所得税法施行規則 更新情報

2025年5月更新分

改正後 改正前
第一条の五
第一条の五 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
第一条の五 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
第七条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
3 法第十条第二項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)とする。
3 法第十条第二項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)又は情報が記録された電磁的記録とする。
一 掲げ電磁的記録又は情報が記録された磁的記録
一 署名用電子証明書(電子署名等地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項及び第六項において同じ。)
イ 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。ロ及び第六項第一号において同じ。)
(新設)
ロ イの署名用電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。第六項第一号において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
(新設)
二 カード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号のに関する法律第二条第項に規定するカード代替磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項(カード代替電磁的記録の発行等)の規定により送信をされたものに限る。以下この号、第六項第二号並びに第八十一条の六第七項第一号ロ及び第二号ロ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)において同じ。)で、当該カード代替磁的記録に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
二 号の署名電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第(定義)に規定する電子署名をいう。第六項において同じ。)が行われた情報で、当該署名用子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
6 法第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずかの電磁的記録とする。
6 法第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録さ電磁的記録とする。
一 次に掲げる磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
一 署名用子証明書
イ 署名用電子証明書
(新設)
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの
(新設)
ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
(新設)
二 カード代替磁的記録で、当該カード代替磁的記録に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
二 地方公共団体情報システム機構により子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号(子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により総務大臣が定めるもの
第十八条(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
3 令第六十一条第六項第十一号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第六項第十一号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
(新設)
第四十七条(確定所得申告書の記載事項)
十五 法第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十五 法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)、第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 掲げる電磁的記録又は情報が記録された磁的記録
イ 第七条第三項第一号規定す署名用子証明書(以下この項において「署名用子証明書」という。)
(1) 第七条第三項第一号イに規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)
(新設)
(2) (1)の署名用電子証明書に係る者の第七条第六項第一号ロに掲げる情報
(新設)
(3) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名(第七条第三項第一号ロに規定する電子署名をいう。次号イ(2)において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
(新設)
ロ カード代替磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、住所及び個人番号にもの
ロ イの署名用子証明書に係る者の第七条第六項第二号に掲げ情報
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 次に掲げる磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用子証明書
(1) 署名用電子証明書
(新設)
(2) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
(新設)
ロ カード代替磁的記録で、当該カード代替磁的記録に係る者の氏名及び住所に係るもの
ロ イの署名用子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
一 令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、若しくは同条第四項の規定による確認を受けた者又は令第三百三十六条第四項に規定する特定通知等(次号、第八十一条の九第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)及び第八十一条の十七第六項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)において「特定通知等」という。)に係る者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一 令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、は同条第四項の規定による確認を受けた者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 当該提示若しくは送信若しくは特定通知等を受け、又は令第三百三十七条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信若しくは当該特定通知等を受け、若しくは当該確認をした旨(第五項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該提示を受けた年月日及び書類の名称並びに当該確認をした旨)
二 当該提示若しくは送信を受け、又は令第三百三十七条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受け、若しくは当該確認をした旨(第五項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該提示を受けた年月日及び書類の名称並びに当該確認をした旨)
10 令第三百三十六条第四項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)第二十六条第一号(預金保険機構の業務の特例)に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。
(新設)
第八十一条の九(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
第八十一条の九 令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第三項第一号及び第六項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第八十一条の九 令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第三項第一号及び第六項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第八十一条の十七(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
6 第一項第一号に規定する番号既告知者とは、法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は第三項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)をいう。
6 第一項第一号に規定する番号既告知者とは、法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は第三項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)をいう。
第九十条の五(先物取引に関する支払調書)
ロ その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。第四号ロにおいて同じ。)
ロ その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。第四号ロにおいて同じ。)
第七条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
(削除)
三 第一号の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
(削除)
ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名(第七条第三項第二号に規定する電子署名をいう。次号ロにおいて同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの