国税通則法施行規則 更新情報

2024年11月更新分

改正後 改正前
第十一条の七(株式等の内容に関する事項等)
第十一条の七 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号のまで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。
第十一条の七 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号のまで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。