法人税基本通達 更新情報

2026年8月更新分

改正後 改正前
1-4-4(従業者の範囲)
1-4-4 法第2条第12号の8ロ(1)⦅定義⦆若しくは令第4条の3第4項第3号(適格組織再編成における株式の保有関係等)、法第2条第12号の11ロ(2)若しくは令第4条の3第8項第4号若しくは第9項第4号、法第2条第12号の14ロ(2)若しくは令第4条の3第15項第4号、同条第16項第3号、法第2条第12号の17ロ(1)若しくは令第4条の3第20項第3号又は法第2条第12号の18ロ(1)若しくは令第4条の3第24項第3号に規定する「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併、分割、現物出資、株式分配、株式交換等又は株式移転の直前において被合併法人の合併前に行う事業、分割事業(同条第8項第1号に規定する分割事業をいう。以下この節において同じ。)、現物出資事業(同条第15項第1号に規定する現物出資事業をいう。以下この節において同じ。)、完全子法人(法第2条第12号の15の2に規定する完全子法人をいう。以下1-4-4において同じ。)の事業、株式交換等完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者をいうものとする。ただし、これらの事業に従事する者であっても、例えば、日々雇い入れられる者で従事した日ごとに給与等の支払を受ける者について、法人が従業者の数に含めないこととしている場合は、これを認める。
 令第4条の3第4項第2号、第8項第2号、第15項第2号、第20項第2号又は第24項第2号の従業者の範囲についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「一」、令8年課法2-9「二」により改正)
1-4-4 法第2条第12号の8ロ(1)若しくは令第4条の3第4項第3号(適格合併の要件)、法第2条第12号の11ロ(2)若しくは令第4条の3第8項第4号若しくは第9項第4号(適格分割の要件)、法第2条第12号の14ロ(2)若しくは令第4条の3第15項第4号(適格現物出資の要件)、同条第16項第3号(適格株式分配の要件)、法第2条第12号の17ロ(1)若しくは令第4条の3第20項第3号(適格株式交換等の要件)又は法第2条第12号の18ロ(1)若しくは令第4条の3第24項第3号(適格株式移転の要件)に規定する「従業者」とは、役員、使用人その他の者で、合併、分割、現物出資、株式分配、株式交換等又は株式移転の直前において被合併法人の合併前に行う事業、分割事業(同条第8項第1号に規定する分割事業をいう。以下この節において同じ。)、現物出資事業(同条第15項第1号に規定する現物出資事業をいう。以下この節において同じ。)、完全子法人(法第2条第12号の15の2(株式分配)に規定する完全子法人をいう。以下1-4-4において同じ。)の事業、株式交換等完全子法人の事業又はそれぞれの株式移転完全子法人の事業に現に従事する者をいうものとする。ただし、これらの事業に従事する者であっても、例えば、日々雇い入れられる者で従事した日ごとに給与等の支払を受ける者について、法人が従業者の数に含めないこととしている場合は、これを認める。
 令第4条の3第4項第2号、第8項第2号、第15項第2号、第20項第2号又は第24項第2号(共同事業要件)の従業者の範囲についても、同様とする。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」、平30年課法2-12「一」により改正)
2 委託先の従業員は、例えば自己の工場内でその業務の特定部分を継続的に委託している委託先の従業員であっても、従業者には該当しない。
2 下請先の従業員は、例えば自己の工場内でその業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員であっても、従業者には該当しない。
1-6-2(他の通算法人に修更正があった場合の本税に係る通算税効果額の利益積立金額の計算)
1-6-2 通算法人が、当該通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと又は他の通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと(以下1-6-2において「修更正の事実」という。)による当該通算法人の修正申告若しくは更正又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の対象となる法人税地方法人税又は防衛特別法人税の額につき通算税効果額(法第26条第4項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。以下同じ。)の授受をすることとしている場合には、当該通算法人又は他の通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する事業年度ではなく当該通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度に係る令第9条第1号ヘ(利益積立金額)に掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算するのであるが、他の通算法人が修正申告を行い又は更正を受けたこと(法第64条の5第5項(損益通算)の規定又は法第64条の7第4項から第7項まで(欠損金の通算)の規定などのいわゆる遮断措置が適用されるものに限る。)による当該他の通算法人の修正申告又は更正の対象となる法人税地方法人税又は防衛特別法人税の額につき通算税効果額を授受するときは、当該通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する当該通算法人の事業年度に係る同号ヘに掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算することができる。(令4年課法2-14「四」により追加、令8年課法2-9「三」により改正
1-6-2 通算法人が、当該通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと又は他の通算法人が修正申告を行い若しくは更正を受けたこと(以下1-6-2において「修更正の事実」という。)による当該通算法人の修正申告若しくは更正又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の対象となる法人税又は地方法人税の額につき通算税効果額(法第26条第4項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。以下同じ。)の授受をすることとしている場合には、当該通算法人又は他の通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する事業年度ではなく当該通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度又は当該他の通算法人の修正申告若しくは更正の基因となった事業年度終了の日に終了する当該通算法人の事業年度に係る令第9条第1号ヘ(利益積立金額)に掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算するのであるが、他の通算法人が修正申告を行い又は更正を受けたこと(法第64条の5第5項(損益通算)の規定又は法第64条の7第4項から第7項まで(欠損金の通算)の規定などのいわゆる遮断措置が適用されるものに限る。)による当該他の通算法人の修正申告又は更正の対象となる法人税又は地方法人税の額につき通算税効果額を授受するときは、当該通算法人がその受け取り又は支払う通算税効果額のうち本税に係る額は、当該修更正の事実があった日の属する当該通算法人の事業年度に係る同号ヘに掲げる金額又は同号カに規定する「その支払うこととなる金額」として利益積立金額を計算することができる。(令4年課法2-14「四」により追加)
