所得税法施行規則 更新情報
2026年6月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第二条の二(非課税とされる通勤手当に係る駐車場等の要件等) | |
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第二条の二 令第二十条の二第三号(非課税とされる通勤手当)に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する交通用具の駐車のための施設が、その受ける同条に規定する通勤手当に係るその者の勤務する場所の周辺又はその者が通勤のため利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあることとする。
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(新設)
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2 令第二十条の二第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号に規定する駐車場等(以下この項において「駐車場等」という。)の料金の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(その者が二以上の駐車場等を利用する場合には、それぞれの駐車場等の料金の当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額)に相当する金額とする。
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(新設)
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一 当該駐車場等の料金が月を単位として定められている場合 当該料金の額(一月を超える期間で一月の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、当該駐車場等の料金の額を当該整数倍の倍数で除して計算した金額)
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(新設)
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二 当該駐車場等の料金が年を単位として定められている場合 当該料金の額を十二(一年を超える期間で一年の整数倍の期間を単位として定められている場合にあつては、十二に当該整数倍の倍数を乗じた数)で除して計算した金額
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(新設)
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三 当該駐車場等の料金がその利用の都度負担するものとして定められている場合 次に掲げるいずれかの金額
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(新設)
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イ その者が通勤のためその利用の都度負担した当該料金の額の一月間の合計額
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(新設)
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ロ その利用一回に負担すべき当該料金の額に、一月当たりのその者が通勤のため当該駐車場等を利用した回数を乗じて計算した金額
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(新設)
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ハ イ及びロに掲げるもののほか、その者が通勤のためその利用の都度負担する当該料金の額の一月間の合計額に相当する金額として合理的な方法により計算した金額
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(新設)
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四 前三号に掲げる場合以外の場合 年間駐車場等料金相当額(当該駐車場等の料金の額に三百六十五を乗じてこれを当該料金の算定の基礎となつた期間に相当する日数で除して計算した金額その他の合理的な方法により計算した金額をいう。)を十二で除して計算した金額
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(新設)
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| 第二十八条(償却の方法の選定の単位) | |
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五 坑道、令第六条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権 当該坑道、鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
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五 坑道及び令第六条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
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| 第四十条の十(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類) | 第四十条の十(特定公益信託の信託財産の運用の方法等) |
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第四十条の十 法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の三第三項第二号(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。
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第四十条の十 令第二
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一 令第三百条第六項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する内国法人が同項又は同条第七項若しくは第十項ただし書の規定により通知する書面
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(新設)
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二 令第三百六条の二第四項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国法人が同項又は同条第五項若しくは第八項ただし書の規定により通知する書面
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(新設)
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三 法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書(支払調書及び支払通知書)の規定により交付される通知書
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(新設)
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四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書
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(新設)
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五 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第三十項若しくは第三十二項ただし書の規定により通知する書面
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(新設)
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六 租税特別措置法施行令第四条の九第十一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社が同項又は同条第十二項若しくは第十五項ただし書の規定により通知する書面
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(新設)
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七 租税特別措置法施行令第四条の十第七項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
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(新設)
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八 租税特別措置法施行令第四条の十一第七項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
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(新設)
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九 租税特別措置法施行令第五条第七項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
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(新設)
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| 第四十条の九(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲) | |
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一 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、別科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
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一 学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの
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二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる単位数が六十二単位以上であるもの
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二 学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる授業時間数が千七百時間以上であるもの
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| 第四十七条の二(確定所得申告書に添付すべき書類等) | |
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一 特定寄附金で次号及び第三号に掲げるもの以外のもの 次に掲げる書類
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一 特定寄附金で次号から第四号
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(1) 当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が次に掲げる者に該当する場合には、それぞれ次に定める旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
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(1) 当該特定寄附金を受領した者の受領した旨(当該受領した者が令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に該当する場合には、当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に
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(i) 令第二百十七条各号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人 当該特定寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第七十八条第二項第三号に規定する寄附金である旨
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(新設)
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(ii) 法第七十八条第二項第四号に規定する公益信託の受託者 当該特定寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同号に規定する寄附金である旨
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(新設)
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二 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 総務大臣、都道府県の選挙管理委員会、中央選挙管理会又は同項第四号イに規定する指定都市の選挙管理委員会の当該特定寄附金が政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条(報告書の提出)若しくは第十七条(解散の届出等)又は公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百八十九条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書により報告されたものである旨及びその特定寄附金を受領したものが租税特別措置法第四十一条の十八第一項各号に掲げる団体又は同項第四号イに規定する公職の候補者として公職選挙法第八十六条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)、第八十六条の三(参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)又は第八十六条の四(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定により届出のあつた者(以下この号において「届出のあつた公職の候補者」という。)である旨を証する書類で当該報告書により報告された又は政治資金規正法第六条から第七条まで(政治団体の届出等)若しくは公職選挙法第八十六条から第八十六条の四まで(立候補の届出等)の規定により届出のあつた次に掲げる事項の記載があるもの
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二 法第七十八
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イ その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
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イ 法第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)の信託財産とするために支出した
