所得税法施行規則 更新情報

2024年1月更新分

改正後 改正前
第四十七条の二(確定所得申告書に添付すべき書類等)
三 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
三 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
四 租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
四 租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
三 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十二項(定義)に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項(電子決済手段を発行する者に関する特例)の規定により同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者とみなされる者(以下この号及び第八項第三号において「みなし電子決済手段等取引業者」という。)を含む。以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段等取引業者」という。)の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同条第五項に規定する電子決済手段(以下この号及び第八項第三号において「電子決済手段」という。)の移転によつて当該居住者から当該国外居住障害者等に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
(新設)
三 電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住扶養親族に支払をしたことを明らかにするもの(みなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する電子決済手段に係るものに限る。)
(新設)
10 令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する財務省令で定める書類であつて、同条第四項の居住者から国外居住扶養親族である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
10 令第二百六十二条第四項第三号ロに規定する財務省令で定める書類は、第八項に規定する書類であつて、同条第四項の居住者から国外居住扶養親族である各人へのその年における第八項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにする書類とする。
二 その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う同号ハに規定する認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
二 その者が、法第二条第一項第三十二号ハに規定する職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける者である場合 次に掲げる書類
イ 当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
イ 当該職業訓練法人の行う認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
第七十三条の二(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
三 第四十七条の二第六項第三号に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が当該居住者の依頼に基づいて行う同号に規定する電子決済手段の移転によつて当該居住者から当該国外居住親族に支払をしたことを明らかにするもの(同号に規定するみなし電子決済手段等取引業者の書類又はその写しにあつては、当該みなし電子決済手段等取引業者が発行する同号に規定する電子決済手段に係るものに限る。)
(新設)
4 令第三百十六条の二第三項に規定する法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、前項に規定する財務省令で定める書類であつて、令第三百十六条の二第三項に規定する居住者から国外居住親族である各人へのその年における前項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにするものとする。
4 令第三百十六条の二第三項に規定する法第二条第一項第三十四号の二ロ(3)に掲げる者に該当することを明らかにする書類として財務省令で定める書類は、前項に規定する書類であつて、令第三百十六条の二第三項に規定する居住者から国外居住親族である各人へのその年における前項に規定する支払の金額の合計額が三十八万円以上であることを明らかにする書類とする。