2-1-20(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)
(注) 1 その区画形質の変更に要した費用の額は、土地の取得価額に算入することに留意する。
(新設)
 この取扱いは、当該交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路そ他の公共施設の整備不整形地の整理等基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められるものについて適用できることに留意する。
 の区画形質の変更に要した費用額は地の取得価額算入することに留意する。
2-1-23の3(現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)
2-1-23の3 法第61条の2第22項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(平12年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平29年課法2-17「七」、令8年課法2-9「四」により改正)
2-1-23の3 法第61条の2第21項(信用取引等の譲渡又は譲渡損失額)に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(平12年課法2-7「二」により追加、平14年課法2-1「七」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平29年課法2-17「七」により改正)
2-1-31(送金が許可されない利子、配当等の帰属の時期の特例)
2-1-31 国外の者から支払を受ける貸付金の利子、剰余金の配当等又は工業所有権等若しくはノウハウの使用料(措置法第66条の6第1項各号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に掲げる内国法人又は措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する特殊関係株主等である内国法人が措置法第66条の6第1項、第8項若しくは第10項の規定又は措置法第66条の9の2第1項、第8項若しくは第10項の規定の適用を受ける場合には、これらの内国法人に係る外国関係会社(措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。)又は外国関係法人(措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。)から受けるこれらのものを除く。以下2-1-31において「国外からの利子、配当等」という。)について、現地の外貨事情その他やむを得ない事由によりその送金が許可されないため、長期(おおむね2年以上)にわたりその支払を受けることができないと認められる事情がある場合には、その送金が許可されることとなる日までその国外からの利子、配当等の額を益金の額に算入することを見合せることができるものとする。この場合において、その国外からの利子、配当等の額(その額が2以上あるときは、それぞれの額とする。以下2-1-31において同じ。)の一部につきその送金が許可されることとなり、かつ、その許可された金額の合計額が当該国外からの利子、配当等の額のおおむね50%以上の金額に達したときは、その残額をその達した日の属する事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平10年課法2-7「二」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平21年課法2-5「三」、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令8年課法2-9「四」により改正)
2-1-31 国外の者から支払を受ける貸付金の利子、剰余金の配当等又は工業所有権等若しくはノウハウの使用料(措置法第66条の6第1項各号(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)に掲げる内国法人又は措置法第66条の9の2第1項(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する特殊関係株主等である内国法人が措置法第66条の6第1項、第6項若しくは第8項の規定又は措置法第66条の9の2第1項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける場合には、これらの内国法人に係る外国関係会社(措置法第66条の6第2項第1号に規定する外国関係会社をいう。)又は外国関係法人(措置法第66条の9の2第1項に規定する外国関係法人をいう。)から受けるこれらのものを除く。以下2-1-31において「国外からの利子、配当等」という。)について、現地の外貨事情その他やむを得ない事由によりその送金が許可されないため、長期(おおむね2年以上)にわたりその支払を受けることができないと認められる事情がある場合には、その送金が許可されることとなる日までその国外からの利子、配当等の額を益金の額に算入することを見合せることができるものとする。この場合において、その国外からの利子、配当等の額(その額が2以上あるときは、それぞれの額とする。以下2-1-31において同じ。)の一部につきその送金が許可されることとなり、かつ、その許可された金額の合計額が当該国外からの利子、配当等の額のおおむね50%以上の金額に達したときは、その残額をその達した日の属する事業年度の益金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平10年課法2-7「二」、平19年課法2-3「九」、平19年課法2-17「四」、平21年課法2-5「三」、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」により改正)
2-3-2(信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額)
2-3-2 法第61条の2第22⦅有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入⦆に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同項に規定する信用取引又は発行日取引(以下2-3-3までにおいて「信用取引等」という。)の方法により株式の売付け又は買付けを行った者が、当該信用取引等に関し、証券業者等に支払う又は証券業者等から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額及び権利処理価額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(同項第1号に規定する売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)又は買付けに係る対価の額(同項第2号に規定する買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」、平27年課法2-8「四」、平29年課法2-17「八」、令8年課法2-9「五」により改正)
