法人税法施行令 更新情報
2026年6月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第五条(収益事業の範囲) | |
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一 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含む。以下この号において同じ。)のうち次に掲げるもの以外のもの
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一 物品販売業(動植物その他通常物品といわないものの販売業を含むもの
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イ 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条第一項第四号(業務の範囲)に掲げる業務として行う物品販売業
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(新設)
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ロ 脱炭素成長型経済構造移行推進機構が脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第百十一条第一項第七号(業務の範囲)に掲げる業務として行う物品販売業
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(新設)
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| 第十三条(減価償却資産の範囲) | |
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ロ 貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を含む。)
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ロ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権
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| 第四十八条の二 | |
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五 第十三条第八号イに掲げる鉱業権及び貯留権 次に掲げる方法
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五 第十三条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
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ロ 生産高等比例法(当該鉱業権又は貯留権の取得価額をこれらの資産の耐用年数(これらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数)の期間内におけるこれらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定数量又は注入予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に当該事業年度における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。以下この目及び第七目において同じ。)
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ロ 生産高比例法
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3 第一項第三号又は第五号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第三号イ(2)又は第五号ロに規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量等(同項第三号イ(2)に規定する採掘予定数量又は同項第五号ロに規定する採掘予定数量若しくは注入予定数量からこれらの規定に規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量又は注入数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
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3 第一項第三号又は第五号に掲げる減価償却資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該資産に係る同項第三号イ(2)に規定する一定単位当たりの金額は、当該資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額を残存採掘予定数量(同号イ(2)に規定する採掘予定数量から同号イ(2)に規定する耐用年数の期間内で当該評価換え等が行われた事業年度終了の日以前の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日前の期間)内における採掘数量を控除した数量をいう。)で除して計算した金額とする。
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| 第四十八条の三(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法) | |
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第四十八条の三 第四十八条第一項各号(減価償却資産の償却の方法)又は前条第一項各号に掲げる減価償却資産が適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配により分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(以下この項において「分割法人等」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には、当該減価償却資産は、当該分割法人等又は他の者が当該減価償却資産の取得をした日において当該移転又は承継を受けた内国法人により取得をされたものとみなして、前二条の規定を適用する。
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第四十八条の三 第四十八条第一項各号(減価償却資産の償却の方法)又は前条第一項各号に掲げる減価償却資産が適格分社型分割、適格現物出資若しくは適格現物分配により分割法人、現物出資法人若しくは現物分配法人(以下この条において「分割法人等」という。)から移転を受けたもの又は他の者から特別の法律に基づく承継を受けたものである場合には、当該減価償却資産は、当該分割法人等又は他の者が当該減価償却資産の取得をした日において当該移転又は承継を受けた内国法人により取得をされたものとみなして、前二条の規定を適用する。
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2 内国法人の有する次の各号に掲げる減価償却資産(そのよるべき償却の方法として旧定率法又は定率法を採用しているものに限る。)につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第四十八条第一項及び前条第一項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係る第四十八条第一項第一号イ(2)又は前条第一項第一号イ(2)に規定する損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
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(新設)
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一 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用を受けた同項に規定する収益事業以外の事業に属する資産であつた減価償却資産 その適用に係る適格合併により当該減価償却資産の移転をした当該適格合併に係る被合併法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
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(新設)
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二 第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)の規定の適用を受けた同条に規定する収益事業以外の事業に属する資産であつた減価償却資産 その適用に係る適格現物出資により当該減価償却資産の移転をした当該適格現物出資に係る現物出資法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
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(新設)
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三 第百三十九条の五の二第一項から第三項まで(転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額)の規定の適用を受けた減価償却資産 その適用に係る同条第一項の内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等、同条第二項の公共法人又は同条第三項の公共法人若しくは公益法人等がそれぞれ同条第一項から第三項までの規定に規定する時前にした償却の額(公益法人等若しくは人格のない社団等の収益事業以外の事業又は公共法人の事業に係るものに限る。)
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(新設)
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| 第四十九条の二(リース賃貸資産の償却の方法の特例) | |
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6 第一項の規定の適用を受けるリース賃貸資産が第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産である場合において、当該減価償却資産であるリース賃貸資産につき当該各号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額は、当該リース賃貸資産に係る第三項に規定する損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
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(新設)
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| 第五十一条(減価償却資産の償却の方法の選定) | |
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三 旧生産高比例法 生産高比例法(第四十八条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、生産高等比例法)
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三 旧生産高比例法 生産高比例法
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| 第五十三条(減価償却資産の法定償却方法) | |
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ロ 第四十八条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
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ロ 第四十八条の二第一項第三
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ハ 第四十八条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産 生産高等比例法
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(新設)
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| 第五十四条(減価償却資産の取得価額) | |
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7 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第三項(第二号に係る部分を除く。)の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係る同項に規定する償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
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(新設)
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| 第五十七条(耐用年数の短縮) | |
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10 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る前項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてした同項に規定する償却の額に含まれるものとする。
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10 第六十一条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した第四十八条の二第五項第二号イに規定する調整前償却額が前項の規定を適用しないで計算した同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第五十七条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「六十」とあるのは「第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。
