていること。
(新設)
イ 国等
(新設)
ロ 他の政府関係会社等
(新設)
ハ 他の会社等(政府関係会社等に該当するかどうかを判定しようとする会社等のみ、当該会社等及びイ若しくはロに掲げる者のみ又は当該会社等並びにイ及びロに掲げる者のみに対し、利益の配当を行い、かつ、その残余財産の全部が帰属することとされている会社等であつて、この号の規定の適用がないものとした場合に政府関係会社等に該当することとなる会社等に限る。)
(新設)
2 法第八十二条第十四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(新設)
一 設立国における租税に関する法令において法第八十二条第十四号ハに規定する所得に対して法人税又は法人税に相当する税を課することとされないこと。
(新設)
二 設立国においてその活動が行われること。
(新設)
三 利益の配当を受ける権利が付された持分を有する者がないこと。
(新設)
四 慈善を目的とする会社等以外の会社等及び特定の個人に対して金銭その他の財産の支払又は交付を行わず、かつ、その有する資産をこれらの者の利益のために使用しないこと(これらの行為が慈善を目的として行われる場合その他これらの行為がその業務に通常必要と認められる場合として財務省令で定める場合を除く。)。
(新設)
五 残余財産の全部が次に掲げる者に帰属することとされていること。
(新設)
イ 設立国又はその地方公共団体(これらの者に係る政府関係会社等を含む。)
(新設)
ロ 他の非営利会社等(法第八十二条第十四号ハに規定する非営利会社等をいう。ハにおいて同じ。)
(新設)
ハ 他の会社等(非営利会社等に該当するかどうかを判定しようとする会社等、当該会社等及びイ若しくはロに掲げる者又は当該会社等並びにイ及びロに掲げる者にその残余財産の全部が帰属することとされている会社等であつて、この号の規定の適用がないものとした場合に非営利会社等に該当することとなる会社等に限る。)
(新設)
六 設立の目的に直接関連しない事業を行わないこと。
(新設)
3 法第八十二条第十四号ハに規定する政令で定める会社等は、商工会、商工会議所、労働組合(我が国以外の国又は地域におけるこれらに類するものを含む。)その他の財務省令で定める会社等であつて前項第二号から第六号までに掲げる要件その他財務省令で定める要件を満たすものとする。
(新設)
4 法第八十二条第十四号ニ(1)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
(新設)
一 主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬(次号及び次項第二号において「退職年金等」という。)を管理し、又は給付することを目的として運営されること。
(新設)
二 次のいずれかに該当すること。
(新設)
イ 設立国の法令の規定その他の制限により退職年金等の管理又は給付に関する業務が規制されるものであること。
(新設)
ロ 退職年金等の給付を確保するための措置が講じられているものとして財務省令で定めるものであること(イに掲げる要件に該当する場合を除く。)。
(新設)
5 法第八十二条第十四号ニ(2)に規定する政令で定める会社等は、主として次に掲げる事業のいずれかを行うものとする。
(新設)
一 年金基金(法第八十二条第十四号ニ(1)に掲げる会社等に限る。次号において同じ。)のために行う資産の運用
(新設)
二 同一の企業グループ等に属する年金基金が行う退職年金等の管理又は給付に関する事業に付随する事業
(新設)
6 法第八十二条第十四号ヘに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
(新設)
一 法第八十二条第十四号イからホまでに掲げる会社等
(新設)
二 国等
(新設)
三 国際機関
(新設)
四 法第八十二条第十六号イに規定する投資会社等(企業グループ等に属するものを除く。)又は同号ロに規定する不動産投資会社等(企業グループ等に属するものを除く。)
(新設)
第百五十五条の十二(共同支配会社等の範囲)
第百五十五条の十二 法第八十二条第十五号イ(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、判定対象会社等(同号イの最終親会社等の連結等財務諸表において同号イに規定する財務省令で定める方法が適用され、又は適用されることとなる会社等をいう。以下この項において同じ。)に係る次に掲げる割合の合計割合とする。
(新設)
一 当該判定対象会社等に対する所有持分を有する当該最終親会社等における当該判定対象会社等に係る請求権割合
(新設)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(新設)
イ 当該判定対象会社等の所有持分を有する他の会社等(イにおいて「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該判定対象会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
ロ 当該判定対象会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。ロにおいて「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(ロにおいて「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該最終親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該判定対象会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
2 前項に規定する請求権割合とは、会社等に対する所有持分を有する者のその所有持分に係る権利の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合(第一号に掲げる権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合には、当該直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額、当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額及び第二号に掲げる権利に基づき受けることができる金額の合計額が、それぞれこれらの権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合を加重平均したものとして財務省令で定めるところにより計算した割合)をいう。
(新設)
一 当該会社等の利益の配当を受ける権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
二 当該会社等の残余財産の分配を受ける権利 その権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
3 法第八十二条第十五号イに規定する政令で定める会社等は、次に掲げるものとする。
(新設)
一 特定多国籍企業グループ等の最終親会社等
(新設)
二 除外会社等(法第八十二条第十四号ヘに掲げる除外会社等を除く。次号において同じ。)
(新設)
三 除外会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものに限る。)がその所有持分を有する会社等であつて、当該除外会社等の事業に付随する事業を行うことその他の財務省令で定める要件を満たす会社等
(新設)
四 除外会社等(特定多国籍企業グループ等に属するものであつて、かつ、当該特定多国籍企業グループ等に属する会社等の全てが除外会社等であるものに限る。)がその所有持分を有する会社等
(新設)
五 法第八十二条第十五号ロに掲げる共同支配会社等
(新設)
第百五十五条の十三(各種投資会社等の範囲)
第百五十五条の十三 法第八十二条第十六号イ(定義)に規定する政令で定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。
(新設)
一 複数の者(これらの者のうち一の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第一号において同じ。)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産(以下この項及び第三項において「出資財産」という。)を運用することを目的とすること。
(新設)
イ 当該一の者との間に、一方の者が他方の会社等の持分(当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の持分を直接又は間接に保有する関係その他の財務省令で定める特殊の関係にある会社等
(新設)
ロ 当該一の者の親族(配偶者、二親等以内の血族及び直系尊属(二親等以内の血族を除く。)に限る。)
(新設)
二 会社等の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに出資財産の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。
(新設)
三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(新設)
イ 会社等の収益のおおむね全部が出資財産の運用によつて得られることが見込まれていること。
(新設)
ロ 出資財産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。
(新設)
四 第一号の出資又は拠出を行つた者が出資財産の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。
(新設)
五 会社等が出資財産の運用を業として行うことにつき、国又は地域(当該会社等の設立された国若しくは地域又は当該会社等の事業が管理されている場所がある国若しくは地域に限る。)の法令の規定により当該国又は地域において免許又は登録その他これらに類する処分を受けていること。
(新設)
2 法第八十二条第十六号ロに規定する政令で定める会社等は、次に掲げる要件の全てを満たす会社等とする。
(新設)
一 複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者から出資若しくは拠出を受けた金銭その他の財産をもつて取得した不動産(以下この項及び次項において「出資不動産」という。)を運用することを目的とすること。
(新設)
二 会社等の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものに出資不動産の運用の基本方針その他の財務省令で定める事項の記載があること。
(新設)
三 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(新設)
イ 会社等の収益のおおむね全部が出資不動産の運用によつて得られることが見込まれていること。
(新設)
ロ 出資不動産の運用に係る損失の危険の管理を目的として設立されたものであること。
(新設)
四 出資者(第一号の出資又は拠出を行つた者をいう。次号及び第六項において同じ。)が出資不動産の運用に係る収益の配当を受ける権利を有すること。
(新設)
五 会社等の所得に対する法人税又はこれに相当する税が当該会社等又は出資者のいずれかに課することとされていること(当該出資者に課することとされている場合にあつては、当該会社等の収益に相当する金額が当該収益の生じた対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該出資者の課税期間(国税通則法第二条第九号(定義)に規定する課税期間又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第百五十五条の三十二第一項第一号(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)、第百五十五条の三十三第一項第一号(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)及び第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)において同じ。)に係る所得の金額の計算の基礎とされる場合に限る。)。
(新設)
3 法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等として政令で定める会社等は、投資会社等(同号イに規定する投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は不動産投資会社等(同号ロに規定する不動産投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)がその持分を直接又は間接に有する会社等(その事業のおおむね全部が当該投資会社等又は不動産投資会社等のために行われる出資財産又は出資不動産の運用又は保有であるものに限る。)であつて、当該投資会社等又は不動産投資会社等の当該会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合が百分の九十五以上であるものとする。
(新設)
4 法第八十二条第十六号ハに規定する投資会社等又は不動産投資会社等が直接又は間接に有する会社等に類するものとして政令で定める会社等は、投資会社等又は不動産投資会社等がその持分を直接又は間接に有する会社等(当該会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に係る収益の額のおおむね全部が次に掲げる金額のいずれかであるものに限る。)であつて、当該投資会社等又は不動産投資会社等の当該会社等に係る保有割合として財務省令で定める割合が百分の八十五以上であるものとする。
(新設)
一 当該会社等の他の会社等に対する所有持分(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)を有することにより受ける利益の配当の額(当該他の会社等が当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等又は当該会社等(共同支配会社等に限る。)に係る他の共同支配会社等である場合において、当該利益の配当の額を当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等の当期純損益金額に係る費用の額としているときは、当該費用の額としている金額に相当する金額を除く。)
(新設)
イ 当該利益の配当を受ける直前における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であること。
(新設)
(1) 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等(当該会社等が共同支配会社等である場合にあつては、当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等。イにおいて同じ。)が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。(1)において同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(i)及び(ii)に掲げる割合)
(新設)
(i) 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
(ii) 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
(2) 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。(2)において同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
(3) 当該会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
(新設)
ロ 当該会社等が当該利益の配当を受ける日まで引き続き一年以上その所有持分を有していたこと。
(新設)
二 その有する他の会社等に対する所有持分(当該対象会計年度終了の日における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが百分の十以上であるものに限る。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額
(新設)
三 持分法(会社等が他の会社等に対する所有持分を有する場合において、当該他の会社等の純資産及び損益のうち当該会社等に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各対象会計年度ごとに修正する方法として財務省令で定める方法をいう。第百五十五条の十八第二項第三号及び第三項第四号(個別計算所得等の金額の計算)において同じ。)により生じた利益の額
(新設)
四 その有する他の会社等に対する所有持分(譲渡の直前における所有持分の割合として財務省令で定める割合の全てが百分の十以上であるものに限る。)の譲渡に係る利益の額
(新設)
5 第一項及び第二項の規定は、法第八十二条第十六号ニに規定する政令で定める要件を満たす会社等について準用する。この場合において、第一項第一号中「複数の者(これらの者のうち一の者以外の全ての者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合を除く。次項第一号において同じ。)」とあるのは「保険会社等(会社等であつて保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項第一号において同じ。)がその持分の全てを有するものであつて、当該保険会社等」と、第二項第一号中「複数の者から出資若しくは拠出を受けた不動産又は複数の者」とあるのは「保険会社等がその持分の全てを有するものであつて、当該保険会社等から出資若しくは拠出を受けた不動産又は当該保険会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
6 会社等の出資者のうちに年金基金(その所得に対する法人税又は法人税に相当する税を課することとされないものに限る。)がある場合における第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定の適用その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の十四(被少数保有構成会社等)
第百五十五条の十四 法第八十二条第十九号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる判定対象構成会社等(最終親会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(当該最終親会社等及びその恒久的施設等を除く。)をいう。第一号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(新設)
一 判定対象構成会社等(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる割合の合計割合
(新設)
イ 当該判定対象構成会社等の所有持分を有する当該最終親会社等における当該判定対象構成会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)
(新設)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(新設)
(1) 当該判定対象構成会社等の所有持分を有する他の会社等((1)において「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有する場合 当該最終親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該判定対象構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
(2) 当該判定対象構成会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該最終親会社等が有するものに限る。(2)において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等((2)において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該最終親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象構成会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該最終親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該判定対象構成会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
二 恒久的施設等 当該恒久的施設等を有する構成会社等に係る前号に定める割合
(新設)
第百五十五条の十五(被少数保有共同支配会社等)
第百五十五条の十五 法第八十二条第二十三号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる判定対象共同支配会社等(共同支配親会社等に係る同条第十五号ロ又はハに掲げる共同支配会社等(当該共同支配親会社等の恒久的施設等を除く。)をいう。第一号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(新設)
一 判定対象共同支配会社等(法第八十二条第十五号ロに掲げるものに限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる割合の合計割合
(新設)
イ 当該判定対象共同支配会社等の所有持分を有する当該共同支配親会社等における当該判定対象共同支配会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)
(新設)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(新設)
(1) 当該判定対象共同支配会社等の所有持分を有する他の会社等((1)において「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を当該共同支配親会社等が有する場合 当該共同支配親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該判定対象共同支配会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
(2) 当該判定対象共同支配会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該共同支配親会社等が有するものに限る。(2)において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等((2)において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該共同支配親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象共同支配会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該共同支配親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該判定対象共同支配会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
二 恒久的施設等 当該恒久的施設等を有する共同支配会社等に係る前号に定める割合
(新設)
第百五十五条の十六(当期純損益金額)
第百五十五条の十六 法第八十二条第二十六号(定義)に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じ当該各号に定める金額(次項から第十五項まで及び次条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
(新設)
一 構成会社等又は共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 当該構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額(最終親会社等財務会計基準(特定連結等財務諸表に係る会計処理の基準をいう。以下この款において同じ。)に基づき計算される当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純利益金額又は当期純損失金額として財務省令で定める金額であつて、構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額の相殺をすることその他の特定連結等財務諸表の作成において必要とされる会計処理として財務省令で定める会計処理が行われなかつたものとしたならば算出されることとなる金額をいう。以下この条及び次条第六項において同じ。)
(新設)
二 恒久的施設等(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
イ 最終親会社等財務会計基準に従つて作成された恒久的施設等の各対象会計年度に係る個別財務諸表(構成会社等又は共同支配会社等ごとの財産及び損益の状況を記載した計算書類をいう。以下この条及び第百五十五条の三十五第一項第三号(調整後対象租税額の計算)において同じ。)がある場合 当該個別財務諸表に係る当該最終親会社等財務会計基準に基づき計算された恒久的施設等の当期純利益金額又は当期純損失金額として財務省令で定める金額(以下この条において「恒久的施設等純損益金額」という。)
(新設)
ロ イに掲げる場合以外の場合 最終親会社等財務会計基準に従つて恒久的施設等の各対象会計年度に係る個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表に係る当該最終親会社等財務会計基準に基づき計算される恒久的施設等純損益金額
(新設)
三 法第八十二条第六号ニに掲げる恒久的施設等 同号ニの他方の国において当該恒久的施設等を通じて行われる同号ニの会社等の事業から生ずる収益の額(当該会社等の税引後当期純損益金額の計算に用いられる会計処理の基準に基づき計算される収益の額で、当該会社等の所在地国の租税に関する法令において当該会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入されないものに限る。)から当該事業から生ずる費用の額(当該会社等の税引後当期純損益金額の計算に用いられる会計処理の基準に基づき計算される費用の額で、当該会社等の所在地国の租税に関する法令において当該会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものに限る。)を減算した金額
(新設)
2 構成会社等又は共同支配会社等の前項第一号に定める税引後当期純損益金額又は同項第二号イに規定する個別財務諸表若しくは同号イに定める恒久的施設等純損益金額について、最終親会社等財務会計基準に基づくものを用いることが合理的でないと認められる場合として財務省令で定める場合には、当該最終親会社等財務会計基準に代えて代用財務会計基準(当該最終親会社等財務会計基準以外の特定財務会計基準又は当該最終親会社等財務会計基準以外の当該構成会社等若しくは共同支配会社等の所在地国(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、その設立国)において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(特定財務会計基準を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に基づくものを用いることができる。ただし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別財務諸表が、当該代用財務会計基準に基づいて作成されていない場合は、この限りでない。
(新設)
3 各対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が、他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものを除く。)又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものを除く。)との間で取引(資本等取引(最終親会社等財務会計基準における資本等取引として財務省令で定めるものをいう。第百五十五条の十八第二項第六号ニ及び第三項第七号ニ(個別計算所得等の金額の計算)並びに第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)を行つた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるところにより、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等又は当該共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
(新設)
一 当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の基礎となる当該取引に係る金額と当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の基礎となる当該取引に係る金額のいずれもが独立企業間価格(租税特別措置法第六十六条の四第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合 当該取引は独立企業間価格で行われたものとみなす。
(新設)
二 前号に規定する取引に係る金額のいずれかが独立企業間価格である場合 当該取引は当該独立企業間価格で行われたものとみなす。
(新設)
三 第一号に規定する取引に係る金額のいずれもが独立企業間価格であつて、これらの独立企業間価格が異なる場合 当該取引はこれらのいずれかの独立企業間価格で行われたものとみなす。
(新設)
4 各対象会計年度において構成会社等(無国籍構成会社等を除く。)又は共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。)が、他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間で行つた資産の販売その他これに類する取引により生じた損失の額を税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額に係る損失の額としている場合において、これらの取引に係る金額が独立企業間価格相当額(これらの取引を租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引とみなして算定した同項に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、これらの取引は独立企業間価格相当額で行われたものとみなして、当該対象会計年度に係る当該構成会社等又は当該共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
(新設)
