国税通則法施行令 更新情報
2026年4月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第十三条(納税の猶予の期間) | |
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二 次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項(確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第百四十五条の十三(申告及び納付)において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
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二 次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項(確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間
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| 第四十一条(納税証明書の交付の請求等) | |
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ロ 法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額並びに各対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の同法第八十二条の四第一項(課税標準)に規定する課税標準国際最低課税額、同法第八十二条の十二第一項(課税標準)に規定する内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額、同法第八十二条の二十第一項(課税標準)に規定する内国法人に係る課税標準国内最低課税額、同法第百四十五条の三第一項(課税標準)に規定する外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額及び同法第百四十五条の七第一項(課税標準)に規定する外国法人に係る課税標準国内最低課税額
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ロ 法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額並びに各対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の同法第八十二条の四第一項(課税標準)に規定する課税標準国際最低課税額
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