国税通則法 更新情報

2023年10月更新分

改正後 改正前
第七十四条の二(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)
ロ 消費税法第五十七の五第一号若しくは第二号(適格請求書類似書類等の交付の禁止に掲げ書類を他の者に交付したと認められる者又は同条第三号に掲げる電磁的記録他の者に提供したと認められる者
ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第条第一項第八に規定する資産の譲渡をいう。以下こ条において同じ。をす義務があると認められる者又はに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等受ける権利があると認められる者
ハ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
(新設)
3 分割があつた場合の第一項第三号又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は第一項第三号又は第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は第一項第三号又は第四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。
3 分割があつた場合の第一項第三号又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は第一項第三号又は第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は第一項第三号又は第四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。