2-3-2 法第61条の2第21(信用取引等の譲渡又は譲渡損失額)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同項に規定する信用取引又は発行日取引(以下2-3-3までにおいて「信用取引等」という。)の方法により株式の売付け又は買付けを行った者が、当該信用取引等に関し、証券業者等に支払う又は証券業者等から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額及び権利処理価額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(同項第1号に規定する売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)又は買付けに係る対価の額(同項第2号に規定する買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-2において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-3「十」、平19年課法2-17「五」、平27年課法2-8「四」、平29年課法2-17「八」により改正)
7-1-11の3(主要な事業として行われる貸付けの例示)
7-1-11の3 規則第27条の17(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)(規則第27条の17の2(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下7-1-11の3において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4年課法2-14「十六」により追加、令8年課法2-9「六」により改正
7-1-11の3 規則第27条の17(少額の減価償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)(規則第27条の17の2(一括償却資産の主要な事業として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下7-1-11の3において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4年課法2-14「十六」により追加)
(2) 同項第2号に掲げる貸付け 法人が委託先に対して、当該委託先の専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
(2) 同項第2号に掲げる貸付け 法人が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該法人のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
7-3-19(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)
(注) 1 (1)の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有するとき」には、2以上の工場にそれぞれ一の設備の種類を構成する機械及び装置が独立して存在するときが該当し、2以上の工場の機械及び装置を合わせて一の設備の種類が構成されているときは、これに該当しない。
(新設)
 一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与受けている資産があるときは、当該資産を含めないところにより同項の規定を適用する
 (1)の「2以上の工場に同一の設備の種類に属する設備を有するとき」には、2以上の工場にそれぞれ一の設備の種類を構成する機械及び装置が独立して存在するときが該当し、2以上工場の機械及び装置合わせて一の設備の種類が構成されているときは、これに該ない。
7-6-1(土石採取業の採石用坑道)
7-6-1 土石採取業における採石用の坑道は、令第48条第1項第3号(減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項第3号(減価償却資産の償却の方法)に規定する鉱業用減価償却資産(以下「鉱業用減価償却資産」という。)に該当することに留意する。(昭55年直法2-8「二十四」により追加、平10年課法2-7「八」、平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)
7-6-1 土石採取業における採石用の坑道は、令第48条第1項第3号(鉱業用減価償却資産の償却の方法)又は第48条の2第1項第3号(鉱業用減価償却資産の償却の方法)に規定する鉱業用減価償却資産に該当することに留意する。(昭55年直法2-8「二十四」により追加、平10年課法2-7「八」、平19年課法2-7「六」により改正)
7-6-1の2(採掘権の取得価額)7-6-1の2(採掘権の取得価額)
7-6-1の2 法人がその有する試掘権の目的となっている鉱物に係る鉱区につき採掘権を取得した場合には、当該試掘権の未償却残額に相当する金額と当該採掘権の出願料、登録免許税その他その取得のために直接要した費用の額の合計額を当該採掘権の取得価額とする。
 法人がその有する二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)第2条第8項(定義)に規定する試掘権に係る試掘区域につき貯留権を取得した場合についても、同様とする。
(昭55年直法2-8「二十四」、令8年課法2-9「九」により改正)
7-6-1の2 法人がその有する試掘権の目的となっている鉱物に係る鉱区につき採掘権を取得した場合には、当該試掘権の未償却残額に相当する金額と当該採掘権の出願料、登録免許税その他その取得のために直接要した費用の額の合計額を当該採掘権の取得価額とする。(昭55年直法2-8「二十四」により改正)
7-6-4(鉱業用減価償却資産の償却限度額の計算単位)7-6-4(鉱業用減価償却資産の償却限度額の計算単位)
7-6-4 鉱業用減価償却資産、令第13条第8号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(以下7-6-7までにおいて「鉱業権」という。)又は貯留権(以下「鉱業用減価償却資産等」という。)に係る旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法による償却限度額は、坑道についてはその坑道ごと、その他の鉱業用減価償却資産については1鉱業所ごと、鉱業権については1鉱区ごと、貯留権については1貯留区域ごとに計算する。(平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)
7-6-4 鉱業用減価償却資産に係る旧生産高比例法又は生産高比例法による償却限度額は、鉱業権については1鉱区ごと、坑道についてはその坑道ごと、その他の鉱業用減価償却資産については1鉱業所ごとに計算する。(平19年課法2-7「六」により改正)
7-6-5(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)
7-6-5 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法若しくは生産高等比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)
7-6-5 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19年課法2-7「六」により改正)
イ 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道 その変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号(一般の減価償却資産の耐用年数)の規定により、税務署長が認定した年数
イ 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道 その変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号(鉱業権及び坑道の耐用年数)の規定により、税務署長が認定した年数
ロ 貯留権 その変更をした事業度開始日以後における注入予定数量を基礎として同項第5号の規定により、税務署長が認定した年数
ロ イ以外の鉱業用減価償却資産 その資産について定められている耐用数又は次算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
