所得税法施行令 更新情報
2026年4月更新分
| 改正後 | 改正前 |
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| 第十七条(非永住者の課税所得の範囲) | |
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第十七条 法第七条第一項第二号(課税所得の範囲)に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第八号及び第九号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第四号まで又は第三十七条の十一第四項第一号から第三号までに規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)の日の十年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間(その者が非永住者であつた期間に限る。)内にないもの(次項において「特定有価証券」という。)のうち、次に掲げるものの譲渡により生ずる所得とする。
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第十七条 法第七条第一項第二号(課税所得の範囲)に規定する国外にある有価証券の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものは、有価証券でその取得の日がその譲渡(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第八号及び第九号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第三号まで又は第三十七条の十一第四項第一号及び第二号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)の日の十年前の日の翌日から当該譲渡の日までの期間(その者が非永住者であつた期間に限る。)内にないもの(次項において「特定有価証券」という。)のうち、次に掲げるものの譲渡により生ずる所得とする。
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| 第百十四条(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額) | |
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第百十四条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。第一号において同じ。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第六十一条第二項第四号イ(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(次の各号に掲げる場合には、当該払戻し等に係る当該各号に定める割合。次項において「払戻等割合」という。)を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
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第百十四条 居住者が、その有する株式(以下この項において「旧株」という。)を発行した法人の資本の払戻し(法第二十五条第一項第四号(配当等とみなす金額)に規定する資本の払戻しをいう。第一号において同じ。)又は解散による残余財産の分配(以下この項において「払戻し等」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻し等のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項(有価証券の評価の方法)の規定による旧株の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧株一株当たりの取得価額は、旧株一株の従前の取得価額から旧株一株の従前の取得価額に当該払戻し等に係る第六十一条第二項第四号イ(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合(次の各号に掲げる場合には、当該払戻し等に係る当該各号に定める割合。第五項において「払戻等割合」という。)を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧株は、同日において取得されたものとみなす。
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2 前項に規定する旧株を発行した法人は、同項に規定する払戻し等を行つた場合には、当該払戻し等を受けた個人に対し、当該払戻し等に係る払戻等割合を通知しなければならない。
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2 居住者が、その有する法人の出資(口数の定めがないものに限る。以下この項に
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3 居住者が、その有する法人の出資(口数の定めがないものに限る。以下この項において「所有出資」という。)につき当該法人の出資の払戻し(以下この項において「払戻し」という。)として金銭その他の資産を取得した場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による所有出資の評価額の計算については、その計算の基礎となる所有出資一単位当たりの取得価額は、所有出資一単位の従前の取得価額から所有出資一単位の従前の取得価額に当該払戻しの直前の当該所有出資の金額のうちに当該払戻しに係る出資の金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、当該払戻し後の所有出資は、同日において取得されたものとみなす。
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3 居住者が、その有するオープン型の証券投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)につきその収益の分配を受けた場合(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれている場合に限る。)には、その収益の分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額
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4 居住者が、その有する特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)に係る特定受益証券発行信託の元本の払戻し(当該特定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。以下この項において「払戻し」という。)として金銭の交付を受けた場合には、その払戻しのあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額から旧受益権一口の従前の取得価額に元本減少割合(当該旧受益権に係る特定受益証券発行信託の当該払戻しの直前の元本の額のうちに当該払戻しにより減少した元本の額の占める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。次項において同じ。)を乗じて計算した金額を控除した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
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4 居住者が、その有する
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5 前項に規定する旧受益権に係る特定受益証券発行信託の受託者は、同項に規定する払戻しを行つた場合には、当該払戻しを受けた個人に対し、元本減少割合を通知しなければならない。
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5 第一項に規定する旧株を発行した法人は、同項に規定する払戻し
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6 居住者が、その有するオープン型の証券投資信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)につきその収益の分配を受けた場合(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払を受ける場合を除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれている場合に限る。)には、その収益の分配のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額にその収益の分配の直前においてその居住者の有する旧受益権の数を乗じて計算した金額から当該特別分配金として分配される金額を控除した金額を当該旧受益権の数で除して計算した金額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
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(新設)
