国税通則法基本通達 更新情報
2026年6月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 5(法人税等の納付義務と法人税法第152条第1項の連帯納付責任の関係) | |
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5 法人税、地方法人税又は防衛特別法人税(以下5において「法人税等」という。)の納付義務について生じた事由の法人税法第152条第1項(連帯納付の責任)(地方法人税法第31条第1項(連帯納付の責任)又は防衛財源確保法第41条第1項(連帯納付の責任)において準用する場合を含む。)に規定する連帯納付責任に対する効力及び連帯納付責任について生じた事由の法人税等の納付義務に対する効力は、次によるものとする。
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5 法人税又は地方法人税(以下5において「法人税等」という。)の納付義務について生じた事由の法人税法第152条第1項(連帯納付の責任)(地方法人税法第31条第1項(連帯納付の責任)において準用する場合を含む。)に規定する連帯納付責任に対する効力及び連帯納付責任について生じた事由の法人税等の納付義務に対する効力は、次によるものとする。
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| 4(破産者等に対する送達) | |
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(6) 相続人不存在のため相続財産の清算人が選任されたとき 相続財産の清算人(民法第952条参照)
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(6) 相続人不存在のため相続財産管理人が選任されたとき 相続財産の管理人(民法第952条参照)
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(9) 企業価値担保権の実行手続の開始決定があったとき 管財人(事業性融資推進法第113条第1項参照)
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(新設)
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| 3(公示事項を閲覧することができなくなった場合等の効力) | 3(掲示した書面が破損をした場合の効力) |
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3 法第14条第2項の規定により行う次に掲げる措置について、その措置を開始した日のうちいずれか遅い日から起算して7日を経過する日までの間に、公示事項(同項に規定する公示事項をいう。以下第14条関係において同じ。)を閲覧することができなくなった場合又は掲示した書面が破損若しくは脱落した場合であっても、その措置に係る公示送達の効力には影響はない。この場合には、速やかに公示事項を閲覧することができる状態に復旧すること又は書面の破損の箇所を補修し、若しくは書面を掲示することに取り扱う。
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3 法第14条第2項の規定により掲示した書面が、その掲示を始めた日から起算して7日を経過する日までの間に破損又は脱落した場合であっても、公示送達の効力には影響はない。この場合には、速やかに破損の箇所を補修し、又は掲示することに取り扱う。
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(1) 公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置
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(新設)
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(2) 公示事項が記載された書面を掲示する措置又は公示事項を税務署等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置
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(新設)
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| 4(公示送達による場合の書類を発した日) | |
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4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により次に掲げる措置を開始した日のうちいずれか遅い日が、その書類を発した日となる。
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4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により掲示を始めた日が、その書類を発した日となる。
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(1) 公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置
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(新設)
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(2) 公示事項が記載された書面を掲示する措置又は公示事項を税務署等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置
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(新設)
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| 12(その他の事実) | |
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(ヲ) 企業価値担保権の実行手続の開始決定があったこと。
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ホ 納税者と生計を一にしない親族(納税者の親族と同視できる特殊の関係にある者を含む。)が病気にかかり、又は負傷したこと。
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(新設)
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| 8(破産者等への還付) | |
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(2) 相続人不存在のため相続財産の清算人が選任された場合 相続財産の清算人(民法第952条参照)
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(2) 相続人不存在のため相続財産管理人が選任された場合 相続財産管理人(民法第952条参照)
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(8) 企業価値担保権の実行手続の開始決定があった場合 管財人(事業性融資推進法第113条第1項参照)
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(新設)
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| 3(国税の年度) | |
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3 令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「国税の年度」とは、所得税については所得の生じた暦年、法人税については所得の生じた事業年度(各対象会計年度の国際最低課税額、国際最低課税残余額及び国内最低課税額に対する法人税にあっては、対象会計年度)、消費税については課税資産の譲渡等を行った課税期間、その他の国税については国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条第1項(年度の区分)に規定する会計年度(第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、納付通知書等を発した日の属する会計年度)をいうものとする。
なお、附帯税及び滞納処分費については、その徴収の起因となった国税の属する年度とする。 |
3 令第41条第4項第2号イ(納税証明書の交付の請求等)の「国税の年度」とは、所得税については所得の生じた暦年、法人税については所得の生じた事業年度(各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税にあっては、対象会計年度)、消費税については課税資産の譲渡等を行った課税期間、その他の国税については国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条第1項(年度の区分)に規定する会計年度(第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、納付通知書等を発した日の属する会計年度)をいうものとする。
なお、附帯税及び滞納処分費については、その徴収の起因となった国税の属する年度とする。 |