国税通則法施行令 更新情報

2024年4月更新分

改正後 改正前
第五条(納税義務の成立時期の特例)
第五条 法第十五条第二項(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。
第五条 法第十五条第二項(納税義務の成立時期)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。
一 所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。) その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日)を経過する時
一 所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。) その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日)を経過する時
四 所得税法第百八十一条第二項(源泉徴収義務)又は第百八十三条第二項(源泉徴収義務)(これらの規定を同法第二百十二条第四項(源泉徴収義務)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時
四 所得税法第百八十一条第二項(配当等の支払があつたものとみなす場合)又は第百八十三条第二項(賞与の支払があつたものとみなす場合)(これらの規定を同法第二百十二条第四項(非居住者又は法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時
ロ 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十四号(定義)に規定する地方法人税中間申告書又は同法第十六条第六項(中間申告)の規定による申告書 課税事業年度(同法第七条第一項(課税事業年度等)に規定する課税事業年度をいう。ロ及び第十三条第二項第三号において同じ。)(同法第二条第七号に規定する通算子法人が提出すべき同条第十四号に規定する地方法人税中間申告書にあつては、その課税事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第六号に規定する通算親法人の課税事業年度)の開始の日から六月を経過する時
ロ 地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十四号(定義)に規定する地方法人税中間申告書又は同法第十六条第六項(中間申告)の規定による申告書 課税事業年度(同法第七条(課税事業年度)に規定する課税事業年度をいう。ロ及び第十三条第二項第三号において同じ。)(同法第二条第七号に規定する通算子法人が提出すべき同条第十四号に規定する地方法人税中間申告書にあつては、その課税事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第六号に規定する通算親法人の課税事業年度)の開始の日から六月を経過する時
八 消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間(同法第四十三条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
八 消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間(同法第四十三条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時
第六条の三(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)
第六条の三 法第三十四条第二項(納付の手続)に規定する政令で定める日は、法定納期限の翌日(同日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は第二条第二項(期限の特例)に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日。以下この条において同じ。)とする。ただし、災害その他やむを得ない理由によりその法定納期限の翌日までに納付することができないと国税庁長官が認めるときは、その承認する日とする。
(新設)
第十三条(納税の猶予の期間)
第十三条 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
第十三条 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項(災害による納税の猶予)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
二 次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項(確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
二 次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項(確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
第二十七条の二(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
二 法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(法第三十四条第二項(納付の手続)の場合においてその源泉徴収等による国税が第六条の三(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)に規定する日までに納付された事実並びにその源泉徴収等による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合及びその源泉徴収等による国税について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合並びに法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
二 法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収等による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合及び当該国税について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合並びに法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合
第四十一条(納税証明書の交付の請求等)
ロ 法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額並びに各対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の同法第八十二条の四第一項(課税標準)に規定する課税標準国際最低課税額
ロ 法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額