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7 居住者が、その有する投資信託又は特定受益証券発行信託の受益権(以下この項において「旧受益権」という。)の一部につき当該旧受益権に係る投資信託又は特定受益証券発行信託の一部の解約をした場合には、その一部の解約のあつた日の属する年以後の各年における第百五条第一項の規定による旧受益権の評価額の計算については、その計算の基礎となる旧受益権一口当たりの取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額とし、かつ、その旧受益権は、同日において取得されたものとみなす。
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(新設)
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| 第百七十条(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例) | |
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十二 法人の第百十四条第三項に規定する所有出資の同項に規定する払戻し 当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該法人の当該所有出資の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
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十二 法人の第百十四条第二項に規定する所有出資の同項に規定する払戻し 当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該法人の当該所有出資の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
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十三 特定受益証券発行信託の受益権に係る特定受益証券発行信託の第百十四条第四項に規定する払戻し 当該個人が当該払戻しの前から引き続き有している当該特定受益証券発行信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として同項の規定に準じて計算した金額
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十三 オープン型の証券投資信託の受益権に係る収益の分配(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払われるものを除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれているものに限る。) 当該個人が当該収益の分配の前から引き続き有している当該オープン型の証券投資信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十四条第三項の規定に準じて計算した金額
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十四 オープン型の証券投資信託の受益権に係る収益の分配(当該オープン型の証券投資信託の終了又は当該オープン型の証券投資信託の一部の解約により支払われるものを除くものとし、その収益の分配のうちに第二十七条(オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの)に規定する特別分配金が含まれているものに限る。) 当該個人が当該収益の分配の前から引き続き有している当該オープン型の証券投資信託の受益権の国外転出時評価額を基礎として第百十四条第六項の規定に準じて計算した金額
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十四 株式を発行した法人の第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更 当該組織変更をした法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
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十五 株式を発行した法人の第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)に規定する組織変更 当該組織変更をした法人の株式の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
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十五 新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等 当該合併等をした法人の新株予約権又は新株予約権付社債の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
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十六 新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権付社債を発行した法人を第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)に規定する被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人とする同条に規定する合併等 当該合併等をした法人の新株予約権又は新株予約権付社債の国外転出時評価額を基礎として同条の規定に準じて計算した金額
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十六 新株予約権の行使 当該行使があつた当該新株予約権の国外転出時評価額と
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十七 新株予約権の行使 当該行使があつた当該新株予約権の国外転出時評価額と当該新株予約権の行使に際して当該新株予約権一個について払込みをした金銭の額との合計額を、当該新株予約権の行使により当該新株予約権一個について取得した有価証券等の数で除して計算した金額
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(新設)
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6 前項第三号から第十六号までの規定により第百十条、第百十一条第二項、第百十二条、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第百十三条の二第一項及び第二項、第百十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第百十五条並びに第百十六条の規定に準じて計算する場合には、第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「第百七十条第五項第三号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項及び第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項中「取得価額は」とあるのは「国外転出時評価額は」と、「取得価額に」とあるのは「国外転出時評価額に」と、「当該無対価合併の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「取得価額(法第二十五条第一項第一号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第三項中「取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価分割型分割の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「金額(法第二十五条第一項第二号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項並びに第百十四条第一項、第三項、第四項及び第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十五条中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、第百十六条中「取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と読み替えるものとする。
