法人税法施行令 更新情報
2026年4月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第三条(非営利型法人の範囲) | |
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二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる者に帰属する旨の定めがあること。
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二 その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。
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ハ その残余財産が公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託の信託財産とされる場合における当該公益信託の受託者
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(新設)
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五 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第二号イからハまでに掲げる者又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
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五 その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、前項第二号イ若しくはロに掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。
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| 第九条(利益積立金額) | |
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ホ 法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税(法第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課される法人税に限る。)の額及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限る。ホにおいて同じ。)の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税(法第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課される法人税に限る。)の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額
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ホ 法第二十六条第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税(法第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課される法人税に限る。)の額及び地方法人税(基準法人税額に対する地方法人税に限る。)の額並びに当該法人税の額に係る地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。ホにおいて同じ。)の額に係る部分の金額を除く。)、法第二十六条第二項に規定する減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額並びに法第百四十二条の二第一項(還付金等の益金不算入)に規定する還付を受け又は充当される金額(同項第一号に掲げる金額にあつては、法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十八条第一項の規定に準じて計算する場合に法第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税の額に係る部分の金額を除く。)、法第百四十二条の二第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額及び同条第三項に規定する還付を受ける金額
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| 第七十三条の二(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例) | |
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第七十三条の二 公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「みなし寄附金額」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。)が前条第一項第三号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。
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第七十三条の二 公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度において法第三十七条第五項(寄附金の損金不算入)の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額(以下この項において「みなし寄附金額」という。)がある場合において、当該事業年度のその公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)の実施のために必要な金額として財務省令で定める金額(当該金額が当該みなし寄附金額を超える場合には、当該みなし寄附金額に相当する金額。以下この項において「公益法人特別限度額」という。)が前条第一項第三号イに定める金額を超えるときは、当該事業年度の同号イに定める金額は、同号イの規定にかかわらず、当該公益法人特別限度額に相当する金額とする。
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| 第七十七条の三(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額とみなされる金額に係る事業) | |
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第七十七条の三 法第三十七条第六項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。
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第七十七条の三 法第三十七条第五項(寄附金の損金不算入)に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。)とする。
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| 第百十九条の三(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例) | |
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28 内国法人がその有する法第二条第二十九号ハに規定する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る法第六十一条の二第二十項に規定する払戻しとして金銭の交付を受けた場合には、所有受益権(その特定受益証券発行信託の受益権で、その交付の直後にその内国法人が有するものをいう。以下この項において同じ。)のその交付の直後の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、その旧受益権のその交付の直前の帳簿価額から第百十九条の九の二第一項(特定受益証券発行信託の元本の払戻しの場合の受益権の譲渡原価の額等)の規定により計算した金額を控除した金額をその所有受益権の数で除して計算した金額とする。
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(新設)
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| 第百十九条の四(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例) | |
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第百十九条の四 内国法人の有する有価証券(第百十九条の二第一項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)又はその有価証券を発行した法人について、当該事業年度において前条第一項各号に規定する評価換え、同条第二項に規定する民事再生等評価換え、同条第三項に規定する非適格株式交換等時価評価、同条第四項に規定する時価評価、同条第五項に規定する通算終了事由の発生、同条第九項に規定する寄附修正事由の発生、同条第十項に規定する対象配当等の額の受領、同条第十七項に規定する併合、同条第十八項に規定する分割若しくは併合、同条第十九項に規定する交付、同条第二十項に規定する合併、同条第二十一項若しくは第二十二項に規定する分割型分割、同条第二十三項に規定する分社型分割、同条第二十四項に規定する株式分配、同条第二十五項に規定する株式交換、同条第二十六項に規定する資本の払戻し若しくは分配又は同条第二十七項若しくは第二十八項に規定する交付(以下この項において「評価換え等」という。)があつた場合には、当該事業年度開始の時(その時からその評価換え等があつた時までの間に他の評価換え等があつた場合には、その評価換え等の直前の他の評価換え等があつた時)からその評価換え等の直前の時までの期間(以下この項において「評価換前期間」という。)及びその評価換え等があつた時から当該事業年度終了の時までの期間(以下この項において「評価換後期間」という。)をそれぞれ一事業年度とみなして、総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものとする。この場合において、当該評価換後期間の開始の時において有するその有価証券の帳簿価額は、当該評価換前期間を一事業年度とみなして総平均法により算出したその有価証券のその一単位当たりの帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、その評価換え等の直後にその内国法人の有するその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
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第百十九条の四 内国法人の有する有価証券(第百十九条の二第一項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下この条において同じ。)又はその有価証券を発行した法人について、当該事業年度において前条第一項各号に規定する評価換え、同条第二項に規定する民事再生等評価換え、同条第三項に規定する非適格株式交換等時価評価、同条第四項に規定する時価評価、同条第五項に規定する通算終了事由の発生、同条第九項に規定する寄附修正事由の発生、同条第十項に規定する対象配当等の額の受領、同条第十七項に規定する併合、同条第十八項に規定する分割若しくは併合、同条第十九項に規定する交付、同条第二十項に規定する合併、同条第二十一項若しくは第二十二項に規定する分割型分割、同条第二十三項に規定する分社型分割、同条第二十四項に規定する株式分配、同条第二十五項に規定する株式交換、同条第二十六項に規定する資本の払戻し若しくは分配又は同条第二十七項に規定する交付(以下この項において「評価換え等」という。)があつた場合には、当該事業年度開始の時(その時からその評価換え等があつた時までの間に他の評価換え等があつた場合には、その評価換え等の直前の他の評価換え等があつた時)からその評価換え等の直前の時までの期間(以下この項において「評価換前期間」という。)及びその評価換え等があつた時から当該事業年度終了の時までの期間(以下この項において「評価換後期間」という。)をそれぞれ一事業年度とみなして、総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものとする。この場合において、当該評価換後期間の開始の時において有するその有価証券の帳簿価額は、当該評価換前期間を一事業年度とみなして総平均法により算出したその有価証券のその一単位当たりの帳簿価額に当該評価換前期間の終了の時において有するその有価証券の数を乗じて計算した金額をその有価証券のその評価換え等の直前の帳簿価額とみなして同条各項の規定の例により算出したその評価換え等の直後のその一単位当たりの帳簿価額に、その評価換え等の直後にその内国法人の有するその有価証券の数を乗じて計算した金額とする。
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| 第百十九条の九の二(特定受益証券発行信託の元本の払戻しの場合の受益権の譲渡原価の額等) | |
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第百十九条の九の二 法第六十一条の二第二十項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する払戻しの直前の同項に規定する所有受益権の帳簿価額に元本減少割合(当該所有受益権に係る法第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託の当該払戻しの直前の元本の額のうちに当該払戻しにより減少した元本の額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額とする。
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(新設)
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2 前項に規定する所有受益権に係る同項に規定する特定受益証券発行信託の受託者は、同項に規定する払戻しを行つた場合には、当該所有受益権を有していた法人に対し、元本減少割合を通知しなければならない。
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(新設)
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| 第百十九条の十(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法) | |
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第百十九条の十 法第六十一条の二第二十一項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める方法は、同項に規定する有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(以下この項において「空売有価証券」という。)を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その売付け(適格合併若しくは適格分割型分割による被合併法人若しくは分割法人からの空売有価証券の引継ぎ又は適格分社型分割若しくは適格現物出資による分割法人若しくは現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)からの空売有価証券の取得を含む。以下この項において同じ。)をする都度その空売有価証券のその売付けの直前の帳簿価額とその売付けをした空売有価証券のその売付けの時におけるその売付けにより通常得べき対価の額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた空売有価証券については当該被合併法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額とし、適格分割又は適格現物出資により分割法人等から引継ぎを受け、又は取得をした空売有価証券については当該分割法人等の当該適格分割又は適格現物出資の直前の帳簿価額とする。)との合計額をこれらの空売有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその空売有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額とする方法とする。
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第百十九条の十 法第六十一条の二第二十項第一号(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める方法は、同項に規定する有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(以下この項において「空売有価証券」という。)を銘柄の異なるごとに区別し、その銘柄の同じものについて、その売付け(適格合併若しくは適格分割型分割による被合併法人若しくは分割法人からの空売有価証券の引継ぎ又は適格分社型分割若しくは適格現物出資による分割法人若しくは現物出資法人(以下この項において「分割法人等」という。)からの空売有価証券の取得を含む。以下この項において同じ。)をする都度その空売有価証券のその売付けの直前の帳簿価額とその売付けをした空売有価証券のその売付けの時におけるその売付けにより通常得べき対価の額(適格合併により被合併法人から引継ぎを受けた空売有価証券については当該被合併法人の法第六十二条の二第一項(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)に規定する時の帳簿価額とし、適格分割又は適格現物出資により分割法人等から引継ぎを受け、又は取得をした空売有価証券については当該分割法人等の当該適格分割又は適格現物出資の直前の帳簿価額とする。)との合計額をこれらの空売有価証券の総数で除して平均単価を算出し、その算出した平均単価をもつてその空売有価証券の一単位当たりの譲渡に係る対価の額とする方法とする。
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2 内国法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割型分割又は株式交換(それぞれ第百三十九条の三の二第一項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併親法人株式等、同条第二項に規定する分割承継親法人若しくは親法人の株式若しくは出資又は同条第四項に規定する株式交換完全支配親法人株式等(以下この項において「合併親法人株式等」という。)を交付するものに限る。以下この条において「合併等」という。)が第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する場合に該当する場合において、当該内国法人が当該合併等の直前においてこれらの規定に規定する一に満たない端数の合計数に相当する合併親法人株式等の全部又は一部を有していないときは、当該内国法人がその有していない数に相当する合併親法人株式等(次項において「不保有合併親法人株式等」という。)に係る法第六十一条の二第二十一項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項第一号に掲げる金額は当該合併親法人株式等の一単位当たりの当該合併等の時の価額(当該合併等が同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する適格合併、適格分割型分割又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等(第四項において「適格合併等」という。)に該当する場合には、同条第六項、第七項又は第十項に規定する直前の帳簿価額を当該合併等により交付した合併親法人株式等(第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項の規定により当該合併親法人株式等に含まれるものとされるものを除く。)の数で除して計算した金額)にその有していない数を乗じて計算した金額(第四項において「みなし対価額」という。)と、法第六十一条の二第二十一項第二号に掲げる金額は第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する金銭の額と、法第六十一条の二第二十一項に規定する買戻しの契約をした日は当該合併等の日とする。
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2 内国法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割型分割又は株式交換(それぞれ第百三十九条の三の二第一項(合併等により交付する株式に一に満たない端数がある場合の所得計算)に規定する合併親法人株式等、同条第二項に規定する分割承継親法人若しくは親法人の株式若しくは出資又は同条第四項に規定する株式交換完全支配親法人株式等(以下この項において「合併親法人株式等」という。)を交付するものに限る。以下この条において「合併等」という。)が第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する場合に該当する場合において、当該内国法人が当該合併等の直前においてこれらの規定に規定する一に満たない端数の合計数に相当する合併親法人株式等の全部又は一部を有していないときは、当該内国法人がその有していない数に相当する合併親法人株式等(次項において「不保有合併親法人株式等」という。)に係る法第六十一条の二第二十項に規定する有価証券の空売りを行つたものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項第一号に掲げる金額は当該合併親法人株式等の一単位当たりの当該合併等の時の価額(当該合併等が同条第二項に規定する金銭等不交付合併に該当する適格合併、適格分割型分割又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換に該当する適格株式交換等(第四項において「適格合併等」という。)に該当する場合には、同条第六項、第七項又は第十項に規定する直前の帳簿価額を当該合併等により交付した合併親法人株式等(第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項の規定により当該合併親法人株式等に含まれるものとされるものを除く。)の数で除して計算した金額)にその有していない数を乗じて計算した金額(第四項において「みなし対価額」という。)と、法第六十一条の二第二十項第二号に掲げる金額は第百三十九条の三の二第一項、第二項又は第四項に規定する金銭の額と、法第六十一条の二第二十項に規定する買戻しの契約をした日は当該合併等の日とする。
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| 第百十九条の十一(有価証券の区分変更等によるみなし譲渡) | |
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第百十九条の十一 法第六十一条の二第二十三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
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第百十九条の十一 法第六十一条の二第二十二項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とし、同項に規定する政令で定める事実は、当該各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める事実とする。
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| 第百十九条の十一の二(親法人の保有関係及び親法人株式の取得事由) | |
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第百十九条の十一の二 法第六十一条の二第二十四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、同項に規定する合併等の直前に同項の内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該完全支配関係とする。
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第百十九条の十一の二 法第六十一条の二第二十三項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する政令で定める関係は、同項に規定する合併等の直前に同項の内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による完全支配関係がある場合における当該完全支配関係とする。
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2 法第六十一条の二第二十四項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由(これらの事由により同項に規定する見込まれる法人(当該見込まれる法人が分割承継法人となる第三号に掲げる事由のうち法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割以外の事由にあつては、当該事由に係る分割法人)から同項に規定する親法人株式(以下この条において「親法人株式」という。)の移転を受ける場合におけるこれらの事由を除く。)とする。
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2 法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由(これらの事由により同項に規定する見込まれる法人(当該見込まれる法人が分割承継法人となる第三号に掲げる事由のうち法第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産の全てが分割法人の株主等に直接に交付される分割型分割以外の事由にあつては、当該事由に係る分割法人)から同項に規定する親法人株式(以下この条において「親法人株式」という。)の移転を受ける場合におけるこれらの事由を除く。)とする。
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3 法第六十一条の二第二十四項に規定する政令で定める数は、同項の内国法人の同項に規定する契約日等において有していた親法人株式の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)及び当該契約日等において移転を受けた親法人株式の数の合計数(出資にあつては、合計額)が同条第二十四項に規定する契約に基づき同項に規定する合併等により交付しようとする親法人株式の数を超える場合におけるその超える部分の数とする。
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3 法第六十一条の二第二十三項に規定する政令で定める数は、同項の内国法人の同項に規定する契約日等において有していた親法人株式の数(出資にあつては、金額。以下この項において同じ。)及び当該契約日等において移転を受けた親法人株式の数の合計数(出資にあつては、合計額)が同条第二十三項に規定する契約に基づき同項に規定する合併等により交付しようとする親法人株式の数を超える場合におけるその超える部分の数とする。
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4 法第六十一条の二第二十四項の内国法人が同項に規定する契約日後に同項に規定する政令で定める事由により親法人株式の移転を受けた場合における当該親法人株式で同項の規定の適用を受ける前のものについては、当該内国法人の当該移転前から有していた親法人株式と銘柄が異なる株式として、同条及びこの目の規定を適用する。
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4 法第六十一条の二第二十三項の内国法人が同項に規定する契約日後に同項に規定する政令で定める事由により親法人株式の移転を受けた場合における当該親法人株式で同項の規定の適用を受ける前のものについては、当該内国法人の当該移転前から有していた親法人株式と銘柄が異なる株式として、同条及びこの目の規定を適用する。
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| 第百三十一条の五(累積所得金額から控除する金額等の計算) | |
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4 内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第二十号(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第三十条第一項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をし、又は同号の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産を公益信託(公益信託に関する法律第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託をいう。)の信託財産とする契約(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第三十条第一項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の譲渡をしたときは、当該贈与又は譲渡により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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4 内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第二十号(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第三十条第一項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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9 第四項に規定する贈与又は譲渡により生じた損失の額及び第五項又は第六項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定に規定する公益目的支出の額は、法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。
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9 第四項に規定する贈与により生じた損失の額及び第五項又は第六項の規定の適用を受ける場合におけるこれらの規定に規定する公益目的支出の額は、法第三十七条第七項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。
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| 第百四十一条(外国法人税の範囲) | |
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五 法第八十二条第三十三号(定義)に規定する自国内最低課税額に係る税
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五 法第八十二条第三十一号(定義)に規定する自国内最低課税額に係る税
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五 外国における各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税に相当する税
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五 第百五十五条の三十四第二項第三号(対象租税の範囲)に掲げる税
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| 第百五十五条の三(定義) | |
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第百五十五条の三 この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「支配持分」、「最終親会社等」、「中間親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「基準税率」、「過去対象会計年度」、「自国内最低課税額に係る税」、「グループ国際最低課税額等報告事項等」又は「グループ国内最低課税額報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第十一号まで、第十三号から第十八号まで、第二十二号又は第二十六号から第三十五号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、支配持分、最終親会社等、中間親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、基準税率、過去対象会計年度、自国内最低課税額に係る税、グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等をいう。
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第百五十五条の三 この章において、「連結等財務諸表」、「企業グループ等」、「多国籍企業グループ等」、「特定多国籍企業グループ等」、「導管会社等」、「恒久的施設等」、「所在地国」、「所有持分」、「支配持分」、「最終親会社等」、「中間親会社等」、「構成会社等」、「除外会社等」、「共同支配会社等」、「各種投資会社等」、「無国籍会社等」、「無国籍構成会社等」、「無国籍共同支配会社等」、「個別計算所得等の金額」、「個別計算所得金額」、「個別計算損失金額」、「対象租税」、「調整後対象租税額」、「自国内最低課税額に係る税」又は「特定多国籍企業グループ等報告事項等」とは、それぞれ法第八十二条第一号から第十一号まで、第十三号から第十八号まで、第二十二号又は第二十六号から第三十二号まで(定義)に規定する連結等財務諸表、企業グループ等、多国籍企業グループ等、特定多国籍企業グループ等、導管会社等、恒久的施設等、所在地国、所有持分、支配持分、最終親会社等、中間親会社等、構成会社等、除外会社等、共同支配会社等、各種投資会社等、無国籍会社等、無国籍構成会社等、無国籍共同支配会社等、個別計算所得等の金額、個別計算所得金額、個別計算損失金額、対象租税、調整後対象租税額、自国内最低課税額に係る税又は特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。
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九 移行対象会計年度 次に掲げる特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める対象会計年度をいう。
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九 基準税率 法第八十二条の二第二項第一号(国際最低課税額)に規定する基準税率をいう。
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イ 構成会社等又は共同支配会社等(ロに掲げる会社等を除く。) 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の全てが所在地国としていなかつた国又は地域を当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のいずれかが最初に所在地国とした当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る対象会計年度
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(新設)
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ロ 無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等となつた又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等となつた最初の対象会計年度
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(新設)
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十 特定多国籍企業グループ等報告事項等 グループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等をいう。
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十 過去対象会計年度 法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する過去対象会計年度をいう。
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| 第百五十五条の五(多国籍企業グループ等の範囲) | |
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二 特定収入等(法第八十二条の三第十四項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
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二 特定収入等(法第八十二条の二第十四項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
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| 第百五十五条の十六(当期純損益金額) | |
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一 構成会社等又は共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 当該構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額(最終親会社等財務会計基準(特定連結等財務諸表に係る会計処理の基準をいう。以下この節において同じ。)に基づき計算される当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純利益金額又は当期純損失金額として財務省令で定める金額であつて、構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額の相殺をすることその他の特定連結等財務諸表の作成において必要とされる会計処理として財務省令で定める会計処理が行われなかつたものとしたならば算出されることとなる金額をいう。以下この条及び次条第六項において同じ。)
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一 構成会社等又は共同支配会社等(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 当該構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度に係る特定連結等財務諸表の作成の基礎となる当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額(最終親会社等財務会計基準(特定連結等財務諸表に係る会計処理の基準をいう。以下この款において同じ。)に基づき計算される当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純利益金額又は当期純損失金額として財務省令で定める金額であつて、構成会社等と他の構成会社等との間又は共同支配会社等と当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間の取引に係る金額の相殺をすることその他の特定連結等財務諸表の作成において必要とされる会計処理として財務省令で定める会計処理が行われなかつたものとしたならば算出されることとなる金額をいう。以下この条及び次条第六項において同じ。)
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5 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする特定構成会社等(法第八十二条の三第三項各号(国際最低課税額)に掲げる構成会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第三項第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第三項第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同条第三項第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含むものとする。)ごとに他の構成会社等と所在地国が異なるものとみなして、前二項の規定を適用する。
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5 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国を所在地国とする特定構成会社等(法第八十二条の二第三項各号(国際最低課税額)に掲げる構成会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定構成会社等と特定構成会社等以外の構成会社等とに区分して、それぞれの特定構成会社等(当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第三項第二号に掲げる特定構成会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定構成会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定構成会社等(同条第三項第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)以外の他の特定構成会社等(同条第三項第三号に掲げる特定構成会社等に限る。)がある場合には当該他の特定構成会社等を含むものとする。)ごとに他の構成会社等と所在地国が異なるものとみなして、前二項の規定を適用する。
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6 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする特定共同支配会社等(法第八十二条の三第五項各号に掲げる共同支配会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第五項第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第五項第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同条第五項第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含むものとする。)ごとに他の共同支配会社等と所在地国が異なるものとみなして、第三項及び第四項の規定を適用する。
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6 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の所在地国を所在地国とする特定共同支配会社等(法第八十二条の二第五項各号に掲げる共同支配会社等をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、特定共同支配会社等と特定共同支配会社等以外の共同支配会社等とに区分して、それぞれの特定共同支配会社等(当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第五項第二号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)のみで構成される企業集団がある場合には当該企業集団に属する他の特定共同支配会社等を含むものとし、当該所在地国に当該特定共同支配会社等(同条第五項第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)以外の他の特定共同支配会社等(同条第五項第三号に掲げる特定共同支配会社等に限る。)がある場合には当該他の特定共同支配会社等を含むものとする。)ごとに他の共同支配会社等と所在地国が異なるものとみなして、第三項及び第四項の規定を適用する。
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| 第百五十五条の十七(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例) | |
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第百五十五条の十七 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この条において「対象各種投資会社等」という。)に対する所有持分を他の構成会社等である適用株主等が直接又は間接に有する場合における当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の前条第一項第一号に定める金額につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額(前条第十二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び第七項において同じ。)については、次に定めるところによる。
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第百五十五条の十七 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この条において「対象各種投資会社等」という。)に対する所有持分を他の構成会社等である適用株主等が直接又は間接に有する場合における当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の前条第一項第一号に定める金額につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び当該適用株主等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る同号に定める金額(前条第十二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項及び第七項において同じ。)については、次に定めるところによる。