5 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする特定構成会社等(法第八十二条の二第三項各号(国際最低課税額)に掲げる構成会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第三項第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第三項第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同条第三項第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含むものとする。)ごとに他の構成会社等と所在地国が異なるものとみなして、前二項の規定を適用する。
(新設)
6 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする特定共同支配会社等(法第八十二条の二第五項各号に掲げる共同支配会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第五項第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第五項第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同条第五項第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含むものとする。)ごとに他の共同支配会社等と所在地国が異なるものとみなして、第三項及び第四項の規定を適用する。
(新設)
7 特定組織再編成により資産又は負債の移転が行われた場合における第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
(新設)
一 各対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が特定組織再編成により他の会社等にその有する資産又は負債の移転をした場合には、当該移転に係る利益の額又は損失の額はないものとして、当該対象会計年度に係る当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
(新設)
二 各対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が特定組織再編成により他の会社等から資産又は負債の移転を受けた場合には、当該資産又は負債を当該他の会社等の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
(新設)
8 特定組織再編成により資産又は負債の移転が行われた場合において、当該移転に係る特定利益の金額又は特定損失の金額があるときの前項の規定の適用については、同項第一号中「利益の額又は損失の額」とあるのは「利益の額(特定利益の金額を除く。)又は損失の額(特定損失の金額を除く。)」と、同項第二号中「他の会社等の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額」とあるのは「構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該資産及び負債の取得価額とされる金額」とする。
(新設)
9 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 特定組織再編成 組織再編成(合併、分割その他の財務省令で定める事由をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
(新設)
イ 組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価として交付される資産の全部又は大部分として財務省令で定める部分の資産が取得会社等(組織再編成により資産又は負債の移転を受けた会社等をいう。ハにおいて同じ。)又は当該取得会社等と財務省令で定める特殊の関係にある会社等に対する持分であること(当該組織再編成により移転を受けた資産又は負債に係る対価が交付されない場合にあつては、当該持分の交付が省略されたと認められるものであること。)。
(新設)
ロ 組織再編成により移転をした資産の当該移転に係る利益の額及び損失の額の全部又は一部につき、当該移転を行つた会社等(当該利益の額又は損失の額が当該会社等の恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる場合にあつては、当該恒久的施設等。ロにおいて「移転会社等」という。)の所在地国の租税に関する法令において当該移転会社等の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入しないこととされていること。
(新設)
ハ 組織再編成により移転を受けた資産の取得価額につき、取得会社等(当該資産が当該取得会社等の恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる場合にあつては、当該恒久的施設等)の所在地国の租税に関する法令において当該移転を行つた会社等の当該組織再編成の直前の帳簿価額を基礎として計算することとされていること。
(新設)
二 特定利益の金額 特定組織再編成により移転をした資産又は負債の当該移転に係る利益の額で、構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額に係る利益の額としている金額(当該金額が当該移転に係る利益の額のうちその所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を超える場合には、当該益金の額に算入される金額)をいう。
(新設)
三 特定損失の金額 特定組織再編成により移転をした資産又は負債の当該移転に係る損失の額で、構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額に係る損失の額としている金額(当該金額が当該移転に係る損失の額のうちその所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額を超える場合には、当該損金の額に算入される金額)をいう。
(新設)
10 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額について、特定会計処理(会社等が企業グループ等に新たに属することとなる場合において、当該企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表(法第八十二条第一号イに掲げるものに限る。)における資産又は負債の帳簿価額を用いて当該会社等の個別財務諸表を作成する会計処理として財務省令で定めるものをいう。)により計算することが当該構成会社等又は共同支配会社等に係る最終親会社等財務会計基準において認められている場合には、当該特定会計処理がないものとみなして、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該各対象会計年度の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
(新設)
11 第一項第二号に掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る同号イ又はロの個別財務諸表が次の各号に掲げる恒久的施設等の区分に応じ当該各号に定める個別財務諸表(最終親会社等財務会計基準(第二項の規定の適用がある場合には、同項に規定する代用財務会計基準。以下この項において同じ。)に従つて作成されることとなるものに限る。以下この項において同じ。)と異なる場合には、当該対象会計年度に係る当該各号に定める個別財務諸表に係る当該最終親会社等財務会計基準に基づき計算される恒久的施設等純損益金額をもつて当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る第一項第二号イ又はロに定める金額とする。
(新設)
一 法第八十二条第六号イに掲げる恒久的施設等 同号イに規定する条約等において当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表
(新設)
二 法第八十二条第六号ロに掲げる恒久的施設等 当該恒久的施設等の所在地国の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表
(新設)
三 法第八十二条第六号ハに掲げる恒久的施設等 当該恒久的施設等が同号の会社等から独立して事業を行う事業者であつたとしたならば、当該恒久的施設等が果たす機能、当該恒久的施設等において使用する資産、第百五十五条の七第二号ハ(導管会社等の範囲)に規定する内部取引として財務省令で定めるものその他の状況を勘案して、当該恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表
(新設)
12 構成会社等若しくは共同支配会社等が恒久的施設等を有する場合又は導管会社等に該当する構成会社等若しくは導管会社等に該当する共同支配会社等の事業が当該構成会社等若しくは当該共同支配会社等の構成員の恒久的施設等を通じて行われている場合には、これらの構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額(当該金額の計算の基礎となる金額を含むものとし、次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)には、これらの恒久的施設等の当該対象会計年度に係る第一項第二号イ若しくはロ又は第三号に定める金額(当該金額の計算の基礎となる金額を含むものとし、次項の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)を含まないものとする。
(新設)
13 対象導管会社等(構成会社等である導管会社等又は共同支配会社等である導管会社等をいい、最終親会社等又は共同支配親会社等を除く。以下この項及び次項において同じ。)に対する所有持分を非関連構成員(他の構成会社等以外の構成員又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等以外の構成員をいう。以下この項において同じ。)が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等の各対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額及び当該対象導管会社等の恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第二号イ又はロに定める金額に次に掲げる割合の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該対象導管会社等の当該対象会計年度に係る同項第一号に定める金額及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る同項第二号イ又はロに定める金額からそれぞれ減算する。
(新設)
一 当該対象導管会社等に対する所有持分を有する当該非関連構成員の当該対象導管会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十第二項(被部分保有親会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。次号並びに次条第一項第一号イ及びロにおいて同じ。)
(新設)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(新設)
イ 当該対象導管会社等の所有持分を有する他の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限るものとし、最終親会社等又は共同支配親会社等を除く。イ及びロにおいて同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該非関連構成員が有する場合(当該対象導管会社等の収入等が当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。) 当該非関連構成員の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
ロ 当該対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該非関連構成員が有するものに限る。ロにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該非関連構成員、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合(当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。) 当該非関連構成員の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
14 対象導管会社等に対する所有持分を他の構成会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等(以下この項において「被分配会社等」という。)が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等及び当該被分配会社等の各対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額(前二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)については、次に定めるところによる。
(新設)
一 当該対象導管会社等の当該対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額に次に掲げる割合の合計割合を乗じて計算した金額を、当該対象導管会社等の当該対象会計年度に係る同号に定める金額から減算する。
(新設)
イ 当該被分配会社等が当該対象導管会社等に対する所有持分を有する場合(当該対象導管会社等の収入等が当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。)における当該被分配会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合(会社等に対する所有持分を有する者がその所有持分に係る権利(第百五十五条の十第二項に規定する権利をいう。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額が、当該会社等に対する所有持分(当該会社等が前項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する非関連構成員が直接又は同項第二号イに規定する他の会社等若しくは同号ロに規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該会社等に対する所有持分を除く。)に係る権利に基づき受けることができる総額のうちに占める割合をいう。ロ(1)及び(2)において同じ。)
(新設)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(新設)
(1) 当該対象導管会社等の所有持分を有する他の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。(1)及び(2)において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該被分配会社等が有する場合(当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。) 当該被分配会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
(2) 当該対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該被分配会社等が有するものに限る。(2)において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。(2)において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該被分配会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合(当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。) 当該被分配会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
二 前号の規定により同号の対象導管会社等の同号の対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額から減算された金額を、当該被分配会社等の当該対象会計年度に係る同号に定める金額に加算する。
(新設)
15 移行対象会計年度開始の時において有していた資産の帳簿価額の調整その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の十七(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)
第百五十五条の十七 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この条において「対象各種投資会社等」という。)に対する所有持分を他の構成会社等である適用株主等が直接又は間接に有する場合における当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の前条第一項第一号に定める金額につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額(前条第十二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び第七項において同じ。)については、次に定めるところによる。
(新設)
一 当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る前条第一項第一号に定める金額に次に掲げる割合の合計割合を乗じて計算した金額を、当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額から減算する。
(新設)
イ 当該適用株主等が当該対象各種投資会社等に対する所有持分を有する場合(当該適用株主等が前条第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合で、かつ、当該対象各種投資会社等が同号の対象導管会社等に該当する場合を除く。)における当該適用株主等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合
(新設)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(新設)
(1) 当該対象各種投資会社等の所有持分を有する他の会社等(他の構成会社等である各種投資会社等に限る。(1)及び(2)において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有する場合(当該適用株主等又は当該他の会社等が前条第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合で、かつ、当該対象各種投資会社等が同号の対象導管会社等に該当する場合を除く。) 当該適用株主等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
(2) 当該対象各種投資会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有するものに限る。(2)において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(他の構成会社等である各種投資会社等に限る。(2)において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該適用株主等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合(当該適用株主等、当該他の会社等又は介在会社等が前条第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合で、かつ、当該対象各種投資会社等が同号の対象導管会社等に該当する場合を除く。) 当該適用株主等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
二 前号の規定により同号の対象各種投資会社等の同号の対象会計年度以後の各対象会計年度に係る前条第一項第一号に定める金額から減算された金額を、当該適用株主等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額に加算する。
(新設)
2 前項に規定する適用株主等とは、保険業法第二条第五項(定義)に規定する相互会社若しくは我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものに該当する構成会社等又は次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める要件を満たす構成会社等をいう。
(新設)
一 構成会社等が対象各種投資会社等に対する所有持分を有する場合 当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該構成会社等が有する当該対象各種投資会社等に対する所有持分の評価益の額(時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。次号において同じ。)に対して基準税率以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされていること。
(新設)
二 構成会社等が対象各種投資会社等に対する所有持分を前項第一号ロ(1)に規定する他の会社等又は同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する場合 当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該構成会社等が有する同号ロ(1)又は(2)に規定する他の会社等に対する所有持分の評価益の額に対して基準税率以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされていること。
(新設)
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の対象各種投資会社等及び適用株主等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び適用株主等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。
(新設)
4 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
5 第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
6 対象各種投資会社等が各対象会計年度において第三項の規定の適用を受けた場合には、当該対象会計年度開始の時における当該対象各種投資会社等の資産又は負債の帳簿価額については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の税引後当期純損益金額の基礎となる金額の計算上、当該開始の時の時価により評価した価額とみなす。
(新設)
7 前各項の規定は、共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)に対する所有持分を当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等が直接又は間接に有する場合における当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の前条第一項第一号に定める金額について準用する。この場合において、第一項中「構成会社等(」とあるのは「共同支配会社等(」と、「を他の構成会社等」とあるのは「を当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第一号ロ(1)及び(2)中「他の構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る他の共同支配会社等」と、第二項中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の十八(個別計算所得等の金額の計算)
第百五十五条の十八 法第八十二条第二十六号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる会社等の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
(新設)
一 構成会社等 構成会社等個別計算所得等の金額(構成会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額(次条、第百五十五条の二十一から第百五十五条の二十六まで(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算等)及び第百五十五条の二十八から第百五十五条の三十三まで(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例等)において「特例適用前個別計算所得等の金額」という。)をいい、次条から第百五十五条の三十三までの規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。次条から第百五十五条の三十三までにおいて同じ。)
(新設)
二 共同支配会社等 共同支配会社等個別計算所得等の金額(共同支配会社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額に加算調整額を加算した金額から減算調整額を減算した金額(第四項において「特例適用前個別計算所得等の金額」という。)をいい、次に掲げる規定において準用する規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。次条から第百五十五条の三十三までにおいて同じ。)
(新設)
イ 次条第五項の規定
(新設)
ロ 第百五十五条の二十第六項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
ハ 第百五十五条の二十一第二項の規定
(新設)
ニ 第百五十五条の二十二第三項(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)の規定
(新設)
ホ 第百五十五条の二十三第七項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
ヘ 第百五十五条の二十四第七項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
ト 第百五十五条の二十五第二項(不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
チ 第百五十五条の二十六第五項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
リ 第百五十五条の二十七第五項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
ヌ 第百五十五条の二十八第二項の規定
(新設)
ル 第百五十五条の二十九第二項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
ヲ 第百五十五条の三十第三項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
ワ 第百五十五条の三十一第六項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
カ 第百五十五条の三十二第三項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
ヨ 第百五十五条の三十三第二項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定
(新設)
2 前項第一号に規定する加算調整額とは、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。
(新設)
一 対象租税等(対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第百五十五条の三十四第二項第一号、第三号若しくは第四号(対象租税の範囲)に掲げる税をいう。次項第一号において同じ。)の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額として財務省令で定める金額
(新設)
二 構成会社等の他の会社等に対する所有持分(各対象会計年度終了の日における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であるものに限る。次項第三号において同じ。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額(当該所有持分に係る減損損失の額(資産について減損が生じたことによる損失の額として財務省令で定めるものをいう。第百五十五条の二十四第一項第一号イにおいて同じ。)を含む。)で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
(新設)
イ 当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる割合)
(新設)
(1) 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
(2) 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
ロ 当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
ハ 当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
(新設)
三 持分法により生じた損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
(新設)
四 構成会社等の他の会社等に対する所有持分(次に掲げる割合の全てが百分の十以上であるものに限る。次項第五号において同じ。)の譲渡に係る損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
(新設)
イ 当該譲渡の直前において、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。イにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(1)及び(2)に掲げる割合)
(新設)
(1) 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
(2) 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
ロ 当該譲渡の直前において、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
ハ 当該譲渡の直前において、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
