国税通則法施行規則 更新情報
2026年4月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第十五条(個人番号の記載を要しない書類等) | |
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2 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)又は公益信託(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号(定義)に規定する公益信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者が当該法人課税信託又は公益信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に税務書類を提出する場合には、当該税務書類には、法第百二十四条の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託又は公益信託の名称を併せて記載しなければならない。
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2 法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者が当該法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に税務書類を提出する場合には、当該税務書類には、法第百二十四条の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託の名称を併せて記載しなければならない。
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