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11 第六十一条第二項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定は、第一項の承認に係る減価償却資産(そのよるべき償却の方法として定率法を採用しているものに限る。)につきその承認を受けた日の属する事業年度において同項の規定を適用しないで計算した第四十八条の二第五項第二号イに規定する調整前償却額が第九項の規定を適用しないで計算した同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合について準用する。この場合において、第六十一条第二項中「同号イ又はハに定める金額及び」とあるのは「承認前償却累積額(第五十七条第九項の規定により取得価額に含まないものとされる金額をいう。)及び」と、「六十」とあるのは「第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の月数」と、「当該事業年度以後」とあるのは「その承認を受けた日の属する事業年度以後」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第五十九条(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例) | |
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二 そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高等比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
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二 そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定による当該事業年度の償却限度額に相当する金額を当該事業年度における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
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| 第六十一条(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例) | |
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二 平成十九年四月一日以後に取得をされたもの(第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、生産高等比例法、リース期間定額法又は第四十八条の四第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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二 平成十九年四月一日以後に取得をされたもの(第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第四十八条の四第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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4 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第一項及び第二項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてしたこれらの規定に規定する償却の額に含まれるものとする。
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(新設)
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| 第六十一条の二(堅固な建物等の償却限度額の特例) | |
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8 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第一項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産についてした同項に規定する償却の額に含まれるものとする。
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(新設)
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| 第六十二条(償却超過額の処理) | |
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第六十二条 内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(当該減価償却資産が第四十八条の三第二項第三号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産である場合において、当該減価償却資産につき同号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額を除く。)がある場合には、その有する減価償却資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該減価償却資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
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第六十二条 内国法人がその有する減価償却資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、当該資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
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2 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係る法第三十一条第四項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する損金の額に算入されなかつた金額に含まれないものとする。
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(新設)
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| 第六十四条の二(適格合併により収益事業以外の事業に属する繰延資産の移転を受けた場合等のその償却限度額) | |
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第六十四条の二 内国法人の次の各号に掲げる繰延資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、その繰延資産に係る前条第一項の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、同項第一号に規定する償却の額で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに含まれるものとする。
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(新設)
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一 第百二十三条の三第三項(適格合併及び適格分割型分割における合併法人等の資産及び負債の引継価額等)の規定の適用を受けた同項に規定する収益事業以外の事業に属する資産であつた繰延資産 その適用に係る適格合併によりその繰延資産の移転をした当該適格合併に係る被合併法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
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(新設)
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二 第百二十三条の五(適格現物出資における被現物出資法人の資産及び負債の取得価額)の規定の適用を受けた同条に規定する収益事業以外の事業に属する資産であつた繰延資産 その適用に係る適格現物出資によりその繰延資産の移転をした当該適格現物出資に係る現物出資法人が当該移転前にした償却の額(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業に係るものに限る。)
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(新設)
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三 第百三十九条の五の二第一項から第三項まで(転用資産等及び移行時資産等の帳簿価額)の規定の適用を受けた繰延資産 その適用に係る同条第一項の内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等、同条第二項の公共法人又は同条第三項の公共法人若しくは公益法人等がそれぞれ同条第一項から第三項までの規定に規定する時前にした償却の額(公益法人等若しくは人格のない社団等の収益事業以外の事業又は公共法人の事業に係るものに限る。)
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(新設)
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| 第六十五条(繰延資産の償却超過額の処理) | |
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第六十五条 内国法人の各事業年度終了の時の第六十四条第一項第二号(繰延資産の償却限度額)に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額(その繰延資産が前条第三号に掲げる繰延資産である場合において、その繰延資産につき同号に定める償却の額があるときは、当該償却の額に相当する金額を除く。)がある場合には、その終了の時の繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
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第六十五条 内国法人の各事業年度終了の時の前条第一項第二号に掲げる繰延資産についてした償却の額のうち各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた金額がある場合には、その繰延資産については、その償却をした日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、その繰延資産の帳簿価額は、当該損金の額に算入されなかつた金額に相当する金額の減額がされなかつたものとみなす。
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2 内国法人の前条各号に掲げる繰延資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該償却の額に相当する金額は、その繰延資産に係る法第三十二条第六項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する損金の額に算入されなかつた金額に含まれないものとする。
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(新設)
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| 第七十三条(一般寄附金の損金算入限度額) | |
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二十二 租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第五項から第十三項まで及び第十七項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
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二十二 租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第五項から第十一項まで及び第十五項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
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| 第七十九条(国庫補助金等の範囲) | |
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九 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十七号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
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九 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十五号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
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| 第九十二条の三(収益事業以外の事業に属していた減価償却資産につき圧縮記帳をした場合の取得価額) | |
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第九十二条の三 内国法人の有する第四十八条の三第二項各号(適格分社型分割等があつた場合の減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産につき当該各号に定める償却の額がある場合には、当該減価償却資産に係る第八十条の二第一項(国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)、第八十三条の三第一項(工事負担金で取得した固定資産等の取得価額)、第八十三条の五(賦課金で取得した固定資産等の取得価額)及び第八十七条の二第一項(保険金等で取得した固定資産等の取得価額)の規定の適用については、当該償却の額に相当する金額は、当該減価償却資産に係るこれらの規定に規定する償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に含まれるものとする。
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(新設)
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| 第百十八条の七(市場暗号資産等の範囲) | |
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二 法第六十一条第二項の内国法人が、当該暗号資産につき、資金決済に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する暗号資産交換業者が同条第二十五項に規定する認定資金決済事業者協会を通じて特定条件が付されていることを公表するための当該暗号資産交換業者に対する特定条件通知(特定条件が付され、又は付される予定である旨の通知をいう。)その他の財務省令で定める手続を行つていること。
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二 法第六十一条第二項の内国法人が、当該暗号資産につき、資金決済に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する暗号資産交換業者が同条第二十二項に規定する認定資金決済事業者協会を通じて特定条件が付されていることを公表するための当該暗号資産交換業者に対する特定条件通知(特定条件が付され、又は付される予定である旨の通知をいう。)その他の財務省令で定める手続を行つていること。
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| 第百十九条の三(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例) | |
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イ 当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額(当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡(適格分割型分割による分割承継法人への移転を含むものとし、法第二条第十二号の十六イ(定義)に掲げる行為による譲渡で法第六十一条の二第十四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)の規定の適用を受けるもののうち、当該行為により当該他の通算法人が当該譲渡をした法人との間に完全支配関係を有することとなるものを除く。以下この号において同じ。)をした場合には、当該合計額から当該株式の譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)
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イ 当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に取得をした当該他の通算法人の対象株式に係る各取得の時における資産調整勘定対応金額の合計額(当該内国法人が通算完全支配関係発生日以前に当該他の通算法人の株式の譲渡(適格分割型分割による分割承継法人への移転を含む。以下この号において同じ。)をした場合には、当該合計額から当該譲渡の直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の対象株式に係る資産調整勘定対応金額の合計額を当該直前の時において当該内国法人が有する当該他の通算法人の株式の数又は金額で除し、これに当該譲渡をした当該他の通算法人の株式の数又は金額を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額)
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二 対象株式 第百十九条第一項(有価証券の取得価額)の規定の適用がある同項第一号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当する株式(合併、分割、法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配、株式交換又は株式移転(以下この号において「組織再編成」という。)により当該組織再編成に係る被合併法人の株主等、分割法人若しくはその株主等、被現物分配法人、株式交換完全子法人の株主又は株式移転完全子法人の株主が交付を受けたものを除く。)をいう。
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二 対象株式 第百十九条第一項(有価証券の取得価額)の規定の適用がある同項第一号又は第二十七号に掲げる有価証券に該当する株式(合併、分割、法第二条第十二号の五の二
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10 内国法人が他の法人(当該内国法人が通算法人である場合には、第五項に規定する他の通算法人を除く。)から法第二十三条第一項各号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額(以下この条において「配当等の額」という。)を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。)において、その受ける配当等の額(当該他の法人に法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由(当該内国法人において法第六十一条の二第十七項の規定の適用があるものに限る。)が生じたことに基因して法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額(以下この項において「完全支配関係内みなし配当等の額」という。)を除く。以下この条において「対象配当等の額」という。)及び同一事業年度内配当等の額(当該対象配当等の額を受ける日の属する事業年度開始の日(同日後に当該内国法人が当該他の法人との間に最後に特定支配関係を有することとなつた場合には、その有することとなつた日)からその受ける直前の時までの間に当該内国法人が当該他の法人から配当等の額を受けた場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係があつた場合に限る。)におけるその受けた配当等の額(完全支配関係内みなし配当等の額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の合計額が当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前において当該内国法人が有する当該他の法人の株式等(株式又は出資をいい、移動平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出するものに限る。以下第十三項までにおいて同じ。)の帳簿価額のうち最も大きいものの百分の十に相当する金額を超えるとき(次に掲げる要件のいずれかに該当するときを除く。)は、当該内国法人が有する当該他の法人の株式等の当該対象配当等の額に係る基準時における移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額は、当該株式等の当該基準時の直前における帳簿価額から当該対象配当等の額のうち法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定(以下この条において「益金不算入規定」という。)により益金の額に算入されない金額(同一事業年度内配当等の額のうちにこの項の規定の適用を受けなかつたものがある場合には、その適用を受けなかつた同一事業年度内配当等の額のうち益金不算入規定により益金の額に算入されない金額の合計額を含む。)に相当する金額を減算した金額を当該株式等の数で除して計算した金額とする。
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10 内国法人が他の法人(当該内国法人が通算法人である場合には、第五項に規定する他の通算法人を除く。)から法第二十三条第一項各号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額(以下この条において「配当等の額」という。)を受ける場合(当該配当等の額に係る決議日等において当該内国法人と当該他の法人との間に特定支配関係がある場合に限る。)において、その受ける配当等の額(当該他の法人に法第二十四条第一項各号(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由(当該内国法人において法第六十一条の二第十七項
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| 第百三十一条の六 | 第百三十一条の六 |
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第百三十一条の六 削除
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第百三十一条の六 内国法人である公益法人等若しくは人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつた場合のその資産及び負債(以下この条において「転用資産等」という。)、公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有する資産及び負債(その収益事業に属する資産及び負債に限る。以下この条において「公益法人等移行時資産等」という。)又は公共法人若しくは公益法人等が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた場合のその該当することとなつた時において有する資産及び負債(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合にあつては、その収益事業以外の事業に属していた資産及び負債に限る。以下この条において「普通法人等移行時資産等」という。)の帳簿価額は、それぞれ当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額、当該公益法人等移行時資産等の価額としてその収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額又は当該普通法人等移行時資産等の価額としてその普通法人若しくは協同組合等に該当することとなつた時においてその帳簿に記載されていた金額とする。
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| 第百三十一条の七(損益通算) | |
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二 租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで若しくは第十四号から第十六号まで、第十三項又は第十五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
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二 租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十二項又は第十四項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
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三 租税特別措置法第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する同法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十三項又は第十五項
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三 租税特別措置法第四十二条の
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四 租税特別措置法第四十二条の十四第二項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の五第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
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四 租税特別措置法第六十条第五項又は第七項(沖縄の認定法人の課税の特例)
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五 租税特別措置法第六十条第五項又は第七項(沖縄の認定法人の課税の特例)
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五 租税特別措置法第六十
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六 租税特別措置法第六十一条第四項又は第六項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)
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六 租税特別措置法第六十一条
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七 租税特別措置法第六十一条の四第三項第三号
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七 租税特別措置法第六十六条の
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八 租税特別措置法第六十六条の十三第十六項又は第十九項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
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八 租税特別措置法
