法人税基本通達 更新情報

2025年12月更新分

改正後 改正前
12の5-1-6(おおむね100分の90の判定等)
12の5-1-6 令第131条の2第2項(リース取引)に規定する「おおむね100分の90」の判定に当たっては、同項の「賃借人が支払う賃借料の金額の合計額」については、それぞれ次のとおり取り扱うことに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加、令7年課法2-19により改正
12の5-1-6 令第131条の2第2項(リース取引)に規定する「おおむね100分の90」の判定に当たっては、同項の「賃借人が支払う賃借料の金額の合計額」については、それぞれ次のとおり取り扱うことに留意する。(令7年課法2-7「八」により追加)
(2) 資産の賃貸借に係る契約等において、中途解約に伴い賃貸借資産を賃貸人が処分し、未経過期間に対応するリース料の額からその処分価額の全部又は一部を控除した金額を賃借人が支払うこととしている場合には、当該全部又は一部に相当する金額を加算する。
(2) 資産の賃貸借に係る契約等において、中途解約に伴い賃貸借資産を賃貸人が処分し、未経過期間に対応するリース料の額からその処分価額の全部又は一部を控除した金額を賃借人が支払うこととしている場合には、当該全部又は一部を控除した金額に相当する金額を加算する。
(3) 賃貸借資産の賃貸人に対して補助金等(国又は地方公共団体等から交付を受ける補助金又は助成金等をいい、その交付に当たり当該賃貸借資産に係るリース料の減額が条件とされているものに限る。)が交付される場合には、当該リース料の減額部分に相当する金額を加算する
(3) 賃貸借資産の賃貸人に対して補助金等(国又は地方公共団体等から交付を受ける補助金又は助成金等をいい、その交付に当たり当該賃貸借資産に係るリース料の減額が条件とされているものに限る。)が交付される場合であっても、当該リース料の減額部分に相当する金額は、控除しない
18-1-8(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)
18-1-8 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の7第2号ハ(導管会社等の範囲)に定める方法によって、法第82条第5号(定義)に規定する収入等(以下18-1-79までにおいて「収入等」という。)が同号ロに規定する会社等の恒久的施設等(同条第6号に規定する恒久的施設等をいう。以下この章において同じ。)に帰せられないことの判定を行う場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-8 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の7第2号ハ(導管会社等の範囲)に定める方法によって、法第82条第5号(定義)に規定する収入等が同号ロに規定する会社等の恒久的施設等(同条第6号に規定する恒久的施設等をいう。以下この章において同じ。)に帰せられないことの判定を行う場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加
18-1-25(最終親会社等財務会計基準の意義)
18-1-25 令第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する最終親会社等財務会計基準(以下18-1-67までにおいて「最終親会社等財務会計基準」という。)とは、構成会社等(法第82条第13号(定義)に規定する構成会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、法第82条第26号イに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-31までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)をいい、共同支配会社等(同条第15号に規定する共同支配会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、同条第26号ロに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-29までにおいて「共同支配親会社財務会計基準」という。)をいうことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-25 令第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する最終親会社等財務会計基準(以下18-1-58までにおいて「最終親会社等財務会計基準」という。)とは、構成会社等(法第82条第13号(定義)に規定する構成会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、法第82条第26号イに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-31までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)をいい、共同支配会社等(同条第15号に規定する共同支配会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、同条第26号ロに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-29までにおいて「共同支配親会社財務会計基準」という。)をいうことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
18-1-33(独立企業間価格)
18-1-33 令第155条の16第3項(当期純損益金額)の規定の適用に当たり、同項に規定する取引(以下18-1-33において「対象取引」という。)につき、独立企業間価格(同項第1号に規定する独立企業間価格をいう。以下18-1-67までにおいて同じ。)であるとして、構成会社等又は共同支配会社等がそれらの所在地国の租税に関する法令を執行する当局に独立企業原則に従った価格として申告した額が、当該対象取引に係る金額と同じである場合には、次に掲げるときを除き、当該対象取引に係る金額を独立企業間価格であるものとして取り扱って差し支えない。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-33 令第155条の16第3項(当期純損益金額)の規定の適用に当たり、同項に規定する取引(以下18-1-33において「対象取引」という。)につき、独立企業間価格(同項第1号に規定する独立企業間価格をいう。以下18-1-67までにおいて同じ。)であるとして、構成会社等又は共同支配会社等がそれらの所在地国の租税に関する法令を執行する当局に独立企業原則に従った価格として申告した額が、当該対象取引に係る金額と同じである場合には、次に掲げるときを除き、当該対象取引に係る金額を独立企業間価格であるものとして取り扱って差し支えない。(令5年課法2-17「九」により追加
(1) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者(構成会社等と他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものを除く。)、構成会社等と共同支配会社等又は共同支配会社等と他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る共同支配会社等を除く。)をいう。以下18-1-33において同じ。)の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定により、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局から更正又は決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)を受けた場合において、当該対象取引の当事者の双方の所在地国の権限ある当局間の条約等に基づく合意(外国におけるこれに相当するものを含む。)が行われたとき。
(1) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者(構成会社等にあっては、当該構成会社等と他の構成会社等(同項に規定する他の構成会社等をいう。以下18-1-33において同じ。)をいい、共同支配会社等にあっては、当該共同支配会社等と他の共同支配会社等(同項に規定する他の共同支配会社等をいう。以下18-1-33において同じ。)をいう。以下18-1-33において同じ。)の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定により、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局から更正又は決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)があった場合において、それぞれの所在地国の権限ある当局間の条約等に基づく合意(外国におけるこれに相当するものを含む。)が行われたとき。
