法人税基本通達 更新情報
2024年10月更新分
改正後 | 改正前 |
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18-1-2(財産及び損益の状況が連結して記載される会社等) | |
18-1-2 企業グループ等の判定に当たり、最終親会社に係る企業集団に属する会社等が令第155条の4第2項第1号(企業グループ等の範囲)の「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当するかどうかは、当該会社等に係る最終親会社の法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類に係る会計処理の基準(以下18-1-14までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社財務会計基準において、平成20年12月26日付企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下18-1-29までにおいて「連結会計基準」という。)が適用される場合には、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
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18-1-2 企業グループ等の判定に当たり、最終親会社に係る企業集団に属する会社等が令第155条の4第1項第1号(企業グループ等の範囲)の「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当するかどうかは、当該会社等に係る最終親会社の法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類に係る会計処理の基準(以下18-1-14までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社財務会計基準において、平成20年12月26日付企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下18-1-29までにおいて「連結会計基準」という。)が適用される場合には、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
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18-1-6(4対象会計年度の意義) | |
18-1-6 法第82条第4号(定義)の「各対象会計年度の直前の4対象会計年度」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める対象会計年度をいう。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
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18-1-6 法第82条第4号(定義)の「各対象会計年度の直前の4対象会計年度」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める対象会計年度をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
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(注) 多国籍企業グループ等(同条第3号に規定する多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)のうち、各対象会計年度前の対象会計年度の数が1であるもの又は各対象会計年度前の対象会計年度がないものは、令第155条の6第4項第1号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に掲げる対象多国籍企業グループ等に該当しないことに留意する。
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(注) 同条第3号に規定する多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度前の対象会計年度の数が1であるもの又は各対象会計年度前の対象会計年度がないものは、令第155条の6第4項第1号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に掲げる対象多国籍企業グループ等に該当しないことに留意する。
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18-1-7の2(総収入金額の円換算) | |
18-1-7の2 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)の判定に当たり、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この章において同じ。)の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、当該連結等財務諸表に外国通貨で表示される同条第4号の「総収入金額として財務省令で定める金額」を当該判定に係る対象会計年度開始の日(規則第38条の3(本邦通貨表示の金額への換算)に規定する開始の日をいう。)の属する年の前年12月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額を用いて当該判定を行うことに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)
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(新設)
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(注) 本文の取扱いは、法第82条の2第7項各号(国際最低課税額)、令第155条の6第3項第2号及び第3号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)、令第155条の35第4項各号(調整後対象租税額の計算)、令第155条の40第1項第2号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)並びに令第155条の44第1項第2号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)並びに規則第38条の10第7項第1号(除外会社等の範囲)及び規則第38条の44第5項第2号(収入金額等に関する適用免除基準)に係る判定を行う場合についても、同様とする。
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(新設)
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18-1-15(持分法が適用されることとなる会社等) | |
18-1-15 法第82条第15号イ(定義)の「適用されることとなる会社等」には、最終親会社等の連結等財務諸表において持分法が適用されていない場合、特定財務会計基準又は適格財務会計基準において持分法が適用されることとなる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
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18-1-15 法第82条第15号イ(定義)の「適用されることとなる会社等」には、最終親会社等
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18-1-40の2(本店配賦経費がある場合の恒久的施設等の作成されることとなる個別財務諸表) | |
18-1-40の2 令第155条の16第11項第3号(当期純損益金額)の「恒久的施設等に帰せられるべきものとされる所得に係る財産及び損益の状況を記載した個別財務諸表を作成するとしたならば作成されることとなる個別財務諸表」とは、例えば、構成会社等の同号に掲げる恒久的施設等を通じて行う事業とそれ以外の事業に共通する費用のうち当該恒久的施設等を通じて行う事業に係るもの(いわゆる本店配賦経費)がある場合には、これを含めて作成されることとなるものをいうことに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)
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(新設)
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18-1-46の2(直接又は間接保有の持分) | |
18-1-46の2 規則第38条の16第11項第1号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「特殊の関係」(以下18-1-46の2において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する持分には、株式の払込み又は給付の金額(以下18-1-46の3において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下18-1-46の3において「払込み等」という。)が行われていないものが含まれるものとする。(令6年課法2-21「二」により追加)
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(新設)
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(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
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(新設)
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18-1-46の3(会社等の持分) | |
18-1-46の3 規則第38条の16第11項第1号イ(個別計算所得等の金額の計算)の「持分(自己が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする。(令6年課法2-21「二」により追加)
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(新設)
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18-1-46の4(割引率として合理的と認められるもの) | |
18-1-46の4 規則第38条の16第11項第3号(個別計算所得等の金額の計算)の「当該適用者変更税額控除額に係る国等が発行した債券(……)の利回りのうち、……割引率として合理的と認められるもの」とは、例えば、同号の国等が発行した同号に規定する債券の発行日から償還日までの期間に係る複利利回り(いわゆる複利の応募者利回り)をいう。(令6年課法2-21「二」により追加)
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(新設)
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18-1-50(所有持分に係る所有期間の判定) | |
18-1-50 令第155条の18第3項第2号ロ(個別計算所得等の金額の計算)の「引き続き1年以上その所有持分を有していたこと」(以下18-1-51までにおいて「1年以上所有要件」という。)の判定は、構成会社等ごとに行うのであるから、例えば、構成会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等から所有持分の取得をした場合には、規則第38条の16第26項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用があるときを除き、当該構成会社等が当該所有持分の取得をした日から同号ロの利益の配当を受ける日までの期間に基づき1年以上所有要件の判定を行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