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6 前項第三号から第十五号までの規定により第百十条、第百十一条第二項、第百十二条、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項、第百十三条の二第一項及び第二項、第百十四条第一項から第三項まで、第百十五条並びに第百十六条の規定に準じて計算する場合には、第百十条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額」とあるのは「第百七十条第五項第三号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出時評価額(以下「国外転出時評価額」という。)は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項及び第百十一条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十二条第一項中「取得価額は、旧株一株の従前の取得価額(法第二十五条第一項第一号(合併の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配若しくは金銭の分配として交付を受けたものとみなされる金額又はその合併法人株式若しくは合併親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一株の従前の国外転出時評価額」と、同条第二項中「取得価額は」とあるのは「国外転出時評価額は」と、「取得価額に」とあるのは「国外転出時評価額に」と、「当該無対価合併の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「取得価額(法第二十五条第一項第一号の規定により剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち旧株一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第三項中「取得価額は、旧受益権一口の従前の取得価額(その併合投資信託等の受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧受益権一口の従前の国外転出時評価額」と、第百十三条第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第二号(分割型分割の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその分割承継法人株式若しくは分割承継親法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち分割承継法人株式又は分割承継親法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「当該無対価分割型分割の直前に有していた」とあるのは「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の時において有する」と、「金額(法第二十五条第一項第二号の規定により剰余金の配当又は利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額のうち所有株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第三項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、同条第六項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(その承継信託受益権の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち承継信託受益権一口に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第七項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十三条の二第一項中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、「金額(法第二十五条第一項第三号(株式分配の場合のみなし配当)の規定により剰余金の配当若しくは利益の配当として交付を受けたものとみなされる金額又はその完全子法人株式の取得のために要した費用の額がある場合には、当該交付を受けたものとみなされる金額及び費用の額のうち完全子法人株式一株に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「金額」と、同条第二項及び第百十四条第一項から第三項までの規定中「取得価額」とあるのは「国外転出時評価額」と、第百十五条中「取得価額は、旧株一単位の従前の取得価額(その新株の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧株一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧株一単位の従前の国外転出時評価額」と、第百十六条中「取得価額は、旧新株予約権等一単位の従前の取得価額(その合併法人等新株予約権等の取得のために要した費用の額がある場合には、当該費用の額のうち旧新株予約権等一単位に対応する部分の金額を加算した金額)」とあるのは「国外転出時評価額は、旧新株予約権等一単位の従前の国外転出時評価額」と読み替えるものとする。
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7 法第六十条の二第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、第五項第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十号、第十号の二及び第十五号から第十七号までに掲げる事由とする。
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7 法第六十条の二第十一項第三号に規定する政令で定める事由は、第五項第三号から第五号まで、第七号、第八号、第十号、第十号の二及び第十四号から第十六号までに掲げる事由とする。
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| 第百七十条の二(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例) | |
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2 前条第五項の規定は、法第六十条の三第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第五項各号列記以外の部分中「同項に規定する個人が国外転出の時に有していた」とあるのは「法第六十条の三第八項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が同条第一項に規定する贈与等(以下この項において「贈与等」という。)により移転を受けた」と、「当該国外転出」とあるのは「当該贈与等」と、「同項第一号の」とあるのは「同条第八項第一号の」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、同項第一号中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「贈与等の時における価額に相当する金額」と、「国外転出の時において」とあるのは「贈与等の時において」と、同項第二号から第十七号までの規定中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と読み替えるものとする。
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2 前条第五項の規定は、法第六十条の三第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第五項各号列記以外の部分中「同項に規定する個人が国外転出の時に有していた」とあるのは「法第六十条の三第八項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が同条第一項に規定する贈与等(以下この項において「贈与等」という。)により移転を受けた」と、「当該国外転出」とあるのは「当該贈与等」と、「同項第一号」とあるのは「同条第八項第一号」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、同項第一号中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「個人の国外転出の時における法第六十条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「贈与等の時における価額に相当する金額」と、「国外転出の時において」とあるのは「贈与等の時において」と、同項第二号から第十六号までの規定中「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と読み替えるものとする。
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3 前条第六項の規定は、前項において準用する同条第五項第三号から第十六号までの規定により第百十条(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)、第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)、第百十二条(合併により取得した株式等の取得価額)、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)、第百十三条の二第一項及び第二項(株式分配により取得した株式等の取得価額)、第百十四条第一項、第三項、第四項及び第六項(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)、第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)並びに第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、前条第六項中「第百七十条第五項第三号」とあるのは「第百七十条の二第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定により読み替えられた第百七十条第五項第三号」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出」とあるのは「法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等」と読み替えるものとする。
