所得税法施行令 更新情報

2026年6月更新分

改正後 改正前
第六条(減価償却資産の範囲)
ロ 貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を含む。)
ロ 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権
第十一条の三(勤労学生の範囲)
2 法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める事項に該当する課程とする。
2 法第二条第一項第三十二号ロ又はハに規定する政令で定める課程は、当該課程が次の各号に掲げる課程のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に掲げる事項に該当する課程とする。
一 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程 次に掲げる事項
一 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程及び専門課程 次に掲げる事項
ハ その一年の授業時間数が八百時間以上であること(掲げる場合には、それぞれ次に定め事項)。
ハ その一年の授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間おいて授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ず授業時間数が八百時間以上であること。)。
(1) 夜間その他特別な時間において授業を行う場合 その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。
(新設)
(2) 通信による教育を行う場合 次に掲げる事項
(新設)
(i) その一年の対面により行う授業の授業時間数が百二十時間以上であること。
(新設)
(ii) その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が十三単位以上であり、かつ、その修業期間を通ずる単位数が二十三単位以上であること。
(新設)
二 学校教育法第百二十四条規定す専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する専門課程及び同法第百二十五条の二第一項(専攻科)に規定する専攻科(下この号において「専攻科」という。)の課程 次に掲げる事項(専攻科の課程にあつては、ロに掲げる事項を除く。)
二 前号掲げる課程以の課程 次に掲げる事項
イ 前号イ、ロ及びニに掲げる事項
イ 前号イ及びニに掲げる事項
ロ その修業期間単位数をその修業期間の年数相当する数で除して計算した単位数三十一単位以上であること(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項)
ロ その修業期間(普科、専攻科その他これらに類す区別された課程があり、れぞれの修業期間が一年以上であつて一課程他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)二年以上であること。
(1) 夜間その他特別な時間において授業を行う場合 その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した単位数が十七単位以上であり、かつ、その修業期間を通ずる単位数が三十一単位以上であること。
(新設)
(2) 通信による教育を行う場合 次に掲げる事項
(新設)
(i) その修業期間を通ずる対面により行う授業の授業時間数をその修業期間の年数に相当する数で除して計算した授業時間数が百二十時間以上であること。
(新設)
(ii) (1)に定める事項
(新設)
三 学校教育法第百二十四条に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項に規定する一般課程 次に掲げる事項
(新設)
イ 第一号イ及びニに掲げる事項
(新設)
ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が一年以上であつて一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が二年以上であること。
(新設)
ハ その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること(通信による教育を行う場合には、第一号ハ(2)に定める事項)。
(新設)
四 前三号に掲げる課程以外の課程 次に掲げる事項
(新設)
イ 第一号イ及びニ並びに前号ロに掲げる事項
(新設)
ロ その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。
(新設)
第二十条の二(非課税とされる通勤手当)
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第五号及び第六号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
一 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者並びに次号、第五号及び第号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二 通勤のため自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ト その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上六十五キロメートル未満である場合 一月当たり三万八千七百円
ト その通勤の距離が片道五十五キロメートル以上である場合 一月当たり三万八千七百円
チ その通勤の距離が片道六十五キロメートル以上七十五キロメートル未満である場合 一月当たり四万五千七百円
(新設)
リ その通勤の距離が片道七十五キロメートル以上八十五キロメートル未満である場合 一月当たり五万二千七百円
(新設)
ヌ その通勤の距離が片道八十五キロメートル以上九十五キロメートル未満である場合 一月当たり五万九千六百円
(新設)
ル その通勤の距離が片道九十五キロメートル以上である場合 一月当たり六万六千四百円
(新設)
三 通勤のため自動車その他の交通用具使用することを常例とする者で当該交通用具の駐車のための施設当該施設がその者の勤務す場所又は通勤の経路におる駅、停留所その他の施設の周辺にあることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。以下この号及び第六号において「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 前号イからルまで掲げ場合区分に応じそれぞれ同号イからルまでに定める金一月当たりの当該駐車場等の料金に相当する金額として財務省令で定める金額(当該金額が五円を超えるときは、五。第六号において「駐車場等料金相当額」という。との合計額
三 通勤のため交通機関用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当支給を受ける者及び号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的つ合理的と認めれる通常の通勤の経路及び方法定期乗車券一月当たりの金額が円を超えるときは、一月当たり十円)
四 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者並びに次号及び第六号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからトまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
五 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからルまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
(新設)
六 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者で駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とするもの(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額、当該交通用具を使用する距離につき第二号イからルまでに定める金額及び駐車場等料金相当額の合計額(一月当たりの金額が十五万円を超えるときは、一月当たり十五万円)
(新設)
第八十九条(国庫補助金等の範囲)
七 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
七 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
第九十三条(収用に類するやむを得ない事由)
第九十三条 法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第三十三条第一項各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収若しくは権利の消滅、同条第四項第一号に規定する土地収用法等の規定に基づく使用、同項第二号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の取壊し若しくは除去若しくは同項第三号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の除却又はマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十五条の二第二項(賃貸借の終了請求)(同法第十五条の四第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)、第百二十二条第二項(賃貸借の終了請求)(同法第百二十四条第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)若しくは第百六十三条の十第二項(賃貸借の終了請求)(同法第百六十三条の十七第一項(配偶者居住権の消滅請求)において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の終了若しくは配偶者居住権の消滅とする。
