所得税法施行規則 更新情報
2024年6月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第四十六条(予定納税額減額承認申請書の記載事項) | |
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ロ 法第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額から法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額(令和六年分の所得税につき当該居住者が当該申請をする場合には、租税特別措置法第四十一条の三の六第四項第一号(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する控除前第一期予定納税額)を控除した金額の二分の一に相当する金額
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ロ 法第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額から法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額
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七 令和六年分の所得税につき法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請をする場合において、租税特別措置法第四十一条の三の五第一項若しくは第二項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)又は第四十一条の三の六第一項の規定の適用があるときは、同法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額又は同法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額
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(新設)
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八 租税特別措置法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除未済等予定納税特別控除額がある場合には、当該控除未済等予定納税特別控除額
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(新設)
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九 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第四十七条(確定所得申告書の記載事項) | |
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二十三 租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
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二十三 その他参考となるべき事項
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イ 租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額(ロ及びハにおいて「令和六年分特別税額控除額」という。)
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(新設)
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ロ 令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨
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(新設)
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ハ 令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
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(新設)
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二十四 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第四十八条(確定損失申告書の記載事項) | |
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四 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
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四 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十二号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
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| 第七十七条の四(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等) | |
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7 公的年金等の支払者が、法第二百三条の六第一項の規定による申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項(都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第二百三条の六第七項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
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7 公的年金等の支払者が、法第二百三条の六第一項の規定による申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の九(国の機関等への本人確認情報の提供)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第二百三条の六第七項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
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| 第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等) | |
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ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード
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ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項(国外転出者に対する個人番号カード
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| 第九十三条(給与等の源泉徴収票) | |
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十一 租税特別措置法第四十一条の三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第二項に規定する年末調整特別控除額及び当該年末調整特別控除額の算定の基礎となる三万円(同項各号に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)が同項に規定する税額を超える部分の金額(当該金額がない場合には、零)並びに当該年末調整特別控除額に係る同項第三号に掲げる者(同項第一号に規定する控除対象配偶者を除く。)がある場合にはその旨
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(新設)
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十二 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第九十四条の二(公的年金等の源泉徴収票) | |
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八 租税特別措置法第四十一条の三の九第一項又は第二項(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第三項に規定する年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)
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(新設)
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九 その他参考となるべき事項
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(新設)
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| 第百条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書) | |
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四 租税特別措置法第四十一条の三の七第三項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する給与特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額
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(新設)
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