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九 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十五条第四項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)
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九 租税特別措置法施行令第三十五条
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十 租税特別措置法施行令第三十五条の三第十二項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)
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十 租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二第十七項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得
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十一 租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二第二十項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
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(新設)
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| 第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額) | |
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ロ 租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(当該事業年度又は同項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合に限る。)、同法第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(同法第四十二条の十二の五第二項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等(次号ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項の規定により当該法人税の額に加算する金額
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ロ 租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(当該事業年度又は同項第三号イの他の通算法人の同項第二号に規定する他の事業年度において同項第五号に規定する当初申告税額控除可能分配額(同項第三号の中小企業者等税額控除限度額に係るものに限る。)がある場合に限る。)若しくは同条第十八項において準用する同条第八項第六号ロ若しくは第七号(同法第四十二条の十二の五第三項(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)に規定する中小企業者等(次号ロにおいて「中小企業者等」という。)が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項の規定により当該法人税の額に加算する金額
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二 税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額及びロからニまでに掲げる規定により法人税の額から控除する金額の合計額(租税特別措置法第四十二条の十三第一項後段(法人税の額から控除される特別控除額の特例)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四第一項(法人税の額から控除される特別控除額の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により租税特別措置法第四十二条の十三第一項に規定する調整前法人税額超過額を構成することとされた部分を除く。)をいう。
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二 税額控除額 イに掲げる規定により法人税の額から控除をされるべき金額
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ロ 租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十四項(同項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、同法第四十二条の四の二第一項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは同条第二項において準用する同法第四十二条の四第十四項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の五(同条第一項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは第四十二条の十二の六第二項(生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
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ロ 租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十三項(同
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ハ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは第三項(企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の二の二第二項若しくは第三項(避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第十七条の三(企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)又は第十七条の三の二(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除)の規定
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ハ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項若しくは第三項(
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ニ 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項又は第三項(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
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(新設)
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| 第百三十九条の五の二 | |
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第百三十九条の五の二 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等のその収益事業以外の事業に属していた資産及び負債がその収益事業に属する資産及び負債となつた場合には、その資産及び負債(以下この項において「転用資産等」という。)のその収益事業に属することとなつた時における帳簿価額は、当該転用資産等の価額としてその収益事業に関する帳簿に記載された金額であるものとして、当該公益法人等又は人格のない社団等のその時の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する。
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(新設)
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2 公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時において有する資産及び負債(その収益事業に属する資産及び負債に限る。以下この項において「公益法人等移行時資産等」という。)のその時における帳簿価額は、当該公益法人等移行時資産等の価額としてその時においてその帳簿に記載されていた金額であるものとして、当該公益法人等のその時の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する。
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(新設)
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3 公共法人又は公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時において有する資産及び負債(公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合にあつては、その収益事業以外の事業に属していた資産及び負債に限る。以下この項において「普通法人等移行時資産等」という。)のその時における帳簿価額は、当該普通法人等移行時資産等の価額としてその時においてその帳簿に記載されていた金額であるものとして、当該普通法人又は協同組合等のその時の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する。
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(新設)
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| 第百四十二条(控除限度額の計算) | |
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第百四十二条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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第百四十二条 法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)に、当該事業年度の所得金額のうちに当該事業年度の調整国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
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| 第百四十五条の十五(内部取引に含まれない事実の範囲等) | |
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ハ 第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号タからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)
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ハ 第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びタからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)
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| 第百四十八条(通算法人に係る控除限度額の計算) | |
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イ 前項の通算法人の当該通算事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同法第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定(ロにおいて「税額関係規定」という。)を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)
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イ 前項の通算法人の当該通算事業年度の所得に対する法人税の額(法第六十七条から第七十条まで(特定同族会社の特別税率等)並びに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項、第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)、第六十二条の三第一項及び第九項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)、第六十六条の七第四項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)並びに第六十六条の九の三第三項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定(ロにおいて「税額関係規定」という。)を適用しないで計算した場合の法人税の額から、法第六十九条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第六十六条の九の三第三項の規定による控除をされるべき金額の合計額を控除した金額とし、附帯税の額を除く。)
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| 第百五十五条の五(多国籍企業グループ等の範囲) | |
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二 特定収入等(法第八十二条の三第十五項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
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二 特定収入等(法第八十二条の三第十四項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの
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| 第百五十五条の五十(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額) | |
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二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第四項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十四項において準用する同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十四項において準用する同条第十三項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第四項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十三項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十三項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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| 第百五十五条の八十(共同支配会社等に係る適用免除基準) | |
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第百五十五条の八十 第百五十五条の五十五第一項、第二項、第四項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第八項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項第一号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項中「第八十二条の三第八項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第十五項において準用する同条第八項第二号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
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第百五十五条の八十 第百五十五条の五十五第一項、第二項、第四項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第七項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第十五項(国内最低課税額)において準用する同条第八項第一号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項中「第八十二条の三第七項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第十五項において準用する同条第八項第二号」と、同項第一号中「属する構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、各種投資会社等を除く。)及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国を我が国とするものに限るものとし、」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の三十七(帰属割合の計算等) | |
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12 会社等が各対象会計年度において法第八十二条の三第十五項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定収入等のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項から第六項まで及び第八項から前項までの規定を適用する。
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12 会社等が各対象会計年度において法第八十二条の三第十四項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する特定収入等のみを有する導管会社等と同項に規定するその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなして、第二項から第六項まで及び第八項から前項までの規定を適用する。
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| 第百五十五条の三十九(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額) | |
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二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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| 第百五十五条の四十三(繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額) | |
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二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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二 個別計算所得金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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| 第百五十五条の四十七(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額) | |
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二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第四項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十四項において準用する同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十四項において準用する同条第十三項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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二 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第四項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十三項において準用する同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同条第十三項において準用する同条第十二項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
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| 第百五十五条の五十五(収入金額等に関する適用免除基準) | |
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第百五十五条の五十五 法第八十二条の三第八項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額を適用対象会計年度(同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の数で除して計算した金額とする。
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第百五十五条の五十五 法第八十二条の三第七項第一号(国際最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額を適用対象会計年度(同項の規定の適用を受けようとする対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)及び直前二対象会計年度(当該適用対象会計年度の直前の二対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)の数で除して計算した金額とする。
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2 法第八十二条の三第八項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)と直前二対象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計額を当該適用対象会計年度及び当該直前二対象会計年度の数で除して計算した金額とする。
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2 法第八十二条の三第七項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、適用対象会計年度に係る所在地国所得等の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を減算した金額をいう。以下この項において同じ。)と直前二対象会計年度に係る所在地国所得等の金額の合計額を当該適用対象会計年度及び当該直前二対象会計年度の数で除して計算した金額とする。
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(第一項第一号の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等(法第八十二条の三第九項に規定する連結除外構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合に、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
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3 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(第一項第一号の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等(法第八十二条の三第八項に規定する連結除外構成会社等をいう。以下この条において同じ。)である場合に、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該連結除外構成会社等に係る次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。
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5 法第八十二条の三第九項第一号イに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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5 法第八十二条の三第八項第一号イに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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一 法第八十二条の三第九項第一号イの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号イの対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額
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一 法第八十二条の三第八項第一号イの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号イの対象会計年度に係る調整後対象租税額の合計額
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二 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る法第八十二条の三第九項第一号イに規定する財務省令で定める事項に係る金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後税額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後税額)
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二 当該対象会計年度に係る国別報告事項又はこれに相当する事項として所轄税務署長等に提供された当該所在地国に係る法第八十二条の三第八項第一号イに規定する財務省令で定める事項に係る金額(連結除外構成会社等に係る部分に限る。以下この号において「調整後税額」という。)(当該国別報告事項又はこれに相当する事項が提供されない場合にあつては、当該国別報告事項又はこれに相当する事項として最終親会社等の所在地国に提供されるものとした場合における当該連結除外構成会社等の所在地国に係る調整後税額)
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6 法第八十二条の三第九項第一号ロに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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6 法第八十二条の三第八項第一号ロに規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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一 法第八十二条の三第九項第一号ロの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号ロの対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額