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18-1-50 令第155条の18第3項第2号ロ(個別計算所得等の金額の計算)の「引き続き1年以上その所有持分を有していたこと」(以下18-1-51までにおいて「1年以上所有要件」という。)の判定は、構成会社等ごとに行うのであるから、例えば、構成会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等
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18-1-67(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算) | |
18-1-67 規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-68までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
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18-1-67 規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-68までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
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(6) 令第155条の24第1項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同項の規定の適用を受ける資産又は負債に係る同項第1号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる規則第38条の20第4項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する費用の額又は収益の額により当期純損益金額を計算したとき。
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(6) 令第155条の29第1項
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(7) 令第155条の29第1項第3号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同号の「その時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
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(新設)
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18-1-71(不確実性がある金額が支払われた場合の取扱い) | |
18-1-71 令第155条の35第2項第2号ロ(調整後対象租税額の計算)の支払われた金額は、対象租税の額に限られるのであるから、同項第3号ハに掲げる金額について課された附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものの額は含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
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18-1-71 令第155条の35第2項第2号ロ(調整後対象租税額の計算)の支払われた金額は、対象租税の額に限られるのであるから、同項第3号ニに掲げる金額について課された附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものの額は含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
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18-1-72(不確実な税務処理に係る法人税等の額の例示) | |
18-1-72 規則第38条の28第10項(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。以下18-1-73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
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18-1-72 規則第38条の28第9項(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。以下18-1-73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
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18-1-73(3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないもの) | |
18-1-73 令第155条の35第2項第3号ニ(調整後対象租税額の計算)の規定の適用に当たり、修正申告又は更正若しくは決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。)により生じた法人税等の額は、同号ニの3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
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18-1-73 令第155条の35第2項第3号ホ(調整後対象租税額の計算)の規定の適用に当たり、修正申告又は更正若しくは決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。)により生じた法人税等の額は、同号ホの3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
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18-1-80(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等) | |
18-1-80 規則第38条の29第10項(被配分当期対象租税額等)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-80において同じ。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
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18-1-80 規則第38条の29第10項(被配分当期対象租税額等)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-80において同じ。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
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(注) この場合において、親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下18-1-80の2において同じ。)の所在地国において課される当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額を含めることとして差し支えない。
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(注) この場合において、同号に規定する親会社等の所在地国において課される当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額を含めることとして差し支えない。
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18-1-80の2(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等に含まれないものの額) | |
18-1-80の2 18-1-80(注)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等が法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の金額は含まれないことに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)
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(新設)
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18-1-80の3(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額) | |
18-1-80の3 規則第38条の29第11項第1号(被配分当期対象租税額等)の「令第155条の35第7項に規定する導管会社等(……)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)」には、当該持分を取得した時に見込まれる規則第38条の29第13項各号に掲げる金額(同項第1号に掲げる金額のうち、令第155条の18第2項第12号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が含まれることに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)
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(新設)
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18-2-1(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲) | |
18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の構成会社等の従業員又はこれに類する者(以下18-2-1の2において「従業員等」という。)には、例えば、令第155条の38第1項(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
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18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の
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18-2-1の2(構成会社等の所在地国における勤務割合が50%を超える場合の特定費用の額) | |