(2) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について、当該対象取引当事者の双方の所在地国の権限ある当局による確認(外国におけるこれに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)があるとき。
(2) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について、構成会社等の所在地国の権限ある局及び他構成会社等の所在地国の権限ある当局による確認(外国におけるこれに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)があるとき又は共同支配会社等の所在地国の権限ある当局及び他の共同支配会社等の所在地国の権限ある当局による確認があるとき
(3) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について、当該対象取引の当事者の一方の所在地国の権限ある当局のみによる確認があるとき。
(3) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について一方の所在地国の権限ある当局のみによる確認があるとき。
18-1-46(誤びゅうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合の例示)
18-1-46 令第155条の18第2項第9号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「誤びゅう(……)の訂正又は会計処理の基準の変更(……)による修正をされた場合」とは、例えば、平成21年12月4日付企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)の誤謬又は同項(5)の会計方針の変更により過去対象会計年度(同条第2項第9号の過去対象会計年度をいう。以下18-1-46において同じ。)に係る当期純損益金額(法第82条第26号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下18-1-74までにおいて同じ。)が訂正又は修正をされた場合をいうのであるから、過去対象会計年度に係る当期純損益金額について、前期損益の修正として当該過去対象会計年度後の対象会計年度の当期純損益金額に含まれる場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-46 令第155条の18第2項第9号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「誤びゅう(……)の訂正又は会計処理の基準の変更(……)による修正をされた場合」とは、例えば、平成21年12月4日付企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)の誤謬又は同項(5)の会計方針の変更により過去対象会計年度(同条第2項第9号の過去対象会計年度をいう。以下18-1-46において同じ。)に係る当期純損益金額(法第82条第26号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)が訂正又は修正をされた場合をいうのであるから、過去対象会計年度に係る当期純損益金額について、前期損益の修正として当該過去対象会計年度後の対象会計年度の当期純損益金額に含まれる場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
18-1-53(船舶に係る事業運営上の重要な決定及び事業活動の例示)
18-1-53 令第155条の19第3項(国際海運業所得)の「船舶に係る事業運営上の重要な決定」には、例えば、重要な財産の処分及び譲受け、主要な契約の締結、戦略的提携若しくは船舶共同計算に関する合意又は海外拠点の展開等についての取締役会等における意思決定が該当する。
また、同項の「船舶に係る事業活動」には、例えば、配船若しくは運航計画、貨物若しくは旅客の輸送に係る予約の受付、船舶に係る各種保険の手配、資金調達、輸送行為に必要な陸上人員若しくは船員に係る採用、配置等の人事、輸送行為に必要な設備、機器、燃料、資材等の調達又は輸送行為に必要な技能等に係る教育、訓練若しくは研修に関する管理が該当する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正
18-1-53 令第155条の19第3項(国際海運業所得)の「船舶に係る事業運営上の重要な決定」には、例えば、重要な財産の処分及び譲受け、主要な契約の締結、戦略的提携若しくは船舶共同計算に関する合意又は海外拠点の展開等についての取締役会等における意思決定が該当する。
また、同項の「船舶に係る事業活動」には、例えば、配船若しくは運航計画、貨物若しくは旅客の輸送に係る予約の受付、船舶に係る各種保険の手配、資金調達、輸送行為に必要な陸上人員若しくは船員に係る採用、配置等の人事、輸送行為に必要な設備、機器、燃料、資材等の調達又は輸送行為に必要な技能等に係る教育、訓練若しくは研修に関する管理が該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(注) 1 同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動」を他の者に委託している事実があるとしても、そのことのみをもって同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合」に該当することにはならない。
(注) 同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動」を他の者に委託している事実があるとしても、そのことのみをもって同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合」に該当することにはならない。
2 全ての船舶につきそれぞれ同項の「事業運営上の重要な決定」又は同項の「事業活動」のいずれかが同条第1項の構成会社等の所在地国において行われている場合には、同条第3項の規定の適用はないことに留意する。
(新設)
18-1-62の2(特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る恒久的施設等と零を超える恒久的施設等とを有する場合の取扱い)
18-1-62の2 令第155条の30第1項第1号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する財務省令で定める金額は、同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算するのであるから、例えば、我が国を所在地国とする構成会社等が特例適用前個別計算所得等の金額(同項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。以下18-1-62の2において同じ。)が零を下回る恒久的施設等と零を超える恒久的施設等とを有する場合には、当該構成会社等の特例適用前個別計算所得等の金額から減算することとされる金額は、欠損金額(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合のその下回る部分の金額をいう。以下18-1-62の2において同じ。)の合計額から所得金額(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を超える場合のその超える部分の金額をいう。以下18-1-62の2において同じ。)の合計額を控除した残額をいうことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) この場合において、欠損金額を有する恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額に加算することとされる同項第2号の「減算された金額」は、その欠損金額から、所得金額の合計額に次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額となることに留意する。
(新設)
(1) その欠損金額
(新設)
(2) 欠損金額の合計額
(新設)
18-1-64(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)
18-1-64 令第155条の34第1項第1号(対象租税の範囲)に掲げる「所得に対する法人税又は法人税に相当する税」には、例えば、各事業年度の所得に対する法人税、地方法人税(各事業年度の所得に対する法人税に係る部分に限る。)、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の法人税割並びに事業税の所得割並びに外国におけるこれらに相当する税(次に掲げるものを含む。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-64 令第155条の34第1項第1号(対象租税の範囲)に掲げる「所得に対する法人税又は法人税に相当する税」には、例えば、各事業年度の所得に対する法人税、地方法人税(各事業年度の所得に対する法人税に係る部分に限る。)、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の法人税割並びに事業税の所得割並びに外国におけるこれらに相当する税(次に掲げるものを含む。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
