所得税法施行規則 更新情報

2026年1月更新分

改正後 改正前
第一条(定義)
第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「源泉控除対象親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、源泉控除対象親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「法人課税信託」、「恒久的施設」、「公社債」、「預貯金」、「合同運用信託」、「貸付信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「オープン型の証券投資信託」、「公社債投資信託」、「公社債等運用投資信託」、「公募公社債等運用投資信託」、「特定目的信託」、「特定受益証券発行信託」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「各種所得」、「各種所得の金額」、「変動所得」、「臨時所得」、「純損失の金額」、「雑損失の金額」、「災害」、「障害者」、「特別障害者」、「寡婦」、「ひとり親」、「勤労学生」、「同一生計配偶者」、「控除対象配偶者」、「源泉控除対象配偶者」、「老人控除対象配偶者」、「扶養親族」、「控除対象扶養親族」、「特定扶養親族」、「老人扶養親族」、「特別農業所得者」、「予定納税額」、「確定申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「出国」、「更正」、「決定」又は「源泉徴収」とは、それぞれ所得税法(昭和四十年法律第三十三号。以下「法」という。)第二条第一項(定義)に規定する国内、国外、居住者、非居住者、内国法人、外国法人、人格のない社団等、法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、オープン型の証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、各種所得、各種所得の金額、変動所得、臨時所得、純損失の金額、雑損失の金額、災害、障害者、特別障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生、同一生計配偶者、控除対象配偶者、源泉控除対象配偶者、老人控除対象配偶者、扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族、特別農業所得者、予定納税額、確定申告書、修正申告書、青色申告書、出国、更正、決定又は源泉徴収をいう。
第四十七条(確定所得申告書の記載事項)
二十四 租税特別措置法第四十一条十五の五第一(年齢二十三歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例)の規定の適用がある場合には、同項に規定する扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
二十四 他参考となるべき事
二十五 その他参考となるべき事項
(新設)
第四十八条(確定損失申告書の記載事項)
四 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
四 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出)
第六十六条 法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十六条 法第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 その他参考となるべき事項
二 青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があつたものされた日
第七十三条(給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
三 源泉控除対象親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
三 控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
四 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(源泉控除対象親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
四 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
五 法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者若しくは法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(以下この号において「特別控除対象配偶者」という。)又は扶養親族若しくは法第八十四条の二第特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)若しくは特定親族がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
五 法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同生計配偶者前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
第七十三条の二(給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
二 令第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が同項に規定する居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)(当該国外居住親族の法第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)に掲げる源泉控除対象親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該証する書類及び外国政府又は外国の地方公共団体が発行した当該国外居住親族に係る第四十七条の二第九項各号に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。))
二 令第三百十六条の二第二項第三号に掲げる国外居住親族 当該国外居住親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が同項に規定する居住者の配偶者以外の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)(当該国外居住親族の法第百九十四条第一項第七号(給与所得者の扶養控除等申告書)に掲げる控除対象扶養親族に該当する事実が法第二条第一項第三十四号の二ロ(1)(定義)に掲げる者に該当することである場合には、当該証する書類及び外国政府又は外国の地方公共団体が発行した当該国外居住親族に係る第四十七条の二第九項各号に掲げるいずれかの書類であつて、当該国外居住親族が外国における出入国管理及び難民認定法別表第一の四の表(在留資格)の留学の在留資格に相当する資格をもつて当該外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなつた旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。))
第七十四条(従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
三 源泉控除対象親族の生年月日、住所、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額
三 控除対象扶養親族の生年月日、住所、申告者との続柄及びその合計所得金額の見積額
四 法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、源泉控除対象親族について控除を受ける扶養控除の額又は特定親族特別控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額
四 法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する主たる給与等の支払者の氏名又は名称並びにその支払者からその年中に支払を受けるべき給与等の収入金額の見積額、当該見積額から当該給与等から控除される法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の金額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額を控除した金額並びに申告者につき認められる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額に相当する金額の合計額
第七十七条(退職所得の受給に関する申告書の記載事項等)
一 法第二百三条第一項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下このにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
