所得税法施行規則 更新情報

2026年4月更新分

改正後 改正前
第十六条(公社債等に係る有価証券の記録等)
一 金融機関の振替口座簿(令第五十一条第一号(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条第一項第四号において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
一 金融機関の振替口座簿(令第五十一条第一号(貸付信託の受益権の収益の分配のうち公共法人等が引き続き所有していた期間の金額)に規定する金融機関の振替口座簿をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に記載若しくは記録を受け、又は保管の委託をした者の名称及び所在地
第十六条の二(公共法人等及び公益信託等に係る非課税申告書の記載事項)
一 当該申告書を提出する者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号
一 当該申告書を提出する者の名称、本店は主たる事務所の所在地及び法人番号
第九十条の二(株式等の譲渡の対価等の支払調書)
ニ その交付の基因となつた公社債等(投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、公社債又は法第二百二十四条の三第四項第号に規定する分離利子公社債をいう。)の種類別及び名称又は銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
ニ その交付の基因となつた公社債等(投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、公社債又は法第二百二十四条の三第四項第号に規定する分離利子公社債をいう。)の種類別及び名称又は銘柄別の数(社債的受益権及び公社債にあつては、額面金額)
第九十六条(信託の計算書)
ハ ロの寄附金を受領した法人又は法第十条第項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する公益信託の受託者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地並びに当該公益信託の名称
ハ ロの寄附金を受領した法人又は法第条第項(寄附金控除)に規定する特定公益信託の受託者の名称及び所在地並びに当該特定公益信託の名称