ハ 坑道以外の鉱業用減価償却資産 その資産について定められている耐用年数又は次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
(新設)
 法定耐用年数×その変更した事業年度開始の日における当該資産の帳簿価額÷当該資産の実際の取得価額
(新設)
7-6-6(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)
7-6-6 鉱業用減価償却資産(令第48条の2第1項第3号イ(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定率法に変更した場合又は生産高比例法を定率法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、7-4-3(定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)に準じて計算する。(平19年課法2-7「六」、平28年課法2-11「五」、令8年課法2-9「七」により改正)
7-6-6 鉱業用減価償却資産(令第48条の2第1項第3号イ(鉱業用減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産を除く。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定率法に変更した場合又は生産高比例法を定率法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、7-4-3(定額法を定率法に変更した場合等の償却限度額の計算)に準じて計算する。(平19年課法2-7「六」、平28年課法2-11「五」により改正)
7-6-7(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却限度額の計算)
7-6-7 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合、定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合又は定額法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55年直法2-8「二十四」、平19年課法2-7「六」、令8年課法2-9「七」により改正)
7-6-7 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却限度額(令第61条第2項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)の規定による償却限度額を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55年直法2-8「二十四」、平19年課法2-7「六」により改正)
(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、零)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数)を基礎とする。
(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、零)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数。以下7-6-7において同じ。)を基礎とする。
(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区又は貯留区域の当該変更をした事業年度開始の日以後における採掘予定年数又は注入予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の当該採掘予定年数又は注入予定年数)を基礎とする。
(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産 その変更をした事業年度開始の日における帳簿価額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数を基礎とする。
(注) 当該減価償却資産の残存耐用年数は、7-4-4(定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)の(2)のロ及び7-4-4の2(定率法を定額法に変更した後に資本的支出をした場合等)の例による。
(注) 当該減価償却資産の残存耐用年数は、7-4-4(定率法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)の(2)のロ及び7-4-4の2(定率法を定額法に変更した後に資本的支出をした場合等)の例による。
9-1-12の2(帳簿価額が減額された場合における評価換えの直前の帳簿価額の意義)
9-1-12の2 法人が受ける令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額に係る同条第12項第3号の基準時の属する日が当該事業年度終了の日である場合において、当該対象配当等の額について同条第10項の規定の適用を受けたときは、法第33条第2項(資産の評価損)に規定する「評価換えの直前の当該資産の帳簿価額」は令第119条の3第10項の規定を適用した後の帳簿価額となることに留意する。(令2年課法2-17「六」により追加、令2年課法2-35「一」、令4年課法2-14「二十三」、令8年課法2-9「八」により改正)
9-1-12の2 法人が受ける令第119条の3第10項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する対象配当等の額に係る同条第12項第3号の基準時の属する日が当該事業年度終了の日である場合において、当該対象配当等の額について同条第10項の規定の適用を受けたときは、法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)に規定する「評価換えの直前の当該資産の帳簿価額」は令第119条の3第10項の規定を適用した後の帳簿価額となることに留意する。(令2年課法2-17「六」により追加、令2年課法2-35「一」、令4年課法2-14「二十三」により改正)
(注) 本文の取扱いは、同条第5項、第9項及び第19項から第28項までの規定の適用を受けた場合の帳簿価額についても、同様とする。
(注) 本文の取扱いは、同条第5項、第9項及び第19項から第27項までの規定の適用を受けた場合の帳簿価額についても、同様とする。
9-4-6の2(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
 既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7年課法2-7「六」により追加、令2年課法2-10「一」、令8年課法2-9「九」により改正)
9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
 既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7年課法2-7「六」により追加、令2年課法2-10「一」により改正)
1 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、委託先、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
1 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
9-4-7の3(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)