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3 前条第六項の規定は、前項において準用する同条第五項第三号から第十五号までの規定により第百十条(株式の分割又は併合の場合の株式等の取得価額)、第百十一条第二項(株主割当てにより取得した株式の取得価額)、第百十二条(合併により取得した株式等の取得価額)、第百十三条第一項から第三項まで、第六項及び第七項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)、第百十三条の二第一項及び第二項(株式分配により取得した株式等の取得価額)、第百十四条第一項から第三項まで(資本の払戻し等があつた場合の株式等の取得価額)、第百十五条(組織変更があつた場合の株式等の取得価額)並びに第百十六条(合併等があつた場合の新株予約権等の取得価額)の規定に準じて計算する場合について準用する。この場合において、前条第六項中「第百七十条第五項第三号」とあるのは「第百七十条の二第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定により読み替えられた第百七十条第五項第三号」と、「国外転出時評価額」とあるのは「贈与等時評価額」と、「法第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出」とあるのは「法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する贈与等」と読み替えるものとする。
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| 第二百十七条の二(特定親族特別控除を適用しない場合) | 第二百十七条の二(特定公益信託の要件等) |
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第二百十七条の二 法第八十四条の二第二項第三号(特定親族特別控除)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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第二百十七条の二 法第
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一 他の者が、法第八十四条の二第一項に規定する居住者を、当該他の者の提出した法第百九十四条第八項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書又は法第百九十五条第六項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族(法第八十四条の二第一項に規定する特定親族(第二百十八条の二(二以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)及び第二百十九条(二以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)において「特定親族」という。)に限る。次号において同じ。)として、法第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該他の者が、その年分の所得税につき、法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
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一 当該公益信託の終了(信託の併合による終了を除く。次号において同じ。)の場合において、その信託財産が国若しくは地方公共団体に帰属し、又は当該公益信託が類似の目的のための公益信託として継続するものであること。
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二 他の者が、法第八十四条の二第一項に規定する居住者を、当該他の者の提出した法第二百三条の六第八項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象親族として、法第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該他の者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)
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二 当該公益信託は、合意による終了ができないものであること。
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| 第二百八十一条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得) | |
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四 内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第八号及び第九号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第四号まで又は第三十七条の十一第四項第一号から第三号までに規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
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四 内国法人の発行する株式(株主となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。)その他内国法人の出資者の持分(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)に規定する特例旧特定目的会社の出資者の持分を除く。以下この項及び第四項において「株式等」という。)の譲渡(租税特別措置法第三十七条の十第三項若しくは第四項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)又は第三十七条の十一第三項若しくは第四項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定によりその額及び価額の合計額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等又は同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭及び金銭以外の資産の交付の基因となつた同法第三十七条の十第三項(第八号及び第九号に係る部分を除く。)若しくは第四項第一号から第三号まで又は第三十七条の十一第四項第一号及び第二号に規定する事由に基づく同法第三十七条の十第二項第一号から第五号までに掲げる株式等(同項第四号に掲げる受益権にあつては、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権に限る。)についての当該金銭の額及び当該金銭以外の資産の価額に対応する権利の移転又は消滅を含む。以下この条において同じ。)による所得で次に掲げるもの
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| 第三百四十六条(償還金等の受領者の告知等) | |
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4 償還金等の交付を受ける者が、当該償還金等の交付の基因となつた投資信託等の受益権、法第二百二十四条の三第四項第三号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第四号に規定する分離利子公社債につき、第三百三十六条第二項第一号から第四号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等若しくは法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該償還金等につき前項の告知をしたものとみなす。
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4 償還金等の交付を受ける者が、当該償還金等の交付の基因となつた投資信託等の受益権、法第二百二十四条の三第四項第二号の社債的受益権若しくは公社債又は同項第三号に規定する分離利子公社債につき、第三百三十六条第二項第一号から第四号まで(預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)に掲げる場合若しくは第三百三十九条第三項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する場合に該当する場合又は当該償還金等とともに交付を受ける金銭その他の資産で法第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等若しくは法第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等に該当するものの受領につき、第三百三十六条第一項の規定による告知をした場合(同条第二項の規定により同条第一項の告知をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは第三百三十九条第一項の規定による告知書を提出した場合(同条第三項の規定により同条第一項の告知書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)には、その者は、当該償還金等につき前項の告知をしたものとみなす。
