所得税基本通達 更新情報

2026年10月更新分

改正後 改正前
2-18(温泉利用権)
2-18 温泉を利用する権利は、令第6条第8号ホに掲げる水利権に準ずる減価償却資産とする(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)。
2-18 温泉を利用する権利は、令第6条第8号ニに掲げる水利権に準ずる減価償却資産とする。
2-19(出漁権等)
2-19 許可漁業の出漁権、繊維工業における織機の登録権利、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく許可、認可、登録、割当て等に係る権利は、令第6条第8号カに掲げる営業権に該当するものとし、これらの権利に基づいて業務の活動を開始した日において業務の用に供されたものとする。この場合において、これらの権利を取得した者がその取得により可能となった業務の拡大のために必要な設備等を新たに取得することとなるときは、例えば、許可漁業の出漁権については当該許可に基づく出漁の用に供する船舶を発注するなど、当該業務の拡大に具体的に着手した日から業務の用に供されたものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
2-19 許可漁業の出漁権、繊維工業における織機の登録権利、タクシー業のいわゆるナンバー権のように法令の規定、行政官庁の指導等による規制に基づく許可、認可、登録、割当て等に係る権利は、令第6条第8号ワに掲げる営業権に該当するものとし、これらの権利に基づいて業務の活動を開始した日において業務の用に供されたものとする。この場合において、これらの権利を取得した者がその取得により可能となった業務の拡大のために必要な設備等を新たに取得することとなるときは、例えば、許可漁業の出漁権については当該許可に基づく出漁の用に供する船舶を発注するなど、当該業務の拡大に具体的に着手した日から業務の用に供されたものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平11課所4-1、平11課所4-25、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)
2-21(公共下水道施設の使用のための負担金)
2-21 下水道法第2条第3号(公共下水道の定義)に規定する公共下水道を使用する排水設備の新設又は拡張をする者が、その新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担して取得する当該公共下水道を使用する権利は、令第6条第8号ソに掲げる水道施設利用権に準ずる減価償却資産とする。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平12課所4-30、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
2-21 下水道法第2条第3号(公共下水道の定義)に規定する公共下水道を使用する排水設備の新設又は拡張をする者が、その新設又は拡張により必要となる公共下水道の改築に要する費用を負担して取得する当該公共下水道を使用する権利は、令第6条第8号タに掲げる水道施設利用権に準ずる減価償却資産とする。(昭49直所2-23、平11課所4-1、平12課所4-30改正)
2-22(電気通信施設利用権の範囲)
2-22 令第6条第8号ネに掲げる電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭49直所2-23、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5、平2直所3-9、直法6-7、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
2-22 令第6条第8号ツに掲げる電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭49直所2-23、昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、昭60直所3-21、直資3-5、平2直所3-9、直法6-7、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平12課所4-30、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
2-45の2(授業時間数の判定)
2-45の2 令第11条の3第2項各号に規定する授業時間数には、正味の授業時間のほか、授業と授業の間における通常の休憩時間(昼食のための休息時間を除く。)が含まれるものとする。(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3追加)
(新設)
10―28(非課税貯蓄みなし廃止通知書等の書式)
10―28 削除(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平10課法8-2、課所4-5改正、平13課法8-2、課個2-7、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課法10-5、課審5-15、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3削除)
10―28 令第45条第5項に規定する書類(以下この項において「非課税貯蓄みなし廃止通知書」という。)及び非課税貯蓄者死亡通知書の標準的な様式は、それぞれ次の様式1及び様式2とする。(昭60直法6-8、直所3-12追加、昭63直法6-7、直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平10課法8-2、課所4-5改正、平13課法8-2、課個2-7、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課法10-5、課審5-15、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
49-23(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)
49-23 鉱業用減価償却資産、鉱業権又は貯留権(49-25において「鉱業用減価償却資産等」という。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法若しくは生産高等比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
49-23 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
イ 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道  その変更をした年の1月1日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号(一般の減価償却資産の耐用年数 )の規定により税務署長が認定した年数
イ 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道  その変更をした年の1月1日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号(鉱業権及び坑道の耐用年数)の規定により税務署長が認定した年数
ロ 貯留権(試掘権を除く。) その変更をした年の1月1日以後における注入予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第5号の規定により、税務署長が認定した年数
ロ イ以外の鉱業用減価償却資産  その資産について定められている耐用年数又は次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
ハ 坑道以外の鉱業用減価償却資産  その資産について定められている耐用年数又は次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)
(新設)
 法定耐用年数×(その変更をした年の1月1日における当該資産の未償却残額)÷(当該資産の実際の取得価額)
(新設)
49-25(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却費の計算)
49-25 鉱業用減価償却資産等の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合、定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合又は定額法を生産高等比例法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
