相続税法 更新情報

2026年4月更新分

改正後 改正前
第十二条(相続税の非課税財産)
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの(次号に掲げるものを除く。)
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二第一項第一号(定義)に規定する公益信託(第二十一条の三第一項第一号及び第四号において「公益信託」という。)の受託者が遺贈により取得した財産(そ信託財産として取得したものに。)
四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害ある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給され給付金を受ける権利
五 条規定より地方公共団体が精神又は身体障害ある者関して実施する共済制度で政令で定めるもの基づいて支給され給付金を受ける権利
五 相続人の取得した第三第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるもを除く。以下この号おいて同じ。)については、イ又は掲げる場合区分応じ、イ又はロに定める金額相当す部分
六 相続人の取得した第三条第一項第号に掲げる保険金前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
六 相続人の取得した第三条第一項第号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じイ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第号の被相続人のての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
イ 第三条第一項第号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当の非課税限度額を超える場合 当該退職手当の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
七 相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額に相当する部分
(新設)
イ 第三条第一項第二号の被相続人の全ての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額
(新設)
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
(新設)
2 前項第三号に掲げる財産を取得した者が当該財産を取得した日から二年を経過した日までに当該財産をその公益を目的とする事業の用に供しない場合供しなくなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。
2 前項第三号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。
第二十一条の三(贈与税の非課税財産)
一 法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産
一 法人からの贈与により取得した財産
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの(次号に掲げるものを除く。)
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四 公益信託の受託者が贈与より取得した財産(その信託財産として取得ものに。)
四 所得税法第七十八条第三項(寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下こおいて「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若くは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒対す学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
2 第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。この場合において、同条第二項中「同項」とあるのは「第二十一条の三第一項」と、「相続税」とあるのは「贈与税」と読み替えるものとする。
2 第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。
第十二条(相続税の非課税財産)
(削除)
イ 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
(削除)
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額