法人税基本通達 更新情報
2024年9月更新分
改正後 | 改正前 |
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1-4-12(工場所有権等の意義) | 1-4-12(国内にある事業所に属する資産又は負債の判定) |
1-4-12 20-3-2(工業所有権等の意義)の取扱いは、令第4条の3第10項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はこれらに準ずるもの」の意義について準用する。(令6年課法2-14「一」により追加)
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1-4-12 令第4条の3第10項(適格現物出資の要件)に規定する「国内にある事業所に属する資産又は負債」に該当するかどうかは、原則として、当該資産又は負債が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記帳されているかにより判定するものとする。
ただし、国外にある事業所の帳簿に記帳されている資産又は負債であっても、実質的に国内にある事業所において経常的な管理が行われていたと認められる資産又は負債については、国内にある事業所に属する資産又は負債に該当することになるのであるから留意する。(平14年課法2-1「三」により追加 |
1-4-13(内部取引その他これに準ずるものの例示) | 1-4-13(内部取引に準ずるものの例示) |
1-4-13 令第4条の3第12項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する「内部取引その他これに準ずるもの」には、例えば、内国法人の法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国外事業所等と同号に規定する本店等との間で行われた事実であって、同条第7項の規定により同号に規定する内部取引に含まれないものとされる事実が含まれることに留意する。(平28年課法2-11「一」により追加、平29年課法2-17「四」、令6年課法2-14「一」により改正)
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1-4-13 令第4条の3第12項(適格現物出資の要件)に規定する「その他これに準ずるもの」には、例えば、内国法人の
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2-1-21の13(短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品等から短期売買商品等以外の資産への変更) | |
2-1-21の13 法第61条第5項(短期売買商品等のみなし譲渡)の「短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品等(同条第1項に規定する暗号資産(以下2-3-67の6までにおいて「暗号資産」という。)を除く。以下2-1-21の13において同じ。)の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品等の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「四」により追加、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)
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2-1-21の13 法第61条第5項(短期売買商品等のみなし譲渡)の「短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品等(同条第1項に規定する暗号資産(以下2-3-67の5までにおいて「暗号資産」という。)を除く。以下2-1-21の13において同じ。)の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品等の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「四」により追加、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
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2-1-21の14(暗号資産信用取引に係る現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期) | |
2-1-21の14 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)
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2-1-21の14 法第61条第8項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
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2-1-49(暗号資産信用取引に係る利益相当額等の外貨換算) | |
2-1-49 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)
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2-1-49 法第61条第8項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
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2-3-48(有効性判定の方法) | |
2-3-48 令第121条第1項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する「有効性判定」(以下2-3-59までにおいて「有効性判定」という。)を行うに当たり、2-3-46(ヘッジ手段の指定の単位)の(1)及び(2)に掲げる部分を当該有効性判定の要素から除くこととしているときは、当該事項を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、令6年課法2-14「三」により改正)
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2-3-48 令第121条第1項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する「有効性判定」(以下2-3-59までにおいて「有効性判定」という。)を行うに当たり、2-3-46(ヘッジ手段の指定の単位)の(1)及び(2)に掲げる部分を当該有効性判定の要素から除くこととしているときは、当該事項を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
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(注) 1 ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。
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(注) ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。
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2 本文の取扱いによる場合であっても、令第121条の3の2第1項各号(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に定める方法により有効性判定を行うときは、同条第3項の規定により届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことに留意する。
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(新設)
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2-3-62(暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額) | |
2-3-62 法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同条第7項に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付け又は買付けを行う者が、他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行う者に対して信用を供与する者に限る。以下2-3-62において同じ。)に支払う又は他の者から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(令第118条の6第10項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する暗号資産の売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)又は買付けに係る対価の額(令第118条の6第10項に規定する暗号資産の買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」、令6年課法2-14「三」により改正)
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2-3-62 法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同条第8項に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付け又は買付けを行う者が、他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行う者に対して信用を供与する者に限る。以下2-3-62において同じ。)に支払う又は他の者から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(令第118条の6第10項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する暗号資産の売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)又は買付けに係る対価の額(令第118条の6第10項に規定する暗号資産の買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
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2-3-62の2(発行のために要した費用の額に含まれないものの例示) | |