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の対象各種投資会社等及び適用株主等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び適用株主等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の対象各種投資会社等及び適用株主等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象各種投資会社等及び適用株主等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。
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| 第百五十五条の十八(個別計算所得等の金額の計算) | |
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一 対象租税等(対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第百五十五条の三十四第二項第一号、第二号若しくは第四号(対象租税の範囲)に掲げる税をいう。次項第一号において同じ。)の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額として財務省令で定める金額
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一 対象租税等(対象租税、自国内最低課税額に係る税又は第百五十五条の三十四第二項第一号、第三号若しくは第四号(対象租税の範囲)に掲げる税をいう。次項第一号において同じ。)の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額として財務省令で定める金額
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五 その有する有形固定資産(最終親会社等財務会計基準において有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。次項第六号において同じ。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、その他の包括利益(最終親会社等財務会計基準においてその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の項目の額に算入される金額(当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度に係る当期純損益金額に係る利益の額とすることとなるものを除く。)
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五 その有する有形固定資産(最終親会社等財務会計基準において有形固定資産とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。次項第六号において同じ。)を時価により評価した価額がその評価した時の直前の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額で、その他の包括利益(最終親会社等財務会計基準においてその他の包括利益とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)の項目の額に算入される金額(当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度に係る当期純損益金額に係る利益の額とすることとなるものを除く。)
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九 過去対象会計年度(第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)若しくは第百五十五条の四十四第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)又は第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の規定の適用を受けるものを除く。次項第八号において同じ。)に係る当期純損益金額が、誤びゆう(最終親会社等財務会計基準において過去対象会計年度に係る当期純損益金額の計算に誤りがあつたとされることその他の財務省令で定める事由をいう。同号において同じ。)の訂正又は会計処理の基準の変更(最終親会社等財務会計基準を他の会計処理の基準に変更することその他の財務省令で定める事由をいう。同号において同じ。)による修正をされた場合(当該過去対象会計年度の個別計算所得等の金額と当該修正後の当期純損益金額を基礎として計算したとしたならば算出されることとなる当該過去対象会計年度の個別計算所得等の金額とが異なる場合に限る。)において、当該対象会計年度開始の日における修正後の純資産(最終親会社等財務会計基準において純資産とされるものその他の財務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の額が同日における修正前の純資産の額を超えるときにおけるその超える部分の金額
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九 過去対象会計年度(第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)又は第百五十五条の四十四第一項(
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十三 構成会社等(イに掲げるものに限る。)が、資金供与会社等(他の構成会社等のうち、その所在地国に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の三第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。イにおいて同じ。)がないものその他の財務省令で定めるものをいう。ハにおいて同じ。)から直接又は当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等を通じて間接に受けた資金の供与(ロ及びハに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に係る費用の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額
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十三 構成会社等(イに掲げるものに限る。)が、資金供与会社等(他の構成会社等のうち、その所在地国に係る当期国別国際最低課税額(法第八十二条の二第二項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額をいう。イにおいて同じ。)がないものその他の財務省令で定めるものをいう。ハにおいて同じ。)から直接又は当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等を通じて間接に受けた資金の供与(ロ及びハに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に係る費用の額で、当期純損益金額に係る費用の額としている金額
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4 前二項の規定は、共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第二項中「前項第一号」とあるのは「前項第二号」と、同項第二号及び第四号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第七号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、同項第九号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第一項」と、「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第一項」と、「第百五十五条の六十四第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第一項」と、同項第十三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第八十二条の三第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ」と、「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、前項中「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と、同項第二号中「の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、同号イ中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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4 前二項の規定は、共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、第二項中「前項第一号」とあるのは「前項第二号」と、同項第二号及び第四号中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第七号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と、同項第九号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第一項」と、「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第一項」と、同項第十三号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ」と、「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、前項中「第一項第一号」とあるのは「第一項第二号」と、同項第二号中「の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等」とあるのは「に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と、同号イ中「の特定多国籍企業グループ等に属する全ての会社等」とあるのは「及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の十九(国際海運業所得) | |
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4 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第二項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の十九第二項(国際海運業所得)」と読み替えるものとする。
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4 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第二項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の十九第二項(国際海運業所得)」と読み替えるものとする。
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5 法第八十二条の三第五項の規定及び第一項から第三項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第二項」と、第一項第一号ニ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、第二項中「する全ての構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「前条第一項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額」と読み替えるものとする。
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5 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第三項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第二項」と、第一項第一号ニ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、第二項中「する全ての構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「特例適用前個別計算所得等の金額」とあるのは「前条第一項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の二十(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
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第百五十五条の二十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該構成会社等及び当該他の構成会社等が連結等納税規定(構成会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に係るものを除く。)その他の財務省令で定める規定をいう。)の適用を受けるときは、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額には国内構成会社等間取引(当該構成会社等と当該他の構成会社等との間で行われる取引(資本等取引を除く。)をいう。)に係るものは含まないものとして、前二条及び次条から第百五十五条の三十三までの規定を適用する。
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第百五十五条の二十 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)において、当該構成会社等及び当該他の構成会社等が連結等納税規定(構成会社等の属する企業集団の所得に対し租税を課することとする租税に関する法令の規定(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に係るものを除く。)その他の財務省令で定める規定をいう。)の適用を受けるときは、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当期純損益金額に係る収益の額若しくは利益の額又は費用の額若しくは損失の額には国内構成会社等間取引(当該構成会社等と当該他の構成会社等との間で行われる取引(資本等取引を除く。)をいう。)に係るものは含まないものとして、前二条及び次条から第百五十五条の三十三までの規定を適用する。
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2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。
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2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。
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5 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十第一項から第四項まで(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十第一項から第四項まで(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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6 法第八十二条の三第五項の規定及び第一項から第四項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十第六項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第四項まで」と、第一項中「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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6 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第四項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十第六項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第四項まで」と、第一項中「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「当該他の構成会社等」とあるのは「当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の二十三(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
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第百五十五条の二十三 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
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第百五十五条の二十三 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、過去対象会計年度において同項の規定の適用により特例適用前個別計算所得等の金額から減算されていた法人税等に係る株式報酬費用額(当該対象会計年度開始の時までに譲渡等がされていなかつた株式等に係る部分に限る。)が同項の規定の適用により過去対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額に加算されていた当期純損益金額に係る株式報酬費用額(当該株式等に係る部分に限る。)を超えるときは、その超える部分の金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。この場合において、過去対象会計年度において同項の規定の適用により特例適用前個別計算所得等の金額から減算されていた法人税等に係る株式報酬費用額(当該対象会計年度開始の時までに譲渡等がされていなかつた株式等に係る部分に限る。)が同項の規定の適用により過去対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額に加算されていた当期純損益金額に係る株式報酬費用額(当該株式等に係る部分に限る。)を超えるときは、その超える部分の金額を当該対象会計年度の特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
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6 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十三第一項から第五項まで(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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6 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十三第一項から第五項まで(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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7 法第八十二条の三第五項の規定及び第一項から第五項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十三第七項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第五項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第一号中「から」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)から」と読み替えるものとする。
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7 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第五項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十三第七項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第五項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第一号中「から」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)から」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の二十四(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
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第百五十五条の二十四 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度(第一号ニ(1)及び(2)において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
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第百五十五条の二十四 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額又は無国籍構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度(第一号ニ(1)及び(2)において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
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2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、時価評価調整加算額(当該対象会計年度開始の時において資産(第百五十五条の十八第二項第二号に規定する所有持分を除く。以下この項において同じ。)を時価により評価した価額がその当初資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額又は当該対象会計年度開始の時において負債を時価により評価した価額がその当初負債帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は時価評価調整減算額(当該対象会計年度開始の時において資産を時価により評価した価額がその当初資産帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額又は当該対象会計年度開始の時において負債を時価により評価した価額がその当初負債帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
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2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。この場合において、当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、時価評価調整加算額(当該対象会計年度開始の時において資産(第百五十五条の十八第二項第二号に規定する所有持分を除く。以下この項において同じ。)を時価により評価した価額がその当初資産帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額又は当該対象会計年度開始の時において負債を時価により評価した価額がその当初負債帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額に加算し、又は時価評価調整減算額(当該対象会計年度開始の時において資産を時価により評価した価額がその当初資産帳簿価額を下回る場合におけるその下回る部分の金額又は当該対象会計年度開始の時において負債を時価により評価した価額がその当初負債帳簿価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)を特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
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6 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十四第一項から第五項まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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6 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十四第一項から第五項まで(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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7 法第八十二条の三第五項の規定及び第一項から第五項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十四第七項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第五項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第一号中「に加算する」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号及び次項において同じ。)に加算する」と、同号イ中「第百五十五条の十八第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第二号」と、同号ハ中「第百五十五条の十八第二項第四号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号」と、同項第二号イ中「第百五十五条の十八第三項第三号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号」と、同号ハ中「第百五十五条の十八第三項第五号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号」と、同項第三号中「第百五十五条の十八第二項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」と、第二項中「第百五十五条の十八第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号」と読み替えるものとする。
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7 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第五項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十四第七項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第五項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第一号中「に加算する」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号及び次項において同じ。)に加算する」と、同号イ中「第百五十五条の十八第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項第二号」と、同号ハ中「第百五十五条の十八第二項第四号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第四号」と、同項第二号イ中「第百五十五条の十八第三項第三号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第三号」と、同号ハ中「第百五十五条の十八第三項第五号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第三項第五号」と、同項第三号中「第百五十五条の十八第二項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項において準用する同条第三項」と、第二項中「第百五十五条の十八第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の十八第四項において準用する同条第二項第二号」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の二十四の二(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
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第百五十五条の二十四の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算における当該構成会社等が有する所有持分に係る第百五十五条の十八第二項及び第三項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用については、同条第二項第二号中「含む」とあるのは「含むものとし、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く」と、同項第三号中「額で」とあるのは「額(構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第四号中「額で」とあるのは「額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同条第三項第三号中「金額で」とあるのは「金額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第四号中「額で」とあるのは「額(構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第五号中「額で」とあるのは「額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」とする。
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第百五十五条の二十四の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算における当該構成会社等が有する所有持分に係る第百五十五条の十八第二項及び第三項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用については、同条第二項第二号中「含む」とあるのは「含むものとし、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く」と、同項第三号中「額で」とあるのは「額(構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第四号中「額で」とあるのは「額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同条第三項第三号中「金額で」とあるのは「金額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第四号中「額で」とあるのは「額(構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」と、同項第五号中「額で」とあるのは「額(当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額のうち財務省令で定める金額を除く。)で」とする。
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2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の前項の所有持分に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、同項の規定は、適用しない。ただし、過去対象会計年度において同項の規定により読み替えて適用される第百五十五条の十八第二項第二号又は第三号に規定する財務省令で定める金額として同項に規定する加算調整額から除かれた金額がある場合には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該除かれた金額に係る所有持分に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、この限りでない。
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2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の前項の所有持分に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、同項の規定は、適用しない。ただし、過去対象会計年度において同項の規定により読み替えて適用される第百五十五条の十八第二項第二号又は第三号に規定する財務省令で定める金額として同項に規定する加算調整額から除かれた金額がある場合には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該除かれた金額に係る所有持分に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、この限りでない。
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5 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十四の二第一項から第四項まで(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の二十四の二第一項から第四項まで(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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6 法第八十二条の三第五項の規定及び第一項から第四項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十四の二第六項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第四項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十八第二項及び第三項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
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6 法第八十二条の二第五項の規定及び第一項から第四項までの規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の二十四の二第六項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)において準用する同条第一項から第四項まで」と、第一項中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十八第二項及び第三項」とあるのは「第百五十五条の十八第四項」と、「計算)」とあるのは「計算)において準用する同条第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の二十五(不動産の譲渡に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
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第百五十五条の二十五 構成会社等が第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)若しくは第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定の適用を受ける対象会計年度において、当該構成会社等に当該対象会計年度に係る会社等別利益額(当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別利益額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には第百五十五条の四十四第五項第一号に規定する会社等別利益額をいう。第一号において同じ。)又は当該対象会計年度に係る会社等別損失額(当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別損失額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には第百五十五条の四十四第五項第二号に規定する会社等別損失額をいう。第二号において同じ。)がある場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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第百五十五条の二十五 構成会社等が第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)又は第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定の適用を受ける対象会計年度において、当該構成会社等に当該対象会計年度に係る会社等別利益額(当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別利益額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額をいう。第一号において同じ。)又は当該対象会計年度に係る会社等別損失額(当該構成会社等が無国籍構成会社等以外の構成会社等である場合には第百五十五条の四十一第二項第一号に規定する会社等別損失額をいい、当該構成会社等が無国籍構成会社等である場合には第百五十五条の四十四第五項第二号に規定する会社等別損失額をいう。第二号において同じ。)がある場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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イ 無国籍構成会社等以外の構成会社等 当該会社等別利益額を特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)から減算し、かつ、当該対象会計年度における第百五十五条の四十一第二項第三号又は第百五十五条の六十五第二項第三号に規定する年度別利益配分額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
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イ 無国籍構成会社等以外の構成会社等 当該会社等別利益額を特例適用前個別計算所得等の金額(第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)から減算し、かつ、当該対象会計年度における第百五十五条の四十一第一項に規定する年度別利益配分額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
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ロ 無国籍構成会社等 当該会社等別利益額を特例適用前個別計算所得等の金額から減算し、かつ、当該対象会計年度における第百五十五条の四十四第五項第三号に規定する年度別利益配分額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
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ロ 無国籍構成会社等 当該会社等別利益額を特例適用前個別計算所得等の金額から減算し、かつ、当該対象会計年度における第百五十五条の四十四第四項に規定する年度別利益配分額を特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
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2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項中「第百五十五条の四十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第一項(」と、「第百五十五条の四十四第四項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第四項(」と、「第百五十五条の六十五第一項(」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十五第一項(」と、「が無国籍構成会社等」とあるのは「が無国籍共同支配会社等」と、「場合には第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「場合には第百五十五条の四十八第二項において準用する第百五十五条の四十一第二項第一号」と、「第百五十五条の四十四第五項第一号」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第五項第一号」と、「第百五十五条の四十四第五項第二号」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第五項第二号」と、同項第一号イ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第百五十五条の二十四第一項」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の二十四第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、「又は」とあるのは「又は第百五十五条の七十三第二項において準用する」と、同号イ(2)中「係る」とあるのは「係る第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、同号ロ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の五十一第二項において準用する」と読み替えるものとする。
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2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項中「第百五十五条の四十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第一項(」と、「第百五十五条の四十四第四項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第四項(」と、「が無国籍構成会社等」とあるのは「が無国籍共同支配会社等」と、「場合には第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「場合には第百五十五条の四十八第二項において準用する第百五十五条の四十一第二項第一号」と、「場合には第百五十五条の四十四第四項」とあるのは「場合には第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第四項」と、「第百五十五条の四十四第五項第二号」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項において準用する第百五十五条の四十四第五項第二号」と、同項第一号イ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第百五十五条の二十四第一項」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の二十四第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「金額。」とあるのは「金額とする。」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、同号イ(2)中「係る」とあるのは「係る第百五十五条の四十八第二項において準用する」と、同号ロ中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「おける」とあるのは「おける第百五十五条の五十一第二項において準用する」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の二十六(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
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第百五十五条の二十六 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
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第百五十五条の二十六 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次に定めるところによる。
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2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
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2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
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| 第百五十五条の二十七(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
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第百五十五条の二十七 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算に係る第百五十五条の十八第三項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用については、同項第二号中「次に掲げる要件のいずれか」とあるのは、「イに掲げる要件」とする。