18-2-1の2 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の各従業員等に係る規則第38条の31第3項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる期間が当該従業員等に係る同項第2号に掲げる期間のうちに占める割合(以下18-2-1の2において「勤務割合」という。)が50%を超える場合には、当該勤務割合を考慮せず、当該従業員等に係る同条第1項各号に掲げる費用の額の全額を基礎として令第155条の38第1項第1号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「特定費用(……)の額(……)」の計算を行うことに留意する。(令6年課法2-21「三」により追加)
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(新設)
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(注) 本文の勤務割合が50%を超えるかどうかの判定に当たっては、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の就業規則、当該構成会社等と従業員等との間の労働契約その他これらに類するもの(以下18-2-1の2において「就業規則等」という。)において当該従業員等の勤務その他の人的役務の提供が行われる場所及び期間が定められており、かつ、当該就業規則等の定めに従って当該従業員等に係る勤務その他の人的役務の提供が行われていると認められる場合には、当該就業規則等の定めに基づいて当該判定を行って差し支えない。
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(新設)
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18-2-1の3(特定費用の額又は特定資産の額に係る取扱い) | |
18-2-1の3 令第155条の38第1項第1号又は第2号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、構成会社等(同項に規定する構成会社等をいう。以下18-2-1の3において同じ。)の特定費用(同項第1号に規定する特定費用をいう。)の額又は構成会社等が有する特定資産(同項第2号に規定する特定資産をいう。以下18-2-2の2において同じ。)の額の一部を含めないこととして差し支えない。(令6年課法2-21「三」により追加)
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(新設)
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18-2-2(有形固定資産及び天然資源の例示) | |
18-2-2 規則第38条の31第4項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「有形固定資産」には、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条各号(有形固定資産の範囲)に掲げる資産が該当し、同項第2号に掲げる天然資源には、例えば、油田、ガス田、山林及び鉱床が該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
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18-2-2 規則第38条の31第3項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる有形固定資産には、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条各号(有形固定資産の範囲)に掲げる資産が該当し、同項第2号に掲げる天然資源には、例えば、油田、ガス田、山林及び鉱床が該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
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18-2-2の2(構成会社等の所在地国における所在割合が50%を超える場合の特定資産の額) | |
18-2-2の2 構成会社等が特定資産を有する場合に、規則第38条の31第8項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる期間が同項第2号に掲げる期間のうちに占める割合(以下18-2-2の2において「所在割合」という。)が50%を超えるときは、当該所在割合を考慮せず、当該特定資産の額の全額を基礎として令第155条の38第1項第2号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「特定資産(……)の額(……)」の計算を行うことに留意する。(令6年課法2-21「三」により追加)
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(新設)
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18-2-8の2(所在地国等財務諸表が作成されていない場合) | |
18-2-8の2 令第155条の54第1項第2号イ(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)に掲げる要件の判定に当たり、同号イの「構成会社等の所在地国等財務諸表が作成されていない場合」には、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の同条第2項第2号に規定する所在地国等財務諸表で、その作成に係る期間が当該特定多国籍企業グループ等の対象会計年度と同一でないものが作成されている場合が含まれることに留意する。
同条第1項第2号ロに掲げる要件の判定に当たっても、同様とする。(令6年課法2-21「三」により追加) |
(新設)
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18-2-9(特定構成会社等がある場合の適用免除基準) | |
18-2-9 法第82条の2第7項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、令第155条の55第1項各号(収入金額等に関する適用免除基準)の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の2第3項に規定する特定構成会社等(同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)と同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
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18-2-9 法第82条の2第6項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、令第155条の54第1項各号(適用免除基準)の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の2第3項に規定する特定構成会社等(同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)と同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
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18-2-10(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用) | |
18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の2第7項及び第8項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
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18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の2第6項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
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18-2-11(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例) | |
18-2-11 法第82条の2第11項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のない特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下18-2-11において同じ。)は、法第82条の2第11項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
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18-2-11 法第82条の2第8項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のない特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下18-2-11において同じ。)は、法第82条の2第8項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
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18-3-1(課税標準国際最低課税額の円換算) | |
18-3-1 特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第82条の4第2項(課税標準)の各対象会計年度の課税標準国際最低課税額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国際最低課税額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令6年課法2-21「四」により追加)
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(新設)
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(1) 当該各対象会計年度における期中平均相場(当該各対象会計年度における対顧客直物電信買相場(以下18-3-1において「電信買相場」という。)の平均値又は対顧客直物電信売相場と電信買相場の仲値(以下18-3-1において「電信売買相場の仲値」という。)の平均値をいう。)により円換算を行う方法
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(新設)
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(2) 当該各対象会計年度末日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
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(新設)
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(3) 当該各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を納付する日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
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(新設)
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