(2) 令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する外国子会社合算税制等(以下18-1-76において「外国子会社合算税制等」という。)の適用により課されるもの
(2) 令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する外国子会社合算税制等の適用により課されるもの
18-1-67(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)
18-1-67 規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-70の6までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-81までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-67 規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-68までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
(6) 令第155条の23第1項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合項第1号に規定する法人税等に係る株式報酬費用額に相当する金額が最終親会社等財務会計基準(令第155条の16第2項の規定の適用がある場合には、同項に規定する代用財務会計基準。)における資産の帳簿価額に含まれる場合に限る。) 規則第38条の15第8項の規定の適用により当該資産の帳簿価額に当該相当する金額が含まれないものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(6) 令第155条の24第1項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同項の規定の適用を受ける資産又は負債に係る同項第1号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる規則第38条の20第4項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する費の額又は収益の額により当期純損益金額を計算したとき。
(7) 令第155条の24第1項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同規定適用を受ける資産又は負債に係る同項第1号ニ(1)に規定する当初資産帳簿価額又は同号ニ(2)に規定する当初負債帳簿価額を当該資産又は負債の帳簿価額としたならば算出されることとなる規則第38条の20第4項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する費用の額又は収益の額により当期純損益金額を計算したとき。
(7) 令第155条の29第1項第3号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同「その時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(8) 令第155条の29第1項第3号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同号の「その時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
18-1-67の2(調整後法人税等調整額に加算する被配分繰延対象租税額)
18-1-67の2 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合の規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額は、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等につき同条第23項の規定の適用を受けない限り、調整後法人税等調整額に同条第4項第1号に定める金額(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の同号に規定する配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)を加算して計算することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いは、構成会社等又は共同支配会社等が、同項第4号の親会社等がその持分を直接又は間接に有する構成会社等又は共同支配会社等である場合及び同項第5号の構成員等がその所有持分を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合の同条第3項第1号に掲げる金額についても、同様とする。
(新設)
18-1-68(恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産)
18-1-68 令第155条の30第1項第2号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産同号の規定の適用を受ける金額係る部分に限る。)は、当該恒久的施設等の調整後法人税等調整額の計算上規則第38条の28第3項第1号ハ(調整後対象租税額の計算)の規定より、ないものとすることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令7年課法2-14「一」により改正
18-1-68 令第155条の30第1項第2号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける恒久的施設等の欠損の金額に係る規則第38条の28第3項第1号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産は、同号の規定により、当該恒久的施設等の調整後法人税等調整額に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
18-1-70の2(特定取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額を算定する場合における有形資産の範囲)
18-1-70の2 規則第38条の28第3項第3号ハ(1)(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額は、法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額をいうのであるから、同号ハの特定取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額(同号ハ(1)に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の算定に当たっては、同号ハ(1)の有形資産が貸借対照表又は連結貸借対照表に有形資産として計上されているかどうかを問わないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-70の3(被配分繰延対象租税額の計算における恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額等)
18-1-70の3 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合の規則第38条の28第4項第1号イ(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額の算出に当たっては、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等調整額のうち当該恒久的施設等に係る部分の金額につき同条第3項(第1号ハに係る部分を除く。)の規定により計算した金額(調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。)を基礎として算出して差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いは、同条第4項第4号イ(1)及びロ(1)に掲げる金額並びに同項第5号イ(1)及びロ(1)に掲げる金額を算出する場合に当たっても、同様とする。
(新設)
18-1-70の4(被配分繰延対象租税額の計算における外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる金額)
18-1-70の4 規則第38条の28第4項第1号ロ(1)(調整後対象租税額の計算)の「適用を受けることが見込まれる金額」には、同条第3項第1号リに規定する繰越外国税額に係る繰延税金資産に相当する金額が含まれることに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いは、同条第4項第4号イ(2)(i)及びロ(2)(i)並びに同項第5号イ(2)(i)及びロ(2)(i)の「適用を受けることが見込まれる金額」についても、同様とする。