2-3-62の2 次に掲げるような費用の額は、令第118条の5第2号(短期売買商品等の取得価額)の「発行のために要した費用の額」に含まれない。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
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2-3-62の2 次に掲げるような費用の額は、令第118条の5第2号(短期売買商品等の取得価額)の「発行のために要した費用の額」に含まれない。(令5年課法2-8「四」により追加)
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-2 自己が発行する暗号資産につき、令第118条の7第2項第1号(市場暗号資産等の範囲)に規定する特定条件を付すために要する費用又は同条第3項第1号の措置をとるために要する費用若しくは同項第2号の信託財産とするために要する費用
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-2 自己が発行する暗号資産につき、令第118条の7第2項第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置をとるために要する費用又は同項第2号の信託財産とするために要する費用
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2-3-63(暗号資産信用取引及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される暗号資産の取得価額) | |
2-3-63 法第61条第9項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)又は法第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等)の規定の適用がある場合において、その取得した暗号資産の取得価額は、令第118条の5第3号(短期売買商品等の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額(当該暗号資産の取得の時における価額にいわゆる受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」、令6年課法2-14「三」により改正)
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2-3-63 法第61条第10項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)又は法第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等)の規定の適用がある場合において、その取得した暗号資産の取得価額は、令第118条の5第3号(短期売買商品等の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額(当該暗号資産の取得の時における価額にいわゆる受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
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2-3-64(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用) | |
2-3-64 短期売買商品等(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等をいう。以下2-3-68までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2-17「五」により追加、令元年課法2-10「四」、令5年課法2-8「四」、令6年課法2-14「三」により改正)
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2-3-64 短期売買商品等(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等をいう。以下2-3-68までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2-17「五」により追加、令元年課法2-10「四」、令5年課法2-8「四」により改正)
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-2 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第7項の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)及び5-2-14(評価方法の変更に関する届出書の提出)の取扱いを準用する。
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-2 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第7項の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)の取扱いを準用する。
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2-3-65(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い) | |
2-3-65 令第118条の6第6項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第15項(定義)に規定する暗号資産交換業を行う者をいう。)においても、本邦通貨及び外国通貨(以下2-3-65において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における一単位当たりの帳簿価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正) |
2-3-65 令第118条の6第6項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第15
この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における一単位当たりの帳簿価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正) |
2-3-67の2(技術的措置の意義) | |
2-3-67の2 規則第26条の10第3項各号(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)の要件のいずれにも該当する措置は、例えば、次に掲げるものをいう。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
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2-3-67の2 規則第26条の10各号(時価評価をしない暗号資産の要件)の要件のいずれにも該当する措置は、例えば、次に掲げるものをいう。(令5年課法2-8「四」により追加)
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-2 自己が発行し、かつ、保有する暗号資産の移転を可能にするために必要な条件として複数の秘密鍵を設定し、それらの秘密鍵を関係者(同項第2号に規定する発行法人等の同号に規定する役員等及び同号イからニまでに掲げる者をいう。以下2-3-67の2において同じ。)以外の者を含む複数の者でそれぞれ管理することにより、当該関係者のみによっては当該暗号資産を移転することができないようにする措置(譲渡制限期間(同項第1号の期間をいう。以下2-3-67の6までにおいて同じ。)が定められているものに限る。)
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-2 自己が発行し、かつ、保有する暗号資産の移転を可能にするために必要な条件として複数の秘密鍵を設定し、それらの秘密鍵を関係者(同条第2号に規定する発行法人等の同号に規定する役員等及び同号イからニまでに掲げる者をいう。以下2-3-67の2において同じ。)以外の者を含む複数の者でそれぞれ管理することにより、当該関係者のみによっては当該暗号資産を移転することができないようにする措置(譲渡制限期間(同条第1号の期間をいう。以下2-3-67の5までにおいて同じ。)が定められているものに限る。)
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2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い) | |
2-3-67の3 法人が、ロックアップコードの設定をする措置により自己が発行し、かつ、保有する暗号資産に対し譲渡制限(法第61条第2項第1号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の譲渡についての制限その他の条件をいう。以下2-3-67の6までにおいて同じ。)を付す場合において、当該譲渡制限が解除される条件を一定期間の経過以外の条件のみとしているときであっても、その条件がその成立におおむね1月を超える期間を要すると見込まれるものである場合の当該ロックアップコードは、2-3-67の2(1)(技術的措置の意義)の「一定期間の経過がその特定の条件として定められているもの」に該当するものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
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2-3-67の3 法人が、ロックアップコードの設定をする措置により自己が発行し、かつ、保有する暗号資産に対し譲渡制限(法第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の譲渡についての制限その他の条件をいう。以下2-3-67の5までにおいて同じ。)を付す場合において、当該譲渡制限が解除される条件を一定期間の経過以外の条件のみとしているときであっても、その条件がその成立におおむね1月を超える期間を要すると見込まれるものである場合の当該ロックアップコードは、2-3-67の2(1)(技術的措置の意義)の「一定期間の経過がその特定の条件として定められているもの」に該当するものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加)
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2-3-67の4(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間) | |