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第百五十五条の二十七 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)における当該構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算に係る第百五十五条の十八第三項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用については、同項第二号中「次に掲げる要件のいずれか」とあるのは、「イに掲げる要件」とする。
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2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。
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2 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)における当該対象会計年度以後の各対象会計年度の構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、前項の規定は、適用しない。
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| 第百五十五条の二十八(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
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第百五十五条の二十八 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該対象会計年度において当該構成会社等の債務がその債務の免除その他の事由により消滅したことにより生じた利益の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に限る。)で、当該構成会社等の当期純損益金額に係る利益の額としている金額を当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
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第百五十五条の二十八 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該対象会計年度において当該構成会社等の債務がその債務の免除その他の事由により消滅したことにより生じた利益の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に限る。)で、当該構成会社等の当期純損益金額に係る利益の額としている金額を当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
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| 第百五十五条の二十九(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
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第百五十五条の二十九 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、次に定めるところによる。
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第百五十五条の二十九 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、次に定めるところによる。
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2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項第一号イ中「に加算し」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に加算し」と、「同項第一号」とあるのは「第百五十五条の十六第九項第一号」と、同号ロただし書及び同項第二号ロただし書中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、「属さない」とあるのは「該当しない」と読み替えるものとする。
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2 前項の規定は、共同支配会社等の共同支配会社等個別計算所得等の金額の計算について準用する。この場合において、同項第一号イ中「に加算し」とあるのは「(第百五十五条の十八第一項第二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)に加算し」と、「同項第一号」とあるのは「第百五十五条の十六第九項第一号」と、同号ロ及び同項第二号ロ中「特定多国籍企業グループ等」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等」と、「属さない」とあるのは「該当しない」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の三十一(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例) | |
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第百五十五条の三十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等(以下第三項までにおいて「対象各種投資会社等」という。)の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該適用株主等及び当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次の各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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第百五十五条の三十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(適用株主等及び構成会社等である各種投資会社等(以下第三項までにおいて「対象各種投資会社等」という。)の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該適用株主等及び当該対象各種投資会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、次の各号に掲げる構成会社等の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の適用株主等及び対象各種投資会社等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該適用株主等及び対象各種投資会社等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において第一項の適用株主等及び対象各種投資会社等について同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該適用株主等及び対象各種投資会社等については、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない。
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| 第百五十五条の三十四(対象租税の範囲) | |
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一 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び当該法人税に係る地方法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当する税
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一 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当する税
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二 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び当該法人税に係る地方法人税又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当する税
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二 自国内最低課税額に係る税
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三 自国内最低課税額に係る税
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三 我が国以外の国又は地域の租税に関する法令において、当該国若しくは地域を所在地国とする特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に対して課される税(法第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定するグループ国際最低課税額に相当する金額のうち各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税に相当する税の課税標準とされる金額以外の金額を基礎として計算される金額を課税標準とするものに限る。)又はこれに相当する税
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| 第百五十五条の三十五(調整後対象租税額の計算) | |
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ホ 第一号に掲げる金額のうち第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)(第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。ホにおいて同じ。)又は第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)(第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合における第百五十五条の四十一第二項第一号(第百五十五条の四十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する会社等別利益額又は第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
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ホ 第一号に掲げる金額のうち第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)(第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)又は第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。ホにおいて同じ。)の規定の適用を受ける場合における第百五十五条の四十一第二項第一号(第百五十五条の四十八第二項において準用する場合を含む。)に規定する会社等別利益額又は第百五十五条の四十四第四項に規定する会社等別利益額に係る金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
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4 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度において、過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が過大であつたことが判明した場合(構成会社等にあつては第一号に掲げる場合に限るものとし、共同支配会社等にあつては第二号に掲げる場合に限るものとする。)において、特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の調整後対象租税額若しくは無国籍構成会社等の調整後対象租税額又は共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額若しくは無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、第二項第二号ホ並びに第百五十五条の四十第一項第一号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)及び第百五十五条の四十四第一項第一号(第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額は、零とする。
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4 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度において、過去対象会計年度に係る調整後対象租税額が過大であつたことが判明した場合(構成会社等にあつては第一号に掲げる場合に限るものとし、共同支配会社等にあつては第二号に掲げる場合に限るものとする。)において、特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る
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5 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、前項第一号の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
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5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、前項第一号の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
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6 法第八十二条の三第五項の規定は、第四項第二号の所在地国を所在地国とする同条第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
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6 法第八十二条の二第五項の規定は、第四項第二号の所在地国を所在地国とする同条第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の三十五の二(除外会社等に関する特例) | |
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第百五十五条の三十五の二 各対象会計年度の前対象会計年度(対象法人(法第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告対象法人及び同条第四項に規定するグループ国内最低課税額報告対象法人をいう。以下この条において同じ。)がない対象会計年度に限る。)において、法第八十二条の二第一項(除外会社等に関する特例)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する法第八十二条第十四号ヘ(定義)に掲げる会社等につき我が国以外の国又は地域の租税に関する法令を執行する当局に特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項(同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。)の提供があつた場合には、当該会社等については、同項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等若しくはグループ国内最低課税額報告事項等又はこれらに相当する事項の提供に関する要件にかかわらず、同項の規定の適用があるものとする。ただし、法第八十二条の二第二項の場合に該当するときは、この限りでない。
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(新設)
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2 法第八十二条の二第三項の直前の四対象会計年度のうちに対象法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第二項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
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(新設)
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3 法第八十二条の二第四項の直前の四対象会計年度のうちに対象法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
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(新設)
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| 第百五十五条の三十六(会社等別国際最低課税額の計算) | |
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第百五十五条の三十六 法第八十二条の三第一項(国際最低課税額)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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第百五十五条の三十六 法第八十二条の二第一項(国際最低課税額)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に帰属する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる構成会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)又は共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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一 法第八十二条の三第二項第一号に掲げる場合における同号に規定する構成会社等 次に掲げる金額の合計額
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一 法第八十二条の二第二項第一号に掲げる場合における同号に規定する構成会社等 次に掲げる金額の合計額
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(1) 法第八十二条の三第二項第一号イに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号イに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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(1) 法第八十二条の二第二項第一号イに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号イに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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(2) 過去対象会計年度ごとに法第八十二条の三第二項第一号ロに規定する政令で定める金額((2)、次号イ(1)及び第三号イ(1)において「対象会計年度別再計算課税額」という。)から同項第一号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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(2) 過去対象会計年度ごとに法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する政令で定める金額((2)、次号イ(1)及び第三号イ(1)において「対象会計年度別再計算課税額」という。)から同項第一号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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ロ 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の三第二項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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ロ 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の二第二項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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二 法第八十二条の三第二項第二号に掲げる場合における同号の構成会社等 次に掲げる金額の合計額
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二 法第八十二条の二第二項第二号に掲げる場合における同号の構成会社等 次に掲げる金額の合計額
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(1) 過去対象会計年度ごとに対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の三第二項第二号ハに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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(1) 過去対象会計年度ごとに対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第二項第二号ハに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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ロ 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の三第二項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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ロ 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第二項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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三 法第八十二条の三第二項第三号に掲げる場合における同号の構成会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該構成会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係るハ(2)に規定する特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
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三 法第八十二条の二第二項第三号に掲げる場合における同号の構成会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該構成会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係るハ(2)に規定する特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
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(1) 過去対象会計年度に係る対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の三第二項第三号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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(1) 過去対象会計年度に係る対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第二項第三号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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ロ 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の三第二項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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ロ 当該構成会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第二項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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(1) 法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号ハに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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(1) 法第八十二条の二第二項第三号ハに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号ハに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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四 法第八十二条の三第二項第四号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額
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四 法第八十二条の二第二項第四号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額
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五 法第八十二条の三第二項第五号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額
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五 法第八十二条の二第二項第五号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額
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六 法第八十二条の三第二項第六号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額
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六 法第八十二条の二第二項第六号に掲げる場合における同号の無国籍構成会社等 同号に定める金額
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七 法第八十二条の三第四項第一号に掲げる場合における同号に規定する共同支配会社等 次に掲げる金額の合計額
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七 法第八十二条の二第四項第一号に掲げる場合における同号に規定する共同支配会社等 次に掲げる金額の合計額
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(1) 法第八十二条の三第四項第一号イに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号イに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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(1) 法第八十二条の二第四項第一号イに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号イに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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(2) 過去対象会計年度ごとに法第八十二条の三第四項第一号ロに規定する政令で定める金額((2)、次号イ(1)及び第九号イ(1)において「対象会計年度別再計算課税額」という。)から同項第一号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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(2) 過去対象会計年度ごとに法第八十二条の二第四項第一号ロに規定する政令で定める金額((2)、次号イ(1)及び第九号イ(1)において「対象会計年度別再計算課税額」という。)から同項第一号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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ロ 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十二第一項に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の三第四項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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ロ 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等(第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十二第一項に規定する対象株主等をいう。次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)に係る株主等別未分配額(同項に規定する株主等別未分配額をいう。ロ、次号ロ及び第九号ロにおいて同じ。)から法第八十二条の二第四項第一号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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八 法第八十二条の三第四項第二号に掲げる場合における同号の共同支配会社等 次に掲げる金額の合計額
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八 法第八十二条の二第四項第二号に掲げる場合における同号の共同支配会社等 次に掲げる金額の合計額
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(1) 過去対象会計年度ごとに対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の三第四項第二号ハに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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(1) 過去対象会計年度ごとに対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第四項第二号ハに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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ロ 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の三第四項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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ロ 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第四項第二号ハに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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九 法第八十二条の三第四項第三号に掲げる場合における同号の共同支配会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該共同支配会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
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九 法第八十二条の二第四項第三号に掲げる場合における同号の共同支配会社等 イ及びロに掲げる金額の合計額(各対象会計年度の当該共同支配会社等(当該対象会計年度に係るその調整後対象租税額が零を下回り、かつ、当該調整後対象租税額が当該対象会計年度に係る特定調整後対象租税額を下回るものに限る。)の所在地国に係る同号の国別調整後対象租税額が零を下回る場合のその下回る額が当該対象会計年度に係る同号ハに規定する特定国別調整後対象租税額を超える場合にあつては、次に掲げる金額の合計額)
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(1) 過去対象会計年度に係る対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の三第四項第三号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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(1) 過去対象会計年度に係る対象会計年度別再計算課税額から法第八十二条の二第四項第三号ニに掲げる金額(当該対象会計年度別再計算課税額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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ロ 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の三第四項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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ロ 当該共同支配会社等(各種投資会社等に限る。)の各対象株主等に係る株主等別未分配額から法第八十二条の二第四項第三号ニに掲げる金額(当該株主等別未分配額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額の合計額
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(1) 法第八十二条の三第四項第三号ハに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号ハに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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(1) 法第八十二条の二第四項第三号ハに掲げる金額から同号ニに掲げる金額(同号ハに掲げる金額に相当する金額に対して課される部分に限る。)を控除した残額
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十 法第八十二条の三第四項第四号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額
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十 法第八十二条の二第四項第四号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額
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十一 法第八十二条の三第四項第五号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額
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十一 法第八十二条の二第四項第五号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額
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十二 法第八十二条の三第四項第六号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額
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十二 法第八十二条の二第四項第六号に掲げる場合における同号の無国籍共同支配会社等 同号に定める金額
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|
2 法第八十二条の三第三項又は第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第一号から第三号まで(会社等別国際最低課税額の計算)」と、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第七号から第九号まで」と読み替えるものとする。
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2 法第八十二条の二第三項又は第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第一号から第三号まで(会社等別国際最低課税額の計算)」と、同条第五項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは「法人税法施行令第百五十五条の三十六第一項第七号から第九号まで」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の三十七(帰属割合の計算等) | |
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第百五十五条の三十七 法第八十二条の三第一項第一号イ(国際最低課税額)に規定する政令で定める中間親会社等は、次に掲げるものとする。
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第百五十五条の三十七 法第八十二条の二第一項第一号イ(国際最低課税額)に規定する政令で定める中間親会社等は、次に掲げるものとする。
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2 法第八十二条の三第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる会社等別国際最低課税額(同項に規定する会社等別国際最低課税額をいう。以下この条及び第百五十五条の五十三(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
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2 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる会社等別国際最低課税額(同項に規定する会社等別国際最低課税額をいう。以下この条及び第百五十五条の五十三(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
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イ ロに掲げる場合以外の場合 法第八十二条の三第一項第一号イに掲げる構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
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イ ロに掲げる場合以外の場合 法第八十二条の二第一項第一号イに掲げる構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
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(2) 法第八十二条の三第一項第一号イに規定する内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等(連結財務諸表(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表に係る会計処理の基準に従つて企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。以下この条において同じ。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等をいう。以下この条において同じ。)とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額(第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額のうち連結対象会社等以外の者に帰せられる金額として財務省令で定める金額をいう。以下この条において同じ。)として記載される金額
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(2) 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等(連結財務諸表(特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の連結等財務諸表に係る会計処理の基準に従つて企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。以下この条において同じ。)にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等をいう。以下この条において同じ。)とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額(第百五十五条の十六第一項第一号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額のうち連結対象会社等以外の者に帰せられる金額として財務省令で定める金額をいう。以下この条において同じ。)として記載される金額
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ロ 法第八十二条の三第一項第一号イに規定する内国法人が最終親会社等に該当する場合で、かつ、同号イに掲げる構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 百分の百
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ロ 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人が最終親会社等に該当する場合で、かつ、同号イに掲げる構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 百分の百
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二 会社等別国際最低課税額(前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の三第二項第四号ハ、第五号ロ及び第六号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合
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二 会社等別国際最低課税額(前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ、第五号ロ及び第六号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合
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イ 法第八十二条の三第一項第一号イに規定する内国法人が同号イに掲げる構成会社等に対する持分を当該構成会社等に係る対象株主等(第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)に規定する対象株主等をいう。イ及びロにおいて同じ。)を通じて間接に有する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該対象株主等に係る株主等別未分配額(第百五十五条の四十二第一項に規定する株主等別未分配額をいう。(1)及びロにおいて同じ。)に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