9-4-7の3 法第37条第5項(寄附金の損金不算入)に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば次のようなものが該当する。(令8年課法2-9「九」により追加)
(新設)
(1) 寄附金の使途を出資に関する信託事務に限定して募集されたもの
(新設)
(2) 出資に関する信託事務に使途を指定して行われたもの
(新設)
9-4-8(資産を帳簿価額により寄附した場合の処理)
9-4-8 法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号第4項及び第5項寄附金の損金不算入)に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」、平24年課法2-17「一」、令8年課法2-9「九」により改正)
9-4-8 法人が金銭以外の資産をもって寄附金を支出した場合には、その寄附金の額は支出の時における当該資産の価額によって計算するのであるが、法人が金銭以外の資産をもって支出した法第37条第3項各号(指定寄附金等)及び第4項(特定公益増進法人に対する寄附金)に定める寄附金につき、その支出した金額を帳簿価額により計算し、かつ、確定申告書に記載した場合には、法人の計上した寄附金の額が当該資産の価額より低いためその一部につき当該確定申告書に記載がないこととなるときであっても、これらの項の規定を適用することができる。(平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」、平24年課法2-17「一」により改正)
12-2-9(災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書の添付)
12-2-9 災害損失特別勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う被災事業年度の確定申告書又は被災中間期間に係る法第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による中間申告書に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書を添付するものとする。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」、令8年課法2-9「十」により改正)
12-2-9 災害損失特別勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う被災事業年度の確定申告書又は被災中間期間に係る法第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の規定による中間申告書に災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書を添付するものとする。
 この場合、当該明細書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。
(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正)
12-2-11(災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書の添付)
12-2-11 12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入)の(1)又は(2)に掲げる事業年度において災害損失特別勘定の金額を益金の額に算入する場合には、当該事業年度の確定申告書に災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書を添付するものとする。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」、令8年課法2-9「十」により改正)
12-2-11 12-2-10(災害損失特別勘定の益金算入)の(1)又は(2)に掲げる事業年度において災害損失特別勘定の金額を益金の額に算入する場合には、当該事業年度の確定申告書に災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書を添付するものとする。
 この場合、当該明細書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。
(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正)
12-2-1312-2-13(災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書の書式)
12-2-13 削除(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令2年課法8-28「一」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」、令8年課法2-9「十」により削除
12-2-13 12-2-12(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の益金算入の特例)により災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認の申請を行う場合の申請書の書式は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平29年課法2-2「三」により追加、令元年課法2-10「九」、令2年課法8-28「一」、令4年課法2-14「三十五」、令5年課法2-8「五」により改正
14-3-4(解散した法人から受け入れた減価償却資産の耐用年数の見積り等)
14-3-4 新法人が更生計画の定めるところにより減価償却資産を受け入れた場合には、その資産につき耐用年数省令第3条第1項(中古資産の耐用年数等)の規定を適用することができるのであるが、解散した法人においてその資産につき適用を受けていた措置法第45条第3項(特定地域における工業用機械等の特別償却)、第46条(輸出事業用資産の割増償却)又は第47条(特定都市再生建築物の割増償却)に規定する特別償却については、たとえ適用期間が経過していないものであっても、新法人ではその適用がないことに留意する。(昭49年直法2-71「27」、昭54年直法2-31「九」、昭55年直法2-15「三十五」、平3年課法2-4「十二」、平5年課法2-1「十」、平6年課法2-1「八」、平7年課法2-7「九」、平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平15年課法2-7「五十二」、平15年課法2-22「十三」、平17年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十」、平24年課法2-17「五」、平25年課法2-4「七」、平30年課法2-12「六」、令2年課法2-17「九」、令4年課法2-14「五十五」、令8年課法2-9「十一」により改正)
14-3-4 新法人が更生計画の定めるところにより減価償却資産を受け入れた場合には、その資産につき耐用年数省令第3条第1項(中古資産の耐用年数等)の規定を適用することができるのであるが、解散した法人においてその資産につき適用を受けていた措置法第45条第3項又は第46条から第48条まで(特定地域における工業用機械等の特別償却)に規定する特別償却については、たとえ適用期間が経過していないものであっても、新法人ではその適用がないことに留意する。(昭49年直法2-71「27」、昭54年直法2-31「九」、昭55年直法2-15「三十五」、平3年課法2-4「十二」、平5年課法2-1「十」、平6年課法2-1「八」、平7年課法2-7「九」、平11年課法2-9「二十」、平14年課法2-1「三十六」、平15年課法2-7「五十二」、平15年課法2-22「十三」、平17年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十」、平24年課法2-17「五」、平25年課法2-4「七」、平30年課法2-12「六」、令2年課法2-17「九」、令4年課法2-14「五十五」により改正)
