所得税法 更新情報

2026年10月更新分

改正後 改正前
第百二十条(確定所得申告)
二 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項(定義)に規定する保険者若しくは同法第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構若しくは国民健康保険法第四十五条第五項(保険医療機関等の診療報酬)に規定する国民健康保険団体連合会の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医療費の額等の記載があるもの
二 高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項(定義)に規定する保険者若しくは同法第四十八条(広域連合の設立)に規定する後期高齢者医療広域連合又は社会保険診療報酬支払基金若しくは国民健康保険法第四十五条第五項(保険医療機関等の診療報酬)に規定する国民健康保険団体連合会の当該居住者が支払つた医療費の額を通知する書類として財務省令で定める書類で、控除適用医療費の額等の記載があるもの
第二百四条(源泉徴収義務)
三 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の九第二項(流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する基盤機構から支払われる同条第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。)
三 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の規定により支払われる診療報酬(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の九第二項(流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する支払基金から支払われる同条第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。)