国税通則法 更新情報

2025年4月更新分

改正後 改正前
第七十四条の七の二(特定事業者等への報告の求め)
ハ 番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)
ハ 番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)