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イ 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人が同号イに掲げる構成会社等に対する持分を当該構成会社等に係る対象株主等(第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)に規定する対象株主等をいう。イ及びロにおいて同じ。)を通じて間接に有する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該対象株主等に係る株主等別未分配額(第百五十五条の四十二第一項に規定する株主等別未分配額をいう。(1)及びロにおいて同じ。)に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
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ロ 法第八十二条の三第一項第一号イに規定する内国法人が同号イに掲げる構成会社等に係る対象株主等に該当する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該内国法人に係る株主等別未分配額に係る部分に限る。) 百分の百
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ロ 法第八十二条の二第一項第一号イに規定する内国法人が同号イに掲げる構成会社等に係る対象株主等に該当する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該内国法人に係る株主等別未分配額に係る部分に限る。) 百分の百
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3 法第八十二条の三第一項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの会社等別国際最低課税額に、次の各号に掲げる当該会社等別国際最低課税額の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
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3 法第八十二条の二第一項第一号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの会社等別国際最低課税額に、次の各号に掲げる当該会社等別国際最低課税額の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
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一 次号に掲げる会社等別国際最低課税額以外の会社等別国際最低課税額 法第八十二条の三第一項第一号ロに掲げる構成会社等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合
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一 次号に掲げる会社等別国際最低課税額以外の会社等別国際最低課税額 法第八十二条の二第一項第一号ロに掲げる構成会社等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合
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ロ 法第八十二条の三第一項第一号ロの内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
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ロ 法第八十二条の二第一項第一号ロの内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ロの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
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二 会社等別国際最低課税額(前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の三第二項第四号ハ、第五号ロ及び第六号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合
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二 会社等別国際最低課税額(前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ、第五号ロ及び第六号ロに掲げる金額に係る部分に限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる会社等別国際最低課税額の区分に応じそれぞれ次に定める割合
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イ 法第八十二条の三第一項第一号ロの他の構成会社等が同号ロに掲げる構成会社等に係る対象株主等(第百五十五条の四十二第一項(第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)に規定する対象株主等をいう。ロにおいて同じ。)に該当する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該他の構成会社等に係る株主等別未分配額(第百五十五条の四十二第一項に規定する株主等別未分配額をいう。(1)及びロにおいて同じ。)に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
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イ 法第八十二条の二第一項第一号ロの他の構成会社等が同号ロに掲げる構成会社等に係る対象株主等(第百五十五条の四十二第一項(第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)に規定する対象株主等をいう。ロにおいて同じ。)に該当する場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該他の構成会社等に係る株主等別未分配額(第百五十五条の四十二第一項に規定する株主等別未分配額をいう。(1)及びロにおいて同じ。)に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
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(2) 法第八十二条の三第一項第一号ロの内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該構成会社等に対する持分のうち当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものをないものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
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(2) 法第八十二条の二第一項第一号ロの内国法人及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該構成会社等に対する持分のうち当該他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものをないものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
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ロ 法第八十二条の三第一項第一号ロの内国法人が同号ロに掲げる構成会社等に対する持分を当該構成会社等に係る対象株主等を通じて間接に有する場合で、かつ、同号ロの他の構成会社等が当該対象株主等に該当しない場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該対象株主等に係る株主等別未分配額に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
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ロ 法第八十二条の二第一項第一号ロの内国法人が同号ロに掲げる構成会社等に対する持分を当該構成会社等に係る対象株主等を通じて間接に有する場合で、かつ、同号ロの他の構成会社等が当該対象株主等に該当しない場合における当該構成会社等の会社等別国際最低課税額(当該対象株主等に係る株主等別未分配額に係る部分に限る。) 当該構成会社等の各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額が(1)に掲げる金額のうちに占める割合
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4 法第八十二条の三第一項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
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4 法第八十二条の二第一項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
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一 次号に掲げる場合以外の場合 法第八十二条の三第一項第二号ロに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合
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一 次号に掲げる場合以外の場合 法第八十二条の二第一項第二号ロに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がイに掲げる金額のうちに占める割合
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ロ 法第八十二条の三第一項第二号ロの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
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ロ 法第八十二条の二第一項第二号ロの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
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二 法第八十二条の三第一項第二号ロの内国法人が最終親会社等に該当する場合で、かつ、同号ロの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 百分の百
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二 法第八十二条の二第一項第二号ロの内国法人が最終親会社等に該当する場合で、かつ、同号ロの構成会社等が各種投資会社等に該当する場合 百分の百
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5 法第八十二条の三第一項第二号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハの会社等別国際最低課税額に、同号ハに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額が第一号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
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5 法第八十二条の二第一項第二号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハの会社等別国際最低課税額に、同号ハに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額が第一号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
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二 法第八十二条の三第一項第二号ハの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
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二 法第八十二条の二第一項第二号ハの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
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6 法第八十二条の三第一項第二号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ニの会社等別国際最低課税額に、同号ニに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額が第一号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
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6 法第八十二条の二第一項第二号ニに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ニの会社等別国際最低課税額に、同号ニに掲げる恒久的施設等の各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額が第一号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
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二 法第八十二条の三第一項第二号ニの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ニの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
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二 法第八十二条の二第一項第二号ニの内国法人及び構成会社等のみを連結対象会社等とみなし、かつ、当該内国法人が直接又は間接に有する当該構成会社等に対する持分のうち同号ニの他の構成会社等を通じて間接に有する持分以外のものを連結対象会社等以外の者が有するものとみなした場合に作成される当該内国法人の当該対象会計年度に係る連結財務諸表として財務省令で定める計算書類において非支配株主帰属額として記載される金額
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7 第一項の規定は、法第八十二条の三第一項第三号イに規定する政令で定める中間親会社等について準用する。
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7 第一項の規定は、法第八十二条の二第一項第三号イに規定する政令で定める中間親会社等について準用する。
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8 第二項(第二号ロを除く。)の規定は、法第八十二条の三第一項第三号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「第八十二条の三第一項第一号イに掲げる構成会社等」とあるのは「第八十二条の三第一項第三号イに掲げる共同支配会社等」と、同号イ(1)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号イ(2)及びロ中「第八十二条の三第一項第一号イ」とあるのは「第八十二条の三第一項第三号イ」と、「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第二号中「前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の三第二項第四号ハ」とあるのは「前条第一項第七号ロ、第八号ロ及び第九号ロ並びに法第八十二条の三第四項第四号ハ」と、同号イ中「第八十二条の三第一項第一号イ」とあるのは「第八十二条の三第一項第三号イ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「を当該構成会社等」とあるのは「を当該共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項に」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する第百五十五条の四十二第一項に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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8 第二項(第二号ロを除く。)の規定は、法第八十二条の二第一項第三号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、第二項第一号イ中「第八十二条の二第一項第一号イに掲げる構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イに掲げる共同支配会社等」と、同号イ(1)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号イ(2)及びロ中「第八十二条の二第一項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イ」と、「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第二号中「前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ」とあるのは「前条第一項第七号ロ、第八号ロ及び第九号ロ並びに法第八十二条の二第四項第四号ハ」と、同号イ中「第八十二条の二第一項第一号イ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号イ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「を当該構成会社等」とあるのは「を当該共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項に」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する第百五十五条の四十二第一項に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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9 第三項の規定は、法第八十二条の三第一項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第三項第一号中「第八十二条の三第一項第一号ロに掲げる構成会社等」とあるのは「第八十二条の三第一項第三号ロに掲げる共同支配会社等」と、同号イ中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「第八十二条の三第一項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の三第一項第三号ロ」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同項第二号中「前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の三第二項第四号ハ」とあるのは「前条第一項第七号ロ、第八号ロ及び第九号ロ並びに法第八十二条の三第四項第四号ハ」と、同号イ中「第八十二条の三第一項第一号ロの他の構成会社等」とあるのは「第八十二条の三第一項第三号ロの構成会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項(第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する第百五十五条の四十二第一項」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等に係る」とあるのは「構成会社等に係る」と、「第百五十五条の四十二第一項に」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する第百五十五条の四十二第一項に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同号ロ中「第八十二条の三第一項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の三第一項第三号ロ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「共同支配会社等に係る」と、「他の構成会社等が」とあるのは「構成会社等が」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号ロ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と読み替えるものとする。
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9 第三項の規定は、法第八十二条の二第一項第三号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第三項第一号中「第八十二条の二第一項第一号ロに掲げる構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロに掲げる共同支配会社等」と、同号イ中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロ」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同項第二号中「前条第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ並びに法第八十二条の二第二項第四号ハ」とあるのは「前条第一項第七号ロ、第八号ロ及び第九号ロ並びに法第八十二条の二第四項第四号ハ」と、同号イ中「第八十二条の二第一項第一号ロの他の構成会社等」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロの構成会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十二第一項(第百五十五条の四十五において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)(第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する場合を含む。イにおいて同じ。)において準用する第百五十五条の四十二第一項」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等に係る」とあるのは「構成会社等に係る」と、「第百五十五条の四十二第一項に」とあるのは「第百五十五条の四十九において準用する第百五十五条の四十二第一項に」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号イ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第三号ロ」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「構成会社等に係る」とあるのは「共同支配会社等に係る」と、「他の構成会社等が」とあるのは「構成会社等が」と、「おける当該構成会社等」とあるのは「おける当該共同支配会社等」と、「構成会社等の各対象会計年度」とあるのは「共同支配会社等の各対象会計年度」と、同号ロ(2)中「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「他の構成会社等」とあるのは「構成会社等」と読み替えるものとする。
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10 第四項の規定は、法第八十二条の三第一項第四号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、第四項第一号中「第八十二条の三第一項第二号ロに」とあるのは「第八十二条の三第一項第四号イに」と、同号ロ中「第八十二条の三第一項第二号ロ」とあるのは「第八十二条の三第一項第四号イ」と、「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の三第一項第二号ロ」とあるのは「第八十二条の三第一項第四号イ」と、「同号ロの構成会社等」とあるのは「同号イの共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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10 第四項の規定は、法第八十二条の二第一項第四号イに規定する政令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、第四項第一号中「第八十二条の二第一項第二号ロに」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イに」と、同号ロ中「第八十二条の二第一項第二号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イ」と、「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第一項第二号ロ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号イ」と、「同号ロの構成会社等」とあるのは「同号イの共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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11 第六項の規定は、法第八十二条の三第一項第四号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第六項中「、同号ニの」とあるのは「、同号ロの」と、「同号ニに」とあるのは「同号ロに」と、同項第二号中「第八十二条の三第一項第二号ニ」とあるのは「第八十二条の三第一項第四号ロ」と、「構成会社等のみ」とあるのは「共同支配会社等のみ」と、「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「同号ニの他の構成会社等」とあるのは「同号ロの構成会社等」と読み替えるものとする。
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11 第六項の規定は、法第八十二条の二第一項第四号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第六項中「、同号ニの」とあるのは「、同号ロの」と、「同号ニに」とあるのは「同号ロに」と、同項第二号中「第八十二条の二第一項第二号ニ」とあるのは「第八十二条の二第一項第四号ロ」と、「構成会社等のみ」とあるのは「共同支配会社等のみ」と、「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「同号ニの他の構成会社等」とあるのは「同号ロの構成会社等」と読み替えるものとする。
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12 会社等が各対象会計年度において法第八十二条の三第十四項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定収入等のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項から第六項まで及び第八項から前項までの規定を適用する。
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12 会社等が各対象会計年度において法第八十二条の二第十四項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定収入等のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項から第六項まで及び第八項から前項までの規定を適用する。
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| 第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額) | |
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第百五十五条の三十八 法第八十二条の三第二項第一号イ(2)(i)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等(最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)の第一号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とし、法第八十二条の三第二項第一号イ(2)(ii)に規定する政令で定める金額は、当該構成会社等の第二号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。
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第百五十五条の三十八 法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(i)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号の所在地国を所在地国とする構成会社等(最終親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)の第一号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とし、法第八十二条の二第二項第一号イ(2)(ii)に規定する政令で定める金額は、当該構成会社等の第二号に掲げる金額(次項から第四項までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額とする。
|
|
二 当該所在地国にある当該構成会社等が有する特定資産(有形固定資産その他の財務省令で定める資産をいう。以下この号及び次項において同じ。)の額(当該特定資産の帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額をいい、国際海運業及び付随的国際海運業に係るものとして財務省令で定める金額を除く。同項において同じ。)
|
二 当該所在地国にある当該構成会社等が有する特定資産(有形固定資産その他の財務省令で定める資産をいう。以下この号及び次項において同じ。)の額(当該特定資産の帳簿価額の平均額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいい、国際海運業及び付随的国際海運業に係るものとして財務省令で定める金額を除く。同項において同じ。)
|
| 第百五十五条の三十九(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額) | 第百五十五条の三十九(構成会社等に係る国別実効税率の計算) |
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第百五十五条の三十九 法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
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第百五十五条の三十九 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
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一 国別グループ純所得の金額(法第八十二条の三第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
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一 国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
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二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第三号に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けたものに限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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| 第百五十五条の四十(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額) | |
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第百五十五条の四十 法第八十二条の三第二項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項において「再計算国別国際最低課税額」という。)は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国別国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る再計算国別国際最低課税額とされた金額(以下この項において「調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該調整済額を控除した残額)とする。
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第百五十五条の四十 法第八十二条の二第二項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項において「再計算国別国際最低課税額」という。)は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国別国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国別国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る再計算国別国際最低課税額とされた金額(以下この項において「調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該調整済額を控除した残額)とする。
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二 当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(2)に掲げる金額
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二 当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(2)に掲げる金額
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| 第百五十五条の四十一(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例) | |
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第百五十五条の四十一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各対象会計年度のその所在地国に係る国別利益超過額がある場合において、当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度(以下この条において「適用対象会計年度」という。)に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該構成会社等及び当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第一項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、当該適用対象会計年度の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(以下この項及び次項第二号において「調整対象会計年度」という。)に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を当該調整対象会計年度の当該所在地国に係る前条第二項第一号に規定する残額に加算する。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は調整対象会計年度(次条第一項に規定する調整対象会計年度をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)に係る年度別損失充当額(次条第二項第二号に規定する年度別損失充当額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)若しくは年度別利益配分額(次条第二項第三号に規定する年度別利益配分額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)が」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の三第二項第一号イ」と、同条第二項第一号中「残額」とあるのは「残額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該残額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額)」と、同項第三号イ中「合計額」とあるのは「合計額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該合計額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額)」とする。
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第百五十五条の四十一 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等に係る前条第一項に規定する再計算国別国際最低課税額並びに構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等
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二 年度別損失充当額 国別利益額が国別損失額を下回る調整対象会計年度(以下この項及び第四項において「損失対象会計年度」という。)に係る国別損失超過額(当該損失対象会計年度に係る国別損失額から国別利益額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から、当該国別損失超過額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する前条第二項第一号の規定により加算された金額を控除した残額をいう。
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二 年度別損失充当額 国別利益額が国別損失額を下回る調整対象会計年度(以下この項及び第四項において「損失対象会計年度」という。)に係る国別損失超過額(当該損失対象会計年度に係る国別損失額から国別利益額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から、当該国別損失超過額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する前条第二項第一号の再計算国別グループ純所得の金額に加算された金額を控除した残額をいう。
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4 適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第二項第二号に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額(第二項第一号に規定する国別利益超過額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第二項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額を限度として当該国別利益超過額に充てるものとした場合に当該国別利益超過額に充てられることとなる金額とする。
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4 適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第一項に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額(第一項に規定する国別利益超過額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第二項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る国別利益超過額を限度として当該国別利益超過額に充てるものとした場合に当該国別利益超過額に充てられることとなる金額とする。
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5 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)」と読み替えるものとする。
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5 法第八十二条の二第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額) | |
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第百五十五条の四十二 法第八十二条の三第二項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等(第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る各対象株主等(次の各号に掲げる構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株主等別未分配額(当該各号に掲げる対象株主等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。
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第百五十五条の四十二 法第八十二条の二第二項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等(第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る各対象株主等(次の各号に掲げる構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株主等別未分配額(当該各号に掲げる対象株主等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。
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| 第百五十五条の四十三(繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額) | 第百五十五条の四十三(無国籍構成会社等 |
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第百五十五条の四十三 法第八十二条の三第二項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。
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第百五十五条の四十三 法第八十二条の二第二項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。
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二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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| 第百五十五条の四十四(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額) | |
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第百五十五条の四十四 法第八十二条の三第二項第四号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項及び第四項において「再計算国際最低課税額」という。)は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る再計算国際最低課税額とされた金額(以下この項において「調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該調整済額を控除した残額)とする。
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第百五十五条の四十四 法第八十二条の二第二項第四号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下この項及び第四項において「再計算国際最低課税額」という。)は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期国際最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期国際最低課税額を控除した残額(同号ロの対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る再計算国際最低課税額とされた金額(以下この項において「調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該調整済額を控除した残額)とする。