(新設)
五 その有する有形固定資産(最終親会社等財務会計基準において有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。次項第六号において同じ。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、その他の包括利益(最終親会社等財務会計基準においてその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)の項目の額に算入される金額(当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度に係る当期純損益金額に係る利益の額とすることとなるものを除く。)
(新設)
六 構成会社等に係る会計機能通貨(当期純損益金額の計算において使用する通貨をいう。以下この号及び次項第七号において同じ。)と税務機能通貨(課税所得の金額(構成会社等の所在地国の対象租税に関する法令において課税標準とされる構成会社等の所得の金額をいう。イ及び同号イにおいて同じ。)の計算において使用する通貨をいう。以下この号及び同項第七号において同じ。)が異なる場合における次に掲げる金額
(新設)
イ 会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、課税所得の金額に係る利益の額とされている金額
(新設)
ロ 会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
(新設)
ハ 第三通貨(会計機能通貨及び税務機能通貨以外の通貨をいう。ニ及び次項第七号において同じ。)と会計機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
(新設)
ニ 第三通貨(当期純損益金額の基礎となる取引(資本等取引を除く。)に係る金額を表示するものに限る。)と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額
(新設)
七 構成会社等(最終親会社等以外の構成会社等である場合には、当該構成会社等に係る最終親会社等を含む。)に適用される法令において違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額
(新設)
八 罰金等(罰金及び科料並びに過料(これらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の金額(当該罰金等の金額(同一の行為につき、定期的に継続して当該罰金等に処される場合には、各対象会計年度において処される罰金等の金額の合計額)が、五万ユーロ(対象会計年度の期間が一年でないものにあつては、その期間に応じ財務省令で定めるところにより計算した金額)を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たないものを除く。)で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額
(新設)
九 過去対象会計年度(第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十四第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定の適用を受けるものを除く。次項第八号において同じ。)に係る当期純損益金額が、誤びゆう(最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由をいう。同号において同じ。)の訂正又は会計処理の基準の変更(最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由をいう。同号において同じ。)による修正をされた場合(当該過去対象会計年度の個別計算所得等の金額と当該修正後の当期純損益金額を基礎として計算したとしたならば算出されることとなる当該過去対象会計年度の個別計算所得等の金額とが異なる場合に限る。)において、当該対象会計年度開始の日における修正後の純資産(最終親会社等財務会計基準において純資産とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)の額が同日における修正前の純資産の額を超えるときにおけるその超える部分の金額
(新設)
十 イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
(新設)
イ 退職年金等(退職年金、退職手当その他これらに類する報酬をいう。次号及び次項第十号において同じ。)に係る年金基金に対する費用の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額
(新設)
ロ 当該対象会計年度において、年金基金に対し支払う掛金の金額
(新設)
十一 年金基金が退職年金等に係る掛金の運用により得た収益の額で、当該対象会計年度において当該年金基金から支払を受けたものの金額
(新設)
十二 適格給付付き税額控除額(国等(法第八十二条第十四号イに規定する国等をいう。以下この号及び次項第十一号において同じ。)から受ける給付付き税額控除(給付と税額控除を組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。以下この号及び同項第十一号において同じ。)の額のうち、当該国等の租税に関する法令において当該給付付き税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日から起算して四年以内に現金又はこれに相当するものによる支払が行われる部分の金額をいう。同号において同じ。)で、当期純損益金額に係る収益の額としていない金額
(新設)
十三 構成会社等(イに掲げるものに限る。)が、資金供与会社等(他の構成会社等のうち、その所在地国に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。イにおいて同じ。)がないものその他の財務省令で定めるものをいう。ハにおいて同じ。)から直接又は当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等を通じて間接に受けた資金の供与(ロ及びハに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に係る費用の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額
(新設)
イ 当該資金の供与に係る費用の額がなかつたとしたならばその所在地国に係る当期国別国際最低課税額があることとなる構成会社等その他の財務省令で定めるもの
(新設)
ロ 当該資金の供与に係る契約が効力を有する期間において、当該資金の供与に係る費用の額が当該構成会社等の当期純損益金額に含まれることが見込まれること。
(新設)
ハ 当該資金の供与に係る契約が効力を有する期間において、当該資金の供与に係る収益の額が当該資金供与会社等の課税所得の金額(当該資金供与会社等に係る所在地国の租税に関する法令において課税標準とされる所得の金額をいう。)に含まれないことが見込まれること。
(新設)
3 第一項第一号に規定する減算調整額とは、構成会社等に係る次に掲げる金額の合計額をいう。
(新設)
一 対象租税等の額で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額として財務省令で定める金額
(新設)
二 構成会社等の他の会社等に対する所有持分(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)を有することにより受ける利益の配当の額(当該他の会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等である場合において、当該利益の配当の額を当該他の構成会社等の当期純損益金額に係る費用の額としているときは、当該費用の額としている金額に相当する金額を除く。)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額
(新設)
イ 当該利益の配当を受ける直前における次に掲げる割合の全てが百分の十以上であること。
(新設)
(1) 当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(利益の配当を受ける権利に限る。(1)において同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合(当該利益の配当を受ける権利が、各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利とそれ以外の権利とに区分されている場合にあつては、(i)及び(ii)に掲げる割合)
(新設)
(i) 当該各対象会計年度の直前の対象会計年度に生じた利益の配当を受ける権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
(ii) 当該それ以外の権利に基づき受けることができる金額の合計額がその権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
(2) 当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。(2)において同じ。)に基づき受けることができる金額の合計額が、当該他の会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
(3) 当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等が有する当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の合計数が、当該他の会社等に対する所有持分に係る議決権の数の総数のうちに占める割合
(新設)
ロ 当該構成会社等が当該利益の配当を受ける日まで引き続き一年以上その所有持分を有していたこと。
(新設)
三 構成会社等の他の会社等に対する所有持分を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
(新設)
四 持分法により生じた利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
(新設)
五 構成会社等の他の会社等に対する所有持分の譲渡に係る利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
(新設)
六 その有する有形固定資産を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額で、その他の包括利益の項目の額に算入される金額(当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度に係る当期純損益金額に係る損失の額とすることとなるものを除く。)
(新設)
七 構成会社等に係る会計機能通貨と税務機能通貨が異なる場合における次に掲げる金額
(新設)
イ 会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額で、課税所得の金額に係る損失の額とされている金額
(新設)
ロ 会計機能通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
(新設)
ハ 第三通貨と会計機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
(新設)
ニ 第三通貨(当期純損益金額の基礎となる取引(資本等取引を除く。)に係る金額を表示するものに限る。)と税務機能通貨との間の為替相場の変動による損失の額
(新設)
八 過去対象会計年度に係る当期純損益金額が、誤びゆうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合(当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額と当該修正後の当期純損益金額を基礎として計算したとしたならば算出されることとなる当該過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額とが異なる場合に限る。)において、当該対象会計年度開始の日における修正後の純資産の額が同日における修正前の純資産の額を下回るときにおけるその下回る部分の金額
(新設)
九 前項第十号ロに掲げる金額が同号イに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額
(新設)
十 年金基金が退職年金等に係る掛金の運用により得た収益の額であつて、構成会社等の当期純損益金額に係る収益の額としている金額
(新設)
十一 非適格給付付き税額控除額(国等から受ける給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額以外のものをいう。)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額
(新設)
4 前二項の規定は、共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第二項中「前項第一号」とあるのは「前項第二号」と、同項第二号及び第四号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第七号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、同項第九号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第一項」と、「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第一項」と、同項第十三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、前項中「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と、同項第二号中「の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、同号イ中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
5 第百五十五条の十六第九項第一号(当期純損益金額)に規定する特定組織再編成があつた場合における第一項第一号に規定する加算調整額及び減算調整額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の十九(国際海運業所得)
第百五十五条の十九 構成会社等が国際海運業(第一号に規定する事業をいう。以下第三項までにおいて同じ。)を行う場合において、国際海運業及び付随的国際海運業(第二号に規定する事業をいう。次項において同じ。)に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額であつて、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額(当該収益の額又は利益の額を得るために間接に要した費用の額として財務省令で定めるところにより計算した金額を含む。)若しくは損失の額としている金額があるときは、当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該当期純損益金額にはこれらの金額を含まないものとして、前条及び第百五十五条の二十一から第百五十五条の三十三まで(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算等)の規定を適用する。
(新設)
一 次に掲げる事業
(新設)
イ 国際航路において運航される船舶(当該構成会社等が、所有権、賃借権その他これらに類する権利に基づき当該船舶を利用することができるものに限る。)による旅客又は貨物の輸送
(新設)
ロ 国際航路において運航される船舶による旅客又は貨物の輸送(イに掲げるものを除くものとし、船舶の一部を目的とする運送契約に係るものに限る。)
(新設)
ハ 国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航される船舶(当該構成会社等が、船員の乗組み、艤装及び需品の補給を行うものに限る。)の貸付けその他これに類するもの
(新設)
ニ 他の構成会社等に対する国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航される船舶の貸付けその他これに類するもの(裸傭船契約(船舶の運航を行う者が船員の乗組みを行う運送契約として財務省令で定めるものをいう。次号イにおいて同じ。)に係るものに限る。)
(新設)
ホ 国際航路において運航される船舶による旅客又は貨物の輸送の共同経営その他これに類するもの
(新設)
ヘ 国際航路において旅客又は貨物の輸送のために運航された船舶(当該構成会社等が、利用のために一年以上有していたものに限る。)の譲渡
(新設)
二 次に掲げる事業(国際海運業を除く。)
(新設)
イ 船舶運航事業者(船舶の運航を行う他の者をいう。ロ及びニにおいて同じ。)のうち当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等以外のものに対する船舶の貸付けその他これに類するもの(裸傭船契約に係るものであつて、その契約の期間が三年を超えないものに限る。)
(新設)
ロ 当該構成会社等が船舶の運航を行う国際航路の一部である内陸水路について船舶運航事業者が船舶の運航を行う場合における当該運航に係る乗船券の販売
(新設)
ハ コンテナーの貸付け若しくは短期間に限り行われる保管又は貸付けを行つたコンテナーの返還が遅滞した場合における賠償の請求
(新設)
ニ 船舶運航事業者に対する人的役務の提供(船舶の運航の事業に係るものに限る。)
(新設)
ホ 国際海運業のために行う金銭の預託その他の財務省令で定めるもの
(新設)
2 前項の構成会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等に係る付随的国際海運業所得等の金額(当期純損益金額のうち付随的国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額(零を超えるものに限る。)が当該全ての構成会社等に係る国際海運業所得等の金額(当期純損益金額のうち国際海運業に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。)の合計額(零以上のものに限る。)の二分の一を超える場合には、その超える部分の金額のうち、当該構成会社等に係る付随的国際海運業所得等の金額を勘案したところにより当該構成会社等に帰せられる金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を当該構成会社等の特例適用前個別計算所得等の金額に加算するものとする。
(新設)
3 国際海運業に係る全ての船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第一項の構成会社等の所在地国において行われていない場合には、前二項の規定は、適用しない。
(新設)
4 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第二項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の十九第二項(国際海運業所得)」と読み替えるものとする。
(新設)
5 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第三項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第二項」と、第一項第一号ニ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、第二項中「する全ての構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「前条第一項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の二十(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の二十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該構成会社等及び当該他の構成会社等が連結等納税規定(構成会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に係るものを除く。)その他の財務省令で定める規定をいう。)の適用を受けるときは、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額には国内構成会社等間取引(当該構成会社等と当該他の構成会社等との間で行われる取引(資本等取引を除く。)をいう。)に係るものは含まないものとして、前二条及び次条から第百五十五条の三十三までの規定を適用する。
(新設)
2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。
(新設)
3 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十第一項から第四項まで(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
6 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第四項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十第六項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第四項まで」と、第一項中「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の二十一(保険会社に係る個別計算所得等の金額の計算)
第百五十五条の二十一 構成会社等(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものに限る。)の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
(新設)
一 特定投資収益額(保険料として収受した金銭を運用することによつて得られる収益の額又は利益の額のうち、当該収益又は当該利益を得たことにより保険契約者に対する債務の額が増加するものであつて、当該増加する部分の額を当期純損益金額に係る費用の額又は損失の額としている場合における増加する部分の額に対応する当該収益の額又は利益の額をいう。第三号において同じ。)のうち、当期純損益金額に係る収益の額又は利益の額としていない金額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
二 次に掲げる金額を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
イ 特定投資損失額(保険料として収受した金銭を運用することによつて生じた費用の額又は損失の額のうち、当該費用又は当該損失が生じたことにより保険契約者に対する債務の額が減少するものであつて、当該減少する部分の額を当期純損益金額に係る収益の額又は利益の額としている場合における減少する部分の額に対応する当該費用の額又は損失の額をいう。次号において同じ。)のうち、当期純損益金額に係る費用の額又は損失の額としていない金額
(新設)
ロ 第百五十五条の三十四第二項第五号(対象租税の範囲)に掲げる税の金額のうち、当期純損益金額に係る費用の額としていない金額
(新設)
三 第百五十五条の十八第二項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)(個別計算所得等の金額の計算)に規定する加算調整額には特定投資損失額に係る損失の額を含まないものとし、同条第三項(第二号から第五号までに係る部分に限る。)に規定する減算調整額には特定投資収益額に係る収益の額又は利益の額を含まないものとする。
(新設)
2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項第一号中「に加算する」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)に加算する」と、同項第三号中「第百五十五条の十八第二項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の二十二(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)
第百五十五条の二十二 銀行等(構成会社等のうち、銀行法第二条第一項(定義等)に規定する銀行、保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれらに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。次項において同じ。)が、各対象会計年度においてその発行する特定金融商品(銀行業又は保険業に関する規制に従つて会社等が発行する金融商品のうち、一定の事実が生じた場合に株式への転換が行われるものその他の財務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)に係る金銭等(金銭その他の財産をいう。同項において同じ。)の分配を行うことにより純資産の額が減少した場合には、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、その減少した部分の金額のうち当期純損益金額に係る費用の額としていない金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額から減算し、又は第百五十五条の十八第二項(第十三号に係る部分に限る。)(個別計算所得等の金額の計算)に規定する加算調整額にはその減少した部分の金額のうち当期純損益金額に係る費用の額としている金額を含まないものとする。
(新設)
2 構成会社等が、各対象会計年度において銀行等が発行した特定金融商品に係る金銭等の分配を受けることによりその純資産の額が増加した場合には、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、その増加した部分の金額のうち当期純損益金額に係る収益の額又は利益の額としていない金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は第百五十五条の十八第三項(第二号に係る部分に限る。)に規定する減算調整額にはその増加した部分の金額のうち当期純損益金額に係る収益の額としている金額を含まないものとする。
(新設)
3 前二項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第一項中「から」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次項において同じ。)から」と、「第百五十五条の十八第二項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第二項」と、前項中「第百五十五条の十八第三項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の二十三(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の二十三 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
(新設)
一 構成会社等が、その費用の額につき株式、新株予約権又はこれらに準ずるもの(以下第三項までにおいて「株式等」という。)を交付する場合には、当該費用の額で当該構成会社等の所在地国の法人税又は法人税に相当する租税に関する法令の規定において損金の額に算入される金額(以下同項までにおいて「法人税等に係る株式報酬費用額」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算し、当該費用の額で当該構成会社等の当期純損益金額に係る費用の額(次号及び同項において「当期純損益金額に係る株式報酬費用額」という。)としている金額を当該特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
二 当該構成会社等が、過去対象会計年度(この項の規定の適用を受けていない過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)においてその費用の額につき株式等(当該対象会計年度開始の日において譲渡等(株式の譲渡、新株予約権の行使その他これらに類する権利の行使をいう。次項及び第三項において同じ。)がされていないものに限る。以下この号において同じ。)を交付していた場合において、当該過去対象会計年度の当期純損益金額に係る株式報酬費用額(当該株式等に係る部分に限る。)の合計額が当該過去対象会計年度の法人税等に係る株式報酬費用額(当該株式等に係る部分に限る。)の合計額を超えるときは、その超える部分の金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により、特例適用前個別計算所得等の金額から法人税等に係る株式報酬費用額を減算した対象会計年度後の対象会計年度において、当該法人税等に係る株式報酬費用額に係る株式等の譲渡等がされることなく、その権利が失われた場合には、当該権利が失われた日の属する対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、その減算した金額(譲渡等がされることなく、権利が失われたものに係る部分に限る。)を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、過去対象会計年度において同項の規定の適用により特例適用前個別計算所得等の金額から減算されていた法人税等に係る株式報酬費用額(当該対象会計年度開始の時までに譲渡等がされていなかつた株式等に係る部分に限る。)が同項の規定の適用により過去対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額に加算されていた当期純損益金額に係る株式報酬費用額(当該株式等に係る部分に限る。)を超えるときは、その超える部分の金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
4 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
5 第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
6 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十三第一項から第五項まで(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
7 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第五項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十三第七項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第五項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第一号中「から」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)から」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の二十四(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の二十四 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度(第一号ニ(1)及び(2)において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
