法人税基本通達 更新情報

2024年2月更新分

改正後 改正前
2-3-67(短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義)
(削除)
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合をいう。以下15-2-4において同じ。)及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37条第5項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がある。