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4 特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等の各対象会計年度に係る会社等別利益額がある場合において、当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度(以下この項、次項第三号及び第七項において「適用対象会計年度」という。)に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該無国籍構成会社等の再計算国際最低課税額及び個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、当該適用対象会計年度の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(以下この項及び次項第二号において「調整対象会計年度」という。)に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を当該無国籍構成会社等の当該調整対象会計年度に係る前項の個別計算所得等の金額に加算する。この場合における前三項の規定の適用については、第一項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は調整対象会計年度(第四項に規定する調整対象会計年度をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る年度別損失充当額(第五項第二号に規定する年度別損失充当額をいう。次項及び第三項において同じ。)若しくは年度別利益配分額(第五項第三号に規定する年度別利益配分額をいう。次項及び第三項において同じ。)が」と、「同号イ」とあるのは「同条第二項第四号イ」と、第二項中「減算した金額をいう」とあるのは「減算した金額をいい、当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該金額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額とする」と、前項中「)のうち」とあるのは「(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該金額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額))のうち」とする。
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4 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(再計算国際最低課税額及び
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二 年度別損失充当額 会社等別損失額(各対象会計年度に係る無国籍構成会社等の前号ロに掲げる金額から同号イに掲げる金額を控除した残額をいう。)がある調整対象会計年度(次号及び第七項において「損失対象会計年度」という。)に係る当該会社等別損失額から、当該会社等別損失額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する第三項の規定により加算された金額を控除した残額をいう。
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二 年度別損失充当額 会社等別損失額(各対象会計年度に係る無国籍構成会社等の前号ロに掲げる金額から同号イに掲げる金額を控除した残額をいう。)がある調整対象会計年度(次号及び第七項において「損失対象会計年度」という。)に係る当該会社等別損失額から、当該会社等別損失額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する第三項の個別計算所得等の金額に加算された金額を控除した残額をいう。
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7 適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第五項第二号に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額(第五項第一号に規定する会社等別利益額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第五項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額を限度として当該会社等別利益額に充てるものとした場合に当該会社等別利益額に充てられることとなる金額とする。
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7 適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第四項に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額(第四項に規定する会社等別利益額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第五項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る会社等別利益額を限度として当該会社等別利益額に充てるものとした場合に当該会社等別利益額に充てられることとなる金額とする。
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| 第百五十五条の四十五(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額) | |
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第百五十五条の四十五 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第二項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。
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第百五十五条の四十五 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第二項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。
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| 第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額) | |
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第百五十五条の四十六 第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は、法第八十二条の三第四項第一号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の三十八第一項中「同号の」とあるのは「同号に規定する共同支配会社等(共同支配親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)及び当該共同支配会社等の」と、「構成会社等(最終親会社等」とあるのは「他の共同支配会社等(共同支配親会社等」と、「、当該構成会社等」とあるのは「、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第一号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第二項中「構成会社等が」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第三項中「構成会社等が第百五十五条の三十二第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十二第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第四項中「構成会社等が第百五十五条の三十三第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十三第二項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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第百五十五条の四十六 第百五十五条の三十八(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の三十八第一項中「同号の」とあるのは「同号に規定する共同支配会社等(共同支配親会社等以外の導管会社等を除く。以下この条において同じ。)及び当該共同支配会社等の」と、「構成会社等(最終親会社等」とあるのは「他の共同支配会社等(共同支配親会社等」と、「、当該構成会社等」とあるのは「、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第一号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の十九第一項(国際海運業所得)」とあるのは「第百五十五条の十九第五項(国際海運業所得)において準用する同条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第五項において準用する同条第一項」と、同項第二号中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第二項中「構成会社等が」とあるのは「同項の共同支配会社等又は同項の他の共同支配会社等が」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等又は当該他の共同支配会社等」と、同条第三項中「構成会社等が第百五十五条の三十二第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十二第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第四項中「構成会社等が第百五十五条の三十三第一項」とあるのは「同項の共同支配会社等が第百五十五条の三十三第二項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の四十七(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額) | 第百五十五条の四十七(共同支配会社等に係る国別実効税率の計算) |
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第百五十五条の四十七 法第八十二条の三第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
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第百五十五条の四十七 法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
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一 国別グループ純所得の金額(法第八十二条の三第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
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一 国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第四項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
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二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第四項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十三項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十三項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第三号に定める金額の計算につき同条第十三項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十三項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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| 第百五十五条の四十八(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額) | |
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第百五十五条の四十八 第百五十五条の四十(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第四項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十第二項中「属する構成会社等(無国籍構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等」と、同項第一号イ及びロ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第一号イ(2)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(2)」と、同項第三号イ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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第百五十五条の四十八 第百五十五条の四十(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十第二項中「属する構成会社等(無国籍構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等(無国籍共同支配会社等」と、同項第一号イ及びロ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(2)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(2)」と、同項第三号イ中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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2 第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る前項において準用する第百五十五条の四十第一項に規定する再計算国別国際最低課税額の計算について準用する。この場合において、第百五十五条の四十一第一項中「他の構成会社等に係る」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に係る第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する」と、「他の構成会社等の」とあるのは「他の共同支配会社等の」と、「前条第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する前条第二項第一号」と、「次条第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する次条第一項」と、「次条第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項において準用する次条第二項第二号」と、「次条第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項において準用する次条第二項第三号」と、「第八十二条の三第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ」と、同条第二項第一号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同号イ中「構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない」とあるのは「共同支配会社等に係る共同支配会社等以外の」と、同項第二号中「前条第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する前条第二項第一号」と、同条第三項中「第百五十五条の二十四第一項(」とあり、及び「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項(」と、「特例)の」とあるのは「特例)において準用する同条第一項の」と、「特例)に」とあるのは「特例)において準用する同条第一項第一号ニに」と、「第百五十五条の二十四第一項第二号ニ」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項において準用する同条第一項第二号ニ」と読み替えるものとする。
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2
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3 法第八十二条の三第五項の規定は、前項において準用する第百五十五条の四十一第一項の所在地国を所在地国とする法第八十二条の三第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する同令第百五十五条の四十一第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額) | |
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第百五十五条の四十九 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第四項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十二第一項中「第百五十五条の三十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項(」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「構成会社等を」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を」と、同項第一号中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の三十一第三項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第三項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第一項」と、「適用されない構成会社等」とあるのは「適用されない当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「が第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「が第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号」と、同号ロ中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同号ハ中「構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等(」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「構成会社等を除く」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を除く」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同項第二号ロ(1)及び(2)中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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第百五十五条の四十九 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十二第一項中「第百五十五条の三十一第一項(」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項(」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「構成会社等を」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を」と、同項第一号中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の三十一第三項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第三項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第六項において準用する同条第一項」と、「適用されない構成会社等」とあるのは「適用されない当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「が第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「が第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の十八第一項第二号」と、同号ロ中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と、同号ハ中「構成会社等(」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等(」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等」と、「構成会社等を除く」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等を除く」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、同項第二号ロ(1)及び(2)中「構成会社等」とあるのは「当該対象各種投資会社等に係る共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の五十(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額) | 第百五十五条の五十(無国籍共同支配会社等 |
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第百五十五条の五十 法第八十二条の三第四項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。
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第百五十五条の五十 法第八十二条の二第四項第四号(国際最低課税額)に規定する当該対象会計年度に繰り越される部分として政令で定める金額は、同号の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第四号の規定により同号の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたものを除く。)とする。
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二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第四項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十三項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十三項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の二第四項第六号に定める金額の計算につき同条第十三項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十三項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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| 第百五十五条の五十一(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額) | |
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第百五十五条の五十一 第百五十五条の四十四第一項から第三項まで(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第四項第四号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十四第二項中「属する無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等」と、「(無国籍構成会社等」とあるのは「(無国籍共同支配会社等」と、「当該無国籍構成会社等」とあるのは「当該無国籍共同支配会社等」と、同条第三項中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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第百五十五条の五十一 第百五十五条の四十四第一項から第三項まで(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第四号ロ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の四十四第二項中「属する無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等」と、「(無国籍構成会社等」とあるのは「(無国籍共同支配会社等」と、「当該無国籍構成会社等」とあるのは「当該無国籍共同支配会社等」と、同条第三項中「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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2 第百五十五条の四十四第四項から第七項までの規定は、特定多国籍企業グループ等に係る無国籍共同支配会社等に係る前項において準用する同条第一項に規定する再計算国際最低課税額の計算について準用する。この場合において、同条第四項中「前項の」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する前項の」と、「前三項」とあるのは「同条第一項において準用する前三項」と、「第四項」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第四項」と、「第五項第二号」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項において準用する第五項第二号」と、「第五項第三号」とあるのは「第百五十五条の五十一第二項において準用する第五項第三号」と、「同条第二項第四号イ」とあるのは「法第八十二条の三第四項第四号イ」と、同条第五項第一号イ中「無国籍構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属さない」とあるのは「無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等以外の」と、同項第二号中「第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する第三項」と、同条第六項中「第百五十五条の二十四第一項(」とあり、及び「第百五十五条の二十四第一項第一号ニ(」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項(」と、「特例)の」とあるのは「特例)において準用する同条第一項の」と、「特例)に」とあるのは「特例)において準用する同条第一項第一号ニに」と、「第百五十五条の二十四第一項第二号ニ」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項において準用する同条第一項第二号ニ」と読み替えるものとする。
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2 第百五十五条の四十四第四項から第七項までの規定は、特定多国籍企業グループ等
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| 第百五十五条の五十二(無国籍共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額) | |
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第百五十五条の五十二 第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第四項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。
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第百五十五条の五十二 第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第四項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。
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| 第百五十五条の五十三(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例) | |
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第百五十五条の五十三 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、調整後対象租税額(被配分当期対象租税額等(第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分当期対象租税額その他財務省令で定める金額をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率又は同項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率、同項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額又は同項第四号イに規定する当期国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ(会社等別国際最低課税額の計算)に掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
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第百五十五条の五十三 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、調整後対象租税額(被配分当期対象租税額等(第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分当期対象租税額その他財務省令で定める金額をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率又は同項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率、同項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額又は同項第四号イに規定する当期国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ(会社等別国際最低課税額の計算)に掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
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2 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額又は第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額、第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額等を除く。)又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額等を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、第百五十五条の四十第二項第三号に規定する再計算国別実効税率又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算実効税率、法第八十二条の三第二項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額又は同項第四号ロに規定する再計算国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第三号イに掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
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2 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額又は第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額、第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額等を除く。)又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額等を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、第百五十五条の四十第二項第三号に規定する再計算国別実効税率又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算実効税率、法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額又は同項第四号ロに規定する再計算国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第三号イに掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
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3 前二項の規定は、共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、第一項中「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、「無国籍構成会社等実効税率」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率」と、「第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ」とあるのは「第百五十五条の三十六第一項第七号イ及び第八号イ」と、前項中「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「第百五十五条の四十四第二項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第二項」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する第百五十五条の四十第二項第三号イ」と、「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第三号に」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する第百五十五条の四十第二項第三号に」と、「第八十二条の三第二項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号ロ」と、「第百五十五条の三十六第一項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の三十六第一項第九号イ」と読み替えるものとする。
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3 前二項の規定は、共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、第一項中「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、「無国籍構成会社等実効税率」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率」と、「第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ」とあるのは「第百五十五条の三十六第一項第七号イ及び第八号イ」と、前項中「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「第百五十五条の四十四第二項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第二項」と、「第百五十五条の四十第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する第百五十五条の四十第二項第三号イ」と、「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第三号に」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する第百五十五条の四十第二項第三号に」と、「第八十二条の二第二項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号ロ」と、「第百五十五条の三十六第一項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の三十六第一項第九号イ」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の五十四(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準) | |
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第百五十五条の五十四 法第八十二条の三第六項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定める自国内最低課税額に係る税に関する法令は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
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第百五十五条の五十四 法第八十二条の二第六項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定める自国内最低課税額に係る税に関する法令は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
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イ 法第八十二条の三第六項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の所在地国等財務諸表(その作成に係る期間が当該特定多国籍企業グループ等の対象会計年度と同一であるものに限る。以下この号において同じ。)が作成されている場合には、当該所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つてこれらの構成会社等の当期純損益金額に相当する金額を計算することとされ、かつ、これらの構成会社等のうちいずれかの構成会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づき当該当期純損益金額を計算することとされていること。
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イ 法第八十二条の二第六項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の所在地国等財務諸表(その作成に係る期間が当該特定多国籍企業グループ等の対象会計年度と同一であるものに限る。以下この号において同じ。)が作成されている場合には、当該所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つてこれらの構成会社等の当期純損益金額に相当する金額を計算することとされ、かつ、これらの構成会社等のうちいずれかの構成会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づき当該当期純損益金額を計算することとされていること。
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ロ 法第八十二条の三第六項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されている場合には、これらの所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つて当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当期純損益金額に相当する金額を計算することとされ、かつ、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等のうちいずれかの共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づきこれらの当期純損益金額を計算することとされていること。
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ロ 法第八十二条の二第六項の自国内最低課税額に係る税を課することとされている特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されている場合には、これらの所在地国等財務諸表に係る所在地国等財務会計基準に従つて当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等の当期純損益金額に相当する金額を計算することとされ、かつ、当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等のうちいずれかの共同支配会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合には、前号に規定する財務省令で定める規定に基づきこれらの当期純損益金額を計算することとされていること。
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3 法第八十二条の三第六項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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3 法第八十二条の二第六項第二号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
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一 国等(法第八十二条の三第六項に規定する国等をいう。以下この項において同じ。)の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は法第八十二条第十二号(定義)に規定する被部分保有親会社等が各対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国等を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないこと。
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一 法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、最終親会社等又は法第八十二条第十二号(定義)に規定する被部分保有親会社等が各対象会計年度開始の日からその終了の日までの期間において当該国又は地域を所在地国とする全ての構成会社等に係る持分の全てを有する場合にのみ自国内最低課税額に係る税を課することとされているものでないこと。
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二 国等の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、特定多国籍企業グループ等に係る当該国等を所在地国とする共同支配会社等に対して自国内最低課税額に係る税を課することとされているもの(当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等がある場合において、当該共同支配会社等に代えて、当該構成会社等に対して当該共同支配会社等の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされているものを含む。)であること。
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二 法第八十二条の二第六項の国又は地域の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、特定多国籍企業グループ等に係る当該国又は地域を所在地国とする共同支配会社等に対して自国内最低課税額に係る税を課することとされているもの(当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等がある場合において、当該共同支配会社等に代えて、当該構成会社等に対して当該共同支配会社等の当該所在地国に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされているものを含む。)であること。
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三 国等の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における個別計算所得等の金額の計算に関する規定に相当する規定が設けられているものであること。
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三
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四 前三号に掲げるもののほか、国等の自国内最低課税額に係る税に関する法令が、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税における法第八十二条の三第二項各号及び第四項各号に定める金額の計算に関する規定に相当する規定が設けられていない法令として財務省令で定めるものでないこと。
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四 前三号に掲げるもののほか、
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| 第百五十五条の五十五(収入金額等に関する適用免除基準) | |