49-25 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却費(令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした年の1月1日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数 )を基礎とする。
(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした年の1月1日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数。以下この項において同じ。)を基礎とする。
(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区又は貯留区域の当該変更をした年の1月1日以後における採掘予定年数又は注入予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の当該採掘予定年数又は注入予定年数)を基礎とする。
(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数を基礎とする。
49-39の3(主要な業務として行われる貸付けの例示)
49-39の3 規則第34条の2(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)(規則第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
49-39の3 規則第34条の2(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)(規則第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
(1) 規則第34条の2第1項第1号に掲げる貸付け 居住者が委託先 に対して、当該委託先 の専ら当該居住者のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
(1) 規則第34条の2第1項第1号に掲げる貸付け 居住者が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該居住者のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
51―10(事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等に準ずる債権)
51―10 法第51条第2項に規定する「事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権」(以下51-12までにおいて「貸金等」という。)には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の委託先に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
51―10 法第51条第2項に規定する「事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権」(以下51-12までにおいて「貸金等」という。)には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の下請業者に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1改正)
(2) 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、委託先等に貸し付けている貸付金
(2) 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、下請先等に貸し付けている貸付金
52―1(その有する売掛金、貸付金等に準ずる金銭債権で事業の遂行上生じたもの)
52―1 法第52条第1項に規定する「その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権・・・・・・で当該事業の遂行上生じたもの」には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の委託先に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課個2-11、課審4-8、令2課個2-23、課審5-12、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
52―1 法第52条第1項に規定する「その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権・・・・・・で当該事業の遂行上生じたもの」には、販売業者の売掛金、金融業者の貸付金及びその未収利子、製造業者の下請業者に対して有する前渡金、工事請負業者の工事未収金、自由職業者の役務の提供の対価に係る未収金、不動産貸付業者の未収賃貸料、山林経営業者の山林売却代金の未収金等のほか、次に掲げるようなものも含まれる。(平11課所4-1追加、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課個2-11、課審4-8、令2課個2-23、課審5-12改正)
(2) 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、委託先 等に貸し付けている貸付金
(2) 自己の製品の販売強化、企業合理化等のため、特約店、下請先等に貸し付けている貸付金
60-1(昭和47年以前に贈与等により取得した資産の取得費)
60-1 法第60条第1項及び第4項の規定は、昭和48年1月1日以後に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産について適用され、昭和47年12月31日以前に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産については、所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法又は旧所得税法(昭和22年法律第27号をいう。)の規定が適用されることに留意する。(昭49直所2-23、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)
60-1 法第60条第1項及び第4項の規定は、昭和48年1月1日以後に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産について適用され、昭和47年12月31日以前に贈与、相続若しくは遺贈又は低額譲渡により取得した資産については、所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正前の所得税法又は旧所得税法(昭和22年法律第27号をいう。)の規定が適用されることに留意する。(昭49直所2-23、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)
 なお、公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託の受託者が贈与又は遺贈(いずれもその信託財産とするためのものに限る。)により取得した資産については、表4にかかわらず、その取得の時の時価に相当する金額により、当該取得の時において取得したものとみなされることに留意する。
(新設)
60の2―11(対象資産を贈与により居住者に移転した場合の課税取消しと価額下落との関係)
60の2―11 法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人が、国外転出の日から5年を経過する日(法第137条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに当該国外転出の時に有していた対象資産の全部又は一部を法第60条の2第6項第2号に規定する贈与により居住者に移転した場合で当該対象資産の当該贈与の時の価額又は利益の額若しくは損失の額が同条第8項各号に掲げる場合に該当するときは、同条第6項又は第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)のいずれかの規定の適用を受けることを選択することができることに留意する。ただし、そのいずれかの規定の適用を受けた後においては、たとえ法第153条の2第1項又は第2項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に規定する更正の請求をすることができる期間内であっても、他の一方の規定の適用を受ける旨の変更はできないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)