(新設)
一 次に掲げる金額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
イ 資産を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該資産の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額(当該資産に係る減損損失の額を含む。)で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額(第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に掲げる金額を除く。)
(新設)
ロ 負債を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該負債の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
(新設)
ハ 資産の譲渡により生じた損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額(第百五十五条の十八第二項第四号に掲げる金額を除く。)
(新設)
ニ 譲渡等利益額(次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)
(新設)
(1) 各対象会計年度に係る資産の譲渡 当該資産に係る当初資産帳簿価額(資産を取得した時と適用対象会計年度開始の時とのいずれか遅い時における当該資産の帳簿価額(当該資産の帳簿価額につき最終親会社等財務会計基準において減価償却その他の財務省令で定める調整が行われる場合には、その調整後の金額)をいう。次号ニ(1)及び次項において同じ。)を当該譲渡の時の帳簿価額としたならば、当該譲渡に係る当該対象会計年度の当期純損益金額に係る利益の額となる金額
(新設)
(2) 各対象会計年度に係る負債の消滅 当該負債に係る当初負債帳簿価額(負債が発生した時と適用対象会計年度開始の時とのいずれか遅い時における当該負債の帳簿価額(当該負債の帳簿価額につき最終親会社等財務会計基準において、発行する債券の券面金額と発行価額との差額の調整その他の財務省令で定める調整が行われる場合には、その調整後の金額)をいう。次号ニ(2)及び次項において同じ。)を当該消滅の時の帳簿価額としたならば、当該消滅に係る当該対象会計年度の当期純損益金額に係る利益の額となる金額
(新設)
二 次に掲げる金額を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
イ 資産を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該資産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額(第百五十五条の十八第三項第三号に掲げる金額を除く。)
(新設)
ロ 負債を時価により評価した価額がその評価の時の直前の当該負債の帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
(新設)
ハ 資産の譲渡又は負債の消滅により生じた利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額(第百五十五条の十八第三項第五号に掲げる金額を除く。)
(新設)
ニ 譲渡等損失額(次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に定める金額をいう。)
(新設)
(1) 各対象会計年度に係る資産の譲渡 当該資産に係る当初資産帳簿価額を当該譲渡の時の帳簿価額としたならば、当該譲渡に係る当該対象会計年度の当期純損益金額に係る損失の額となる金額
(新設)
(2) 各対象会計年度に係る負債の消滅 当該負債に係る当初負債帳簿価額を当該消滅の時の帳簿価額としたならば、当該消滅に係る当該対象会計年度の当期純損益金額に係る損失の額となる金額
(新設)
三 第百五十五条の十八第二項に規定する加算調整額には同項第五号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項に規定する減算調整額には同項第六号に掲げる金額を含まないものとする。
(新設)
2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、時価評価調整加算額(当該対象会計年度開始の時において資産(第百五十五条の十八第二項第二号に規定する所有持分を除く。以下この項において同じ。)を時価により評価した価額がその当初資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額又は当該対象会計年度開始の時において負債を時価により評価した価額がその当初負債帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は時価評価調整減算額(当該対象会計年度開始の時において資産を時価により評価した価額がその当初資産帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額又は当該対象会計年度開始の時において負債を時価により評価した価額がその当初負債帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
3 構成会社等(各種投資会社等を除く。)に対する前二項の規定の適用については、第一項第一号中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額(ロに掲げる金額を除く。)」と、同号イ中「資産を」とあるのは「資産(最終親会社等財務会計基準において有形資産とされるものその他の財務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を」と、同号ニ中「次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に」とあるのは「(1)に」と、同項第二号中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額(ロに掲げる金額を除く。)」と、同号ハ中「譲渡又は負債の消滅」とあるのは「譲渡」と、同号ニ中「次に掲げる事由の区分に応じそれぞれ次に」とあるのは「(1)に」とすることができる。
(新設)
4 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
5 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
6 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十四第一項から第五項まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
7 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第五項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十四第七項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第五項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第一号中「に加算する」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号及び次項において同じ。)に加算する」と、同号イ中「第百五十五条の十八第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第二号」と、同号ハ中「第百五十五条の十八第二項第四号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号」と、同項第二号イ中「第百五十五条の十八第三項第三号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号」と、同号ハ中「第百五十五条の十八第三項第五号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号」と、同項第三号中「第百五十五条の十八第二項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」と、第二項中「第百五十五条の十八第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号」と読み替えるものとする。
(新設)
8 構成会社等又は共同支配会社等が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における第百五十五条の十六第一項各号(当期純損益金額)に定める金額の計算の基礎となる資産又は負債に係る償却費その他の費用の額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の二十五(不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の二十五 構成会社等が第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)又は第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定の適用を受ける対象会計年度において、当該構成会社等に当該対象会計年度に係る会社等別利益額(当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別利益額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額をいう。第一号において同じ。)又は当該対象会計年度に係る会社等別損失額(当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別損失額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には第百五十五条の四十四第五項第二号に規定する会社等別損失額をいう。第二号において同じ。)がある場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 当該対象会計年度に係る会社等別利益額がある場合 次に掲げる構成会社等の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。
(新設)
イ 無国籍構成会社等以外の構成会社等 当該会社等別利益額を特例適用前個別計算所得等の金額(前条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)から減算し、かつ、当該対象会計年度における第百五十五条の四十一第一項に規定する年度別利益配分額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
(1) 当該会社等別利益額
(新設)
(2) 当該対象会計年度に係る第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する国別利益額
(新設)
ロ 無国籍構成会社等 当該会社等別利益額を特例適用前個別計算所得等の金額から減算し、かつ、当該対象会計年度における第百五十五条の四十四第四項に規定する年度別利益配分額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
二 当該対象会計年度に係る会社等別損失額がある場合 当該会社等別損失額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項中「第百五十五条の四十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第一項(」と、「第百五十五条の四十四第四項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第四項(」と、「が無国籍構成会社等」とあるのは「が無国籍共同支配会社等」と、「場合には第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「場合には第百五十五条の四十八第二項において準用する第百五十五条の四十一第二項第一号」と、「場合には第百五十五条の四十四第四項」とあるのは「場合には第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第四項」と、「第百五十五条の四十四第五項第二号」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第五項第二号」と、同項第一号イ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「前条第一項」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、前条第七項において準用する同条第一項」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、同号イ(2)中「係る」とあるのは「係る第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、同号ロ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の五十一第二項において準用する」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の二十六(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の二十六 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
(新設)
一 特定取引(その有する第百五十五条の十八第二項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する所有持分の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させるための取引(当該損失の額を減少させるために有効であると認められるものとして財務省令で定めるものに限る。)をいう。次号において同じ。)に係る為替相場の変動による損失の額(特定連結等財務諸表において、その他の包括利益の項目の額に算入されるものに限る。)で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る損失の額としている金額(同項(第六号ロ及びハに係る部分に限る。)に規定する加算調整額に該当するものを除く。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
二 特定取引に係る為替相場の変動による利益の額(特定連結等財務諸表において、その他の包括利益の項目の額に算入されるものに限る。)で、当該対象会計年度の当期純損益金額に係る利益の額としている金額(第百五十五条の十八第三項(第七号ロ及びハに係る部分に限る。)に規定する減算調整額に該当するものを除く。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
(新設)
3 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第一項第一号中「第百五十五条の十八第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第二号」と、「同項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第二項」と、「に加算する」とあるのは「(同条第一項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)に加算する」と、同項第二号中「第百五十五条の十八第三項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の二十七(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の二十七 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算に係る第百五十五条の十八第三項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用については、同項第二号中「次に掲げる要件のいずれか」とあるのは、「イに掲げる要件」とする。
(新設)
2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。
(新設)
3 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
4 第二項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
5 前各項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第一項中「第百五十五条の十八第三項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第三項」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の二十八(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の二十八 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該対象会計年度において当該構成会社等の債務がその債務の免除その他の事由により消滅したことにより生じた利益の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に限る。)で、当該構成会社等の当期純損益金額に係る利益の額としている金額を当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
一 当該構成会社等について破産手続、更生手続若しくは再生手続又はこれらに相当する手続において、その債務が消滅した場合 当該債務の消滅に係る利益の額
(新設)
二 当該構成会社等に対する債権を有する者(当該構成会社等との間に特殊の関係(第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係をいう。次号ロにおいて同じ。)にある者を除く。)の当該債権に係る債務がその債務の免除その他の事由により消滅した場合において、当該債務の消滅がなかつたならば、当該債務の消滅の日から一年以内に支払不能に陥るおそれがあつたとき 当該債務の消滅及び当該消滅に係る他の債務の消滅に係る利益の額
(新設)
三 当該債務の消滅の直前において、当該構成会社等の総負債の額として財務省令で定めるものが総資産の額として財務省令で定めるものを超える場合(前二号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
(新設)
イ 当該債務の消滅の直前の当該総負債の額として財務省令で定めるものが当該総資産の額として財務省令で定めるものを超える額
(新設)
ロ 当該構成会社等に対する債権を有する者(当該構成会社等と特殊の関係にある者を除く。)の当該債権に係る債務がその債務の免除その他の事由により消滅したことにより生じた利益の額で、当該構成会社等の所在地国(当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には、その設立国)の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入されない金額
(新設)
2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項中「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額」と、同項第三号ロ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の二十九(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の二十九 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、次に定めるところによる。
(新設)
一 当該構成会社等の有する資産(棚卸資産その他の財務省令で定める資産を除く。以下この項において同じ。)につき、その所在地国の租税に関する法令の規定により時価による評価(以下この項において「時価評価」という。)が行われたものとして所得の金額を計算する場合として財務省令で定める場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次のいずれかに定めるところによる。
(新設)
イ 当該資産の時価評価の基因となる事実(以下この号において「特定事実」という。)が生じた日の属する対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該資産の評価利益額(当該資産を特定事実が生じた時の時価により評価した価額が当該資産の当該特定事実が生じた時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が第百五十五条の十六第九項第一号(当期純損益金額)に規定する特定組織再編成に基因するものである場合において、当該資産に係る同項第二号に規定する特定利益の金額があるときは、当該特定利益の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該資産の評価損失額(当該資産の特定事実が生じた時の直前の帳簿価額が当該資産を当該特定事実が生じた時の時価により評価した価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が同項第一号に規定する特定組織再編成に基因するものである場合において、当該資産に係る同項第三号に規定する特定損失の金額があるときは、当該特定損失の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
ロ 特定事実が生じた日の属する対象会計年度以後の五対象会計年度における構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該資産の評価利益額を五で除して計算した金額(ロにおいて「分割評価利益額」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該資産の評価損失額を五で除して計算した金額(ロにおいて「分割評価損失額」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。ただし、当該対象会計年度以後の四対象会計年度のいずれかの対象会計年度において当該構成会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなつた場合における当該属さないこととなつた日の属する対象会計年度(ロにおいて「離脱対象会計年度」という。)の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該資産の取戻分割評価利益額(当該資産の評価利益額から離脱対象会計年度前の各対象会計年度においてロ本文の規定により加算された当該資産の分割評価利益額の合計額を控除した残額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該資産の取戻分割評価損失額(当該資産の評価損失額から離脱対象会計年度前の各対象会計年度においてロ本文の規定により減算された当該資産の分割評価損失額の合計額を控除した残額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
二 当該構成会社等の有する負債につき、その所在地国の租税に関する法令の規定により時価評価が行われたものとして所得の金額を計算する場合として財務省令で定める場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次のいずれかに定めるところによる。
(新設)
イ 当該負債の時価評価の基因となる事実(以下この号において「特定事実」という。)が生じた日の属する対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該負債の評価利益額(当該負債の特定事実が生じた時の直前の帳簿価額が当該負債を当該特定事実が生じた時の時価により評価した価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が第百五十五条の十六第九項第一号に規定する特定組織再編成に基因するものである場合において、当該負債に係る同項第二号に規定する特定利益の金額があるときは、当該特定利益の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該負債の評価損失額(当該負債を特定事実が生じた時の時価により評価した価額が当該負債の当該特定事実が生じた時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額(その時価評価が同項第一号に規定する特定組織再編成に基因するものである場合において、当該負債に係る同項第三号に規定する特定損失の金額があるときは、当該特定損失の金額を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
ロ 特定事実が生じた日の属する対象会計年度以後の五対象会計年度における構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該負債の評価利益額を五で除して計算した金額(ロにおいて「分割評価利益額」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該負債の評価損失額を五で除して計算した金額(ロにおいて「分割評価損失額」という。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。ただし、当該対象会計年度以後の四対象会計年度のいずれかの対象会計年度において当該構成会社等が当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなつた場合における当該属さないこととなつた日の属する対象会計年度(ロにおいて「離脱対象会計年度」という。)の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該負債の取戻分割評価利益額(当該負債の評価利益額から離脱対象会計年度前の各対象会計年度においてロ本文の規定により加算された当該負債の分割評価利益額の合計額を控除した残額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は当該負債の取戻分割評価損失額(当該負債の評価損失額から離脱対象会計年度前の各対象会計年度においてロ本文の規定により減算された当該負債の分割評価損失額の合計額を控除した残額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
三 構成会社等が各対象会計年度においてこの項の規定の適用を受ける場合には、第一号イ又は前号イに規定する特定事実が生じた時におけるその適用を受ける資産又は負債の帳簿価額については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の第百五十五条の十六第一項第一号又は第二号に定める金額の基礎となる金額の計算上、当該資産又は負債をその時の時価により評価した価額とみなす。
(新設)
2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項第一号イ中「に加算し」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に加算し」と、「同項第一号」とあるのは「第百五十五条の十六第九項第一号」と、同号ロ及び同項第二号ロ中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、「属さない」とあるのは「該当しない」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の三十(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の三十 恒久的施設等を有する構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該恒久的施設等に帰せられる所得について当該構成会社等の所得として法人税又は法人税に相当する税を課することとされている場合において、当該恒久的施設等の各対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から前条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び次項において同じ。)が零を下回るときは、当該構成会社等及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
(新設)
一 当該恒久的施設等の当該特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る部分の金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
(新設)
二 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額は、零とする。
(新設)
2 各対象会計年度における過去対象会計年度において前項の規定の適用がある場合において、恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を超えるときは、当該恒久的施設等を有する構成会社等及び当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
(新設)
一 当該恒久的施設等の当該特例適用前個別計算所得等の金額(過去対象会計年度において前項第一号の規定により当該構成会社等の特例適用前個別計算所得等の金額から減算された金額の合計額(過去対象会計年度においてこの号の規定により加算された金額の合計額を除く。)を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
二 前号の規定により加算された金額を当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から控除する。
(新設)