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一 法第八十二条の三第八項第一号ロの所在地国を所在地国とする全ての構成会社等(連結除外構成会社等を除く。)の同号ロの対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額から当該対象会計年度に係る個別計算損失金額の合計額を減算した金額
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7 前二項に規定する連結除外構成会社等は、法第八十二条の三第九項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(同項の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等である場合に、当該連結除外構成会社等について前二項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)におけるその連結除外構成会社等に限るものとする。
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7 前二項に規定する連結除外構成会社等は、法第八十二条の三第八項の特定多国籍企業グループ等の同項の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(同項の所在地国を所在地国とする構成会社等が連結除外構成会社等である場合に、当該連結除外構成会社等について前二項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項の規定の適用がある場合に限る。)におけるその連結除外構成会社等に限るものとする。
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| 第百五十五条の五十六(共同支配会社等に係る適用免除基準) | |
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第百五十五条の五十六 前条第一項、第二項、第四項及び第九項の規定は、法第八十二条の三第十四項(国際最低課税額)において準用する同条第八項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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第百五十五条の五十六 前条第一項、第二項、第四項及び第九項の規定は、法第八十二条の三第十三項(国際最低課税額)において準用する同条第七項各号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第一項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と、同条第二項第一号中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「の所在地国」とあるのは「及び当該共同支配会社等の所在地国」と、「全ての構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び他の共同支配会社等」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の五十九 | |
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7 法第八十二条の十一第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等(同項第一号に規定する会社等別国際最低課税額等をいう。第九項において同じ。)から、当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等のみに対し当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課するものとして計算した場合における法第八十二条の三第一項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額等を控除した残額とする。
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7 法第八十二条の十一第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等の同項第一号に規定する会社等別国際最低課税額等から、当該特定多国籍企業グループ等の最終親会社等のみに対し当該共同支配会社等に係る各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税を課するものとして計算した場合における法第八十二条の三第一項第一号ロ(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額等を控除した残額とする。
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9 法第八十二条の十一第四項に規定する政令で定める金額は、同項の特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の所在地国を所在地国とする構成会社等ごとの第一号に掲げる金額の合計額と当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等ごとの第二号に掲げる金額の合計額とを合計した金額とする。
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(新設)
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一 当該構成会社等の会社等別国際最低課税額等から当該構成会社等の法第八十二条の十一第二項第一号に規定する国際最低課税額等を控除した残額
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(新設)
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二 当該共同支配会社等の会社等別国際最低課税額等から当該共同支配会社等の法第八十二条の十一第二項第二号イ及びロに掲げる金額の合計額を控除した残額
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(新設)
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| 第百五十五条の七十九(収入金額等に関する適用免除基準) | |
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第百五十五条の七十九 第百五十五条の五十五第一項から第四項まで、第八項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第八項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第八項第一号(国内最低課税額)」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第二項中「第八十二条の三第八項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第八項第二号」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第三項中「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「第一項第一号の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第九項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と、同項第一号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同項第二号から第四号までの規定中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
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第百五十五条の七十九 第百五十五条の五十五第一項から第四項まで、第八項及び第九項(収入金額等に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の十九第八項各号(国内最低課税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第一項中「第八十二条の三第七項第一号(国際最低課税額)」とあるのは「第八十二条の十九第八項第一号(国内最低課税額)」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第二項中「第八十二条の三第七項第二号」とあるのは「第八十二条の十九第八項第二号」と、同項第一号中「構成会社等(各種投資会社等を除く。)の所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第三項中「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「第一項第一号の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第八項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と、同項第一号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同項第二号から第四号までの規定中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、同条第九項中「第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)」とあるのは「第百五十五条の六十四第一項(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)」と読み替えるものとする。
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2 第百五十五条の五十五第五項から第八項までの規定は、法第八十二条の十九第九項第一号イ及びロに規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第五項中「第八十二条の三第九項第一号イに規定する政令」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令」と、同項第一号中「法第八十二条の三第九項第一号イの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「調整後対象租税額」とあるのは「同条第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第九項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第六項中「第八十二条の三第九項第一号ロに」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号ロに」と、同項第一号中「法第八十二条の三第九項第一号ロの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号ロ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号ロ」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第七項中「第八十二条の三第九項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と読み替えるものとする。
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2 第百五十五条の五十五第五項から第八項までの規定は、法第八十二条の十九第九項第一号イ及びロに規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の五十五第五項中「第八十二条の三第八項第一号イに規定する政令」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ(国内最低課税額)に規定する政令」と、同項第一号中「法第八十二条の三第八項第一号イの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号イ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「調整後対象租税額」とあるのは「同条第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「第八十二条の三第八項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号イ」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第六項中「第八十二条の三第八項第一号ロに」とあるのは「第八十二条の十九第九項第一号ロに」と、同項第一号中「法第八十二条の三第八項第一号ロの所在地国」とあるのは「我が国」と、「同号ロ」とあるのは「法第八十二条の十九第九項第一号ロ」と、同項第二号中「当該所在地国」とあるのは「我が国」と、「の所在地国に係る」とあるのは「の我が国に係る」と、同条第七項中「第八十二条の三第八項」とあるのは「第八十二条の十九第九項」と、「グループ国際最低課税額等報告事項等」とあるのは「グループ国内最低課税額報告事項等」と、「同項の所在地国」とあるのは「我が国」と、「第百五十条の三第三項」とあるのは「第百五十条の三第六項」と読み替えるものとする。
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| 第百五十五条の四十二の二(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例) | |
