所得税法施行規則 更新情報

2025年2月更新分

改正後 改正前
第七条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
2 令第四十一条の二第一項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
2 令第四十一条の二第一項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。
第七十三条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
2 法第百九十四条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第百九十四条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十四条第項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
一 法第百九十四条第項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
二 法第百九十四条第項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称
二 法第百九十四条第項の規定により経由すべき同条第一項の給与等の支払者の氏名又は名称
3 法第百九十四条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 法第百九十四条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十四条第項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
一 法第百九十四条第項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
二 法第百九十四条第項の規定により経由すべき同条第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
二 法第百九十四条第項の規定により経由すべき同条第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
4 法第百九十四条第項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
4 法第百九十四条第項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する給与等の支払者は、当該申告書に、当該給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第七十四条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
2 法第百九十五条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 法第百九十五条第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第百九十五条第項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
一 法第百九十五条第項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所及び個人番号
二 法第百九十五条第項の規定により経由すべき同条第一項に規定する従たる給与等の支払者の氏名又は名称
二 法第百九十五条第項の規定により経由すべき同条第一項に規定する従たる給与等の支払者の氏名又は名称
3 法第百九十五条第項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
3 法第百九十五条第項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書を受理した同条第一項に規定する従たる給与等の支払者は、当該申告書に、当該従たる給与等の支払者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。
第七十五条(給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
一 法第百九十六条第一項の規定による申告書を提出する者の氏名及び住所
一 法第百九十六条第一項の規定による申告書を提出する者(以下この項において「申告者」という。)の氏名及び住所
ロ 社会保険料のうちに自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべきものがある場合には、これらの者の氏名並びにこれらの者の負担すべき社会保険料の法第七十四条第二項各号別の金額及びその支払の相手方の名称
ロ 社会保険料のうちに自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべきものがある場合には、これらの者の氏名及び申告者との続柄並びにこれらの者の負担すべき社会保険料の法第七十四条第二項各号別の金額及びその支払の相手方の名称
ロ 保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、退職年金又は退職一時金の受取人の氏名
ロ 保険金、年金、共済金、確定給付企業年金、退職年金又は退職一時金の受取人の氏名及び申告者との続柄
ロ 保険金、年金又は共済金の受取人の氏名
ロ 保険金、年金又は共済金の受取人の氏名及び申告者との続柄
ロ 年金の受取人の氏名
ロ 年金の受取人の氏名及び申告者との続柄
第九十三条(給与等の源泉徴収票)
二 その年中に支払の確定した給与等(当該給与等が法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書(法第百九十四条第項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第六号及び次項第三号において同じ。)を提出したことがあるときは、令第三百十一条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)に規定する給与等を含む。)につきその種類及びその合計額
二 その年中に支払の確定した給与等(当該給与等が法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けたものである場合において、その支払を受ける者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書(法第百九十四条第項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第六号及び次項第三号において同じ。)を提出したことがあるときは、令第三百十一条(再就職者等の年末調整の対象となる給与等)に規定する給与等を含む。)につきその種類及びその合計額
六 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)又は給与所得者の配偶者控除等申告書(法第百九十五条の二第三項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項
六 給与所得者の扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書(法第百九十五条第項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書をいう。)又は給与所得者の配偶者控除等申告書(法第百九十五条の二第三項(給与所得者の配偶者控除等申告書)に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をいう。)に記載されたところに応じ次に掲げる事項