3 前二項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等及び当該恒久的施設等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第一項中「第百五十五条の十九」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の三十一(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の三十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等(以下第三項までにおいて「対象各種投資会社等」という。)の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該適用株主等及び当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次の各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 適用株主等 各対象会計年度に係る特定配当金額及び特定対象租税金額を当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から前条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において同じ。)に加算する。
(新設)
二 対象各種投資会社等 各対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から、当該特例適用前個別計算所得等の金額に当該対象会計年度終了の日における当該適用株主等の適用割合を乗じて計算した金額を減算する。
(新設)
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 適用株主等 次に掲げる構成会社等(各種投資会社等を除く。)をいう。
(新設)
イ 構成会社等が対象各種投資会社等に対する所有持分を直接に有する場合において、当該対象各種投資会社等から受ける利益の配当の額に対し、いずれかの国又は地域の租税に関する法令の規定により、基準税率以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおける当該構成会社等
(新設)
ロ 構成会社等が対象各種投資会社等に対する所有持分を他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)を通じて間接に有する場合において、当該他の構成会社等のうち当該構成会社等がその所有持分を直接に有するものから受ける利益の配当の額に対し、いずれかの国又は地域の租税に関する法令の規定により、基準税率以上の税率で法人税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおける当該構成会社等
(新設)
二 特定配当金額 各対象会計年度において当該適用株主等が受けた前号イの利益の配当の額若しくは同号ロの利益の配当の額(同号ロの対象各種投資会社等が支払う利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定める金額に限る。)又はこれらの金額に類するものとして財務省令で定める金額をいう。
(新設)
三 特定対象租税金額 各対象会計年度において対象各種投資会社等が支払う対象租税の金額(当該適用株主等が所在する国又は地域の租税に関する法令において、当該対象各種投資会社等から受ける利益の配当の額に対し当該適用株主等が課される法人税又は法人税に相当する税の額から控除することとされる金額に限る。)をいう。
(新設)
四 適用割合 次に掲げる割合の合計割合をいう。
(新設)
イ 対象各種投資会社等の所有持分を有する適用株主等における当該対象各種投資会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。ロにおいて同じ。)
(新設)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(新設)
(1) 当該対象各種投資会社等の所有持分を有する他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。(1)において「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有する場合 当該適用株主等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
(2) 当該対象各種投資会社等と他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等(その所有持分の全部又は一部を当該適用株主等が有するものに限る。)に限る。(2)において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。(2)において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該適用株主等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該適用株主等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の適用株主等及び対象各種投資会社等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該適用株主等及び対象各種投資会社等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。
(新設)
4 第一項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
5 第三項の規定は、同項の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
6 前各項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第一項中「及び構成会社等」とあるのは「及び当該適用株主等に係る共同支配会社等」と、同項第一号中「第百五十五条の十九」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と、第二項第一号ロ中「を他の構成会社等」とあるのは「を当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の三十二(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の三十二 構成会社等(導管会社等に該当する最終親会社等に限る。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から前条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び次項において同じ。)が零を超える場合には、当該特例適用前個別計算所得等の金額に当該構成会社等に対する所有持分を有する構成員(次に掲げる要件のいずれかを満たすものに限る。)の当該構成会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十第二項(被部分保有親会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この項、次項及び次条第一項において同じ。)の合計割合を乗じて計算した金額を、当該特例適用前個別計算所得等の金額から控除する。
(新設)
一 構成員の所在する国若しくは地域又は当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該特例適用前個別計算所得等の金額に当該構成員の当該構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した金額に相当する金額が、当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該構成員の課税期間の所得の金額の計算上当該構成員の収入等の額として取り扱われる場合で、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(新設)
イ 当該相当する金額に対して基準税率以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち当該構成員に適用される最も高い税率)で租税が課されていること。
(新設)
ロ 当該構成員が納付することとなる当該相当する金額に係る租税の額と当該構成会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額(第百五十五条の三十五第一項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する当期対象租税額をいう。次条第一項第一号ロ(1)において同じ。)に当該構成員の当該構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した金額との合計額が、当該相当する金額に基準税率を乗じて計算した金額以上となることが見込まれること。
(新設)
二 当該構成会社等の所在地国を居住地国(国又は地域の租税に関する法令において、当該国若しくは地域に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は当該国の国籍その他これに類するものを有することにより、所得税又は所得税に相当する税を課される場合における当該国又は地域をいう。次条第一項第二号において同じ。)とする個人である構成員で、当該構成員に係る次に掲げる割合のいずれもが百分の五以下であること。
(新設)
イ 当該構成員の当該構成会社等に係る請求権割合
(新設)
ロ 当該構成員が有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額が当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
三 次のいずれかに該当する構成員で、当該構成員に係る前号イ及びロに掲げる割合のいずれもが百分の五以下であること。
(新設)
イ 当該構成会社等の所在地国の法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する国等
(新設)
ロ 当該構成会社等の所在地国で設立され、かつ、管理される国際機関
(新設)
ハ 当該構成会社等の所在地国で設立され、かつ、管理される法第八十二条第十四号イからニまでに掲げる会社等
(新設)
2 構成会社等の各対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る部分の金額に当該構成会社等に対する所有持分を有する構成員の当該構成会社等に係る請求権割合を乗じて計算した金額(当該構成員の収入等として当該構成員の所得の金額に含まれるものに限る。)の合計額を、当該特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
(新設)
3 前二項の規定は、共同支配会社等(導管会社等に該当する共同支配親会社等に限る。)の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第一項中「第百五十五条の十九」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と読み替えるものとする。
(新設)
4 第一項に規定する構成会社等が同項及び第二項の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等の恒久的施設等に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算の特例その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の三十三(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第百五十五条の三十三 構成会社等(最終親会社等に限る。以下この項において同じ。)が当該構成会社等の所在地国の配当控除所得課税規定(課税標準の計算について、会社等が支払う利益の配当の額を当該会社等の所得の金額から控除することとしている租税に関する法令の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受ける場合における当該構成会社等の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)が零を超える場合には、当該特例適用前個別計算所得等の金額から次に掲げる要件のいずれかを満たす持分保有者(当該構成会社等に対する所有持分を直接に有する者をいう。以下この項において同じ。)に支払う利益の配当の額(配当控除所得課税規定において当該構成会社等の所得の金額から控除されるものであつて、当該対象会計年度終了の日から一年以内に支払われるものに限る。)と第百五十五条の三十五第九項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額との合計額を控除する。
(新設)
一 持分保有者の所在する国若しくは地域又は当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において、当該構成会社等から受ける利益の配当の額が、当該対象会計年度終了の日から一年以内に終了する当該持分保有者の課税期間の所得として取り扱われる場合その他の財務省令で定める場合で、次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(新設)
イ 当該利益の配当の額に対して基準税率以上の税率(当該税率が所得の額に応じて高くなる場合には、これらの税率のうち当該利益の配当の額に適用される最も高い税率)で租税が課されていること。
(新設)
ロ (1)に掲げる金額が、(2)に掲げる金額に基準税率を乗じて計算した金額以上となることが見込まれること。
(新設)
(1) 当該持分保有者が納付することとなる当該利益の配当の額に対して課される租税の額と当該構成会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額に当該持分保有者に係る請求権割合を乗じて計算した金額との合計額
(新設)
(2) 当該利益の配当の額
(新設)
ハ 当該構成会社等が特定協同組合等(その所在地国の租税に関する法令において、組合員のその事業の利用分量の割合に応じて行つた利益の配当に相当する金額が、その所得の金額の計算上損金の額に算入される組合のうち、その組合員の事業に必要な物資の供給を行うものとして財務省令で定めるものをいう。)である場合において、当該持分保有者が個人であること。
(新設)
二 当該構成会社等の所在地国を居住地国とする個人(前号ハに掲げる要件を満たす者を除く。)である持分保有者で、当該持分保有者に係る次に掲げる割合のいずれもが百分の五以下であること。
(新設)
イ 当該持分保有者の当該構成会社等に係る請求権割合
(新設)
ロ 当該持分保有者が有する当該構成会社等に対する所有持分に係る権利(残余財産の分配を受ける権利に限る。ロにおいて同じ。)に基づき受けることができる金額が当該構成会社等に対する所有持分に係る権利に基づき受けることができる金額の総額のうちに占める割合
(新設)
三 次のいずれかに該当する持分保有者であること。
(新設)
イ 当該構成会社等の所在地国の法第八十二条第十四号イ(定義)に規定する国等
(新設)
ロ 当該構成会社等の所在地国で設立され、かつ、管理される国際機関
(新設)
ハ 当該構成会社等の所在地国で設立され、かつ、管理される法第八十二条第十四号イからハまで及びニ(1)に掲げる会社等
(新設)
2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、「第百五十五条の十九」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と読み替えるものとする。
(新設)
3 第一項に規定する構成会社等が同項の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の構成会社等個別計算所得等の金額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の三十四(対象租税の範囲)
第百五十五条の三十四 法第八十二条第二十九号(定義)に規定する政令で定める税は、次に掲げる税とする。
(新設)
一 国又は地域の法令における構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する法人税又は法人税に相当する税(次号に掲げる税を除く。)
(新設)
二 適格分配時課税制度(我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定により、会社等の課税期間(当該会社等の株主等に対して当該会社等の利益の分配のあつた日又は分配があつたものとみなされる日の属する課税期間に限る。)において、分配のあつた又は分配があつたものとみなされる当該利益に対して基準税率以上の税率で法人税に相当する税を課することとされていることその他の財務省令で定める要件を満たす制度をいう。)により課される税
(新設)
三 第一号に掲げる税と同一の税目に属する税で、構成会社等又は共同支配会社等の特定の所得につき、徴税上の便宜のため、所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課されるもの
(新設)
四 構成会社等又は共同支配会社等の特定の所得につき、所得を課税標準とする税に代え、当該構成会社等又は共同支配会社等の収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税
(新設)
五 構成会社等又は共同支配会社等の純資産に対して課される税として財務省令で定める税
(新設)
2 前項各号に掲げる税には、次に掲げる税を含まないものとする。
(新設)
一 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税
(新設)
二 自国内最低課税額に係る税
(新設)
三 我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国若しくは地域を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に対して課される税(法第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額に相当する金額のうち各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税の課税標準とされる金額以外の金額を基礎として計算される金額を課税標準とするものに限る。)又はこれに相当する税
(新設)
四 構成会社等又は共同支配会社等の所得に対する税であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(当該構成会社等又は共同支配会社等に対する課税とこれらの会社等から利益の配当を受ける者に対する課税との重複を除くために当該所得に対する税の還付又は控除が行われる税として財務省令で定める税を除く。)
(新設)
イ 当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う場合に、当該利益の配当を受ける者が当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当を受ける者が当該利益の配当に係る税以外の税の額から当該所得に対する税の額を控除することができること。
(新設)
ロ 当該構成会社等又は共同支配会社等が利益の配当を行う場合に、当該構成会社等又は共同支配会社等が当該所得に対する税の額に係る還付を受けることができること。
(新設)
五 構成会社等又は共同支配会社等(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社若しくはこれに準ずるもの又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものに限る。)の租税の金額(当該金額に対応する金額を保険契約者が当該構成会社等又は共同支配会社等に支払うものに限る。)
(新設)
第百五十五条の三十五(調整後対象租税額の計算)
第百五十五条の三十五 法第八十二条第三十号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額とする。
(新設)
一 当期対象租税額
(新設)
二 法人税等調整額(税効果会計(当期純利益の金額と次項第一号に規定する法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理として財務省令で定める会計処理をいう。)の適用により計上される同号に規定する法人税等の調整額として財務省令で定める額をいう。第三項第一号において同じ。)について個別計算所得等の金額、基準税率その他の事情を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額
(新設)
三 特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額として財務省令で定める金額
(新設)
2 前項第一号に規定する当期対象租税額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額から第三号に掲げる金額を減算した金額をいう。
(新設)
一 当期純損益金額に係る法人税等(法人税その他の財務省令で定める税をいう。)の額(対象租税の額に限る。以下この項において「当期法人税等の額」という。)に被配分当期対象租税額を加算した金額
(新設)
二 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 当期純損益金額に係る費用の額に含まれている対象租税の額
(新設)
ロ 過去対象会計年度における次号ニに掲げる金額のうち当該対象会計年度において支払われた金額(当該対象会計年度における前号及びイに掲げるものを除く。)
(新設)
ハ 前号に掲げる金額のうち当期法人税等の額の計算上減算されている適格給付付き税額控除額(第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次号ハにおいて同じ。)
(新設)
ニ 当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る当期対象租税額が過少であつたことが判明した場合における当該過少であつた部分の金額(当期法人税等の額又は費用の額に含まれていないものに限る。)
(新設)
ホ 当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合における当該過大であつた金額(当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されているものに限る。)
(新設)
三 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 第一号に掲げる金額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額以外の金額に係る当期法人税等の額(ロからヘまでに掲げる金額を除く。)
(新設)
ロ 第一号に掲げる金額のうち当期法人税等の額の計算上減算されていない第百五十五条の十八第三項第十一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する非適格給付付き税額控除額(国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
(新設)
ハ 第一号に掲げる金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額(適格給付付き税額控除額を除くものとし、当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないものに限る。)
(新設)
ニ 第一号に掲げる金額のうち不確実性がある金額として財務省令で定める金額
(新設)
ホ 第一号に掲げる金額のうち当該対象会計年度終了の日から三年以内に支払われることが見込まれない金額(ニに掲げる金額を除く。)
(新設)
ヘ 第一号に掲げる金額のうち第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)(第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)又は第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。ヘにおいて同じ。)の規定の適用を受ける場合における第百五十五条の四十一第二項第一号(第百五十五条の四十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する会社等別利益額又は第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
(新設)
3 前項第一号に規定する被配分当期対象租税額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
(新設)
一 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下この項において同じ。)のうち当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額
(新設)
二 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合 同号の対象導管会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同項第一号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象導管会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
(新設)
三 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 同号(同条第七項において準用する場合を含む。)の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同条第一項第一号ロ(1)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象各種投資会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
(新設)
四 構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)が租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この号において「外国子会社合算税制等」という。)の適用を受ける場合 当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち、外国子会社合算税制等により益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
(新設)
五 構成会社等又は共同支配会社等が次に掲げる要件の全てを満たす会社等である場合 当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員である他の構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該他の構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
(新設)
イ 会社等の所在地国の租税に関する法令において法人税又は法人税に相当する税を課することとされること。
(新設)
ロ 会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該会社等の収入等の全部が当該構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
六 構成会社等又は共同支配会社等の所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)に対して利益の配当を行つた場合 当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当の額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
(新設)
七 構成会社等又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき第百五十五条の三十第二項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合 当該恒久的施設等の対象租税の額のうち同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(第百五十五条の十九から第百五十五条の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算される金額に対応する部分の金額と当該加算される金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の法人税又は法人税に相当する税の税率(当該税率が複数ある場合には、最も高い税率)を乗じて計算した金額のうちいずれか少ない金額
(新設)
八 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の三十一第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 同号(同条第六項において準用する場合を含む。)の特定対象租税金額
(新設)
4 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度において、過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が過大であつたことが判明した場合(構成会社等にあつては第一号に掲げる場合に限るものとし、共同支配会社等にあつては第二号に掲げる場合に限るものとする。)において、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の調整後対象租税額若しくは無国籍構成会社等の調整後対象租税額又は共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額若しくは無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、第二項第二号ホ並びに第百五十五条の四十第一項第一号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の四十四第一項第一号(第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額は、零とする。
(新設)
一 構成会社等の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額の合計額(無国籍構成会社等にあつては、当該無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合
(新設)
二 共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額の合計額(無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた調整後対象租税額)が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合
(新設)
5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、前項第一号の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