15-1-7(収益事業の所得の運用)
15-1-7 公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6(付随行為)にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。(昭56年直法2-16「七」、平11年課法2-9「二十一」、平15年課法2-7「五十三」、平19年課法2-3「四十一」、平20年課法2-5「二十九」、平22年課法2-1「三十九」、令5年課法2-8「八」、令8年課法2-9「十二」により改正)
15-1-7 公益法人等が、収益事業から生じた所得を預金、有価証券等に運用する場合においても、当該預金、有価証券等のうち当該収益事業の運営のために通常必要と認められる金額に見合うもの以外のものにつき収益事業以外の事業に属する資産として区分経理をしたときは、その区分経理に係る資産を運用する行為は、15-1-6にかかわらず、収益事業に付随して行われる行為に含めないことができる。(昭56年直法2-16「七」、平11年課法2-9「二十一」、平15年課法2-7「五十三」、平19年課法2-3「四十一」、平20年課法2-5「二十九」、平22年課法2-1「三十九」、令5年課法2-8「八」により改正)
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合をいう。以下15-2-4において同じ。)及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37 条第6項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がある。
(注) この場合、公益法人等(人格のない社団等並びに非営利型法人、特定労働者協同組合(労働者協同組合法第94条の3第2号(認定の基準)に規定する特定労働者協同組合をいう。以下15-2-4において同じ。)及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)のその区分経理をした金額については、法第37条第5項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がある。
15-1-63の2(オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)
15-1-63の2 規則第5条第5号(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の「これに準ずる額」とは、次に掲げるような法令の規定等により算定される診療報酬又は利用料の額をいう。(昭59年直法2-3「九」により追加、昭63年直法2-14「七」、平6年課法2-5「九」、平15年課法2-7「五十三」、令3年課法2-21「十二」、令8年課法2-9「十二」により改正)
15-1-63の2 規則第5条第5号(医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)の「これに準ずる額」とは、次に掲げるような法令の規定等により算定される診療報酬又は利用料の額をいう。(昭59年直法2-3「九」により追加、昭63年直法2-14「七」、平6年課法2-5「九」、平15年課法2-7「五十三」、令3年課法2-21「十二」により改正)
(2) 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号(通則)に規定する業務災害、同項第2号に規定する複数業務要因災害又は同項第3号に規定する通勤災害を被った者に係る診療報酬等で同法第13条(業務災害に関する保険給付)、第20条の3(複数業務要因災害に関する保険給付)又は第22条(通勤災害に関する保険給付)の規定による療養の給付に要するものとして昭和51年1月13日付基発第72号「労災診療費算定基準について」厚生労働省通達により算定される額
(2) 労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害、同項第2号に規定する複数業務要因災害又は同項第3号に規定する通勤災害を被った者に係る診療報酬等で同法第13条、第20条の3又は第22条の規定による療養の給付に要するものとして昭和51年1月13日付基発第72号「労災診療費算定基準について」厚生労働省通達により算定される額
15-1-64(非課税とされる福祉病院等の判定)
15-1-64 公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号(公益法人の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)に掲げる要件(非営利型法人以外の法人にあっては、同条第1号から第6号までに掲げる要件)の全てに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから、同条第3号ロ、第4号及び第7号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事実に異動のない場合には、同条第4号イ、ロ及びハに掲げる事項については、当該証明を省略することができる。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49、平15年課法2-22「十四」、平20年課法2-14「四」、平23年課法2-17「三十二」、令8年課法2-9「十二」により改正)
15-1-64 公益法人等の行う医療保健業が規則第6条各号(非課税とされる福祉病院等)に掲げる要件(非営利型法人以外の法人にあっては、同条第1号から第6号までに掲げる要件)の全てに該当するかどうかの判定は、公益法人等についてその事業年度ごとに行うものであるから、同条第4号及び第7号の厚生労働大臣の証明についても事業年度ごとに証明のあることを必要とするのであるが、一度証明された事実に異動のない場合には、同条第4号イ、ロ及びハに掲げる事項については、当該証明を省略することができる。(昭56年直法2-16「七」、平12年課法1-49、平15年課法2-22「十四」、平20年課法2-14「四」、平23年課法2-17「三十二」により改正)
15-1-65の2(福祉病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)
15-1-65の2 (オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)の取扱いは、公益法人等の行う医療保健業に係る診療報酬の額が規則第6条第3号イ(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)に規定する「これに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。(昭59年直法2-3「九」により追加、令8年課法2-9「十二」により改正
15-1-65の2 15-1-63の2(オープン病院等の健康保険診療報酬の額に準ずる額)の取扱いは、規則第6条第1号(非課税とされる福祉病院等)に規定する公益法人等の行う医療保健業に係る診療報酬又は利用料の額が条第3号に規定する「これに準ずる額」に該当するかどうかの判定について準用する。(昭59年直法2-3「九」により追加)
15-2-4(公益法人等のみなし寄附金)
15-2-4 公益法人等(非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第6項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がないものとする。(昭50年直法2-21「34」により追加、昭56年直法2-16「八」、平8年課法2-7「二」、平15年課法2-7「五十四」、平17年課法2-14「十八」、平19年課法2-3「四十二」、平20年課法2-5「三十」、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-8「九」、令8年課法2-9「十三」により改正)
