法人税基本通達 更新情報
2026年6月更新分
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 2-3-61(時価ヘッジ処理に係る取扱い) | |
|
(3) 2-3-46から2-3-50まで、2-3-52、2-3-57及び2-3-59((1)ホを除く。)は、時価ヘッジ処理の取扱いについて準用する。
|
(3) 2-3-46から2-3-50まで、2-3-52、2-3-57及び2-3-59(1)ホを除く。)は、時価ヘッジ処理の取扱いについて準用する。
|
| 3-1-8(自己株式等の取得が予定されている株式等) | |
|
(注) 法人が、公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、その後当該株式に法第24条第1項第5号に掲げる事由が生じたことにより同項に規定する配当等の額を受けたとしても、当該配当等の額については法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。
|
(注) 法人が、公開買付けを行っている会社の株式をその公開買付期間中に取得した場合において、当該株式についてその公開買付けによる買付けが行われなかったときには、その後当該株式に法第24条第1項第5項に掲げる事由が生じたことにより同項に規定する配当等の額を受けたとしても、当該配当等の額については法第23条第3項の規定の適用がないことに留意する。
|
| 7-7-1(取り壊した建物等の帳簿価額の損金算入) | |
|
7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐えうるものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6(土地とともに取得した建物等の取壊し費等)に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正)
|
7-7-1 法人がその有する建物、構築物等でまだ使用に耐え得るものを取り壊し新たにこれに代わる建物、構築物等を取得した場合(7-3-6(土地とともに取得した建物等の取壊し費等)に該当する場合を除く。)には、その取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊した時における廃材等の見積額を除く。)は、その取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「二十五」により改正)
|
| 9-3-5の2(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い) | |
|
1 「最高解約返戻率」、「当期分支払保険料の額」、「年換算保険料相当額」及び「保険期間」とは、それぞれ次のものをいう。
|
イ 最高解約返戻率とは、その保険の保険期間を通じて解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払
|
|
イ 最高解約返戻率とは、その保険の保険期間を通じて解約返戻率(保険契約時において契約者に示された解約返戻金相当額について、それを受けることとなるまでの間に支払うこととなる保険料の額の合計額で除した割合)が最も高い割合となる期間におけるその割合をいう。
|
ロ 当期分支払保険料の額とは、その支払った保険料の額のうち当該事業年度に対応する部分の金額をいう。
|
|
ロ 当期分支払保険料の額とは、その支払った保険料の額のうち当該事業年度に対応する部分の金額をいう。
|
ハ 年換算保険料相当額とは、その保険の保険料の
|
|
ハ 年換算保険料相当額とは、その保険の保険料の総額を保険期間の年数で除した金額をいう。
|
ニ 保険期間とは、保険契約に定められている契約日から満了日までを
|
|
ニ 保険期間とは、保険契約に定められている契約日から満了日までをいい、当該保険期間の開始の日以後1年ごとに区分した各期間で構成されているものとして本文の取扱いを適用する。
|
2 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする。
|
|
2 保険期間が終身である第三分野保険については、保険期間の開始の日から被保険者の年齢が116歳に達する日までを計算上の保険期間とする。
|
3 表の資産計上期間の欄の「最高解約返戻率となる期間」及び「100分の70を超える期間」並びに取崩期間の欄の「解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間」が複数ある場合には、いずれもその最も遅い期間がそれぞれの期間と
|
|
3 表の資産計上期間の欄の「最高解約返戻率となる期間」及び「100分の70を超える期間」並びに取崩期間の欄の「解約返戻金相当額が最も高い金額となる期間」が複数ある場合には、いずれもその最も遅い期間がそれぞれの期間となることに留意する。
|
4 一定期間分の保険料の額の前払をした場合には、その全額を資産に計上し、資産に計上した金額のうち当該事業年度に対応する部分の金額について、本文の取扱いによることに留意する。
|
|
4 一定期間分の保険料の額の前払をした場合には、その全額を資産に計上し、資産に計上した金額のうち当該事業年度に対応する部分の金額について、本文の取扱いによることに留意する。
|
5 本文の取扱いは、保険契約時の契約内容に基づいて適用するのであるが、その契約内容の変更があった場合、保険期間のうち当該変更以後の期間においては、変更後の契約内容に基づいて9-3-4から9-3-6の2の取扱いを適用する。