(新設)
6 法第八十二条の二第五項の規定は、第四項第二号の所在地国を所在地国とする同条第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
(新設)
7 第百五十五条の三十一第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項の対象各種投資会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に当該対象会計年度終了の日における同項第二号の適用割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
(新設)
8 構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同条第一項に規定する構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
(新設)
9 構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、同条第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)から控除される利益の配当の額に対応する調整後対象租税額として財務省令で定める金額を含まないものとする。
(新設)
10 前各項に定めるもののほか、調整後対象租税額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の三十六(会社等別国際最低課税額の計算)
第百五十五条の三十六 法第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 法第八十二条の二第二項第一号に掲げる場合における同号に規定する構成会社等 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)及び(2)に掲げる金額の合計額に(3)に掲げる金額が(4)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((3)に掲げる金額がない場合には、零)
(新設)
(1) 法第八十二条の二第二項第一号イに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号イに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(新設)
(2) 過去対象会計年度ごとに法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する政令で定める金額((2)、次号イ(1)及び第三号イ(1)において「対象会計年度別再計算課税額」という。)から同項第一号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(新設)
(3) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(新設)
(4) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(新設)
ロ 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の二第二項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(新設)
二 法第八十二条の二第二項第二号に掲げる場合における同号の構成会社等 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 各対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
(新設)
(1) 過去対象会計年度ごとに対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第二項第二号ハに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(新設)
(2) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(新設)
(3) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(新設)
ロ 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第二項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(新設)
三 法第八十二条の二第二項第三号に掲げる場合における同号の構成会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該構成会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係るハ(2)に規定する特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
(新設)
イ 当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額の合計額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
(新設)
(1) 過去対象会計年度に係る対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第二項第三号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(新設)
(2) 当該構成会社等の(1)の過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額(第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額をいう。(3)において同じ。)
(新設)
(3) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の(1)の過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額の合計額
(新設)
ロ 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第二項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(新設)
ハ 当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
(1) 法第八十二条の二第二項第三号ハに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号ハに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(新設)
(2) 当該構成会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額(各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。(3)及び第九号において同じ。)を下回る部分の金額
(新設)
(3) 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回る部分の金額の合計額
(新設)
四 法第八十二条の二第二項第四号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額
(新設)
五 法第八十二条の二第二項第五号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額
(新設)
六 法第八十二条の二第二項第六号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額
(新設)
七 法第八十二条の二第四項第一号に掲げる場合における同号に規定する共同支配会社等 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 各対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)及び(2)に掲げる金額の合計額に(3)に掲げる金額が(4)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((3)に掲げる金額がない場合には、零)
(新設)
(1) 法第八十二条の二第四項第一号イに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号イに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(新設)
(2) 過去対象会計年度ごとに法第八十二条の二第四項第一号ロに規定する政令で定める金額((2)、次号イ(1)及び第九号イ(1)において「対象会計年度別再計算課税額」という。)から同項第一号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(新設)
(3) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(新設)
(4) 当該共同支配会社等及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(新設)
ロ 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十二第一項に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の二第四項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(新設)
八 法第八十二条の二第四項第二号に掲げる場合における同号の共同支配会社等 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 各対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
(新設)
(1) 過去対象会計年度ごとに対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第四項第二号ハに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(新設)
(2) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
(新設)
(3) 当該共同支配会社等及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(新設)
ロ 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第四項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(新設)
九 法第八十二条の二第四項第三号に掲げる場合における同号の共同支配会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該共同支配会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
(新設)
イ 当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額の合計額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
(新設)
(1) 過去対象会計年度に係る対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第四項第三号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(新設)
(2) 当該共同支配会社等の(1)の過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額(第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得金額をいう。(3)において同じ。)
(新設)
(3) 当該共同支配会社等及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の(1)の過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額の合計額
(新設)
ロ 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第四項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
(新設)
ハ 当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
(1) 法第八十二条の二第四項第三号ハに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号ハに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
(新設)
(2) 当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回る部分の金額
(新設)
(3) 当該共同支配会社等及び当該所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回る部分の金額の合計額
(新設)
十 法第八十二条の二第四項第四号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額
(新設)
十一 法第八十二条の二第四項第五号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額
(新設)
十二 法第八十二条の二第四項第六号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額
(新設)
2 法第八十二条の二第三項又は第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第一号から第三号まで(会社等別国際最低課税額の計算)」と、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第七号から第九号まで」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の三十七(帰属割合の計算等)
第百五十五条の三十七 法第八十二条の二第一項第一号イ(国際最低課税額)に規定する政令で定める中間親会社等は、次に掲げるものとする。
(新設)
一 構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる最終親会社等がある場合における中間親会社等
(新設)
二 構成会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課することとされる中間親会社等が他の中間親会社等に対する支配持分を直接又は間接に有する場合における当該他の中間親会社等
(新設)
2 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる会社等別国際最低課税額(同項に規定する会社等別国際最低課税額をいう。以下この条及び第百五十五条の五十三(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(新設)
一 次号に掲げる会社等別国際最低課税額以外の会社等別国際最低課税額 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
(新設)
イ ロに掲げる場合以外の場合 法第八十二条の二第一項第一号イに掲げる構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
(新設)
(1) 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)
(新設)
(2) 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等(連結財務諸表(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表に係る会計処理の基準に従つて企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。以下この条において同じ。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等をいう。以下この条において同じ。)とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額(第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額のうち連結対象会社等以外の者に帰せられる金額として財務省令で定める金額をいう。以下この条において同じ。)として記載される金額
(新設)
ロ 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人が最終親会社等に該当する場合で、かつ、同号イに掲げる構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 百分の百
(新設)
二 会社等別国際最低課税額(前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ、第五号ロ及び第六号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合
(新設)
イ 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人が同号イに掲げる構成会社等に対する持分を当該構成会社等に係る対象株主等(第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)に規定する対象株主等をいう。イ及びロにおいて同じ。)を通じて間接に有する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該対象株主等に係る株主等別未分配額(第百五十五条の四十二第一項に規定する株主等別未分配額をいう。(1)及びロにおいて同じ。)に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
(新設)
(1) 当該株主等別未分配額を基準税率で除して計算した金額
(新設)
(2) 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該構成会社等に対する持分のうち当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものをないものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
(新設)
ロ 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人が同号イに掲げる構成会社等に係る対象株主等に該当する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該内国法人に係る株主等別未分配額に係る部分に限る。) 百分の百
(新設)
3 法第八十二条の二第一項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの会社等別国際最低課税額に、次の各号に掲げる当該会社等別国際最低課税額の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
一 次号に掲げる会社等別国際最低課税額以外の会社等別国際最低課税額 法第八十二条の二第一項第一号ロに掲げる構成会社等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合
(新設)
イ 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)
(新設)
ロ 法第八十二条の二第一項第一号ロの内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
(新設)
二 会社等別国際最低課税額(前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ、第五号ロ及び第六号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合
(新設)
イ 法第八十二条の二第一項第一号ロの他の構成会社等が同号ロに掲げる構成会社等に係る対象株主等(第百五十五条の四十二第一項(第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)に規定する対象株主等をいう。ロにおいて同じ。)に該当する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該他の構成会社等に係る株主等別未分配額(第百五十五条の四十二第一項に規定する株主等別未分配額をいう。(1)及びロにおいて同じ。)に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
(新設)
(1) 当該株主等別未分配額を基準税率で除して計算した金額
(新設)
(2) 法第八十二条の二第一項第一号ロの内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該構成会社等に対する持分のうち当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものをないものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
(新設)
ロ 法第八十二条の二第一項第一号ロの内国法人が同号ロに掲げる構成会社等に対する持分を当該構成会社等に係る対象株主等を通じて間接に有する場合で、かつ、同号ロの他の構成会社等が当該対象株主等に該当しない場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該対象株主等に係る株主等別未分配額に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
(新設)
(1) 当該株主等別未分配額を基準税率で除して計算した金額
(新設)
(2) 当該内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等と、当該構成会社等に対する持分のうち当該対象株主等を通じて間接に有する持分以外のものをないものと、当該内国法人が当該対象株主等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
(新設)
4 法第八十二条の二第一項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(新設)
一 次号に掲げる場合以外の場合 法第八十二条の二第一項第二号ロに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合
(新設)
イ 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)
(新設)
ロ 法第八十二条の二第一項第二号ロの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
(新設)
二 法第八十二条の二第一項第二号ロの内国法人が最終親会社等に該当する場合で、かつ、同号ロの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 百分の百
(新設)
5 法第八十二条の二第一項第二号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハの会社等別国際最低課税額に、同号ハに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額が第一号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
一 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る当該会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)
(新設)
二 法第八十二条の二第一項第二号ハの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
(新設)
6 法第八十二条の二第一項第二号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ニの会社等別国際最低課税額に、同号ニに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額が第一号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
一 個別計算所得金額(個別計算所得金額がない場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る当該会社等別国際最低課税額を基準税率で除して計算した金額)
(新設)
二 法第八十二条の二第一項第二号ニの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ニの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
(新設)
7 第一項の規定は、法第八十二条の二第一項第三号イに規定する政令で定める中間親会社等について準用する。
(新設)
8 第二項(第二号ロを除く。)の規定は、法第八十二条の二第一項第三号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「第八十二条の二第一項第一号イに掲げる構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イに掲げる共同支配会社等」と、同号イ(1)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号イ(2)及びロ中「第八十二条の二第一項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イ」と、「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第二号中「前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ」とあるのは「前条第一項第七号ロ、第八号ロ及び第九号ロ並びに法第八十二条の二第四項第四号ハ」と、同号イ中「第八十二条の二第一項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「を当該構成会社等」とあるのは「を当該共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項に」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する第百五十五条の四十二第一項に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
9 第三項の規定は、法第八十二条の二第一項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第三項第一号中「第八十二条の二第一項第一号ロに掲げる構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロに掲げる共同支配会社等」と、同号イ中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロ」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同項第二号中「前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ」とあるのは「前条第一項第七号ロ、第八号ロ及び第九号ロ並びに法第八十二条の二第四項第四号ハ」と、同号イ中「第八十二条の二第一項第一号ロの他の構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロの構成会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項(第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する第百五十五条の四十二第一項」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等に係る」とあるのは「構成会社等に係る」と、「第百五十五条の四十二第一項に」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する第百五十五条の四十二第一項に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「共同支配会社等に係る」と、「他の構成会社等が」とあるのは「構成会社等が」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号ロ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
10 第四項の規定は、法第八十二条の二第一項第四号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、第四項第一号中「第八十二条の二第一項第二号ロに」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イに」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第二号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イ」と、「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第一項第二号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イ」と、「同号ロの構成会社等」とあるのは「同号イの共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
11 第六項の規定は、法第八十二条の二第一項第四号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第六項中「、同号ニの」とあるのは「、同号ロの」と、「同号ニに」とあるのは「同号ロに」と、同項第二号中「第八十二条の二第一項第二号ニ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号ロ」と、「構成会社等のみ」とあるのは「共同支配会社等のみ」と、「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「同号ニの他の構成会社等」とあるのは「同号ロの構成会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