(新設)
18-1-70の5(受動的所得の金額に係る制限額を超える部分の金額等の取扱い)
18-1-70の5 規則第38条の28第6項第1号(調整後対象租税額の計算)の「超える部分の金額」及び同項第2号の「取り崩された金額(……)」には、令第155条の35第2項(第3号イに係る部分に限る。)(調整後対象租税額の計算)及び規則第38条の28第3項第1号ハの規定の適用はないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いは、同条第9項第1号の「超える部分の金額」及び同項第2号の「取り崩された金額(……)」についても、同様とする。
(新設)
18-1-70の6(特定取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)
18-1-70の6 規則第38条の28第13項(調整後対象租税額の計算)の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(1) 過去対象会計年度(法第82条の2第2項第1号ロ(国際最低課税額)に規定する過去対象会計年度をいう。)において調整後法人税等調整額に加算した被配分繰延対象租税額(規則第38条の28第4項に規定する被配分繰延対象租税額をいう。)がある場合には、当該被配分繰延対象租税額が含まれる。
(新設)
(2) 18-1-67(1)から(8)まで(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)に掲げる場合には、それぞれ同通達の(1)から(8)までに定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として計算した調整後法人税等調整額を基礎として計算した金額とする。
(新設)
18-1-70の7(法人税等調整額を繰延対象租税額に含めない特例を選択した場合における繰延対象租税額から減算する金額)
18-1-70の7 規則第38条の28第20項又は第21項(調整後対象租税額の計算)の規定により令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額(繰延対象租税額)から減算する金額は、法人税等調整額につき規則第38条の28第3項の規定により計算した金額を基礎として算定することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-70の8(配分可能繰延対象租税額を被配分繰延対象租税額に含めない特例を選択した場合の適用会社等におけるその含めないこととした金額の取扱い)
18-1-70の8 規則第38条の28第23項(調整後対象租税額の計算)に規定する適用会社等につき同項の規定の適用を受ける場合における当該適用会社等の令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を含めないことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(1) 当該適用会社等が規則第38条の28第4項第1号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合 同号に定める金額
(新設)
(2) 当該適用会社等が同項第4号の親会社等である場合 同号に定める金額
(新設)
(3) 当該適用会社等が同項第5号の構成員等である場合 同号に定める金額
(新設)
18-1-72(不確実な税務処理に係る法人税等の額の例示)
18-1-72 規則第38条の28第30項(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。以下18-1-73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-72 規則第38条の28第10項(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。以下18-1-73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
18-1-74(利益配当に係る被配分当期対象租税額)18-1-74(恒久的施設等への対象租税の配賦
18-1-74 規則第38条の29第6項(被配分当期対象租税額等)の「可能当期対象租税額(当該親会社等が受ける同号の利益の当を課税標準して課されるものに限る。)」は、例えば、令第155条の35第3項第6(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-74において同じ。)を含めて定することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加、令6年課法2-21「二」、令7年課法2-14「一」により改正)
18-1-74 規則第38条の29第1第1号(被配分当期対象租税額等)の「恒久的施設等の所得に係る部の金額として当該構成会社等又は共同支会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(同号に規定る対象租税の額をいう。以下18-1-75において同じ。)に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計した金額をいう。(令5年課法2-17「九」により追加
) の場合において同号に規定する親会社等の所在地国において課される当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額を含めて算定することとして差し支えない。
) 当該恒久的施設等所得の金額(当該金額が零を下回る場合に零)
18-1-75(恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定18-1-75(恒久的施設等外国税額の控除額の配賦
18-1-75 被配分会社等(規則第38条の29第7項第1(被配分当期対象租税額等)規定する被配分会社等をいう。以下18-1-86までにおいて同じ。)(令第155条の35第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する恒久的施設等に該当するものに限る。以下18-1-75において同じ。)の規則第38条の29第7項第1号の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号の「当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14」により追加)
18-1-75 規則第38条の29第1項第2号(被配分当期対象租税額等)の「同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、外国税額控除等(規則第38条の27第3項第1号(対象租税の範囲)に規定する外国税額控除等をいう。以下18-1-75において同じ。)における控除限度額等(外国税額控除等に規定する控除限度額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除限度額又はこれに相当するものを含む。)の計算について、いわゆる一括限度額方式を採用している国又は地域においては、例えば、次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-75において「被配分外国税額控除等の額」という。)をいう。(令5年課法2-17」により追加)
(1) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(同条第9項第4号に規定する調整後国外所得金額等をい。以下18-1-86までにおいて同じ。)(当該被配分会社等の個別計算所得等の金額(法第82条第26号(定義)に規定する個別計算所得等の金額をいう。以下この章において同じ。)に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(1) 外国税額控除等により規則第38の291項第1の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額から控除された当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等(外国税額控除等に規定する控除対象外国法人税の額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除対象外国法人税額又はこれに相当するものを含む。以下18-1-75において同じ。)
(2) 当該被配分会社等調整後国外所得金額
(2) イに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
18-1-76(構成会社等又は共同支会社等に準ずるものの意義18-1-76(外国子会社合算税制の適用がある場合の対象租税の額の