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第百五十五条の五十五 法第八十二条の三第七項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額を適用対象会計年度(同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の数で除して計算した金額とする。
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第百五十五条の五十五 法第八十二条の二第七項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額を適用対象会計年度(同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の数で除して計算した金額とする。
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2 法第八十二条の三第七項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)と直前二対象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計額を当該適用対象会計年度及び当該直前二対象会計年度の数で除して計算した金額とする。
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2 法第八十二条の二第七項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額
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一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の各対象会計年度に係る個別計算所得金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該個別計算所得金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額
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一 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(各種投資会社等を除く。)の各対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額
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二 前号に規定する全ての構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算損失金額(その期間が一年でない対象会計年度にあつては、当該個別計算損失金額を当該対象会計年度の月数で除し、これに十二を乗じて計算した金額)の合計額
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二 前号に規定する全ての構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(第一項第一号の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等(法第八十二条の三第八項に規定する連結除外構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合に、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(第一項第一号の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等(法第八十二条の二第八項に規定する連結除外構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合に、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額
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4 第一項第一号、第二項各号及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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4 第一項第一号、第二項及び前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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5 法第八十二条の三第八項第一号イに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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5 法第八十二条の二第八項第一号イに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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一 法第八十二条の三第八項第一号イの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号イの対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額
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一 法第八十二条の二第八項第一号イの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号イの対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額
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二 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る法第八十二条の三第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項に係る金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後税額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後税額)
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二 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る法第八十二条の二第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項に係る金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後税額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後税額)
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6 法第八十二条の三第八項第一号ロに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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6 法第八十二条の二第八項第一号ロに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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一 法第八十二条の三第八項第一号ロの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号ロの対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額
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一 法第八十二条の二第八項第一号ロの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号ロの対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額
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7 前二項に規定する連結除外構成会社等は、法第八十二条の三第八項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(同項の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等である場合に、当該連結除外構成会社等について前二項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)におけるその連結除外構成会社等に限るものとする。
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7 前二項に規定する連結除外構成会社等は、法第八十二条の二第八項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係る
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| 第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準) | |
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第百五十五条の五十六 前条第一項、第二項、第四項及び第九項の規定は、法第八十二条の三第十三項(国際最低課税額)において準用する同条第七項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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第百五十五条の五十六 前条第一項、第二項、第四項及び第九項の規定は、法第八十二条の二第十三項(国際最低課税額)において準用する同条第七項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の五十七(財務省令への委任) | |
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第百五十五条の五十七 第百五十五条の三十六から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ及び第四項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額並びに同条第二項第一号ロ及び第四項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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第百五十五条の五十七 第百五十五条の三十六から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十四第一項第二号(対象租税の範囲)に規定する適格分配時課税制度を有する所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ及び第四項第一号イ(国際最低課税額)に規定する当期国別国際最低課税額並びに同条第二項第一号ロ及び第四項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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| 第百五十五条の五十八 | 第百五十五条の五十八 |
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第百五十五条の五十八 法第八十二条の七第三項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
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第百五十五条の五十八
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| 第百五十五条の五十九 | |
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第百五十五条の五十九 法第八十二条の十一第一項(国際最低課税残余額)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに内国法人の従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合とする。
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(新設)
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一 法第八十二条の十一第一項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。次項第一号において同じ。)の同条第一項に規定する従業員等の数として財務省令で定めるところにより計算した数(次号、第三項及び第五項において「従業員等の数」という。)の合計数
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(新設)
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二 法第八十二条の十一第一項の内国法人(各種投資会社等を除く。次項第二号において同じ。)の従業員等の数
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(新設)
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2 法第八十二条の十一第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに内国法人の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
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(新設)
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一 法第八十二条の十一第一項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の有形資産(現金その他の財務省令で定める資産を除く。)の額としてその帳簿価額を基礎として財務省令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「有形資産の額」という。)の合計額
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(新設)
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二 法第八十二条の十一第一項の内国法人の有形資産の額
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(新設)
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3 法第八十二条の十一第二項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合とする。
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(新設)
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一 法第八十二条の十一第二項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所在地国が我が国又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令において各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税に相当する税を課することとされている場合における当該国若しくは地域(当該法令の規定により、同項の各対象会計年度の同項に規定する国内グループ国際最低課税残余額に相当する金額がないものとされる場合における当該国又は地域を除く。次項第一号及び第五項第一号において「国際最低課税残余額相当額課税国」という。)であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)の従業員等の数の合計数
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(新設)
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二 法第八十二条の十一第二項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)の従業員等の数の合計数
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(新設)
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4 法第八十二条の十一第二項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
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(新設)
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一 法第八十二条の十一第二項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所在地国が我が国又は国際最低課税残余額相当額課税国であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)の有形資産の額の合計額
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(新設)
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二 法第八十二条の十一第二項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)の有形資産の額の合計額
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(新設)
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5 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに導管会社等(各種投資会社等を除く。以下この項において同じ。)がある場合における前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
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(新設)
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一 第三項第一号に掲げる数には導管会社等(その設立国が我が国であるもの又は国際最低課税残余額相当額課税国であるもの(その所在地国が国際最低課税残余額相当額課税国であるものを除く。)に限る。以下この号において同じ。)の従業員等の数を含むものとし、前項第一号に掲げる金額には導管会社等の有形資産の額を含むものとする。
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(新設)
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二 第三項第二号に掲げる数には導管会社等(その設立国が我が国であるものに限る。以下この号において同じ。)の従業員等の数を含むものとし、前項第二号に掲げる金額には導管会社等の有形資産の額を含むものとする。
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(新設)
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三 導管会社等の設立国を所在地国とする他の構成会社等がない場合又は当該設立国を所在地国とする他の構成会社等の全てが各種投資会社等その他の財務省令で定める構成会社等に該当する場合には、前二号の規定にかかわらず、第三項各号に掲げる数には当該設立国を設立国とする導管会社等の従業員等の数を含まないものとし、前項各号に掲げる金額には当該導管会社等の有形資産の額を含まないものとする。
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(新設)
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6 第百五十五条の三十六(会社等別国際最低課税額の計算)の規定は、法第八十二条の十一第二項第一号に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の三十六第一項中「を除く」とあるのは「に限る」と、同条第二項中「前項の」とあるのは「第百五十五条の五十九第六項(国際最低課税残余額)において準用する前項の」と、「同条第三項」とあるのは「法第八十二条の三第三項」と、「第百五十五条の三十六第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の五十九第六項(国際最低課税残余額)において準用する同令第百五十五条の三十六第一項第一号」と、「第百五十五条の三十六第一項第七号」とあるのは「第百五十五条の五十九第六項において準用する同令第百五十五条の三十六第一項第七号」と読み替えるものとする。
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(新設)
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7 法第八十二条の十一第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の同項第一号に規定する会社等別国際最低課税額等から、当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等のみに対し当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課するものとして計算した場合における法第八十二条の三第一項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額等を控除した残額とする。
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(新設)
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8 法第八十二条の十一第三項に規定する政令で定める対象会計年度は、次に掲げる要件の全てを満たす対象会計年度とする。
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(新設)
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一 判定対象会計年度(法第八十二条の十一第三項に規定する判定対象会計年度をいう。次号において同じ。)における同項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(各種投資会社等を除く。同号イにおいて同じ。)の所在地国の数が六以下であること。
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(新設)
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二 判定対象会計年度における次に掲げる金額の合計額が五千万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以下であること。
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(新設)
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イ 特定所在地国(法第八十二条の十一第三項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当する対象会計年度のうち同項第一号に規定する各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税に関する法令の規定が最も早く施行されたと国際的に認められる日として財務省令で定める日以後最初に開始した対象会計年度において、同項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が所在地国とする国又は地域のうち当該国又は地域を所在地国とする構成会社等の有形資産の額の合計額が最も多いものをいう。ロにおいて同じ。)以外の国又は地域を所在地国とする当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額
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(新設)
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ロ 法第八十二条の十一第三項の特定多国籍企業グループ等に属する無国籍構成会社等(各種投資会社等を除く。)の有形資産の額(特定所在地国に所在する第二項第一号に規定する有形資産に係るものを除く。)の合計額
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(新設)
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| 第百五十五条の六十 | |
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第百五十五条の六十 法第八十二条の十五第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
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(新設)
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| 第百五十五条の六十一(構成会社等に係る国内調整後対象租税額) | |
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第百五十五条の六十一 法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額がないものとして計算した場合における構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この条において同じ。)の調整後対象租税額とする。
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(新設)
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一 当該構成会社等が恒久的施設等である場合における第百五十五条の三十五第三項第一号(調整後対象租税額の計算)に定める金額
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(新設)
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二 当該構成会社等の第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する親会社等が同号に規定する外国子会社合算税制等の適用を受ける場合における同号に定める金額
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(新設)
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三 当該構成会社等が第百五十五条の三十五第三項第五号イに掲げる会社等に該当する場合における同号に定める金額
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(新設)
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四 当該構成会社等の第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する親会社等(その所在地国が我が国でないものに限る。)に対して利益の配当を行つた場合における同号に定める金額(所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法により課されるものを除く。)
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(新設)
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五 前各号に掲げる金額に係る第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額として財務省令で定める金額
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(新設)
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2 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各対象会計年度において、当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の過去対象会計年度に係る過大であつた国内調整後対象租税額(法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額をいう。以下第百五十五条の六十八までにおいて同じ。)の合計額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額に満たない場合において、当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該全ての構成会社等の国内調整後対象租税額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、第百五十五条の三十五第二項第二号ホ及び第百五十五条の六十四第一項第一号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に掲げる金額は、零とする。
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(新設)
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3 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、前項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第百五十五条の六十二(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合) | |
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第百五十五条の六十二 法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
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(新設)
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一 法第八十二条の十九第一項第一号に掲げる内国法人(同号の特定多国籍企業グループ等に属する同号に規定する構成会社等であるものに限る。)の国内調整後対象租税額(当該対象会計年度においてグループ繰越控除額がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る繰越控除帰属額を減算した金額。次号において同じ。)が個別基準税額(同条第二項第一号イに規定する個別基準税額をいう。以下この款において同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額
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(新設)
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二 前号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
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(新設)
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2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(新設)
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一 グループ繰越控除額 法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)に規定する政令で定める金額であつて同号イ(3)の規定により控除された金額をいう。
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(新設)
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二 繰越控除帰属額 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)の対象会計年度に係るグループ繰越控除額に当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が当該対象会計年度に係るロに掲げる金額のうちに占める割合又はこれに準ずる割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。
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(新設)
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イ 当該構成会社等の繰越対象帰属額
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(新設)
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ロ 当該特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の繰越対象帰属額の合計額
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(新設)
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三 繰越対象帰属額 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の次に掲げる過去対象会計年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(過去対象会計年度においてグループ繰越控除額がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る当該構成会社等の繰越控除帰属額の合計額を控除した残額)をいう。
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(新設)
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イ 次条第一号に掲げる過去対象会計年度 同号に定める金額に当該過去対象会計年度に係る(1)に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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(1) 当該構成会社等(当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)に限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額
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(新設)
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(2) 当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
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(新設)
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ロ 次条第二号に掲げる過去対象会計年度 法第八十二条の十九第十三項の規定を適用しないで計算した場合の当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る同条第二項第三号ハに掲げる金額
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(新設)
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| 第百五十五条の六十三(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額) | |
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第百五十五条の六十三 法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国内グループ調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
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(新設)
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一 国内グループ純所得の金額(法第八十二条の十九第二項第一号に規定する国内グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
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(新設)
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二 国内グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第三号ハに規定する控除した残額の計算につき同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに規定する控除した残額
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(新設)
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| 第百五十五条の六十四(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額) | |
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第百五十五条の六十四 法第八十二条の十九第二項第一号ロ(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額は、過去対象会計年度に係る次に掲げる金額がある場合において、当該過去対象会計年度に係る再計算当期グループ国内最低課税額から当該過去対象会計年度に係る同号イに規定する当期グループ国内最低課税額を控除した残額(同号の対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度において既に当該過去対象会計年度に係る同号ロに規定する再計算グループ国内最低課税額とされた金額(以下この項において「グループ調整済額」という。)がある場合には、当該残額から当該グループ調整済額を控除した残額)とする。
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(新設)
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一 当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(国内調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合におけるその減少した金額
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(新設)
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二 当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額(国内調整後対象租税額に含まれていたものに限る。)のうち当該過去対象会計年度終了の日の翌日から三年を経過する日までに納付されなかつた金額が百万ユーロを財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額を超える場合における当該納付されなかつた金額
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(新設)
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三 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額(第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額をいう。次号において同じ。)のうちその計上された金額が過大であつたものとして財務省令で定める金額
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(新設)
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四 当該過去対象会計年度に計上された法人税等調整額のうちその計上された金額が過少であつたものとして財務省令で定める金額
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(新設)
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2 前項に規定する再計算当期グループ国内最低課税額とは、過去対象会計年度(当該過去対象会計年度の特定多国籍企業グループ等に係る第三号に規定する再計算国内実効税率が基準税率を下回り、かつ、当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る第一号に掲げる金額がある場合における当該過去対象会計年度に限る。)に係る同号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。
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(新設)
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一 再計算国内グループ純所得の金額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。第三号において同じ。)
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(新設)
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イ 我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額
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(新設)
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ロ 我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号ロに規定する再計算個別計算損失金額の合計額
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(新設)
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二 当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第一号イ(2)に掲げる金額
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(新設)
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三 基準税率から再計算国内実効税率(当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額(当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を超え、かつ、当該過去対象会計年度において再計算国内グループ純所得の金額がある場合において、当該過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度のうちにイに掲げる金額が零を下回るものがあるときは、当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る部分の金額のうち当該過去対象会計年度に繰り越される部分として財務省令で定める金額を控除した残額とし、当該過去対象会計年度に係るイに掲げる金額が零を下回る場合には零とする。)がロに掲げる金額のうちに占める割合をいう。)を控除した割合
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(新設)
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イ 再計算国内グループ調整後対象租税額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算国内調整後対象租税額(構成会社等の過去対象会計年度に係る国内調整後対象租税額に前項第四号に掲げる金額を加算した金額から同項第一号から第三号までに掲げる金額を減算した金額をいう。第百五十五条の六十六第一項(構成会社等に係る過去帰属割合)において同じ。)の合計額をいう。)
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(新設)
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ロ 再計算国内グループ純所得の金額
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(新設)