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| 第二百十七条の二(特定公益信託の要件等) | |
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三 当該公益信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。
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四 当該公益信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
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イ 預金又は貯金
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ロ 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得
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ハ イ又はロに準ずるものとして財務省令で定める方法
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五 当該公益信託につき信託管理人が指定されるものであること。
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六 当該公益信託の受託者がその信託財産の処分を行う場合には、当該受託者は、当該公益信託の目的に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならないものであること。
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七 当該公益信託の信託管理人及び前号に規定する学識経験を有する者に対してその信託財産から支払われる報酬の額は、その任務の遂行のために通常必要な費用の額を超えないものであること。
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八 当該公益信託の受託者がその信託財産から受ける報酬の額は、当該公益信託の信託事務の処理に要する経費として通常必要な額を超えないものであること。
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2 法第七十八条第三項に規定する政令で定めるところにより証明がされた公益信託は、同項に定める要件を満たす公益信託であることにつき当該公益信託に係る主務大臣(当該公益信託が次項第二号に掲げるものを目的とする公益信託である場合を除き、公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第十一条(主務官庁の権限に属する事務の処理)その他の法令の規定により当該公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の証明を受けたものとする。
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3 法第七十八条第三項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項に規定する特定公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る。)とする。
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一 科学技術(自然科学に係るものに限る。)に関する試験研究を行う者に対する助成金の支給
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二 人文科学の諸領域について、優れた研究を行う者に対する助成金の支給
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三 学校教育法第一条(定義)に規定する学校における教育に対する助成
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四 学生又は生徒に対する学資の支給又は貸与
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五 芸術の普及向上に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
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六 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項(定義)に規定する文化財の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
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七 開発途上にある海外の地域に対する経済協力(技術協力を含む。)に資する資金の贈与
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八 自然環境の保全のため野生動植物の保護繁殖に関する業務を行うことを主たる目的とする法人で当該業務に関し国又は地方公共団体の委託を受けているもの(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に対する助成金の支給
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九 すぐれた自然環境の保全のためその自然環境の保存及び活用に関する業務(助成金の支給に限る。)を行うこと。
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十 国土の緑化事業の推進(助成金の支給に限る。)
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十一 社会福祉を目的とする事業に対する助成
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十二 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園における教育及び保育に対する助成
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4 当該公益信託に係る主務大臣は、第二項の証明又は前項の認定をしようとするとき(当該証明がされた公益信託の第一項各号に掲げる事項に関する信託の変更を当該公益信託の主務官庁が命じ、又は許可するときを含む。)は、財務大臣に協議しなければならない。
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5 第二項又は第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号(法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。
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| 第二百十七条の三(特定親族特別控除を適用しない場合) | |
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第二百十七条の三 法第八十四条の二第二項第三号(特定親族特別控除)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
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一 他の者が、法第八十四条の二第一項に規定する居住者を、当該他の者の提出した法第百九十四条第八項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する給与所得者の扶養控除等申告書又は法第百九十五条第六項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族(法第八十四条の二第一項に規定する特定親族(第二百十八条の二(二以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)及び第二百十九条(二以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)において「特定親族」という。)に限る。次号において同じ。)として、法第百八十五条第一項第一号若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該他の者が、その年分の所得税につき、法第百九十条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
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二 他の者が、法第八十四条の二第一項に規定する居住者を、当該他の者の提出した法第二百三条の六第八項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象親族として、法第二百三条の三第一号から第三号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該他の者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)
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