国税通則法施行規則 更新情報

2026年6月更新分

改正後 改正前
第一条の二(公示送達の方法)
第一条の二 法第十四条第二項(公示送達規定する財務省令で定める方法は、その他の行政機関の使用に係る電子計算機と公示事項(同項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
第一条の二 外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知するできる。
一 国税庁その他の行政機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(新設)
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。第四条第二項(納付受託者の指定の手続)において同じ。)を使用するもの
(新設)
2 外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があつたことを通知することができる。
(新設)
第四条(納付受託者の指定の手続)
2 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国税庁長官又は財務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
2 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国税庁長官又は財務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによつて、自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。