なお、その契約内容の変更に伴い、責任準備金相当額の過不足の精算を行う場合には、その変更後の契約内容に基づいて計算した資産計上額の累積額と既往の資産計上額の累積額との差額について調整を行うことに留意する。 |
|
5 本文の取扱いは、保険契約時の契約内容に基づいて適用するのであるが、その契約内容の変更があった場合、保険期間のうち当該変更以後の期間においては、変更後の契約内容に基づいて9-3-4から9-3-6の2の取扱いを適用する。
なお、その契約内容の変更に伴い、責任準備金相当額の過不足の精算を行う場合には、その変更後の契約内容に基づいて計算した資産計上額の累積額と既往の資産計上額の累積額との差額について調整を行うことに留意する。 |
6
|
|
6 保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合であって、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としているときには、本文の取扱いの適用はなく、9-3-5の(2)の例により、その支払った保険料の額は、当該役員又は使用人に対する給与となる。
|
(新設)
|
| 11-2-15(取立て等の見込みがあると認められる部分の金額) | |
|
(2) 当該金銭債権につき債務の履行不能によって生ずる損失を補塡する保険が付されている場合の当該保険が付されている部分に相当する金額
|
(2) 当該金銭債権につき債務の履行不能によって生ずる損失を
|
| 12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入) | |
|
(2) 1年経過事業年度前の各事業年度(被災事業年度後の事業年度に限る。) 当該事業年度において被災資産に係る修繕費用等として損金の額に算入した金額の合計額(保険金等により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)
|
(2) 1年経過事業年度前の各事業年度(被災事業年度後の事業年度に限る。)当該事業年度において被災資産に係る修繕費用等として損金の額に算入した金額の合計額(保険金等により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)
|
| 12-3-1(再生手続開始の決定に準ずる事実等) | |
|
12-3-1 令第117条の3第4号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に規定する「前条第1号又は第1号若しくは第2号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「六」により改正)
|
12-3-1 令第117条の3第4号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に規定する「前条第1号又は前1号若しくは第2号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「六」により改正)
|
| 12の5-1-6(おおむね100分の90の判定等) | |
|
12の5-1-2(1)(解除をすることができないものに準ずるものの意義)に定める「おおむね全部」の判定並びに12の5-1-3(注)2(リース取引の判定)により読み替えられた場合の同通達(1)に定める「おおむね90%以上」の判定及び12の5-1-4(注)2(サブリースに係るリース取引の判定)により読み替えられた場合の同通達(1)に定める「おおむね90%以上」の判定に当たっても、同様とする。
|
|
| 13-1-15(相当の地代で賃借した土地に係る借地権の価額) | |
|
(2) (1)以外の場合 次の区分に応じ、それぞれ次の金額
|
(2) (1)以外の場合 次の区分に応じ、それぞれ次の金額
|
|
イ その支払っている地代の額が一般地代の額(通常支払うべき権利金を支払った場合に当該土地の価額の上昇に応じて通常支払うべき地代の額をいう。)に相当する金額となる時前にその譲渡又は返還が行われたとき その譲渡又は返還の時における当該土地の更地価額を基礎として13-1-3に定める算式に準じて計算した金額
|
(新設)
|
|
ロ イ以外のとき その譲渡又は返還の時における当該土地の更地価額を基礎として通常取引される借地権の価額
|
(新設)
|
|
(注) この取扱いは、法人が借地人から貸地の返還を受けるに当たり、(1)又は(2)に掲げる金額の立退料等のほかにその返還に伴い借地人において生ずる費用又は損失の補塡に充てるために合理的な金額を支払うことを妨げるものではないことに留意する。
|
(新設)
|
| 9-3-5の2(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い) | |
|
(削除)
|
(注) 1 「最高解約返戻率」、「当期分支払保険料の額」、「年換算保険料相当額」及び「保険期間」とは、それぞれ次のものをいう。
|
| 13-1-15(相当の地代で賃借した土地に係る借地権の価額) | |
|
(削除)
|
(注) この取扱いは、法人が借地人から貸地の返還を受けるに当たり、(1)又は(2)に掲げる金額の立退料等のほかにその返還に伴い借地人において生ずる費用又は損失の補塡に充てるために合理的な金額を支払うことを妨げるものではないことに留意する。
|