2-3-67の4 法人が発行し、かつ、保有する暗号資産に対しその発行の時から令第118条の7第3項第1号(市場暗号資産等の範囲)の措置がとられている場合において、例えば、次に掲げる場合の当該暗号資産については、当該措置の解除がされてから法人が再度当該措置をとるまでの期間(おおむね1月以内の期間に限る。)は継続して当該措置がとられているものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
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2-3-67の4 法人が発行し、かつ、保有する暗号資産に対しその発行の時から令第118条の7第2項第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置がとられている場合において、例えば、次に掲げる場合の当該暗号資産については、当該措置の解除がされてから法人が再度当該措置をとるまでの期間(おおむね1月以内の期間に限る。)は継続して当該措置がとられているものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加)
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2-3-67の5(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用) | 2-3-67の5(特定自己発行暗号資産に該当しなくなった時) |
2-3-67の5 令第118条の9第1項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(以下2-3-67の5において「選定特定譲渡制限付暗号資産」という。)の評価の方法の選定の手続及び変更手続については、それぞれ次による。(令6年2-14「三」により追加)
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2-3-67の5 法第
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-1 同項において準用する場合(同条第2項の規定により同項に規定する特定譲渡制限付暗号資産を選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとして、同条第1項において準用する令第118条の6第5項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定を適用する場合を含む。)における令第118条の6第4項の規定の適用に当たっては、5-2-12(評価方法の選定単位の細分)の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用する。
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-1 令第118条の7第2項第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置がとられている特定自己発行暗号資産(法第61条第2項に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下2-3-67の5において同じ。)について、次に掲げる区分のいずれかに該当する場合 その特定自己発行暗号資産が次に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める時
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-2 選定特定譲渡制限付暗号資産(令第118条の9第2項の規定により選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第118条の9第3項の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)及び5-2-14(評価方法の変更に関する届出書の提出)の取扱いを準用する。
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-2 令第118条の7第2項
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2-3-67の6(特定自己発行暗号資産に該当しないこととなった事実が生じた時) | |
2-3-67の6 法人が令第118条の11第1項第1号(暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡)に掲げる事実が生じた暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合における同条第2項の「その事実が生じた時」は、例えば、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める時となることに留意する。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
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(新設)
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-1 令第118条の7第3項第1号(市場暗号資産等の範囲)の措置がとられている特定自己発行暗号資産(法第61条第2項第1号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下2-3-67の6において同じ。)について、次に掲げる区分のいずれかに該当する場合 その特定自己発行暗号資産が次に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める時
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(新設)
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イ 譲渡制限期間が経過したもの その譲渡制限期間が経過した時
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(新設)
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ロ 2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)の取扱いの適用があるもの 譲渡制限が解除される条件が成立した時
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(新設)
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(注) 2-3-67の4(1)(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)の場合におけるその譲渡をする暗号資産については、2-3-67の4(1)による解除の時を本文(1)イに定める時として取り扱う。
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(新設)
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-2 令第118条の7第3項第2号の受益者等が同号の信託財産とされている特定自己発行暗号資産の給付を受けた場合 その給付を受けた時
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(新設)
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7-1-9(電気通信施設利用権の範囲) | |
7-1-9 令第13条第8号ネ(減価償却資産の範囲)に規定する電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭48年直法2-81「18」、昭49年直法2-71「5」、昭58年直法2-11「五」、昭60年直法2-11「一」、平2年直法2-6「二」、平8年課法2-7「一」、平11年課法2-9「八」、平14年課法2-1「十五」、平16年課法2-14「五」、平23年課法2-17「十二」、平28年課法2-11「三」、令2年課法2-17「五」、令6年課法2-14「四」により改正)
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7-1-9 令第13条第8号ツ(電気通信施設利用権)に規定する電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭48年直法2-81「18」、昭49年直法2-71「5」、昭58年直法2-11「五」、昭60年直法2-11「一」、平2年直法2-6「二」、平8年課法2-7「一」、平11年課法2-9「八」、平14年課法2-1「十五」、平16年課法2-14「五」、平23年課法2-17「十二」、平28年課法2-11「三」、令2年課法2-17「五」により改正)
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7-3-15の4(資本的支出の取得価額の特例の適用関係) | |
7-3-15の4 法人のした資本的支出につき、令第55条第2項、第5項又は第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用し、取得価額及び償却限度額の計算をした場合には、その後において、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)による場合などを除き、これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正)
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7-3-15の4 法人のした資本的支出につき、令第55条第2項、第4項又は第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用し、取得価額及び償却限度額の計算をした場合には、その後において、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)による場合などを除き、これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加)
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7-3-15の5(3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産) | |
7-3-15の5 法人が、令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)に規定する追加償却資産(以下この章において「追加償却資産」という。)について同条第6項の規定を適用する場合において、当該追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものが3以上あるときは、各追加償却資産の帳簿価額をいずれかの組み合わせにより合計するかは、当該法人の選択によることに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正)
