所得税法施行規則 更新情報
2023年10月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第四十条の十の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類) | |
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五 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第三十項若しくは第三十二項ただし書の規定により通知する書面
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五 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十八項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第二十
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| 第八十二条(利子等の支払調書) | |
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五 租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項に規定する上場株式等の配当等で第二号の利子等に該当するものの交付をする場合において、当該利子等に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除外国所得税相当額又は同条第二十項に規定する控除所得税相当額があるときは、その金額
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五 租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項に規定する上場株式等の配当等で第二号の利子等に該当するものの交付をする場合において、当該利子等に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十八項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除外国所得税相当額又は同条第十
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| 第八十三条(配当等の支払調書) | |
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第八十三条 国内において法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第九号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第二百二十五条第一項第二号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第三項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第二号又は第八号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書を、その配当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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第八十三条 国内において法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等(その支払を受ける者が非居住者又は外国法人である場合には、法第百六十一条第一項第九号(国内源泉所得)に掲げるものに限る。以下この条において「配当等」という。)の支払をする者(国外において発行された投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定受益証券発行信託の受益権又は株式(法第二百二十五条第一項第二号(配当等の支払調書)に規定する優先出資、公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。第三項において同じ。)に係る配当等で居住者又は内国法人に対して支払われるものの国内における支払の取扱者を含む。)は、法第二百二十五条第一項第二号又は第八号の規定により、その配当等の支払を受ける者の各人別に、かつ、その配当等の次の各号に掲げる区分に応じ
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ホ 租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者(以下この項において「支払の取扱者」という。)が同条第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)でロの剰余金配当等に該当するものの交付をする場合において、当該剰余金配当等に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額又は同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
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ホ 租税特別措置法第九条の三の二第一項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者(以下この項において「支払の取扱者」という。)が同条第一項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)でロの剰余金配当等に該当するものの交付をする場合において、当該剰余金配当等に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十八項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する控除外国所得税相当額、同条第十
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ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの収益の分配に該当するものの交付をする場合において、当該収益の分配に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額又は同条第二十項に規定する控除所得税相当額があるときは、その金額
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ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの収益の分配に該当するものの交付をする場合において、当該収益の分配に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第十八項に規定する控除外国所得税相当額又は同条第十
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ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの金額に該当するものの交付をする場合において、当該金額に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
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ホ 支払の取扱者が上場株式等の配当等でロの金額に該当するものの交付をする場合において、当該金額に係る租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十八項に規定する通知外国法人税相当額があるときは、その金額
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五 配当等につき法第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第百七十七条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用がある場合
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五 配当等につき法第十一条第一項(公共法人等に係る非課税)、第百七十六条第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)若しくは第百八十条の二第一項若しくは第二項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定又は租税特別措置法第八条第一項から第三項まで(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)、第九条の四(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)、第九条の四の二第一項(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例)若しくは第九条の五第一項(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)の規定の適用がある場合
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