国税通則法施行規則 更新情報
2024年4月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条の三(納付に係る届出等) | |
二 電子情報処理組織を使用する方法により国税を納付しようとする者が、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の規定により税務署長に届け出た場合又は同令第八条第一項(電子情報処理組織による国税の納付手続)に規定する事項の入力及び当該事項の情報の送信をするものとして税務署長に届け出た場合
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二 電子情報処理組織を使用して国税を納付しようとする者が、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の規定により税務署長に届け出た場合又は同令第八条第一項(電子情報処理組織による国税の納付手続)に規定する事項の入力をするものとして税務署長に届け出た場合
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二 前項第二号の届出があつた場合 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第八条第一項の規定により国税を納付する方法
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二 前項第二号の届出があつた場合
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3 法第三十四条第二項に規定する財務省令で定める方法は、前項第二号に定める方法のうち国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して国税の納付の手続を行う方法とする。
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3 法第三十四条第四項に規定する国外納付者は、同項の規定により国税を納付する場合には、国税局長又は税務署長に対し、納付書(同条第一項に規定する納付書をいう。次条第一号及び第二条第二項(納付委託の対象)において同じ。)及び金融機関の法第三十四条第四項に規定する国外営業所等を通じて送金したことを証する書類(以下この項において「納付書等」という。)の提出(当該納付書等の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信
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4 法第三十四条第二項に規定する財務省令で定める国税の納付の手続は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定による同項に規定する申請等(国税に関する法律の規定(法第三十四条第二項に規定する国税に関する部分に限る。)により法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書又は同令第八条第二項若しくは国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十六条第二項(国内事業者による特別徴収等)に規定する計算書に記載すべきこととされている事項の情報の送信に限る。)と同時に行われる同令第八条第一項の規定による納付書(法第三十四条第一項に規定する納付書をいう。第六項、次条第一号及び第二条第二項(納付委託の対象)において同じ。)に記載すべきこととされている事項の情報の送信とする。
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(新設)
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5 法第三十四条第二項に規定する財務省令で定める金額は、一億円とする。
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(新設)
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6 法第三十四条第五項に規定する国外納付者は、同項の規定により国税を納付する場合には、国税局長又は税務署長に対し、納付書及び金融機関の同項に規定する国外営業所等を通じて送金したことを証する書類(以下この項において「納付書等」という。)の提出(当該納付書等の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該納付書等に記載すべきこととされている事項の情報の提供を含む。)をしなければならない。
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(新設)
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第十二条(審査請求に係る書類の提出先) | |
第十二条 法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。)に係る税務署長、国税局長又は税関長の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び法第六十八条第三項又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第二号に係るもの(次項第二号において単に「処分」という。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。
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第十二条 法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法
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