第九十三条 法第四十四条(移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入)に規定する政令で定めるやむを得ない事由は、租税特別措置法第三十三条第一項各号(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換、買収若しくは権利の消滅、同条第四項第一号に規定する土地収用法等の規定に基づく使用、同項第二号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の取壊し若しくは除去若しくは同項第三号に規定する事由に基づく同号に規定する資産の除却又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百四十九条(権利消滅期日における権利の帰属等)の規定による同法第百五十三条(補償金)に規定する権利の消滅とする。
第百二十条の二
五 第六条第八号イに掲げる鉱業権及び貯留権 次に掲げる方法
五 第六条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
ロ 生産高比例法(当該鉱業権又は貯留権の取得価額をこれらの資産の耐用年数(これらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数)の期間内におけるこれらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定数量又は注入予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。)
ロ 生産高比例法
第百二十三条(減価償却資産の償却の方法の選定)
三 旧生産高比例法 生産高比例法(第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産に該当する新償却方法適用資産にあつては、生産高等比例法)
三 旧生産高比例法 生産高比例法
第百二十五条(減価償却資産の法定償却方法)
ロ 第百二十条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
ロ 第百二十条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
ハ 第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産 生産高等比例法
(新設)
第百三十二条(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその年一月一日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年一月一日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額
ロ そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
第百三十四条(減価償却資産の償却累積額による償却費の特例)
二 平成十九年四月一日以後に取得されたもの(第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、生産高等比例法、リース期間定額法又は第百二十条の三第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二 平成十九年四月一日以後に取得されたもの(第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第百二十条の三第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
第百六十五条(親族が事業に専ら従事するかどうかの判定)
一 学校教育法第一条(学校の範囲)、第百二十四条(専修学校)又は第百三十四条第一項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の学生又は生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
一 学校教育法第一条(学校の範囲)、第百二十四条(専修学校)又は第百三十四条第一項(各種学校)の学校の学生又は生徒である者(夜間において授業を受ける者で昼間を主とする当該事業に従事するもの、昼間において授業を受ける者で夜間を主とする当該事業に従事するもの、同法第百二十四条又は同項の学校の生徒で常時修学しないものその他当該事業に専ら従事することが妨げられないと認められる者を除く。)
第百九十八条(損益通算の順序)
三 第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額又は一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。
三 第一号の場合において、同号の規定による控除をしてもなお控除しきれない損失の金額があるときは、これを譲渡所得の金額及び一時所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から順次控除する。この場合において、当該譲渡所得の金額のうちに、法第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分と同項第二号に掲げる所得に係る部分とがあるときは、同項第一号に掲げる所得に係る部分の譲渡所得の金額からまず控除する。
六 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず経常所得の金額(第一号又は第四号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額又は一時所得の金額(第二号又は第三号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第三号後段の規定を準用する。
六 山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、これをまず経常所得の金額(第一号又は第四号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、譲渡所得の金額及び一時所得の金額(第二号又は第三号の規定による控除が行なわれる場合には、これらの規定による控除後の金額)から順次控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、退職所得の金額(前号の規定による控除が行なわれる場合には、同号の規定による控除後の金額)から控除する。この場合においては、第三号後段の規定を準用する。
第二百二十五条の十六(内部取引に含まれない事実の範囲等)
ハ 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
ハ 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
第二百六十六条(延払条件付譲渡に係る税額の計算等)
二 前号に規定する申告書に記載された法第百二十条第一項第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第三十三条第三項第二号(譲渡所得)に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第二編第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額
二 前号に規定する申告書に記載された法第百二十条第一項第一号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額から、これらの金額の計算の基礎となつた譲渡所得の金額(法第三十三条第三項第二号(譲渡所得の金額)に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)又は山林所得の金額に、イに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額につき法第二編第三章(税額の計算)の規定に準じて計算した所得税の額
第二百九十一条の二(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
ハ 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
ハ 第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
第三百一条(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)
第三百一条 法第百七十七条第一項(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション再生事業の施行)に規定するマンション再生組合、同法第百条(マンション売却事業の実施)に規定するマンション却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
第三百一条 法第百七十七条第一項(完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
第三百五十二条の二(償還金等の支払調書の提出範囲)
第三百五十二条の二 法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書及び支払通知書)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション再生事業の施行)に規定するマンション再生組合、同法第百条(マンション売却事業の実施)に規定するマンション却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
第三百五十二条の二 法第二百二十五条第一項第十一号(支払調書及び支払通知書)に規定する政令で定める内国法人は、地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体、建物の区分所有等に関する法律第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合、特定非営利活動促進法第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人並びにマンションの建替え等の円滑化に関する法律第五条第一項(マンション建替事業の施行)に規定するマンション建替組合、同法第百十六条(マンション敷地売却事業の実施)に規定するマンション敷地売却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合とする。
第十一条の三(勤労学生の範囲)
(削除)
ハ その一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。