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7-3-15の5 法人が、令第55条第4項(資本的支出の取得価額の特例)に規定する追加償却資産(以下この章において「追加償却資産」という。)について同条第5項の規定を適用する場合において、当該追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものが3以上あるときは、各追加償却資産の帳簿価額をいずれかの組み合わせにより合計するかは、当該法人の選択によることに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加)
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7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等) | |
7-4-2の2 令第55条第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額とし、かつ、当該転用した日の属する事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額は、次の場合に応じ、次による。(平19年課法2-7「五」により追加、令6年課法2-14「六」により改正)
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7-4-2の2 令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額とし、かつ、当該転用した日の属する事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額は、次の場合に応じ、次による。(平19年課法2-7「五」により追加)
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(注) 当該転用が事業年度の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却限度額の計算については、7-4-2(転用資産の償却限度額)による。
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(注) 当該転用が事業年度の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却限度額の計算については、7-4-2による。
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7-7-10(追加償却資産に係る除却価額) | |
7-7-10 令第55条第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産の一部に除却等があった場合には、当該除却等に係る追加償却資産を一の資産として、その除却等による損益を計算することに留意する。この場合において、その除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)の(1)又は(2)の取扱いに準じて計算した金額による。(平19年課法2-7「七」により追加、令6年課法2-14「七」により改正)
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7-7-10 令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産の一部に除却等があった場合には、当該除却等に係る追加償却資産を一の資産として、その除却等による損益を計算することに留意する。この場合において、その除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)の(1)又は(2)の取扱いに準じて計算した金額による。(平19年課法2-7「七」により追加)
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7-8-4(形式基準による修繕費の判定) | |
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」、令4年課法2-14「二十二」、令6年課法2-14「八」により改正)
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7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」、令4年課法2-14「二十二」により改正)
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(注) 1 前事業年度前の各事業年度において、令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。
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(新設)
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2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第6項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。
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1 前事業年度前の各事業年度において、令第55条第4項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた場合における当該固定資産
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15-1-27(請負業の範囲) | |
15-1-27 令第5条第1項第10号(収益事業の範囲)の請負業には、事務処理の委託を受ける業が含まれるから、他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業(国等からの委託に基づいて行うこれらの事業を含み、同号イからホまでに掲げるものを除く。)は請負業に該当するが、農産物等の原産地証明書の交付等単に知っている事実を証明するだけの行為はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加、平16年課法2-14「十五」、令6年課法2-14「九」により改正)
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15-1-27 令第5条第1項第10号(請負業)の請負業には、事務処理の委託を受ける業が含まれるから、他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業(国等からの委託に基づいて行うこれらの事業を含み、同号イからニまでに掲げるものを除く。)は請負業に該当するが、農産物等の原産地証明書の交付等単に知っている事実を証明するだけの行為はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加、平16年課法2-14「十五」により改正)
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15-1-56(医療保健業の範囲) | |
15-1-56 令第5条第1項第29号(収益事業の範囲)の医療保健業には、施術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-7「五十三」、令6年課法2-14「九」により改正)
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15-1-56 令第5条第1項第29号(医療保健業)の医療保健業には、療術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-7「五十三」により改正)
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20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲) | |
20-2-4 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、20-5-21(恒久的施設に帰せられる資産の意義)の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第13条第8号イからネまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(措置法第66条の4の3第5項第2号(外国法人の内部取引に係る課税の特例)に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する。(平26年課法2-9「六」により追加、平28年課法2-11「十四」、令元年課法2-10「十一」、令2年課法2-17「十三」、令6年課法2-14「十」により改正)
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20-2-4 法第138条第1項第1号(恒久的施設
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2-3-67の5(特定自己発行暗号資産に該当しなくなった時) | |
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イ 譲渡制限期間が経過したもの その譲渡制限期間が経過した時
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ロ 2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)の取扱いの適用があるもの 譲渡制限が解除される条件が成立した時
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(注) 2-3-67の4(1)(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)の場合におけるその譲渡をする暗号資産については、2-3-67の4(1)による解除の時を本文(1)イに定める時として取り扱う。
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7-8-4(形式基準による修繕費の判定) | |
(削除)
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2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。
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