18-1-76 規則第38条の29第7項第1号ロ(2)(被配分当期対象租税額等)の「(1)に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に準ずるもの」とは、次に掲げる会社等(配分会社等(同項に規定する配分会社等をいう。以下18-1-86までにおいて同じ。)が属する特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等を除く。)をいうことに留意する。(令7年課法2-14」により追加)
18-1-76 規則第38条の29第4項第1号(被配分当期対象租税額等)の「外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する親会社等をいう。以下18-1-77までにおいて同じ。)が内国法人である場合には、例えば、その当期純損益金額に係る対象租税の額(規則第38条の29第4項第1号イに規定する対象租税の額をいう。以下18-1-77において同じ。)にの(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(令5年課法2-17」により追加)
(1) 会社等の持を直接又は間接に有する配分会社等が外国子会社合算税制等の適用を受ける場合における当該会社等
(1) 措置法第66条の6(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は措置法第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する課税対象金額、部分課税対象金額、金融子会社等課税対象金額又は金融関係法人部課税対象金額(当該構成会社等又は共同支配会社等に係る部分に限る。)
(2) 令第155条の35第3項第5号イ又はロ(調整後対象租税額の計算)のいずれかに当する会社等の所有持分を直接又は間接する配分会社等が同号に規定する対象会社等該当する場合における当該会社等
(2) 会社等の所在地国の租税する法令の規定により計算された所得の金額
) 配分会社等対して利益の配当を行った会社等
) 上記(2)掲げる金額がない場合には、同号イに掲げる金額はないことに留意する。
18-1-77(親会社等が外国子会社合算税制の適用を受ける場合の構成会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定18-1-77(外国子会社合算税制の適用がある場合の外国税額の控除額の配賦
18-1-77 被配分会社等(令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18-1-77において同じ。)の規則第38条の29第7項第2(被配分当期対象租税額等)の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号イの「当該分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のちに占める割合乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14」により追加)
18-1-77 規則第38条の29第4項第1(被配分当期対象租税額等)の「イに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」は、構成会社等又は共会社等に係る親会社等が内国法人である場合には、例えば、次の(1)に掲げる金額(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-77において「被配分外国税額控除の額とい。)をい。(令5年課法2-17」により追加)
(1) 当該被配分会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額(同号イ受動的所得の金額以外の所得の金額をい。以下18-1-77において同じ。)に係る部分、かつ、当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(1) 法第69条(外国税額の控除)の規定により当該会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額から控除された当該会社等に係る控除対象外国法人税の額(同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいい、同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額を含む。以下18-1-77において同じ。)
(2) 当該被配分会社等調整後国外所得金額等(当該被配分会社等受動的所得の金額以外の所得の金額に部分の金額に限る。)
(2) イに掲げる金額のロに掲げる金額に対す割合
18-1-78(構成員課税型会社等の個別計算所得等金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定18-1-78(構成員課税型会社等対象租税の額の配賦
18-1-78 被配分会社等(令第155条の35第3項第5号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18-1-78において同じ。)の規則第38条の29第7項第3号イ(被配分当期対象租税額等)の「個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額」の算定に当たっては、同号イの「当該配分会社等の特配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14」により追加)
18-1-78 規則第38条の29第7項第1号イ(被配分当期対象租税額等)の「当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」は、例えば、同項に規定する構成会社等又は共同支配会社等の構成員(同項に規する構成員をいう。以下18-1-79までにおいて同じ。)の当期純損益金額に係る対象租税の額(同号イに規定する対象租税の額をいう。以下18-1-79において同じ。)に次の(1)に掲げる金額(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(令5年課法2-17」により追加)
(1) 当該会社等の調整後国外所得金額等(当該被配分会社等の受動的所得の金額以外の所得の金額(同号イの受動的所得の金額以外の所得の金額をいう。以下18-1-78において同じ。)に係る部分、かつ、当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額に限る。)
(1) 当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)
(2) 当該被配分会社等調整後外所得金額等(当該被配分会社等受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)
(2) 当該構成員所在地国の租税に関する法令の規定により計算された所得の金額
18-1-79(利益の配当を行う構成会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額の算定18-1-79(構成員課税型会社等外国税額の控除額の配賦
18-1-79 被配分会社等(令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に該当するものに限る。以下18-1-79において同じ。)の規則第38条の29第7項第4号(被配分当期対象租税額等)の「個別計算所得等の金額にまれない収入等に係る部分の金額」の定に当たっては、同号の「次に掲げる金額の合計額」に、次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算して差し支えない。(令7年課法2-14」により追加)
18-1-79 規則第38条の29第7項第1(被配分当期対象租税額等)の「イに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、外国税額控除等(規則第38条の27第3項第1号(対象租税の範囲)に規定する外国税額控除等をいう。以下18-1-79において同じ。)における控除限度額等(外国税額控除等に規定する控除限度額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除限度額又はこれに相当するものをむ。)の計について、いわゆる一括限度額方式を採用している国又は地域においては、例えば、の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-79において「被配分外国税額控除等の額」という。)をいう。(令5年課法2-17」により追加)
(1) 当該被会社等の剰余(令第155条の35第3項第6号の利益の配当に係る部分、、当該被配分会社等の個別計算所得等の金に含まれない収入等に部分金額限る。)
(1) 外国税額控除等により規則第38条の29第7項に規定する構成会社等又は共同支配会社等の構成員の当期純損益金額に係る対象租税の額ら控除された当該構成員に係る控除対象外国法人税の額等(外国税額控除等に規定する控除対象外国法人税の額又はこれに相当するものをいい、当該外国税控除等に規定す繰越控除対象外国法人税額又はこれに相当するもを含む。以下18-1-79おいて同じ。)
(2) 当該被配分会社等利益剰余金の額(当該利益の配当部分の金額に。)
