法人税法施行令 更新情報
2025年4月更新分
改正後 | 改正前 |
---|---|
第五条(収益事業の範囲) | |
(3) 私立学校法第三条に規定する学校法人若しくは同法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
|
(3) 私立学校法第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十一条(職業訓練法人)に規定する職業訓練法人がその主たる目的とする業務に関連して行う席貸業
|
第十四条の四(特定受益証券発行信託) | |
一 当該法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。)
|
一 当該法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。)
|
第七十三条(一般寄附金の損金算入限度額) | |
ロ 私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)
|
ロ 私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人(同法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項(定義)に規定する更生保護法人又は医療法第四十二条の二第一項(社会医療法人)に規定する社会医療法人 当該事業年度の所得の金額の百分の五十に相当する金額(当該金額が年二百万円に満たない場合には、年二百万円)
|
十六 租税特別措置法第五十九条の三第一項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)
|
十六 租税特別措置法第六十条第一項
|
十七 租税特別措置法第六十条第一項、第二項及び第六項(沖縄の認定法人の課税の特例)
|
十七 租税特別措置法第六十
|
十八 租税特別措置法第六十一条第一項及び第五項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
|
十八 租税特別措置法第六十一条
|
十九 租税特別措置法第六十一条の二第一項(農業経営基盤強化準備金)及び第六十一条の三第一項(農用地等を取得した場合の課税の特例)
|
十九 租税特別措置法第六十六条の
|
二十 租税特別措置法第六十六条の七第二項及び第六項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
|
二十 租税特別措置法第六十六条の九の三第二項及び第五項(
|
二十一 租税特別措置法第六十六条の九の三第二項及び第五項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
|
二十一 租税特別措置法第六十六条の十三第一項
|
二十二 租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
|
二十二 租税特別措置法第六十
|
二十三 租税特別措置法第六十七条の十二第一項及び第二項並びに第六十七条の十三第一項及び第二項(組合事業等による損失がある場合の課税の特例)
|
二十三 租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)
|
二十四 租税特別措置法第六十七条の十四第一項(特定目的会社に係る課税の特例)
|
二十四 租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)
|
二十五 租税特別措置法第六十七条の十五第一項(投資法人に係る課税の特例)
|
二十五 租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る
|
二十六 租税特別措置法第六十八条の三の二第一項(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
|
二十六 租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
|
二十七 租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)
|
(新設)
|
第七十七条(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) | |
二 国立健康危機管理研究機構、自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構
|
二 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社及び福島国際研究教育機構
|
四 私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第百五十二条第五項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
|
四 私立学校法第三条(定義)に規定する学校法人で学校(学校教育法第一条(定義)に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下この号において同じ。)の設置若しくは学校及び専修学校(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校で財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第六十四条第四項(私立専修学校等)の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの
|
第百三十一条の七(損益通算) | |
九 租税特別措置法施行令第三十五条の三第十二項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)
|
九 租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二第十七項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得
|
十 租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二第十七項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
|
(新設)
|
第百四十二条の二(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額) | |
4 第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号及び第三号から第二十七号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第七項及び第九項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第六項及び第八項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額をいう。
|
4 第二項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第一号及び第三号から第二十六号まで(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第二十三条の二(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)及び第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)、第六十六条の八第一項、第三項、第七項及び第九項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第六項及び第八項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限るものとし、第七項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を加算した金額をいう。
|
第百九十五条(外国税額控除の対象とならない外国法人税の額) | |
3 前項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第十四号、第十六号、第十九号及び第二十三号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第五十七条(欠損金の繰越し)、第五十九条(会社更生等により債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)並びに第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第百四十二条の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第百四十二条の六の二(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)及び第六十六条の四の三第三項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額をいう。
|
3 前項各号に規定する調整所得金額とは、第七十三条第二項第十四号、第十八号及び第二十二号(一般寄附金の損金算入限度額)に掲げる規定並びに法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する法第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第三十七条(寄附金の損金不算入)、第五十七条(欠損金の繰越し)、第五十九条(会社更生等により債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条第二項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)並びに第六十二条の五第二項及び第五項(現物分配による資産の譲渡)の規定、法第百四十二条の二の二(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)、第百四十二条の六(法人税額から控除する外国税額の損金不算入)及び第百四十二条の六の二(外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第三項(国外関連者との取引に係る課税の特例)及び第六十六条の四の三第三項(外国法人の内部取引に係る課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合における法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に外国法人税の額(損金経理をしたものに限る。)を加算した金額をいう。
|