15-2-4 公益法人等(非営利型法人、特定労働者協同組合及び規則第22条の4各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人を除く。)が収益事業に属する金銭その他の資産につき収益事業以外の事業に属するものとして区分経理をした場合においても、その一方において収益事業以外の事業から収益事業へその金銭等の額に見合う金額に相当する元入れがあったものとして経理するなど実質的に収益事業から収益事業以外の事業への金銭等の支出がなかったと認められるときは、当該区分経理をした金額については法第37条第5項(寄附金の損金不算入)の規定の適用がないものとする。(昭50年直法2-21「34」により追加、昭56年直法2-16「八」、平8年課法2-7「二」、平15年課法2-7「五十四」、平17年課法2-14「十八」、平19年課法2-3「四十二」、平20年課法2-5「三十」、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-8「九」により改正)
16-1-5(還付金額が所得等の金額に算入される時期)
16-1-5 法第67条(特定同族会社の特別税率)の規定を適用する場合において、法第78条(所得税額等の還付)若しくは第133条(更正等による所得税額等の還付)の規定による所得税額等の還付金額、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による法人税額の還付金額地方法人税法第23条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による地方法人税額の還付金額又は我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第33条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による防衛特別法人税額の還付金額は、その額が確定した日の属する事業年度の所得等の金額に含まれる。(平15年課法2-7「五十五」、平19年課法2-3「四十三」、平26年課法2-6「六」、平29年課法2-17「二十三」、令4年課法2-14「五十六」、令8年課法2-9「十四」により改正)
16-1-5 法第67条(特定同族会社の特別税率)の規定を適用する場合において、法第78条(所得税額等の還付)若しくは第133条(更正等による所得税額等の還付)の規定による所得税額等の還付金額、法第80条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定による法人税額の還付金額又は地方法人税法第23条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付)の規定による地方法人税額の還付金額は、その額が確定した日の属する事業年度の所得等の金額に含まれる。(平15年課法2-7「五十五」、平19年課法2-3「四十三」、平26年課法2-6「六」、平29年課法2-17「二十三」、令4年課法2-14「五十六」により改正)
17-3-1(発行済株式)
17-3-1 規則第59条の2第3項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下17-3-2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下17-3-2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
17-3-2(直接又は間接保有の株式)
17-3-2 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の青色申告法人(以下17-3-9において「青色申告法人」という。)がその取引の相手方である法人との間に出資関係を通じて同条第3項各号に掲げる関係(以下17-3-2において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する株式には、その払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
(注) 名義株は、その実際の権利者が所有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
(新設)
17-3-3(実質的支配関係があるかどうかの判定)
17-3-3 規則第59条の2第3項第3号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆に規定する「その他これに類する事実」とは、例えば、次に掲げるような事実をいう。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
(1) 一方の法人が他方の法人から提供される事業活動の基本となる著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下17-3-4において同じ。)、ノウハウ等に依存してその事業活動を行っていること。
(新設)
(2) 一方の法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が他方の法人によって実質的に決定されていると認められる事実があること。
(新設)
17-3-4(工業所有権等の意義)
17-3-4 規則第59条の2第1項第1号⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの」とは、工業所有権及びその実施権等のほか、これらの権利の目的にはなっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作、すなわち、特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。したがって、ノウハウはもちろん、機械、設備等の設計及び図面等に化体された生産方式、デザインもこれに含まれるが、技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等は、これに該当しない。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
(注) 本文の「技術の動向、製品の販路、特定の品目の生産高等の情報又は機械、装置、原材料等の材質等の鑑定若しくは性能の調査、検査等」の提供、実施等が同項第2号イからハまでに掲げる役務の提供に該当する場合には、同項の規定の適用があることに留意する。
(新設)
17-3-5(取引を行った場合の意義)
17-3-5 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の「取引(……)を行つた場合」とは、各事業年度において同項第1号の譲渡若しくは貸付け又は同項第2号の役務の提供を行った場合をいうのであるから、同項第1号の貸付け又は同項第2号の役務の提供が2以上の事業年度にわたって反復又は継続して行われる場合には、これらの貸付け又は役務の提供が行われる日の属する各事業年度において同項の規定の適用があることに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
17-3-6(特定事項記載書類の性質)