(2) イに掲げる掲げる金額に対す割合
18-1-80(利益の配当を行う構成会社等に係る配分基準に含まれないものの金額18-1-80(利益の配当に係る配分当期対象租税
18-1-80 規則第38条の29第7第4号イ(1)(被配分当期対象租税額等)に掲げる金額には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る同号に規定する親会社等が法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用受ける場合の項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の金額は含まれないことに留意する。(令7年課法2-14」により追加
18-1-80 規則第38条の29第10項(被配分当期対象租税額等)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額除く。以下18-1-80においてじ。)が含まれことに留意する。(令5年課法2-17「」により追加、令6年課法2-21「二」により改正)
(注) 当該金額は、規則第38の29第7項第4号イ(2)に掲げる金額に含まれることに留意する
(注) この場合において親会社等(同号に定する親会社等をいう。以下18-1-80の2において同じ。の所在地国おいて課され当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額をることとして差し支えない
18-1-81(利益の配当に係る被配分当期対象租税額)
18-1-81 規則第38条の29第7項第4号ロ(被配分当期対象租税額等)の「配分可能当期対象租税額(当該配分会社等が受ける令第155条の35第3項第6号の利益の配当を課税標準として課されるものに限るものとし、特定配分可能当期対象租税額を除く。)」は、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。)を含めて算定することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-82(外国子会社合算税制等の適用がある場合の被配分会社等の範囲)
18-1-82 規則第38条の29第7項(被配分当期対象租税額等)の規定の適用に当たり、例えば、措置法第66条の6(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る同号に規定する親会社等の益金の額に算入される金額があり、かつ、当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等を有している場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等及び当該恒久的施設等のいずれもが配分会社等である当該親会社等に係る被配分会社等に該当することに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-83(特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額)
18-1-83 規則第38条の29第9項第2号イ(被配分当期対象租税額等)の「当該特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」の算出に当たり、例えば、我が国を所在地国とする配分会社等に平成10年10月30日付「税効果会計に係る会計基準」が適用される場合には、同号イの「当該配分会社等に係る特定調整後国外所得金額等以外の所得の金額(適格給付付き税額控除額又は……適格適用者変更税額控除額を当該所得の金額に係る益金の額としていない場合にはこれらの金額を当該所得の金額に加算した金額とし、……税額控除の額を当該所得の金額に係る益金の額としている場合には当該税額控除の額を当該所得の金額から減算した金額とする。)」に平成30年2月16日付企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第4項(11)の「法定実効税率」(以下18-1-83において「法定実効税率」という。)を乗じて計算した金額として差し支えない。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いを適用する場合には、同条第9項第3号イの「当該配分会社等に適用される特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額(……)として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」は、同号イの「当該配分会社等又は被配分会社等の調整後国外所得金額等」に法定実効税率を乗じて計算した金額とすることに留意する。
(新設)
18-1-84(外国税額控除等の適用を受けることができる調整後国外所得金額等につき課される税に係る部分の金額の意義)
18-1-84 規則第38条の29第9項第3号ロ(被配分当期対象租税額等)に掲げる金額とは、例えば、控除対象外国法人税の額(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下18-1-84において同じ。)及び措置法第66条の7第1項(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は第66条の9の3第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定により控除対象外国法人税の額とみなされる金額をいうことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-85(利益の配当に係る国外所得金額等)
18-1-85 調整後国外所得金額等を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出するに当たり、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する構成会社等又は共同支配会社等(以下18-1-85において「子会社等」という。)が同号に規定する親会社等に対して利益の配当を行った場合のその利益の配当に係る国外所得金額等(規則第38条の29第7項第1号ロ(2)(被配分当期対象租税額等)に規定する国外所得金額等をいう。以下18-1-85において同じ。)は、配分会社等である当該親会社等の国外所得金額等ではなく、被配分会社等である当該子会社等の国外所得金額等となることに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
18-1-86(被配分会社等の調整後国外所得金額等)
18-1-86 被配分会社等の調整後国外所得金額等の算出に当たり、例えば、我が国を所在地国とする構成会社等又は共同支配会社等が会社等別国外源泉所得金額(国外源泉所得(法第69条第1項(外国税額の控除)に規定する国外源泉所得をいう。以下18-1-86において同じ。)に係る所得の金額を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出した場合の当該国外源泉所得に係る所得の金額が零を超えるときのその超える部分の金額をいう。以下18-1-86において同じ。)を有しており、かつ、当該構成会社等又は共同支配会社等が会社等別国外源泉所得金額を有する恒久的施設等を有している場合における被配分会社等である当該恒久的施設等の調整後国外所得金額等は、当該恒久的施設等の会社等別国外源泉所得金額から、当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分会社等の会社等別国外源泉欠損金額(国外源泉所得に係る所得の金額を配分会社等又は被配分会社等ごとに算出した場合の当該国外源泉所得に係る所得の金額が零を下回るときのその下回る部分の金額をいう。)の合計額に次の(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額となることに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(新設)
(1) 当該恒久的施設等の会社等別国外源泉所得金額
(新設)
(2) 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 当該構成会社等又は共同支配会社等の会社等別国外源泉所得金額
(新設)
ロ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分会社等の会社等別国外源泉所得金額の合計額
(新設)
18-1-87(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額)
18-1-87 規則第38条の29第10項第1号(被配分当期対象租税額等)の「令第155条の35第7項に規定する導管会社等(……)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)」には、当該持分を取得した時に見込まれる規則第38条の29第12項各号に掲げる金額(同項第1号に掲げる金額のうち、令第155条の18第2項第12号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が含まれることに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加、令7年課法2-14「一」により改正)