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第百五十五条の四十二の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号から第三号まで(国際最低課税額)に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る国別特別税額控除等相当額(当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の特別税額控除等相当額(適格給付付き税額控除額等に該当するものを除く。)の合計額(当該合計額が、当該所在地国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第二号に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額のいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該金額)をいう。第四項において同じ。)を含むものとして、当該所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)に規定する国別実効税率及び同号イに規定する当期国別国際最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額の計算を行うものとする。
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(新設)
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2 前項の場合において、同項のグループ国際最低課税額等報告事項等又はグループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項に、同項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る特別税額控除等相当額(適格給付付き税額控除額等に該当するものに限る。以下この項及び第六項において「特別給付付き税額控除等相当額」という。)についてこの項の規定の適用を受けようとする旨が含まれているときにおける前項の規定の適用については、同項中「の合計額(」とあるのは、「及び次項に規定する特別給付付き税額控除等相当額の合計額(」とする。この場合において、当該特別給付付き税額控除等相当額は、財務省令で定めるところにより、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び調整後対象租税額から減算する。
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(新設)
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3 前二項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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(新設)
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一 特別税額控除等相当額 特別税額控除等規定の適用により構成会社等の対象租税が軽減され、又は免除される金額として財務省令で定めるところにより計算した金額をいう。
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(新設)
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二 特別税額控除等規定 税額控除等規定のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみがその適用を受けることができることとされているものその他財務省令で定めるものを除く。)をいう。
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(新設)
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イ 構成会社等が各対象会計年度において支出した金額(当該税額控除等規定の施行前に支出した金額を除く。)を基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額(その課税標準から控除し、又はその課税標準に含めないこととされる金額を含む。ロにおいて同じ。)を計算することとされていること。
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(新設)
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ロ 構成会社等が各対象会計年度においてその所在地国で生産した有形資産(当該税額控除等規定の施行前に生産したものを除く。)の数量その他これに準ずるものを基礎として対象租税が軽減され、又は免除される金額を計算することとされていること。
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(新設)
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三 税額控除等規定 構成会社等の所在地国の租税に関する法令におけるその対象租税を軽減し、又は免除することとする規定のうち、次に掲げるものをいう。
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(新設)
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イ 当該構成会社等の対象租税の額から一定の金額を控除することとする規定
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(新設)
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ロ 当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額から一定の金額を控除することとする規定
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(新設)
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ハ 当該構成会社等の対象租税の額の計算において、課税標準とされる所得の金額に一定の金額を含めないこととする規定
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(新設)
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ニ イからハまでに掲げるものに準ずるものとして財務省令で定める規定
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(新設)
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四 適格給付付き税額控除額等 第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する適格給付付き税額控除額又は同号に規定する適格適用者変更税額控除額をいう。
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(新設)
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4 過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の所在地国について第一項(第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合には、当該過去対象会計年度に係る当該所在地国の第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度に係る当該所在地国の国別特別税額控除等相当額を含むものとして、当該所在地国に係る同号に規定する再計算国別実効税率及び同項に規定する再計算当期国別国際最低課税額の計算を行うものとする。
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(新設)
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5 法第八十二条の三第三項の規定は、第一項の所在地国を所在地国とする同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の四十二の二第一項から第四項まで(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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6 第二項の構成会社等が特別給付付き税額控除等相当額の一部について同項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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(新設)
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| 第百五十五条の四十九の二(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例) | |
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第百五十五条の四十九の二 第百五十五条の四十二の二第一項から第四項まで及び第六項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る法第八十二条の三第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率及び同号イに規定する当期国別国際最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額並びに第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算国別実効税率及び同項に規定する再計算当期国別国際最低課税額の計算について準用する。この場合において、第百五十五条の四十二の二第一項中「第八十二条の三第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号から第三号まで」と、「第八十二条の三第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)(i)」と、「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項第一号」と、「第八十二条の三第二項第一号イ(3)に」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)に」と、同条第三項第四号中「第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)」とあるのは「第百五十五条の十八第四項(個別計算所得等の金額の計算)において準用する同条第二項第十二号」と、同条第四項中「第百五十五条の四十第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十第二項第三号イ」と読み替えるものとする。
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(新設)
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2 法第八十二条の三第五項の規定は、前項において準用する第百五十五条の四十二の二第一項の所在地国を所在地国とする法第八十二条の三第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の四十九の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する同令第百五十五条の四十二の二第一項から第四項まで(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第百五十五条の六十八の二(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例) | |
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第百五十五条の六十八の二 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国内最低課税額報告事項等(法第八十二条の十九第二項各号(国内最低課税額)に定める金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度に係る法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る国内特別税額控除等相当額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等の第百五十五条の四十二の二第三項第一号(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)に規定する特別税額控除等相当額(同条第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額に該当するものを除く。)の合計額(当該合計額が、我が国を所在地国とする全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る第百五十五条の三十八第一項第一号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する特定費用の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は同項第二号に規定する特定資産に係る償却費の額の合計額として財務省令で定めるところにより計算した金額のいずれか多い金額に百分の五・五の割合を乗じて計算した金額を超える場合には、当該金額)をいう。第三項において同じ。)を含むものとして、法第八十二条の十九第二項第一号イ(3)に規定する国内実効税率及び同号イに規定する当期グループ国内最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額の計算を行うものとする。
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(新設)
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2 前項の場合において、同項のグループ国内最低課税額報告事項等又はグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項に、同項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下この条において同じ。)に係る特別給付付き税額控除等相当額(第百五十五条の四十二の二第二項に規定する特別給付付き税額控除等相当額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)についてこの項の規定の適用を受けようとする旨が含まれているときにおける前項の規定の適用については、同項中「の合計額(」とあるのは、「及び次項に規定する特別給付付き税額控除等相当額の合計額(」とする。この場合において、当該特別給付付き税額控除等相当額は、財務省令で定めるところにより、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額及び法第八十二条の十九第二項第一号イに規定する国内調整後対象租税額から減算する。