12 会社等が各対象会計年度において法第八十二条の二第十一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定収入等のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項から第六項まで及び第八項から前項までの規定を適用する。
(新設)
第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第百五十五条の三十八 法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(i)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等(最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)の第一号に掲げる金額(次項及び第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とし、法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(ii)に規定する政令で定める金額は、当該構成会社等の第二号に掲げる金額(次項及び第三項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。
(新設)
一 当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因する当該構成会社等の特定費用(俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の財務省令で定める費用をいう。次項において同じ。)の額(当期純損益金額に係るもの及び有形資産(次号に規定する特定資産を除く。)の帳簿価額に含まれるものに限るものとし、国際海運業(第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)に規定する国際海運業をいう。同号において同じ。)及び付随的国際海運業(同条第一項に規定する付随的国際海運業をいう。同号において同じ。)に係るものとして財務省令で定める金額を除く。次項において同じ。)
(新設)
二 当該所在地国にある当該構成会社等が有する特定資産(有形固定資産その他の財務省令で定める資産をいう。以下この号及び次項において同じ。)の額(当該特定資産の帳簿価額の平均額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいい、国際海運業及び付随的国際海運業に係るものとして財務省令で定める金額を除く。同項において同じ。)
(新設)
2 前項の所在地国を所在地国とする構成会社等が各対象会計年度において第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合には、同号の対象導管会社等の当該対象会計年度に係る特定費用(当該所在地国において行う勤務その他の人的役務の提供に基因するものに限る。)の額及び特定資産(当該所在地国に所在するものに限る。)の額に当該構成会社等の当該対象導管会社等に係る同項第一号の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る前項各号に掲げる金額にそれぞれ加算する。
(新設)
3 第一項の所在地国を所在地国とする構成会社等が第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額(前項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)に当該構成会社等に対する所有持分を有する同条第一項に規定する構成員の当該構成会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合をそれぞれ乗じて計算した金額を、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第一項各号に掲げる金額からそれぞれ控除する。
(新設)
第百五十五条の三十九(構成会社等に係る国別実効税率の計算)
第百五十五条の三十九 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
(新設)
一 国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
(新設)
二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号に定める金額の計算につき同条第九項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
(新設)
第百五十五条の四十(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第百五十五条の四十 法第八十二条の二第二項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項において「再計算国別国際最低課税額」という。)は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国別国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る再計算国別国際最低課税額とされた金額(以下この項において「調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該調整済額を控除した残額)とする。
(新設)
一 当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合におけるその減少した金額
(新設)
二 当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度終了の日の翌日から三年を経過する日までに納付されなかつた金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超える場合における当該納付されなかつた金額
(新設)
三 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額(第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次号において同じ。)のうちその計上された金額が過大であつたものとして財務省令で定める金額
(新設)
四 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額のうちその計上された金額が過少であつたものとして財務省令で定める金額
(新設)
2 前項に規定する再計算当期国別国際最低課税額とは、過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(無国籍構成会社等を除く。以下この項において同じ。)の所在地国における第三号に規定する再計算国別実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該過去対象会計年度において当該所在地国に係る当該特定多国籍企業グループ等の第一号に掲げる金額がある場合における当該過去対象会計年度に限る。)に係る同号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。
(新設)
一 再計算国別グループ純所得の金額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。第三号において同じ。)
(新設)
イ 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額(再計算個別計算所得等の金額(構成会社等の各対象会計年度において、過去対象会計年度に係る当期純損益金額が過大又は過少であることが判明した場合に、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額に基づいた個別計算所得等の金額をいう。ロ(1)及び(2)において同じ。)が零を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)の合計額
(新設)
ロ 当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算損失金額(次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額をいう。)の合計額
(新設)
(1) 再計算個別計算所得等の金額が零である場合 零
(新設)
(2) 再計算個別計算所得等の金額が零を下回る場合 その下回る部分の金額
(新設)
二 当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(2)に掲げる金額
(新設)
三 基準税率から再計算国別実効税率(当該過去対象会計年度に係る当該所在地国におけるイに掲げる金額(当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を超え、かつ、当該過去対象会計年度において当該所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額がある場合において、当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度のうちに当該所在地国に係るイに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該過去対象会計年度に繰り越される部分として財務省令で定める金額を控除した残額とし、当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)がロに掲げる金額のうちに占める割合をいう。)を控除した割合
(新設)
イ 再計算国別調整後対象租税額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額(構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に前項第四号に掲げる金額を加算した金額から同項第一号から第三号までに掲げる金額を減算した金額をいう。)の合計額をいう。)
(新設)
ロ 再計算国別グループ純所得の金額
(新設)
第百五十五条の四十一(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)
第百五十五条の四十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第一項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該対象会計年度(以下この項、次項及び第四項において「適用対象会計年度」という。)に係る国別利益超過額があることにより、当該適用対象会計年度の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(次項第二号において「調整対象会計年度」という。)に係る年度別損失充当額又は年度別利益配分額があるときにおける前条の規定の適用については、同条第一項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は調整対象会計年度(次条第一項に規定する調整対象会計年度をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)に係る年度別損失充当額(次条第一項に規定する年度別損失充当額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)若しくは年度別利益配分額(次条第一項に規定する年度別利益配分額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)が」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の二第二項第一号イ」と、同条第二項第一号中「残額」とあるのは「残額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該残額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額)」と、同項第三号イ中「合計額」とあるのは「合計額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該合計額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額)」とする。
(新設)
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 国別利益超過額 適用対象会計年度に係る国別利益額(各対象会計年度に係る前項の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別利益額(各対象会計年度に係る構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。)の合計額をいう。次号において同じ。)から、当該適用対象会計年度に係る国別損失額(各対象会計年度に係る当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の会社等別損失額(各対象会計年度に係る構成会社等のロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した残額をいう。)の合計額をいう。同号において同じ。)を控除した残額をいう。
(新設)
イ 当該所在地国にある不動産の譲渡(当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない者に対する譲渡に限る。ロにおいて同じ。)による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
(新設)
ロ 当該所在地国にある不動産の譲渡による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
(新設)
二 年度別損失充当額 国別利益額が国別損失額を下回る調整対象会計年度(以下この項及び第四項において「損失対象会計年度」という。)に係る国別損失超過額(当該損失対象会計年度に係る国別損失額から国別利益額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から、当該国別損失超過額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する前条第二項第一号の再計算国別グループ純所得の金額に加算された金額を控除した残額をいう。
(新設)
三 年度別利益配分額 適用対象会計年度に係る国別利益超過額から損失対象会計年度に係る年度別損失充当額の合計額を控除した残額を五で除して計算した金額をいう。
(新設)
3 各対象会計年度において第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける不動産の譲渡を行つた場合における前二項の規定の適用については、前項第一号イ中「当期純損益金額に係る利益の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する譲渡等利益額となる」と、同号ロ中「当期純損益金額に係る損失の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第二号ニに規定する譲渡等損失額となる」とする。
(新設)
4 適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第一項に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額(第一項に規定する国別利益超過額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第二項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額を限度として当該国別利益超過額に充てるものとした場合に当該国別利益超過額に充てられることとなる金額とする。
(新設)
5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第百五十五条の四十二 法第八十二条の二第二項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等(第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る各対象株主等(次の各号に掲げる構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株主等別未分配額(当該各号に掲げる対象株主等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。
(新設)
一 第百五十五条の三十一第一項に規定する適用株主等である構成会社等のうち当該対象会計年度の三対象会計年度前の過去対象会計年度において同項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたもの 当該対象会計年度終了の時における当該対象各種投資会社等の当該過去対象会計年度に係る未分配所得額に当該適用株主等の当該対象会計年度に係る適用割合を乗じて計算した金額に基準税率を乗じて計算した金額
(新設)
二 第百五十五条の三十一第三項の規定により当該対象会計年度(以下この号及び次項第一号において「不適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度において同条第一項の規定が適用されない構成会社等 当該不適用対象会計年度の前対象会計年度終了の時における当該対象各種投資会社等の当該不適用対象会計年度の直前の三対象会計年度に係る未分配所得額の合計額に当該構成会社等の当該不適用対象会計年度に係る適用割合を乗じて計算した金額に基準税率を乗じて計算した金額
(新設)
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 未分配所得額 過去対象会計年度(各対象会計年度の直前の三対象会計年度であつて、対象各種投資会社等が第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたものに限る。以下この号において「判定対象会計年度」という。)に係る特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九から第百五十五条の三十まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。以下この号において同じ。)のうち零を超えるものから、控除対象会計年度(当該判定対象会計年度から当該対象会計年度まで(当該対象会計年度が不適用対象会計年度である場合には、当該判定対象会計年度から当該不適用対象会計年度の前対象会計年度まで)の各対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる金額を控除した残額をいう。
(新設)
イ 控除対象会計年度において当該対象各種投資会社等が支払つた対象租税の額
(新設)
ロ 控除対象会計年度において当該対象各種投資会社等が他の会社等(構成会社等のうち各種投資会社等に該当するものを除く。)に支払つた利益の配当の額
(新設)
ハ 控除対象会計年度において対象各種投資会社等に対する所有持分を有する各種投資会社等に該当する構成会社等(対象株主等が当該構成会社等を通じて間接に当該対象各種投資会社等に対する所有持分を有する場合における当該構成会社等に限る。)が他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等を除く。)に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が支払つた利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額
(新設)
ニ 控除対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合のその下回る部分の金額
(新設)
ホ 判定対象会計年度前の対象会計年度(第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたものに限る。)に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(この号(ニ及びホに係る部分に限る。)の規定により判定対象会計年度前の対象会計年度において控除されたものを除く。)
(新設)
二 適用割合 次に掲げる割合の合計割合をいう。
(新設)
イ 対象各種投資会社等に対する所有持分を有する対象株主等における当該対象各種投資会社等に係る請求権割合(第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)
(新設)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)
(新設)
(1) 当該対象各種投資会社等に対する所有持分を有する他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。(1)において「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を対象株主等が有する場合 当該対象株主等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
(2) 当該対象各種投資会社等と他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等(その所有持分の全部又は一部を当該対象株主等が有するものに限る。)に限る。(2)において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。(2)において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該対象株主等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象株主等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(新設)
3 前項第一号の規定により、同号の零を超えるもの(以下この項において「判定対象所得」という。)から同号イからホまでに掲げる金額の控除を行う場合において、判定対象会計年度(同号に規定する判定対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)が二以上あるときは、まず最も古い判定対象会計年度に係る判定対象所得から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい判定対象会計年度に係る判定対象所得から当該控除を行う。
(新設)
第百五十五条の四十三(無国籍構成会社等実効税率の計算)
第百五十五条の四十三 法第八十二条の二第二項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。
(新設)
一 個別計算所得金額がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
(新設)
二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号に定める金額の計算につき同条第九項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
(新設)
第百五十五条の四十四(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
第百五十五条の四十四 法第八十二条の二第二項第四号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項及び第四項において「再計算国際最低課税額」という。)は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る再計算国際最低課税額とされた金額(以下この項において「調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該調整済額を控除した残額)とする。
(新設)
一 当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合における当該減少した金額
(新設)
二 当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度終了の日の翌日から三年を経過する日までに納付されなかつた金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超える場合における当該納付されなかつた金額
(新設)
三 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額(第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次号において同じ。)のうちその計上された金額が過大であつたものとして財務省令で定める金額
(新設)
四 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額のうちその計上された金額が過少であつたものとして財務省令で定める金額
(新設)
2 前項に規定する再計算当期国際最低課税額とは、過去対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の再計算実効税率(当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額(無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額に同項第四号に掲げる金額を加算した金額から同項第一号から第三号までに掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)(当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を超え、かつ、当該過去対象会計年度において当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額がある場合において、当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度のうちに再計算調整後対象租税額が零を下回るものがあるときは、当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額のうち当該過去対象会計年度に繰り越される部分として財務省令で定める金額を控除した残額とし、当該過去対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る場合には零とする。)が当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額のうちに占める割合をいう。第二号において同じ。)が基準税率を下回り、かつ、当該過去対象会計年度において当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額がある場合における第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。
(新設)
一 当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額
(新設)
二 基準税率から当該過去対象会計年度に係る再計算実効税率を控除した割合
(新設)
3 前項に規定する再計算個別計算所得金額とは、無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る個別計算所得等の金額(各対象会計年度において当該過去対象会計年度に係る当期純損益金額が過大又は過少であることが判明した場合にあつては、その訂正をした又はその訂正をしたならば算出されることとなる当期純損益金額に基づいた個別計算所得等の金額)のうち、当該金額が零を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。
(新設)
4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(再計算国際最低課税額及び無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該無国籍構成会社等に当該対象会計年度(以下この項、次項第三号及び第七項において「適用対象会計年度」という。)に係る会社等別利益額があることにより、当該適用対象会計年度の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(次項第二号において「調整対象会計年度」という。)に係る年度別損失充当額又は年度別利益配分額があるときにおける前三項の規定の適用については、第一項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は調整対象会計年度(第四項に規定する調整対象会計年度をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る年度別損失充当額(第四項に規定する年度別損失充当額をいう。次項及び第三項において同じ。)若しくは年度別利益配分額(第四項に規定する年度別利益配分額をいう。次項及び第三項において同じ。)が」と、第二項中「減算した金額をいう」とあるのは「減算した金額をいい、当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該金額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額とする」と、前項中「)のうち」とあるのは「(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該金額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額))のうち」とする。
(新設)
5 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 会社等別利益額 各対象会計年度に係る無国籍構成会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
(新設)
イ 当該無国籍構成会社等の設立国にある不動産の譲渡(当該無国籍構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない者に対する譲渡に限る。ロにおいて同じ。)による利益の額で、当期純損益金額に係る利益の額としている金額
(新設)
ロ イの設立国にある不動産の譲渡による損失の額で、当期純損益金額に係る損失の額としている金額
(新設)
二 年度別損失充当額 会社等別損失額(各対象会計年度に係る無国籍構成会社等の前号ロに掲げる金額から同号イに掲げる金額を控除した残額をいう。)がある調整対象会計年度(次号及び第七項において「損失対象会計年度」という。)に係る当該会社等別損失額から、当該会社等別損失額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する第三項の個別計算所得等の金額に加算された金額を控除した残額をいう。
(新設)
三 年度別利益配分額 適用対象会計年度に係る会社等別利益額から損失対象会計年度に係る年度別損失充当額の合計額を控除した残額を五で除して計算した金額をいう。
(新設)
