所得税法施行規則 更新情報

2025年4月更新分

改正後 改正前
第七条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
五 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(告知等の日において有効なものに限る。)又は同法第百五条第一項(運転経歴証明書及び運転経歴情報記録)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三のの様式によるものに限る。)
五 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(告知等の日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)(同法第百五条二項(免許失効)において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三のの様式によるものに限る。)