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| 第百五十五条の六十五(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例) | |
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第百五十五条の六十五 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る国内利益超過額がある場合において、当該特定多国籍企業グループ等の当該対象会計年度(以下この条において「適用対象会計年度」という。)に係るグループ国内最低課税額報告事項等(当該構成会社等及び我が国を所在地国とする他の構成会社等に係る法第八十二条の十九第二項第一号ロ(国内最低課税額)に規定する再計算グループ国内最低課税額並びに当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得等の金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、当該適用対象会計年度の直前の四対象会計年度の各対象会計年度(以下この項及び次項第二号において「調整対象会計年度」という。)に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を当該特定多国籍企業グループ等の当該調整対象会計年度に係る前条第二項第一号に規定する残額に加算する。この場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「掲げる金額が」とあるのは「掲げる金額又は調整対象会計年度(次条第一項に規定する調整対象会計年度をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)に係る年度別損失充当額(次条第二項第二号に規定する年度別損失充当額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)若しくは年度別利益配分額(次条第二項第三号に規定する年度別利益配分額をいう。次項第一号及び第三号イにおいて同じ。)が」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の十九第二項第一号イ」と、同条第二項第一号中「残額」とあるのは「残額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該残額に当該調整対象会計年度に係る年度別損失充当額と年度別利益配分額との合計額を加算した金額)」と、同項第三号イ中「合計額」とあるのは「合計額(当該過去対象会計年度が調整対象会計年度である場合には、当該合計額並びに年度別損失充当額及び年度別利益配分額に係る対象租税の額を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額)」とする。
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(新設)
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2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(新設)
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一 国内利益超過額 適用対象会計年度の我が国に係る国別利益額(第百五十五条の四十一第二項第一号(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)に規定する国別利益額をいう。次号において同じ。)から当該適用対象会計年度の我が国に係る国別損失額(同項第一号に規定する国別損失額をいう。次号において同じ。)を控除した残額をいう。
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(新設)
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二 年度別損失充当額 我が国に係る国別利益額が我が国に係る国別損失額を下回る調整対象会計年度(以下この項及び第四項において「損失対象会計年度」という。)に係る国内損失超過額(当該損失対象会計年度の我が国に係る国別損失額から我が国に係る国別利益額を控除した残額をいう。以下この号において同じ。)から、当該国内損失超過額のうち過去対象会計年度において前項の規定により読み替えて適用する前条第二項第一号の規定により加算された金額を控除した残額をいう。
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(新設)
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三 年度別利益配分額 適用対象会計年度に係る国内利益超過額から損失対象会計年度に係る年度別損失充当額の合計額を控除した残額を五で除して計算した金額をいう。
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(新設)
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3 各対象会計年度において第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける不動産の譲渡を行つた場合における前二項の規定の適用については、前項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十一第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)の規定により読み替えられた同条第二項第一号」とする。
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(新設)
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4 適用対象会計年度において、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額(第二項第二号に規定する年度別損失充当額をいう。以下この項において同じ。)の合計額が当該適用対象会計年度に係る国内利益超過額(第二項第一号に規定する国内利益超過額をいう。以下この項において同じ。)を超える場合における年度別損失充当額は、第二項第二号の規定にかかわらず、損失対象会計年度に係る年度別損失充当額を、最も古い損失対象会計年度のものから順次に、当該適用対象会計年度に係る国内利益超過額を限度として当該国内利益超過額に充てるものとした場合に当該国内利益超過額に充てられることとなる金額とする。
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(新設)
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5 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに我が国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の六十五第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第百五十五条の六十六(構成会社等に係る過去帰属割合) | |
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第百五十五条の六十六 法第八十二条の十九第二項第一号ロ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、過去対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
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(新設)
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一 法第八十二条の十九第一項第一号に掲げる内国法人(当該過去対象会計年度において同号の特定多国籍企業グループ等に属する同号に規定する構成会社等であつたものに限る。)の再計算国内調整後対象租税額(当該過去対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合には、当該再計算グループ繰越控除額に係る再計算繰越控除帰属額を減算した金額。次号において同じ。)が再計算個別基準税額(第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額(当該過去対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額(法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額をいう。次号において同じ。)に係る法第八十二条の十九第二項第一号イに掲げる金額又は当該過去対象会計年度に係るグループ調整済額(第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定するグループ調整済額をいう。次号において同じ。)に係る法第八十二条の十九第二項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額がある場合には、これらの金額の合計額を控除した残額)
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(新設)
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二 当該過去対象会計年度において前号の特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の再計算国内調整後対象租税額が再計算個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額(当該過去対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額に係る法第八十二条の十九第二項第一号イに掲げる金額又は当該過去対象会計年度に係るグループ調整済額に係る同項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額がある場合には、これらの金額の合計額を控除した残額)の合計額
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(新設)
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2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(新設)
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一 再計算グループ繰越控除額 第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額であつて同号の規定により控除された金額をいう。
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(新設)
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二 再計算繰越控除帰属額 第百五十五条の六十四第二項第三号の過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額のうち当該過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)に帰せられる金額として財務省令で定める金額をいう。
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(新設)
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| 第百五十五条の六十七(構成会社等に係る未分配所得国内最低課税額) | |
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第百五十五条の六十七 法第八十二条の十九第二項第一号ハ(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同条第一項第一号に掲げる内国法人(同号の特定多国籍企業グループ等に属する同号に規定する構成会社等(第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する対象各種投資会社等に限る。)であるものに限る。)の各対象会計年度に係る第百五十五条の四十二第一項(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)に規定する各対象株主等に係る同項に規定する株主等別未分配額の合計額とする。
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(新設)
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| 第百五十五条の六十八(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における構成会社等に帰せられる割合) | |
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第百五十五条の六十八 法第八十二条の十九第二項第三号ハ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
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(新設)
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一 法第八十二条の十九第一項第一号に掲げる内国法人(同号の特定多国籍企業グループ等に属する同号に規定する構成会社等であるものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額
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(新設)
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二 前号の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
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(新設)
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| 第百五十五条の六十九(構成会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度) | |
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第百五十五条の六十九 法第八十二条の十九第三項(国内最低課税額)に規定する政令で定める過去対象会計年度は、同条第二項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額をこれらの規定に定めるところにより過去対象会計年度ごとに計算する場合における当該過去対象会計年度とする。
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(新設)
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| 第百五十五条の七十(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額) | |
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第百五十五条の七十 第百五十五条の六十一第一項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)の規定は、法第八十二条の十九第五項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の六十一第一項中「構成会社等」とあるのは、「共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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(新設)
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2 第百五十五条の六十一第二項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の各対象会計年度に係る国内調整後対象租税額(法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整後対象租税額をいう。次条及び第百五十五条の七十六(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における共同支配会社等に帰せられる割合)において同じ。)の計算について準用する。この場合において、第百五十五条の六十一第二項中「属する全ての構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、「当該全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の六十四第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第一項第一号」と読み替えるものとする。
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(新設)
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3 法第八十二条の三第五項(国際最低課税額)の規定は、前項において準用する第百五十五条の六十一第二項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする法第八十二条の三第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する同令第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第百五十五条の七十一(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合) | |
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第百五十五条の七十一 法第八十二条の十九第五項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
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(新設)
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一 法第八十二条の十九第一項第二号に掲げる内国法人(同号の特定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等であるものに限る。)の国内調整後対象租税額(当該対象会計年度においてグループ繰越控除額がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る繰越控除帰属額を減算した金額。次号において同じ。)が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額
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(新設)
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二 前号の内国法人又は当該内国法人に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
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(新設)
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2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(新設)
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一 グループ繰越控除額 法第八十二条の十九第五項第一号イ(3)に規定する政令で定める金額であつて同号イ(3)の規定により控除された金額をいう。
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(新設)
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二 繰越控除帰属額 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の法第八十二条の十九第五項第一号イ(3)の対象会計年度に係るグループ繰越控除額に当該対象会計年度に係るイに掲げる金額が当該対象会計年度に係るロに掲げる金額のうちに占める割合又はこれに準ずる割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額をいう。
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(新設)
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イ 当該共同支配会社等の繰越対象帰属額
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(新設)
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ロ 当該共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の繰越対象帰属額の合計額
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(新設)
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三 繰越対象帰属額 特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の次に掲げる過去対象会計年度の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(過去対象会計年度においてグループ繰越控除額がある場合には、当該グループ繰越控除額に係る当該共同支配会社等の繰越控除帰属額の合計額を控除した残額)をいう。
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(新設)
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イ 次条第一号に掲げる過去対象会計年度 同号に定める金額に当該過去対象会計年度に係る(1)に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
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(新設)
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(1) 当該共同支配会社等(当該過去対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)であつたものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額
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(新設)
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(2) (1)に規定する共同支配会社等又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
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(新設)
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ロ 次条第二号に掲げる過去対象会計年度 法第八十二条の十九第十五項において準用する同条第十三項の規定を適用しないで計算した場合の当該共同支配会社等の当該過去対象会計年度に係る同条第五項第三号ハに掲げる金額
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(新設)
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| 第百五十五条の七十二(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額) | |
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第百五十五条の七十二 法第八十二条の十九第五項第一号イ(3)(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国内グループ調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
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(新設)
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一 国内グループ純所得の金額(法第八十二条の十九第五項第一号に規定する国内グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
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(新設)
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二 国内グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の十九第五項第三号ハに規定する控除した残額の計算につき同条第十五項において準用する同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに規定する控除した残額
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(新設)
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| 第百五十五条の七十三(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額) | |
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第百五十五条の七十三 第百五十五条の六十四(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の規定は、法第八十二条の十九第五項第一号ロ(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の六十四第二項中「係る第三号」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に係る第三号」と、「当該特定多国籍企業グループ等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、同項第一号イ及びロ中「我が国を所在地国とする全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、「過去対象会計年度に係る」とあるのは「過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する」と、同項第二号中「第八十二条の十九第二項第一号イ(2)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(2)」と、同項第三号イ中「我が国を所在地国とする全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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(新設)
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2 第百五十五条の六十五第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る法第八十二条の十九第五項第一号ロに規定する再計算グループ国内最低課税額の計算について準用する。この場合において、第百五十五条の六十五第一項中「他の構成会社等に」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等に」と、「第八十二条の十九第二項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号ロ」と、「他の構成会社等の」とあるのは「他の共同支配会社等の」と、「前条第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する前条第二項第一号」と、「次条第一項」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する次条第一項」と、「次条第二項第二号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する次条第二項第二号」と、「次条第二項第三号」とあるのは「第百五十五条の七十三第二項において準用する次条第二項第三号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、同条第二項第一号中「第百五十五条の四十一第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第二項第一号」と、同項第二号中「前条第二項第一号」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する前条第二項第一号」と、同条第三項中「第百五十五条の二十四第一項」とあるのは「第百五十五条の二十四第七項」と、「の特例)」とあるのは「の特例)において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
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(新設)
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3 法第八十二条の三第五項(国際最低課税額)の規定は、前項において準用する第百五十五条の六十五第一項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする法第八十二条の三第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する同令第百五十五条の六十五第一項から第四項まで(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第百五十五条の七十四(共同支配会社等に係る過去帰属割合) | |
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第百五十五条の七十四 法第八十二条の十九第五項第一号ロ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、過去対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
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(新設)
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一 法第八十二条の十九第一項第二号に掲げる内国法人(当該過去対象会計年度において同号の特定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等であつたものに限る。)の再計算国内調整後対象租税額(前条第一項において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内調整後対象租税額をいい、当該過去対象会計年度において再計算グループ繰越控除額がある場合には当該再計算グループ繰越控除額に係る再計算繰越控除帰属額を減算した金額とする。次号において同じ。)が再計算個別基準税額(第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)を下回る場合のその下回る部分の金額(当該過去対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額(法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する当期グループ国内最低課税額をいう。次号において同じ。)に係る法第八十二条の十九第五項第一号イに掲げる金額又は当該過去対象会計年度に係るグループ調整済額(前条第一項において準用する第百五十五条の六十四第一項に規定するグループ調整済額をいう。次号において同じ。)に係る法第八十二条の十九第五項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額がある場合には、これらの金額の合計額を控除した残額)
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(新設)
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二 前号の内国法人又は当該内国法人に係る他の共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)の再計算国内調整後対象租税額が再計算個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額(当該過去対象会計年度に係る当期グループ国内最低課税額に係る法第八十二条の十九第五項第一号イに掲げる金額又は当該過去対象会計年度に係るグループ調整済額に係る同項第一号ロ、第二号イ若しくは第三号イに掲げる金額がある場合には、これらの金額の合計額を控除した残額)の合計額
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(新設)
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2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(新設)
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一 再計算グループ繰越控除額 前条第一項において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する財務省令で定める金額であつて同号の規定により控除された金額をいう。
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(新設)
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二 再計算繰越控除帰属額 前条第一項において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号の過去対象会計年度に係る再計算グループ繰越控除額のうち当該過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(当該過去対象会計年度においてその所在地国が我が国であつたものに限る。)であつたものに帰せられる金額として財務省令で定める金額をいう。
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(新設)
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| 第百五十五条の七十五(共同支配会社等に係る未分配所得国内最低課税額) | |
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第百五十五条の七十五 第百五十五条の六十七(構成会社等に係る未分配所得国内最低課税額)の規定は、法第八十二条の十九第五項第一号ハ(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の六十七中「同条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「属する」とあるのは「係る」と、「構成会社等(第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「共同支配会社等(第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の四十二第一項」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十二第一項」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第百五十五条の七十六(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における共同支配会社等に帰せられる割合) | |
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第百五十五条の七十六 法第八十二条の十九第五項第三号ハ(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、各対象会計年度に係る第一号に掲げる金額が当該対象会計年度に係る第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
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(新設)
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一 法第八十二条の十九第一項第二号に掲げる内国法人(同号の特定多国籍企業グループ等に係る同号に規定する共同支配会社等であるものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額
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(新設)
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二 前号の内国法人又は当該内国法人に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)の国内調整後対象租税額が個別基準税額を下回る場合のその下回る部分の金額の合計額
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(新設)
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| 第百五十五条の七十七(共同支配会社等の再計算グループ国内最低課税額に係る過去対象会計年度) | |
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第百五十五条の七十七 法第八十二条の十九第六項(国内最低課税額)に規定する政令で定める過去対象会計年度は、同条第五項第一号ロ、第二号イ又は第三号イに掲げる金額をこれらの規定に定めるところにより過去対象会計年度ごとに計算する場合における当該過去対象会計年度とする。
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(新設)
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| 第百五十五条の七十八(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例) | |
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第百五十五条の七十八 構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、法第八十二条の十九第二項第一号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額(被配分当期対象租税額等(第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)に規定する被配分当期対象租税額等をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)に規定する国内実効税率及び同号イに掲げる金額の計算を行うものとする。
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(新設)
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2 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額、第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額等を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、第百五十五条の六十四第二項第三号に規定する再計算国内実効税率並びに法第八十二条の十九第二項第一号ロ、第二号イ及び第三号イに掲げる金額の計算を行うものとする。
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(新設)
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3 前二項の規定は、共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、第一項中「第八十二条の十九第二項第一号イ(」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(」と、「第百五十五条の五十三第一項」とあるのは「第百五十五条の五十三第三項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)」と、前項中「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「第百五十五条の六十四第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号イ」と、「第百五十五条の三十八第一項各号」とあるのは「第百五十五条の四十六において準用する第百五十五条の三十八第一項各号」と、「最終親会社等」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等」と、「第百五十五条の六十四第二項第三号に」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号に」と、「第八十二条の十九第二項第一号ロ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号ロ」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第百五十五条の七十九(収入金額等に関する適用免除基準) | |
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第百五十五条の七十九 第百五十五条の五十五第一項から第四項まで、第八項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第七項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第八項第一号(国内最低課税額)」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第二項中「第八十二条の三第七項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第八項第二号」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第三項中「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「第一項第一号の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第八項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と、同項第一号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同項第二号から第四号までの規定中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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2 第百五十五条の五十五第五項から第八項までの規定は、法第八十二条の十九第九項第一号イ及びロに規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第五項中「第八十二条の三第八項第一号イに規定する政令」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令」と、同項第一号中「法第八十二条の三第八項第一号イの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「調整後対象租税額」とあるのは「同条第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第八項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第六項中「第八十二条の三第八項第一号ロに」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号ロに」と、同項第一号中「法第八十二条の三第八項第一号ロの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号ロ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号ロ」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第七項中「第八十二条の三第八項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第百五十五条の八十(共同支配会社等に係る適用免除基準) | |
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第百五十五条の八十 第百五十五条の五十五第一項、第二項、第四項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第七項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項第一号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項中「第八十二条の三第七項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第十五項において準用する同条第八項第二号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第百五十五条の八十一(財務省令への委任) | |