(新設)
18-2-1(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)
18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の構成会社等の従業員又はこれに類する者(以下18-2-1の2までにおいて「従業員等」という。)には、例えば、次に掲げる者が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令7年課法2-14「二」により改正)
18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の構成会社等の従業員又はこれに類する者(以下18-2-1の2において「従業員等」という。)には、例えば、令第155条の38第1項(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
(1) 構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)
(新設)
(2) 構成会社等の使用人としての職務を有する役員
(新設)
(注) 当該役員に係る同項各号に掲げる費用のうち使用人としての職務に係る部分が、従業員等に係る同項各号に掲げる費用となることに留意する。
(新設)
18-2-5の2(取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額を算定する場合における有形資産の範囲)
18-2-5の2 規則第38条の32第1項第2号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に掲げる金額は、法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額をいうのであるから、同号の取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額(同号イに掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の算定に当たっては、同号イの有形資産が貸借対照表又は連結貸借対照表に有形資産として計上されているかどうかを問わないことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
18-2-5の3(取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)
18-2-5の3 規則第38条の32第2項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
(1) 過去対象会計年度において調整後法人税等調整額(規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額をいう。以下18-2-5の3において同じ。)に加算した被配分繰延対象租税額(同条第4項に規定する被配分繰延対象租税額をいう。)がある場合には、当該被配分繰延対象租税額が含まれる。
(新設)
(2) 18-1-67(1)から(8)まで(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)に掲げる場合には、それぞれ同通達の(1)から(8)までに定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として計算した調整後法人税等調整額を基礎として計算した金額とする。
(新設)
18-2-5の4(移行対象会計年度前繰延税金負債がある場合の先入先出法による繰延税金負債残高)
18-2-5の4 各対象会計年度において取戻繰延税金負債(規則第38条の32第2項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下18-2-5の5までにおいて同じ。)を先入先出法(同項第2号に掲げる先入先出法をいう。以下18-2-5の5において同じ。)により算出する場合において、同号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に移行対象会計年度前繰延税金負債(規則第38条の28第15項(調整後対象租税額の計算)に規定する移行対象会計年度前繰延税金負債をいう。以下18-2-5の5までにおいて同じ。)が含まれるときにおける当該取戻繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)の算出に当たっては、規則第38条の32第6項において準用する規則第38条の28第15項第2号の規定に基づき、各対象会計年度の繰延税金負債減少額(規則第38条の32第2項第1号イ(1)に規定する繰延税金負債減少額をいう。以下18-2-5の4において同じ。)を移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなして繰延税金負債残高(同号イ(1)に規定する繰延税金負債残高をいう。以下18-2-5の4において同じ。)を算出し、各対象会計年度において移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなした金額の合計額が移行対象会計年度(令第155条の3第2項第11号(定義)に規定する移行対象会計年度をいう。以下18-2-5の5において同じ。)における移行対象会計年度前繰延税金負債に達したときは、その達した対象会計年度における繰延税金負債減少額から当該対象会計年度において移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなした金額を控除した残額を当該対象会計年度の繰延税金負債減少額として繰延税金負債残高を算出することに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
18-2-5の5(繰延税金負債の取崩しの順序)
18-2-5の5 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法(規則第38条の32第2項第1号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に掲げる後入先出法をいう。)又は先入先出法により算出する場合において、同条第6項の規定により読み替えられた規則第38条の28第17項(調整後対象租税額の計算)の「当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの」は、規則第38条の32第6項において準用する規則第38条の28第16項の規定に基づき、次の順により取り崩されたものとみなすことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
(1) 移行対象会計年度前繰延税金負債
(新設)
(2) 移行対象会計年度から同条第21項の規定の適用を受けた対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの
(新設)
(3) 同項の規定の適用を受けた対象会計年度から同条第22項の規定の適用を受けた対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの
(新設)
18-2-5の6(短期繰延税金負債の判定)
18-2-5の6 規則第38条の32第3項第1号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の「その計上された対象会計年度の5対象会計年度後の対象会計年度終了の日までにその全額が取り崩されることが客観的な事実に基づき見込まれる繰延税金負債」とは、例えば、次に掲げる繰延税金負債の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項を考慮して判定した場合に、当該繰延税金負債の計上された対象会計年度の5対象会計年度後の対象会計年度終了の日までにその全額が取り崩されることが見込まれるものをいう。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
(1) 債権に係る会計上の収益計上時期と税務上の益金算入時期とが異なることにより生ずる繰延税金負債 当該債権の発生の基となる契約に係る支払期限、過去における支払の状況等
(新設)
(2) 資産の譲渡に係る会計上の収益計上時期と税務上の益金算入時期とが異なることにより生ずる繰延税金負債 構成会社等の所在地国の租税に関する法令における当該収益の額に係る益金算入時期に関する規定
(新設)
(3) 工事に係る会計上の収益計上時期と税務上の益金算入時期とが異なることにより生ずる繰延税金負債 当該工事に係る契約期間
(新設)
(4) 無形資産に係る税務上の償却期間と会計上の償却期間とが異なることにより生ずる繰延税金負債 当該無形資産に係る償却期間、償却方法等
(新設)
(5) 資産の賃貸借等に係る支払が、税務上は当該支払が行われる対象会計年度において当該支払の全額が損金の額に算入され、会計上は当該支払が行われる対象会計年度以後の各対象会計年度における費用の額とされることにより生ずる繰延税金負債 会計上当該支払が費用として計上される期間