一 法第二百三条第一項の規定による申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下このにおいて同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所)
6 法第二百三条第一項に規定する退職手当等の支払者がその退職手当等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)を、同条第一項に規定する税務署長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年(当該退職手当等が令第七十二条第三項第七号(退職手当等とみなす一時金)に掲げる一時金に該当する場合には、十年)を経過する日後においては、この限りでない。
6 法第二百三条第一項に規定する退職手当等の支払者がその退職手当等の支払を受ける居住者から同項の規定による申告書を受理した場合には、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該退職手当等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。次項において同じ。)を、同条第一項に規定する税務署長が当該退職手当等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該退職手当等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書に係る同項に規定する提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。
第七十七条の四(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
三 源泉控除対象親族(法第二百三条の六第一項第四号に規定する源泉控除対象親族に限る。次号において同じ。)の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
三 控除対象扶養親族の生年月日、住所及び申告者との続柄並びに合計所得金額の見積額
四 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(源泉控除対象親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
四 同一生計配偶者(源泉控除対象配偶者を除く。)又は扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)のうちに障害者がある場合には、その者の住所及び申告者との続柄(同一生計配偶者にあつては、住所)並びに合計所得金額の見積額
五 法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者若しくは法第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者(以下この号において「特別控除対象配偶者」という。)又は扶養親族若しくは法第八十四条の二第特定親族特別控除)に規定する特定親族(以下この号において「特定親族」という。)に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)若しくは特定親族がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは特別控除対象配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族若しくは特定親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
五 法第八十五条第四項から第六項まで(扶養親族等の判定の時期等)の規定により申告者以外の居住者(以下この号において「他の居住者」という。)の同一生計配偶者又は扶養親族に該当するものとみなされる者のうちに、当該他の居住者の控除対象配偶者若しくはその他の同生計配偶者前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族(前号の規定に該当する者に限る。以下この号において同じ。)がある場合には、その旨、他の居住者の氏名及び申告者との続柄並びに他の居住者がその控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者又は控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族とする者の氏名、住所及び申告者との続柄
第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)
第九十四条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下この項及び第三項において「退職手当等」という。)の支払をする者は、同条第二項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
第九十四条 居住者に対し国内において法第二百二十六条第二項(源泉徴収票)に規定する退職手当等(以下このにおいて「退職手当等」という。)の支払をする者は、同項の規定により、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に、その者に係る次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一通をその退職手当等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長(第一号イにおいて「所轄税務署長」という。)に提出し、他の一通をその退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。
2 前条第三項の規定は、法第二百二十六条第二項後段の規定を適用する場合について準用する。
2 前項の場合において、法人がその前条第二項第二号に規定する役員に対して支払う退職手当等以外の退職手当等については、前項の源泉徴収票は、税務署長に提出することを要しない
3 第項の規定は、法第二百二十六条第ただし書の規定により退職手当等の支払受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。
3 前条項の規定は、法第二百二十六条第後段の規定を適用する場合について準用する。
第九十四条の二(公的年金等の源泉徴収票)
(ii) 源泉控除対象親族の数、源泉控除対象親族の氏名及び個人番号並びに源泉控除対象親族が非居住者である場合には、その旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名及び個人番号並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
(ii) 源泉控除対象親族の数、源泉控除対象親族の氏名並びに源泉控除対象親族が非居住者である場合には、その旨及び源泉控除対象親族に該当する事実
(ii) 控除対象扶養親族の数、控除対象扶養親族の氏名並びに控除対象扶養親族が非居住者である場合には、その旨及び控除対象扶養親族に該当する事実
ロ 源泉控除対象親族のうちに特定扶養親族老人扶養親族又は法第八十四条の二第一項(特定親族特別控除)に規定する特定親族がある場合には、その数
ロ 控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その数
第九十八条(開業等の届出)
第九十八条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業(以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。)を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した場合には、法第二百二十九条(開業等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第九十八条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業(以下この条において「事業所得等を生ずべき事業」という。)を開始し、又はその事業所得等を生ずべき事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)を設け、若しくはその事務所等を移転し、若しくは廃止した場合には、法第二百二十九条(開業等の届出)の規定により、次に掲げる事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長(事務所等を移転する場合で、その移転前の事務所等の所在地とその移転前の納税地とが同一であり、かつ、その移転後の事務所等の所在地とその移転後の納税地が同一であるときは、その移転前の納税地の所轄税務署長)に提出しなければならない。
四 その事務所等の所在地(事務所等を移転した場合には、その移転後の事務所等の所在地)
四 その事務所等の所在地(事務所等を移転した場合には、その移転前の事務所等の所在地及びその移転後の事務所等の所在地)
第六十六条(青色申告をやめようとする場合の届出)
(削除)
三 青色申告書の提出をやめようとする理由
(削除)
四 その他参考となるべき事項
第九十四条(退職手当等の源泉徴収票)
(削除)
4 第一項の規定は、法第二百二十六条第四項ただし書の規定により退職手当等の支払を受ける者に交付する同項の源泉徴収票について準用する。