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ロ その特定寄附金の額
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ロ 令第二百十七条の
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ハ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
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(新設)
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ニ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
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(新設)
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ホ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
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(新設)
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ヘ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
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(新設)
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ト その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
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(新設)
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三 租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
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三 租税特別措置法第四十一条の十八第一項(政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの
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一 その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の学生又は生徒である場合 次に掲げる書類
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一 その者が、法第二条第一項第三十二号ロ(定義)に規定する専修学校又は各種学校(以下この号において「専修学校等」という。)の生徒である場合 次に掲げる書類
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イ 当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に定める事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に、同項第三号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に、同項第四号に掲げる課程である場合には同号に定める事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
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イ 当該専修学校等の設置する課程が、令第十一条の三第二項第一号(勤労学生の範囲)に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程である場合には同号に掲げる事項に該当するものである旨を文部科学大臣が証する書類(当該専修学校等の設置をする者が同条第一項第二号に掲げる者である場合には、当該書類及び当該専修学校等が同号に規定する文部科学大臣が定める基準を満たすものである旨を文部科学大臣が証する書類)の写しとして当該専修学校等の長から交付を受けたもの
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ロ 令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に、同項第三号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に、同項第四号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に定める事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
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ロ 令第十一条の三第二項第一号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に、同項第二号に掲げる課程を履修する者である場合には同号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの専修学校等の長が証する書類
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イ 当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第四号に定める事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
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イ 当該職業訓練法人の行う当該認定職業訓練の課程が令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当するものである旨を厚生労働大臣が証する書類の写しとして当該職業訓練法人の代表者から交付を受けたもの
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ロ 令第十一条の三第二項第四号に定める事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
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ロ 令第十一条の三第二項第二号に掲げる事項に該当する課程を履修する者である旨をイの職業訓練法人の代表者が証する書類
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| 第六十六条の七の二(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類) | |
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第六十六条の七の二 第四十条の十(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)の規定は、法第百六十五条の五の三第二項(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)において準用する法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類について準用する。
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第六十六条の七の二 第四十条の十
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| 第四十条の十(特定公益信託の信託財産の運用の方法等) | |
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2 令第二百十七条の二第三項第八号に規定する財務省令で定める法人は、自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で次に掲げるものとする。
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一 その構成員に国若しくは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益財団法人が含まれているもの
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二 国又は地方公共団体が拠出をしているもの(前号に掲げる法人を除く。)
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三 前二号に掲げる法人に類するものとして環境大臣が認めたもの
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| 第四十条の十の二(分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類) | |
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第四十条の十の二 法第九十三条第二項(分配時調整外国税相当額控除)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる同条第一項に規定する分配時調整外国税相当額を証する書類(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四条の三第三項第二号(確定申告を要しない配当所得等)に掲げる利子等又は配当等のみに係るものを除く。)とする。
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一 令第三百条第六項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する内国法人が同項又は同条第七項若しくは第十項ただし書の規定により通知する書面
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二 令第三百六条の二第四項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国法人が同項又は同条第五項若しくは第八項ただし書の規定により通知する書面
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三 法第二百二十五条第二項又は第三項ただし書(支払調書及び支払通知書)の規定により交付される通知書
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四 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八条の四第四項、第五項又は第六項ただし書(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)の規定により交付される通知書
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五 租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)に規定する支払の取扱者が同項又は同条第三十項若しくは第三十二項ただし書の規定により通知する書面
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六 租税特別措置法施行令第四条の九第十一項(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する特定目的会社が同項又は同条第十二項若しくは第十五項ただし書の規定により通知する書面
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七 租税特別措置法施行令第四条の十第七項(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)に規定する投資法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
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八 租税特別措置法施行令第四条の十一第七項(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
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九 租税特別措置法施行令第五条第七項(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)に規定する受託法人が同項又は同条第八項若しくは第十一項ただし書の規定により通知する書面
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| 第四十七条の二(確定所得申告書に添付すべき書類等) | |
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イ その特定寄附金を支出した者の氏名及び住所
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ロ その特定寄附金の額
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ハ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者がその受領した年月日
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ニ その特定寄附金を受領した団体又は届出のあつた公職の候補者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所
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ホ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第三号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体の主宰者又は主要な構成員である衆議院議員若しくは参議院議員の氏名
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ヘ その特定寄附金を受領した団体が租税特別措置法第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名(当該団体が同号ロに掲げる団体に該当する場合には、当該団体が推薦し、又は支持する者の氏名、その者が同号ロに規定する特定の公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該特定の公職の候補者となつた選挙名)
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ト その特定寄附金を受領した者が届出のあつた公職の候補者に該当する場合には、その者が届出のあつた公職の候補者に該当することとなつた年月日及び当該届出のあつた公職の候補者となつた選挙名
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四 租税特別措置法第四十一条の十八の二第一項(認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)の規定により特定寄附金とみなされるもの 当該特定寄附金を受領した同項に規定する認定特定非営利活動法人等の受領した旨(当該特定寄附金が当該認定特定非営利活動法人等の行う同項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金である旨を含む。)、当該特定寄附金の額及びその受領した年月日を証する書類
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