(新設)
(6) 棚卸資産に係る税務上の評価額が会計上の評価額を下回ることにより生ずる繰延税金負債 当該棚卸資産の譲渡が見込まれる日等
(新設)
18-2-5の7(取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額を算定する場合における有形資産の範囲)
18-2-5の7 規則第38条の35第1項第2号イ(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に掲げる金額は、法人税又は法人税に相当する税に関する法令の規定により損金の額に算入される金額をいうのであるから、同号の取戻繰延税金負債に相当する金額から除かれる金額(同号イに掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の算定に当たっては、同号イの有形資産が貸借対照表又は連結貸借対照表に有形資産として計上されているかどうかを問わないことに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加)
(新設)
18-1-74(恒久的施設等への対象租税の額の配賦)
(削除)
(2) 次に掲げる金額の合計額
(削除)
イ 上記(1)の金額及び当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の他の恒久的施設等の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)の合計額
(削除)
ロ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額のうち上記イに掲げる金額以外の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
(削除)
(注) 1 上記(1)の「恒久的施設等の所得の金額」、上記(2)イの「他の恒久的施設等の所得の金額」及び上記(2)ロの「恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額」は、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により計算される金額をいう。
(削除)
2 上記(2)に掲げる金額が零である場合には、同号の「恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」はないものと取り扱って差し支えない。
18-1-75(恒久的施設等への外国税額の控除額の配賦)
(削除)
イ 当該恒久的施設等に係る控除対象外国法人税の額等
(削除)
ロ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等
(削除)
(注) 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る当該恒久的施設等以外の恒久的施設等(以下18-1-75において「他の恒久的施設等」という。)について、同号に掲げる金額から当該他の恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額に加算するものとする。
(削除)
(1) 当該恒久的施設等に係る同号に掲げる金額から当該恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額を控除した残額
(削除)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(削除)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(削除)
ロ 他の恒久的施設等(同号に掲げる金額から被配分外国税額控除等の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号に掲げる金額の合計額から当該他の恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額の合計額を控除した残額
18-1-77(外国子会社合算税制の適用がある場合の外国税額の控除額の配賦)
(削除)
イ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額
(削除)
ロ 当該親会社等に係る控除対象外国法人税の額
(削除)
(注) 当該構成会社等又は共同支配会社等以外の構成会社等又は共同支配会社等(以下18-1-77において「他の外国子会社等」という。)について、同号イに掲げる金額から当該他の外国子会社等に係る被配分外国税額控除の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除の額に加算するものとする。
(削除)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同号イに掲げる金額から当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除の額を控除した残額
(削除)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(削除)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(削除)
ロ 他の外国子会社等(同号イに掲げる金額から被配分外国税額控除の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号イに掲げる金額の合計額から当該他の外国子会社等に係る被配分外国税額控除の額の合計額を控除した残額
18-1-78(構成員課税型会社等への対象租税の額の配賦)
(削除)
(注) 上記(2)に掲げる金額がない場合には、同号イに掲げる金額はないことに留意する。
18-1-79(構成員課税型会社等への外国税額の控除額の配賦)
(削除)
イ 当該構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等
(削除)
ロ 当該構成員に係る控除対象外国法人税の額等
(削除)
(注) 当該構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等以外の構成会社等又は共同支配会社等(以下18-1-79において「他の構成員課税型会社等」という。)について、同項第1号イに掲げる金額から当該他の構成員課税型会社等に係る被配分外国税額控除等の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除等の額に加算するものとする。
(削除)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同号イに掲げる金額から当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除等の額を控除した残額
(削除)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(削除)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(削除)
ロ 他の構成員課税型会社等(同号イに掲げる金額から被配分外国税額控除等の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号イに掲げる金額の合計額から当該他の構成員課税型会社等に係る被配分外国税額控除等の額の合計額を控除した残額
18-1-80の2(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等に含まれないものの額)
(削除)
18-1-80の2 18-1-80(注)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等が法第23条の2第1項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)の規定の適用を受ける場合の同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に係る部分の金額は含まれないことに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)
18-1-80の3(導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額)
(削除)
18-1-80の3 規則第38条の29第11項第1号(被配分当期対象租税額等)の「令第155条の35第7項に規定する導管会社等(……)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)」には、当該持分を取得した時に見込まれる規則第38条の29第13項各号に掲げる金額(同項第1号に掲げる金額のうち、令第155条の18第2項第12号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が含まれることに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加)