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第百五十五条の八十一 第百五十五条の六十一から前条までに定めるもののほか、第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に規定する税効果会計の適用により資産とみなされて計上される金額がある場合における法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(i)(国内最低課税額)に規定する国内グループ調整後対象租税額の計算の特例その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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(新設)
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| 第百五十六条 | |
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第百五十六条 法第八十二条の二十三第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
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第百五十六条 法第八十二条の七第三項(電子情報処理組織による申告)に規定する政令で定める法令は、地方法人税法その他の法人税の申告に関する法令(法(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。
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| 第二百二条(仮決算をした場合の中間申告) | |
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二 法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節第一款から第三款の二まで(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定(第百三十一条の二第三項(リース取引)の規定を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第百八十四条第五項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えられた第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項中「費用として損金経理」とあるのは「費用として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第百四十四条の四第一項又は第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあつては、これらの期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と読み替えるものとする。
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二 法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節第一款から第三款の二まで(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例
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| 第二百七条 | 第二百七条 |
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第二百七条 法第百四十五条の二第一項(国際最低課税残余額)に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業員等の数の合計数のうちに外国法人の恒久的施設等の従業員等の数の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合とする。
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第二百七条
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一 法第百四十五条の二第一項の特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。次項第一号において同じ。)に属する全ての法第八十二条第十三号に規定する構成会社等(その所在地国(同条第七号に規定する所在地国をいう。次号において同じ。)が我が国であるものに限るものとし、各種投資会社等(同条第十六号に規定する各種投資会社等をいう。次号において同じ。)を除く。次項第一号において「構成会社等」という。)の従業員等の数(第百五十五条の五十九第一項第一号(国際最低課税残余額)に規定する従業員等の数をいう。次号において同じ。)の合計数
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(新設)
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二 法第百四十五条の二第一項の外国法人(各種投資会社等を除く。次項第二号において同じ。)の恒久的施設等(法第八十二条第六号に規定する恒久的施設等をいい、その所在地国が我が国であるものに限る。次項第二号において同じ。)の従業員等の数
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(新設)
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2 法第百四十五条の二第一項に規定する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに外国法人の恒久的施設等の有形資産の額の占める割合として政令で定めるところにより計算した割合は、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合とする。
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2 外国法人の法第百四十五条の三に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第三章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合
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一 法第百四十五条の二第一項の特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の有形資産の額(第百五十五条の五十九第二項第一号に規定する有形資産の額をいう。次号において同じ。)の合計額
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(新設)
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二 法第百四十五条の二第一項の外国法人の恒久的施設等の有形資産の額
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(新設)
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| 第二百八条 | 第二百八条 |
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第二百八条 法第百四十五条の六第一項第一号(国内最低課税額)に掲げる外国法人の同号に規定する構成会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額につき、同条第二項の規定により前編第二章第四節(各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十五条の六十二第一項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第一号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第一号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「構成会社等」とあるのは「恒久的施設等を有する構成会社等」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、「同条第二項第一号イ」とあるのは「法第八十二条の十九第二項第一号イ」と、第百五十五条の六十六第一項第一号(構成会社等に係る過去帰属割合)及び第百五十五条の六十八第一号(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における構成会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第一号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第一号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「構成会社等で」とあるのは「恒久的施設等を有する構成会社等で」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と読み替えるものとする。
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第二百八条
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2 法第百四十五条の六第一項第二号に掲げる外国法人の同号に規定する共同支配会社等の恒久的施設等に係る国内最低課税額につき、同条第三項の規定により前編第二章第四節の規定に準じて計算する場合には、第百五十五条の七十一第一項第一号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「共同支配会社等」とあるのは「恒久的施設等を有する共同支配会社等」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、同項第二号中「の内国法人」とあるのは「の外国法人の恒久的施設等」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と、第百五十五条の七十四第一項第一号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「共同支配会社等で」とあるのは「恒久的施設等を有する共同支配会社等で」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、同項第二号中「の内国法人」とあるのは「の外国法人の恒久的施設等」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と、第百五十五条の七十六第一号(国内グループ調整後対象租税額が零を下回る一定の場合における共同支配会社等に帰せられる割合)中「第八十二条の十九第一項第二号」とあるのは「第百四十五条の六第一項第二号(国内最低課税額)」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「共同支配会社等」とあるのは「恒久的施設等を有する共同支配会社等」と、「)の」とあるのは「)の当該恒久的施設等の」と、同条第二号中「の内国法人」とあるのは「の外国法人の恒久的施設等」と、「内国法人に」とあるのは「外国法人に」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第二百九条 | 第二百九条 |
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第二百九条 外国法人の法第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により法第八十四条第二項第二号(退職年金等積立金の額の計算)の規定に準じて計算する場合には、同号イ中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。
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第二百九条 第
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2 外国法人の法第百四十五条の十一に規定する退職年金等積立金の額につき、同条の規定により前編第三章(内国法人の退職年金等積立金に対する法人税)の規定に準じて計算する場合には、第百五十六条の四第一項第二号イ(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)、第百五十八条第一項第一号、第二項及び第三項(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算)並びに第百六十条第一項及び第二項(損害保険に係る退職年金等積立金額の計算)中「第百十六条第一項」とあるのは、「第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用される同法第百十六条第一項」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第二百十条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲) | 第二百十条(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等) |
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第二百十条 第百七十三条(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)の規定は、法第百四十七条(更正及び決定)において準用する法第百三十二条第一項第二号ロ(同族会社等の行為又は計算の否認)に規定する主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人について準用する。
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第二百十条 第百七十四条第一項及び第二項(更正
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| 第二百十一条(更正等により還付すべき所得税額等の充当の順序) | 第二百十一条(外国普通法人となつた旨の届出) |
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第二百十一条 第二百四条(所得税額等の還付手続等)において準用する第百五十二条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の三第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
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第二百十一条 法第百四十九条第一項ただし書(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する法第百四十一条第一号イ及びロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定
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| 第二百十二条(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等) | 第二百十二条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供) |
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第二百十二条 第百七十四条第一項及び第二項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)の規定は、法第百四十七条の四第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)において法第百三十四条第三項及び第四項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第百七十四条第一項第一号中「第七十九条第二項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項(中間納付額の還付)において準用する法第七十九条第二項」と、同項第二号中「第七十九条第一項」とあるのは「第百四十四条の十二第一項」と、「第七十四条第一項第二号」とあるのは「第百四十四条の六第一項第七号又は第二項第二号」と、「第四項」とあるのは「第二百十二条第三項(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)」と読み替えるものとする。
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第二百十二条 法第百五十条の三第一項第二号(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十六第一項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十七第一項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の二十八第一項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の二十九第一項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)、第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)、第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)又は第百五十五条の五十五第三項(収入金額等に関する適用免除基準)若しくは同条第五項及び第六項の規定その他財務省令で定める規定とする。
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2 第百七十四条第三項の規定は、法第百四十七条の四第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百七十四条第三項中「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第三項」と、「次項」とあるのは「第二百十二条第三項」と読み替えるものとする。
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2
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3 第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する第百五十四条(還付すべき中間納付額の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の四第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する法第百三十四条第三項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
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3 法第百五十条の三第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合とする。
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| 第二百十三条(外国普通法人となつた旨の届出) | |
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第二百十三条 法第百四十九条第一項ただし書(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する法第百四十一条第一号イ及びロ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで及び第二十二項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第十一条第一項から第三項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)、第十九条第二項から第四項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第四十四条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。
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(新設)
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2 法第百四十九条第一項ただし書及び第二項に規定する法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項並びに第十九条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定とする。
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(新設)
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| 第二百十四条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供) | |
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第二百十四条 法第百五十条の三第一項第二号(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十六第一項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十七第一項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十八第一項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第百五十五条の二十九第一項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)、第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第一項、第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第四項又は第百五十五条の五十五第三項(収入金額等に関する適用免除基準)若しくは同条第五項及び第六項の規定その他財務省令で定める規定とする。
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(新設)
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2 法第百五十条の三第一項第三号に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項、第百五十五条の二十第一項、第百五十五条の二十三第一項、第百五十五条の二十四第一項、第百五十五条の二十四の二第一項、第百五十五条の二十六第一項、第百五十五条の二十七第一項又は第百五十五条の三十一第一項の規定その他財務省令で定める規定とする。
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(新設)
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3 法第百五十条の三第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合とする。
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(新設)
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一 法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)の最終親会社等(同項に規定する最終親会社等をいう。次号及び第六項において同じ。)の所在地国(法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。次号及び第六項において同じ。)の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等の当該各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(法第百五十条の三第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいう。同号において同じ。)(当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額等報告対象法人(同条第一項に規定するグループ国際最低課税額等報告対象法人をいう。第七項において同じ。)が同条第一項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する事項の提供がある場合
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(新設)
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二 財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間の適格当局間合意(グループ国際最低課税額等報告事項等及びグループ国内最低課税額報告事項等(法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。)又はこれらに相当する情報を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間のグループ国際最低課税額等報告事項等及びグループ国内最低課税額報告事項等又はこれらに相当する情報の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意(同項第二号において「当局間合意」という。)であつて、同条第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過する日において現に効力を有するものをいう。)がある場合
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(新設)
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4 法第百五十条の三第四項第二号に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項、第百五十五条の二十第一項、第百五十五条の二十三第一項、第百五十五条の二十四第一項、第百五十五条の二十四の二第一項、第百五十五条の二十六第一項、第百五十五条の二十七第一項、第百五十五条の二十八第一項、第百五十五条の二十九第一項、第百五十五条の三十一第一項、第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(法第百四十五条の六第二項(国内最低課税額)の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する第百五十五条の六十一第二項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十五第一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)又は第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第三項(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)若しくは第百五十五条の七十九第二項において準用する第百五十五条の五十五第五項及び第六項(法第百四十五条の六第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)の規定その他財務省令で定める規定とする。
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(新設)
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5 法第百五十条の三第四項第三号に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項、第百五十五条の二十第一項、第百五十五条の二十三第一項、第百五十五条の二十四第一項、第百五十五条の二十四の二第一項、第百五十五条の二十六第一項、第百五十五条の二十七第一項又は第百五十五条の三十一第一項の規定その他財務省令で定める規定とする。
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(新設)
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6 法第百五十条の三第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合とする。
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(新設)
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一 法第百五十条の三第六項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等の当該各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合
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(新設)
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二 財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間の適格当局間合意(当局間合意であつて、法第百五十条の三第六項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過する日において現に効力を有するものをいう。)がある場合
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(新設)
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7 グループ国際最低課税額等報告対象法人又はグループ国内最低課税額報告対象法人(法第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最低課税額報告対象法人をいう。以下この項において同じ。)が同条第九項の規定の適用を受ける対象会計年度における当該グループ国際最低課税額等報告対象法人又はグループ国内最低課税額報告対象法人の特定多国籍企業グループ等に係る第三項及び前項の規定の適用については、第三項各号及び前項各号中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
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(新設)
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| 第七十七条の四(特定公益信託の要件等) | |
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第七十七条の四 法第三十七条第六項(特定公益信託)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる事項が信託行為において明らかであり、かつ、受託者が信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)であることとする。
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一 当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
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二 当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
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三 当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
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四 当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
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イ 預金又は貯金
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ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託(所得税法第二条第一項第十二号(定義)に規定する貸付信託をいう。)の受益権の取得
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ハ イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
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五 当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
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六 当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
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七 当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
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八 当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
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2 法第三十七条第六項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第二号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第十一条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。次項及び第四項において同じ。)の証明を受けたものとする。
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3 法第三十七条第六項の規定により読み替えられた同条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金)に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る。)とする。
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一 科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
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二 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
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三 学校教育法第一条(定義)に規定する学校における教育に対する助成
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四 学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
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五 芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
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六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
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七 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
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八 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
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九 すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
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十 国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
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十一 社会福祉を目的とする事業に対する助成
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十二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成
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4 当該公益信託に係る主務大臣は、第二項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第一項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。
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5 法第三十七条第六項の規定により同条第一項(寄附金の損金算入限度額)の規定の適用を受けようとする内国法人は、確定申告書に同条第六項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭の明細書及び当該特定公益信託の第二項の証明に係る書類の写しを添付しなければならない。
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6 第二項又は第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。
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| 第百五十五条の三(定義) | |
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十一 移行対象会計年度 次に掲げる特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める対象会計年度をいう。
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イ 構成会社等又は共同支配会社等(ロに掲げる会社等を除く。) 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の全てが所在地国としていなかつた国又は地域を当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のいずれかが最初に所在地国とした当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る対象会計年度
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ロ 無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等となつた又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等となつた最初の対象会計年度
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| 第百五十五条の五十八(除外会社等に関する特例) | |
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2 法第八十二条の三第三項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第二項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
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3 法第八十二条の三第四項の直前の四対象会計年度のうちに特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人がない対象会計年度がある場合における同項の規定の適用については、同項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度には、同項の規定に相当する我が国以外の国又は地域の租税に関する法令の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度を含むものとする。
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| 第二百十条(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等) | |
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2 第百七十四条第三項の規定は、法第百四十七条の四第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第百七十四条第三項中「第七十九条第三項」とあるのは「第百四十四条の十二第二項において準用する法第七十九条第三項」と、「次項」とあるのは「第二百十条第三項」と読み替えるものとする。
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3 第二百五条第一項(中間納付額の還付手続等)において準用する第百五十四条(還付すべき中間納付額の充当の順序)の規定は、法第百四十七条の四第一項及び第二項の規定並びに同条第三項において準用する法第百三十四条第三項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。
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| 第二百十一条(外国普通法人となつた旨の届出) | |
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2 法第百四十九条第一項ただし書及び第二項に規定する法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととする政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項並びに第十九条第二項(第一号を除く。)から第四項までの規定とする。
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| 第二百十二条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供) | |
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一 法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月以内に、特定多国籍企業グループ等(法第八十二条第四号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この条において同じ。)の最終親会社等(同項に規定する最終親会社等をいう。次号において同じ。)の所在地国(法第八十二条第七号に規定する所在地国をいう。次号において同じ。)の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等の当該各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第百五十条の三第一項に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。同号において同じ。)(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(法第八十二条第十三号に規定する構成会社等をいう。次項において同じ。)である内国法人が法第百五十条の三第一項の規定により提供することとされているものの全部を含むものに限る。)に相当する事項の提供がある場合
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二 財務大臣と特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国の権限ある当局との間の適格当局間合意(特定多国籍企業グループ等報告事項等又はこれに相当する情報を相互に提供するための財務大臣と我が国以外の国又は地域の権限ある当局との間の特定多国籍企業グループ等報告事項等又はこれに相当する情報の提供時期、提供方法その他の細目に関する合意をいい、法第百五十条の三第三項の各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月を経過する日において現に効力を有するものに限る。)がある場合
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4 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人が法第百五十条の三第六項の規定の適用を受ける対象会計年度における当該特定多国籍企業グループ等に係る前項の規定の適用については、同項各号中「一年三月」とあるのは、「一年六月」とする。
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