国税通則法 更新情報
2026年4月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第十五条(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定) | |
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三の二 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税並びに国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税 対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の終了の時
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三の二 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税及び特定基準法人税額に対する地方法人税 対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の終了の時
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| 第三十四条の六(納付受託者の帳簿保存等の義務) | |
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3 国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
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3 国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他
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| 第六十五条(過少申告加算税) | |
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ロ 法人税法第二条第三十八号(定義)に規定する中間納付額、同法第六十八条(所得税額の控除)(同法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する場合を含む。)、第六十九条(外国税額の控除)若しくは第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第九十条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)(同法第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)
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ロ 法人税法第二条第三十八号(定義)に規定する中間納付額、同法第六十八条(所得税額の控除)(同法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する場合を含む。)、第六十九条(外国税額の控除)若しくは第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第九十条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)(同法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)
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