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(新設)
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3 過去対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合には、当該過去対象会計年度に係る第百五十五条の六十四第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内グループ調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度に係る国内特別税額控除等相当額を含むものとして、同号に規定する再計算国内実効税率及び同項に規定する再計算当期グループ国内最低課税額の計算を行うものとする。
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(新設)
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4 法第八十二条の三第三項(国際最低課税額)の規定は、第一項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等のうちに同条第三項に規定する特定構成会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の六十八の二第一項から第三項まで(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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5 第二項の構成会社等が特別給付付き税額控除等相当額の一部について同項の規定の適用を受けようとする場合の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
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(新設)
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| 第百五十五条の七十六の二(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例) | |
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第百五十五条の七十六の二 第百五十五条の六十八の二第一項から第三項まで及び第五項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る法第八十二条の十九第五項第一号イ(3)(国内最低課税額)に規定する国内実効税率及び同号イに規定する当期グループ国内最低課税額並びに同項第三号に規定する下回る額並びに第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する再計算国内実効税率及び同項に規定する再計算当期グループ国内最低課税額の計算について準用する。この場合において、第百五十五条の六十八の二第一項中「第八十二条の十九第二項各号」とあるのは「第八十二条の十九第五項各号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)(i)」と、「全ての構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の三十八第一項第一号」とあるのは「第百五十五条の四十六(国別グループ純所得の金額から控除する金額)において準用する第百五十五条の三十八第一項第一号」と、「第八十二条の十九第二項第一号イ(3)に」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ(3)に」と、同条第二項中「第八十二条の十九第二項第一号イ」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号イ」と、同条第三項中「第百五十五条の六十四第二項第三号イ」とあるのは「第百五十五条の七十三第一項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十四第二項第三号イ」と読み替えるものとする。
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(新設)
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2 法第八十二条の三第五項(国際最低課税額)の規定は、前項において準用する第百五十五条の六十八の二第一項の特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のうちにその所在地国を我が国とする法第八十二条の三第五項に規定する特定共同支配会社等がある場合について準用する。この場合において、同項中「前項第一号から第三号まで」とあるのは、「法人税法施行令第百五十五条の七十六の二第一項(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)において準用する同令第百五十五条の六十八の二第一項から第三項まで(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)」と読み替えるものとする。
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(新設)
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| 第百八十三条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) | |
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ハ 第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号タからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)
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ハ 第十三条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びタからナまでに掲げるものに相当するものを含む。)
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| 第二百十四条(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供) | |
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第二百十四条 法第百五十条の三第一項第二号(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十六第一項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十七第一項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十八第一項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第百五十五条の二十九第一項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)、第百五十五条の四十二の二第一項若しくは第二項(国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)、第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第一項、第百五十五条の四十九の二第一項(共同支配会社等に係る国別特別税額控除等相当額がある場合の国別実効税率等の計算の特例)において準用する第百五十五条の四十二の二第一項若しくは第二項、第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第四項又は第百五十五条の五十五第三項(収入金額等に関する適用免除基準)若しくは同条第五項及び第六項の規定その他財務省令で定める規定とする。
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第二百十四条 法第百五十条の三第一項第二号(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十四第一項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十六第一項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十七第一項(一定の利益の配当に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の二十八第一項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第百五十五条の二十九第一項(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)、第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)、第百五十五条の三十五第四項(調整後対象租税額の計算)、第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)、第百五十五条の四十四第四項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、第百五十五条の四十八第二項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十一第一項、第百五十五条の五十一第二項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十四第四項又は第百五十五条の五十五第三項(収入金額等に関する適用免除基準)若しくは同条第五項及び第六項の規定その他財務省令で定める規定とする。
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4 法第百五十条の三第四項第二号に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項、第百五十五条の二十第一項、第百五十五条の二十三第一項、第百五十五条の二十四第一項、第百五十五条の二十四の二第一項、第百五十五条の二十六第一項、第百五十五条の二十七第一項、第百五十五条の二十八第一項、第百五十五条の二十九第一項、第百五十五条の三十一第一項、第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(法第百四十五条の六第二項(国内最低課税額)の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の六十八の二第一項若しくは第二項(国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する第百五十五条の六十一第二項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十五第一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の七十六の二第一項(共同支配会社等に係る国内特別税額控除等相当額がある場合の国内実効税率等の計算の特例)において準用する第百五十五条の六十八の二第一項若しくは第二項(法第百四十五条の六第三項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)又は第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第三項(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)若しくは第百五十五条の七十九第二項において準用する第百五十五条の五十五第五項及び第六項(法第百四十五条の六第二項の規定によりこれらの規定に準じて計算する場合を含む。)の規定その他財務省令で定める規定とする。
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4 法第百五十条の三第四項第二号に規定する政令で定める規定は、第百五十五条の十七第一項、第百五十五条の二十第一項、第百五十五条の二十三第一項、第百五十五条の二十四第一項、第百五十五条の二十四の二第一項、第百五十五条の二十六第一項、第百五十五条の二十七第一項、第百五十五条の二十八第一項、第百五十五条の二十九第一項、第百五十五条の三十一第一項、第百五十五条の六十一第二項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)(法第百四十五条の六第二項(国内最低課税額)の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の六十五第一項(不動産の譲渡に係る再計算グループ国内最低課税額の特例)(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の七十第二項(共同支配会社等に係る国内調整後対象租税額)において準用する第百五十五条の六十一第二項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)、第百五十五条の七十三第二項(共同支配会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)において準用する第百五十五条の六十五第一項(法第百四十五条の六第三項の規定により準じて計算する場合を含む。)又は第百五十五条の七十九第一項(収入金額等に関する適用免除基準)において準用する第百五十五条の五十五第三項(法第百四十五条の六第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)若しくは第百五十五条の七十九第二項において準用する第百五十五条の五十五第五項及び第六項(法第百四十五条の六第二項の規定により
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