17-3-6 規則第59条の2第1項⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆に規定する特定事項記載書類(以下17-3-8までにおいて「特定事項記載書類」という。)は、同項に規定する関連者間取引(以下17-3-11までにおいて「関連者間取引」という。)に関して受領し、又は作成した同項に規定する書類で、法人税に関する法令の規定により保存しなければならないもの(以下17-3-7において「取引関係書類」という。)に同項各号に掲げる当該関連者間取引の区分に応じ当該各号に定める事項(以下17-3-7において「必要記載事項」という。)の記載又は記録がない場合に、その記載又は記録がない事項(以下17-3-8までにおいて「特定事項」という。)を明らかにするためのものであるから、当該関連者間取引について、その内容の全てを記載する必要はなく、特定事項が明らかにされていれば足りることに留意する。
 なお、特定事項がない場合には、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
17-3-7(特定事項記載書類の取得等を要しない場合)
17-3-7 関連者間取引に係る必要記載事項について、当該関連者間取引に係る複数の取引関係書類に記載又は記録されている事項を総合して確認することができる場合には、特定事項はなく、特定事項記載書類の取得等を要しないことに留意する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
17-3-8(反復継続取引)
17-3-8 同一内容の貸付け又は役務の提供が反復又は継続して行われている場合において、当該貸付け又は役務の提供に係る取引条件や役務内容に変更がないことが契約書、協定書その他の資料により確認できるときは、当該貸付け又は役務の提供に係る特定事項について、一の特定事項記載書類を取得又は作成し、これを保存することとして差し支えない。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
17-3-9(費用分担等に係る事業活動の例示)
17-3-9 規則第59条の2第1項第2号イの事業活動には、当該事業活動に要する費用を役務の提供を受ける者が分担して負担するものとして、例えば、次に掲げるものが含まれる。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
(1) 同号イ(1)に掲げる研究開発、広告宣伝その他の経営資源を活用して行われる事業活動
(新設)
イ 青色申告法人及び関連者(同条第3項に規定する関連者をいう。)に共通する商号、ブランド、商標その他これらに類する無体の財産的価値の維持又は向上を目的として実施される広告宣伝、販売促進、市場分析その他これらに類する活動
(新設)
ロ 新製品若しくは新技術の開発又は既存の製品等の改良その他の研究開発に係る事業活動であって、技術、ノウハウその他の専門的知識又は経験を活用して行われるもの
(新設)
(2) 同号イ(2)に掲げる専用資産を活用する事業活動
(新設)
イ 情報システム、データベースその他事務処理の用に供する資産をグループで共通利用し、その提供、維持又は管理を行う事業活動
(新設)
ロ 建物、設備その他の資産をグループで共通利用し、その提供、維持又は管理を行う事業活動
 なお、当該事業活動に要する費用について、複数の役務の提供に係るものとして一括して請求されるなど、個々の役務の提供ごとに明確に区分されていない場合であっても、そのことのみをもって同号イの事業活動に該当しないこととはならないことに留意する。
(新設)
17-3-10(経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示)
17-3-10 規則第59条の2第1項第2号ロの役務の提供には、例えば、次に掲げるものが含まれる。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
(1) 経営に関し、事業計画の策定、業績管理又は内部管理体制の整備について助言又は指導を行うもの
(新設)
(2) 人事、労務、法務、財務その他の業務運営に関し、専門的知識又は経験に基づき支援を行うもの
(新設)
(3) 事業運営に資する情報を、定期的又は組織的に提供するもの
(新設)
1 株主又は出資者としての地位に基づき行われる活動であって、専らその地位に基づいて行われ、役務の提供として対価の授受を予定していないものは、通常、同号ロに掲げる役務の提供には当たらない。
(新設)
2 17-3-9⦅費用分担等に係る事業活動の例示⦆のなお書の取扱いは、同号ロに掲げる役務の提供について準用する。
(新設)
17-3-11(関連者間取引に係る書類の整理保存の特例に係る取扱いの準用)
17-3-11 内国法人である普通法人等(法第150条の2第1項⦅帳簿書類の備付け等⦆に規定する普通法人等をいう。)に対する規則第67条の2⦅関連者間取引に係る書類の整理保存の特例⦆の規定の適用に当たっては、17-3-1⦅発行済株式⦆から17-3-10⦅経営の管理又は指導等に係る役務提供の例示⦆までの取扱いを準用する。(令8年課法2-9「十六」により追加)
(新設)
20-8-1(組織再編成に係る確定申告書の添付書類)
20-8-1 削除(平26年課法2-9「十二」により追加、平29年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「十六」により改正、令8年課法2-9「十七」により削除
20-8-1 17-1-5(組織再編成に係る確定申告書の添付書類)は、規則第61条の5第1号ホ及び第2号ホ(確定申告書の添付書類)に規定する明細書を確定申告書に添付する場合に準用する。(平26年課法2-9「十二」により追加、平29年課法2-17「二十八」、令3年課法2-21「十六」により改正)
2-1-20(法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合)
(削除)
2 この取扱いは、当該交換分合が、一団の土地の区画形質の変更に伴い行われる道路その他の公共施設の整備、不整形地の整理等に基因して行われるもので、四囲の状況からみて必要最小限の範囲内であると認められるものについて適用できることに留意する。
7-3-19(耐用年数の短縮の対象となる資産の単位)
(削除)
2 一の設備を構成する機械及び装置の中に他から貸与を受けている資産があるときは、当該資産を含めないところにより同項の規定を適用する。
7-6-5(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却限度額の計算)
(削除)
 法定耐用年数×その変更した事業年度開始の日における当該資産の帳簿価額÷当該資産の実際の取得価額
12-2-9(災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書の添付)
(削除)
 災害損失特別勘定の損金算入に関する明細書(PDFファイル/191KB)
12-2-11(災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書の添付)
(削除)
 災害損失特別勘定の益金算入に関する明細書(PDFファイル/188KB)
12-2-13(災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書の書式)
(削除)
 災害損失特別勘定の益金算入時期の延長確認申請書(PDFファイル/173KB)
17-1-5(組織再編成に係る確定申告書の添付書類)
(削除)
17-1-5 規則第35条第1項第7号(確定申告書の添付書類)に規定する明細書は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。(平14年課法2-1「四十一」により追加、平16年課法2-14「十六」、平19年課法2-3「四十六」、平19年課法2-17「三十四」、平22年課法2-1「四十三」、平28年課法2-11「十二」、平29年課法2-17「二十四」、平30年課法2-12「七」、令元年課法2-10「十」、令3年課法2-21「十四」、令4年課法2-14「六十二」、令5年課法2-8「十一」、令7年課法2-7「十七」により改正)
(削除)
 組織再編成に係る主要な事項の明細書(PDFファイル/221KB)