6 各対象会計年度において第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける不動産の譲渡を行つた場合における前二項の規定の適用については、前項第一号イ中「当期純損益金額に係る利益の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する譲渡等利益額となる」と、同号ロ中「当期純損益金額に係る損失の額としている」とあるのは「第百五十五条の二十四第一項第二号ニに規定する譲渡等損失額となる」とする。
(新設)
7 適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第四項に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額(第四項に規定する会社等別利益額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第五項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額を限度として当該会社等別利益額に充てるものとした場合に当該会社等別利益額に充てられることとなる金額とする。
(新設)
第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第百五十五条の四十五 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第二項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。
(新設)
第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)
第百五十五条の四十六 第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の三十八第一項中「同号の」とあるのは「同号に規定する共同支配会社等(共同支配親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)及び当該共同支配会社等の」と、「構成会社等(最終親会社等」とあるのは「他の共同支配会社等(共同支配親会社等」と、「、当該構成会社等」とあるのは「、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第一号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第二項中「構成会社等が」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第三項中「構成会社等が第百五十五条の三十二第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が第百五十五条の三十二第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の四十七(共同支配会社等に係る国別実効税率の計算)
第百五十五条の四十七 法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
(新設)
一 国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
(新設)
二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第三号に定める金額の計算につき同条第十項において準用する同条第九項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十項において準用する同条第九項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
(新設)
第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第百五十五条の四十八 第百五十五条の四十(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十第二項中「属する構成会社等(無国籍構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等」と、同項第一号イ及びロ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(2)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(2)」と、同項第三号イ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
2 法第八十二条の二第五項の規定及び第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第八十二条の二第四項第一号ロに規定する政令で定める金額及び共同支配会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この条において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における前項の規定の適用について準用する。この場合において、法第八十二条の二第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する同令第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)」と、第百五十五条の四十一第一項中「前条の」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する前条の」と、「次条第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する次条第一項」と、同条第二項第一号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等以外の」と、同項第二号中「前条第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する前条第二項第一号」と、同条第三項中「第百五十五条の二十四第一項(」とあり、及び「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項(」と、「特例)の」とあるのは「特例)において準用する同条第一項の」と、「特例)に」とあるのは「特例)において準用する同条第一項第一号ニに」と、「第百五十五条の二十四第一項第二号ニ」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項において準用する同条第一項第二号ニ」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第百五十五条の四十九 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十二第一項中「第百五十五条の三十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項(」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「構成会社等を」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を」と、同項第一号中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の三十一第三項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第三項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第一項」と、「適用されない構成会社等」とあるのは「適用されない当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「が第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「が第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号」と、同号ロ中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同号ハ中「構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等(」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「構成会社等を除く」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を除く」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同項第二号ロ(1)及び(2)中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の五十(無国籍共同支配会社等実効税率の計算)
第百五十五条の五十 法第八十二条の二第四項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。
(新設)
一 個別計算所得金額がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
(新設)
二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第六号に定める金額の計算につき同条第十項において準用する同条第九項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十項において準用する同条第九項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
(新設)
第百五十五条の五十一(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
第百五十五条の五十一 第百五十五条の四十四第一項から第三項まで(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第四号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十四第二項中「属する無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等」と、「(無国籍構成会社等」とあるのは「(無国籍共同支配会社等」と、「当該無国籍構成会社等」とあるのは「当該無国籍共同支配会社等」と、同条第三項中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
2 第百五十五条の四十四第四項から第七項までの規定は、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第八十二条の二第四項第四号ロに規定する政令で定める金額及び無国籍共同支配会社等に係る個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この条において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における前項の規定の適用について準用する。この場合において、第百五十五条の四十四第四項中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「前三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する前三項」と、「第四項」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第四項」と、同条第五項第一号中「係る無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等」と、同号イ中「無国籍構成会社等の設立国」とあるのは「無国籍共同支配会社等の設立国」と、「無国籍構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない」とあるのは「無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等以外の」と、同項第二号中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する第三項」と、同条第六項中「第百五十五条の二十四第一項(」とあり、及び「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項(」と、「特例)の」とあるのは「特例)において準用する同条第一項の」と、「特例)に」とあるのは「特例)において準用する同条第一項第一号ニに」と、「第百五十五条の二十四第一項第二号ニ」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項において準用する同条第一項第二号ニ」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第百五十五条の五十二 第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。
(新設)
第百五十五条の五十三(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)
第百五十五条の五十三 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、調整後対象租税額(被配分当期対象租税額(第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分当期対象租税額をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率又は同項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率、同項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額又は同項第四号イに規定する当期国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ(会社等別国際最低課税額の計算)に掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
(新設)
2 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額又は第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額、第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、第百五十五条の四十第二項第三号に規定する再計算国別実効税率又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算実効税率、法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額又は同項第四号ロに規定する再計算国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第三号イに掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
(新設)
3 前二項の規定は、共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、第一項中「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、「無国籍構成会社等実効税率」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率」と、「第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ」とあるのは「第百五十五条の三十六第一項第七号イ及び第八号イ」と、前項中「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「第百五十五条の四十四第二項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第二項」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する第百五十五条の四十第二項第三号イ」と、「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第三号に」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する第百五十五条の四十第二項第三号に」と、「第八十二条の二第二項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号ロ」と、「第百五十五条の三十六第一項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の三十六第一項第九号イ」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の五十四(適用免除基準)
第百五十五条の五十四 法第八十二条の二第六項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額を適用対象会計年度(同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の数で除して計算した金額とする。
(新設)
一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の当該適用対象会計年度に係る収入金額(当該収入金額につき利益の配当の額その他に関する調整を加えた金額として財務省令で定めるところにより計算した金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)に限る。次号において同じ。)の合計額
(新設)
二 前号に規定する全ての構成会社等の当該直前二対象会計年度に係る収入金額の合計額
(新設)
2 法第八十二条の二第六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいう。以下この項において同じ。)と直前二対象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計額を当該適用対象会計年度及び当該直前二対象会計年度の数で除して計算した金額とする。
(新設)
一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の各対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
(新設)
二 前号に規定する全ての構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
(新設)
3 第一項第一号及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
4 各対象会計年度において第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定の適用がある場合における第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の五十五(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第百五十五条の五十五 前条の規定は、法第八十二条の二第十項(国際最低課税額)において準用する同条第六項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
(新設)
第百五十五条の五十六(財務省令への委任)
第百五十五条の五十六 第百五十五条の三十六から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ及び第四項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額並びに同条第二項第一号ロ及び第四項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第百五十五条の五十七(除外会社等に関する特例)
第百五十五条の五十七 各対象会計年度の前対象会計年度(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度に限る。)において、法第八十二条の三第一項(除外会社等に関する特例)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する法第八十二条第十四号ヘ(定義)に掲げる会社等につき我が国以外の国又は地域の租税に関する法令を執行する当局に特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。)の提供があつた場合には、当該会社等については、同項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等又は特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供に関する要件にかかわらず、同項の規定の適用があるものとする。ただし、法第八十二条の三第二項の場合に該当するときは、この限りでない。
(新設)
2 法第八十二条の三第三項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第二項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
(新設)
3 法第八十二条の三第四項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
(新設)
第百五十六条第百五十六条(欠損金の繰戻しによる還付)
第百五十六条 法第八十の七項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告関す法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
第百五十六条 法第八十条第項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実(通算法人にあつては、第二号に掲げ事実)とする。
第二百六条(欠損金の繰戻しによる還付)
5 第百五十五条の二第二項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める災害について、第百五十五条の二第三項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十五条の二第四項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五十五条の二第四項第一号中「第八十条第五項」とあるのは、「第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。
5 第百五十六条第二項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める災害について、第百五十六条第三項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する政令で定める繰延資産について、第百五十六条第四項の規定は法第百四十四条の十三第十一項に規定する損失の額で政令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第百五十六条第四項第一号中「第八十条第五項」とあるのは、「第百四十四条の十三第十一項(欠損金の繰戻しによる還付)」と読み替えるものとする。
第二百七条(外国法人の退職年金等積立金額の計算)
2 外国法人の法第百四十五条の三に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十六条の四第一項第二号イ(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)、第百五十八条第一項第一号、第二項及び第三項(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)並びに第百六十条第一項及び第二項(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。
2 外国法人の法第百四十五条の三に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十六条の四第一項第二号イ(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)、第百五十八条第一項第一号、第二項及び第三項(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)並びに第百六十条第一項及び第二項(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。
第二百十二条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
第二百十二条 法第百五十条の三第一項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十六第一項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十七第一項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十八第一項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の二十九第一項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)、第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定その他財務省令で定める規定とする。
(新設)
2 法第百五十条の三第一項第三号に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項、第百五十五条の二十第一項、第百五十五条の二十三第一項、第百五十五条の二十四第一項、第百五十五条の二十六第一項、第百五十五条の二十七第一項又は第百五十五条の三十一第一項の規定その他財務省令で定める規定とする。
(新設)
3 法第百五十条の三第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合とする。
(新設)
一 法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)の最終親会社等(同項に規定する最終親会社等をいう。次号において同じ。)の所在地国(法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。次号において同じ。)の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等の当該各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。同号において同じ。)に相当する事項の提供がある場合
(新設)
二 財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間の適格当局間合意(特定多国籍企業グループ等報告事項等又はこれに相当する情報を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の特定多国籍企業グループ等報告事項等又はこれに相当する情報の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意をいい、法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過する日において現に効力を有するものに限る。)がある場合
(新設)
4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。)である内国法人が法第百五十条の三第六項の規定の適用を受ける対象会計年度における当該特定多国籍企業グループ等に係る前項の規定の適用については、同項各号中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
(新設)
第百五十六条(欠損金の繰戻しによる還付)
(削除)
一 事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより法第八十条第四項に規定する欠損金額につき法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの
(削除)
二 再生手続開始の決定
(削除)
2 法第八十条第五項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
(削除)
3 法第八十条第五項に規定する政令で定める繰延資産は、第十四条第一項第六号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産のうち他の者の有する固定資産を利用するために支出されたものとする。
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4 法第八十条第五項に規定する損失の額で政令で定めるものは、棚卸資産、固定資産又は前項に規定する繰延資産について生じた次に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡されるものを除く。)の合計額とする。
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一 法第八十条第五項に規定する災害(以下この項において「災害」という。)により当該資産が滅失し、若しくは損壊したこと又は災害による価値の減少に伴い当該資産の帳簿価額を減額したことにより生じた損失の額(その滅失、損壊又は価値の減少による当該資産の取壊し又は除去の費用その他の付随費用に係る損失の額を含む。)
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二 災害により当該資産が損壊し、又はその価値が減少した場合その他災害により当該資産を事業の用に供することが困難となつた場合において、その災害のやんだ日の翌日から一年を経過した日の前日までに支出する次に掲げる費用その他これらに類する費用に係る損失の額
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イ 災害により生じた土砂その他の障害物を除去するための費用
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ロ 当該資産の原状回復のための修繕費
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ハ 当該資産の損壊又はその価値の減少を防止するための費用
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三 災害により当該資産につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該資産に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための費用に係る損失の額