60の2―11 法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた個人が、国外転出の日から5年を経過する日(法第137条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税猶予を受けている場合には、10年を経過する日)までに当該国外転出の時に有していた対象資産の全部又は一部を贈与により居住者に移転した場合で当該対象資産の当該贈与の時の価額又は利益の額若しくは損失の額が法第60条の2第8項各号に掲げる場合に該当するときは、同条第6項又は第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)のいずれかの規定の適用を受けることを選択することができることに留意する。ただし、そのいずれかの規定の適用を受けた後においては、たとえ法第153条の2第1項又は第2項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)に規定する更正の請求をすることができる期間内であっても、他の一方の規定の適用を受ける旨の変更はできないことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
60の3-1(非居住者である相続人等が限定承認をした場合)
60の3-1 居住者の有する有価証券等が、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)
60の3-1 居住者の有する有価証券等が、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)により非居住者である相続人又は受遺者へ移転した場合には、法第60条の3第1項の規定の適用はなく、法第59条第1項第1号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受けることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
(注) 当該有価証券等が、贈与又は遺贈(いずれも公益信託に関する法律第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託の信託財産とするためのものに限る。)により非居住者である当該公益信託の受託者へ移転した場合についても同様である。
(新設)
78-10(出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄附金)
78-10 法第78条第2項第4号に規定する「出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの」とは、例えば、次のようなものが該当する(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3追加)。
 (1) 寄附金の使途を出資に関する信託事務に限定して募集されたもの
 (2) 出資に関する信託事務に使途を指定して行われたもの[
(新設)
161-11(恒久的施設において使用する資産の範囲)
161-11 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第6条第8号イからネまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(令第291条の2第2項第1号イからハまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)。
161-11 法第161条第1項第1号に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、165の3-4の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借をしている固定資産(令第6条第8号イからツまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(令第291条の2第2項第1号イからハまで(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に掲げるもののほか、顧客リスト、販売網等の重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、平28課個2-22、課審5-18、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令6課個2-12、課法12-27、課審5-3改正)。
204-16(火災損害鑑定人又は自動車等損害鑑定人の範囲)
204-16 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人とは、一般社団法人日本損害保険協会に登録されている火災損害登録鑑定人及び火災損害登録鑑定人補をいい、同項に規定する自動車等損害鑑定人とは同協会に登録されているアジャスターをいうことに留意する。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
204-16 令第320条第2項に規定する火災損害鑑定人とは、社団法人日本損害保険協会に登録されている火災損害登録鑑定人及び火災損害登録鑑定人補をいい、同項に規定する自動車等損害鑑定人とは同協会に登録されているアジャスターをいうことに留意する。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)
204-19(診療報酬の意義)
204-19 法第204条第1項第3号に掲げる「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の規定により支払われる診療報酬」とは、同法の規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬をいうのであるから、当該機構が支払う診療報酬である限り、同法第18条第2項(業務)の規定により委託を受けて支払うものもこれに該当するが、いわゆる社会保険制度に基づく診療報酬であっても、健康保険組合、国民健康保険を行う市町村又は国民健康保険組合が直接支払う診療報酬は、これに該当しないことに留意する。(平16課法8-3、令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)
204-19 法第204条第1項第3号に掲げる「社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬」とは、同法の規定により社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬をいうのであるから、当該基金が支払う診療報酬である限り、同法第15条第2項(業務)の規定により委託を受けて支払うものもこれに該当するが、いわゆる社会保険制度に基づく診療報酬であっても、健康保険組合、国民健康保険を行う市町村又は国民健康保険組合が直接支払う診療報酬は、これに該当しないことに留意する。(平16課法8-3改正)
205-3(同一人に対しその月分として支払われる金額の意義)
205-3 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月分として支払われる金額」とは、診療機関からその月分として医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に提出された診療報酬請求書に対応する診療報酬の額をいい、その月前に支払われた報酬の額に誤り等があったため、その誤り等をその月分の診療報酬請求書に対応する診療報酬の額で調整した場合には、その調整後の金額をいう(令8課個2-8、課法12-7、課審5-3改正)。
205-3 令第322条の表に規定する「同一人に対しその月分として支払われる金額」とは、診療機関からその月分として社会保険診療報酬支払基金に提出された診療報酬請求書に対応する診療報酬の額をいい、その月前に支払われた報酬の額に誤り等があったため、その誤り等をその月分の診療報酬請求書に対応する診療報酬の額で調整した場合には、その調整後の金額をいう。
10―28(非課税貯蓄みなし廃止通知書等の書式)
(削除)
 [様式1]
(削除)
 [様式2]
49-23(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)
(削除)
 法定耐用年数×(その変更をした年の1月1日における当該資産の未償却残額)÷(当該資産の実際の取得価額)