相続税法施行規則 更新情報
2024年1月更新分
改正後 | 改正前 |
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第十条(相続時精算課税選択届出書の記載事項) | |
一 法第二十一条の九第二項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第五条第一項後段若しくは第四項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者にあつては、氏名、生年月日及び住所又は居所)並びに法第二十一条の九第一項の贈与をした者との続柄
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一 法第二十一条の九第二項に規定する届出書(以下「相続時精算課税選択届出書」という。)を提出する者の氏名、生年月日、住所又は居所及び同条第一項の贈与をした者との続柄
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四 法第二十八条第一項の規定による申告書を提出しない場合には、その旨
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(新設)
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五 その他参考となるべき事項
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(新設)
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三 法第二十一条の十八第一項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者又は施行令第五条の六第一項後段の規定若しくは同条第四項において準用する施行令第五条第四項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者にあつては、氏名及び住所又は居所)並びに第一号の被相続人との続柄
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三 法第二十一条の十八第一項の規定により相続時精算課税選択届出書を提出する者の氏名及び住所又は居所並びに第一号の被相続人との続柄
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五 法第二十八条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による申告書を提出しない場合には、その旨
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(新設)
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六 その他参考となるべき事項
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(新設)
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第十二条(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除) | |
一 法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けようとする年分の当該特定贈与者に係る贈与税の課税価格、法第二十一条の十一の二第一項の規定により控除する金額(第十三条第一項第七号及び第十七条第一項第一号において「相続時精算課税に係る基礎控除額」という。)及び贈与税額その他の贈与税の額の計算に関する明細
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一 法第二十一条の十二第一項の規定の適用を受けようとする年分の当該特定贈与者に係る贈与税の課税価格及び贈与税額その他の贈与税の額の計算に関する明細
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第十三条(相続税の申告書の記載事項) | |
六 相続又は遺贈により取得した財産(法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項に規定する加算対象贈与財産(当該加算対象贈与財産のうち同項の相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産の価額の合計額から同項の規定により百万円を控除した残額がない場合には、当該財産を除く。)を含む。)の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日
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六 相続又は遺贈により取得した財産(法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項に規定する贈与に
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七 法第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分並びに法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産(当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格から法第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額がない場合には、当該財産を除く。)についての法第二十八条の贈与税の申告書を提出した税務署の名称、当該申告書を提出した年分並びに当該財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日並びに課税価格、相続時精算課税に係る基礎控除額及び贈与税額
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七 法第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、相続時精算課税選択届出書の提出をした税務署の名称及びその提出に係る年分並びに法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産についての法第二十八条の贈与税の申告書を提出した税務署の名称、当該申告書を提出した年分並びに当該財産の種類、数量、価額及び所在場所の明細、当該財産の取得の事由並びにその取得の年月日並びに課税価格及び贈与税額
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第十七条(贈与税の申告書の記載事項) | |
一 特定贈与者ごとの課税価格、相続時精算課税に係る基礎控除額及び贈与税額、法第九条の四第一項又は第二項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び当該委託者以外の者に係る課税価格及び贈与税額並びにこれらの贈与税額の合計額
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一 特定贈与者ごとの課税価格及び贈与税額、法第九条の四第一項又は第二項の信託に係る委託者ごとの課税価格及び贈与税額並びに特定贈与者及び当該委託者以外の者に係る課税価格及び贈与税額並びにこれらの贈与税額の合計額
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2 法第二十八条第二項において準用する法第二十七条第二項の規定による贈与税の申告書に記載すべき事項は、前項第二号及び第三号に規定する事項並びに死亡した者に係る同項第一号及び第四号から第九号までに掲げる事項のほか、自己の納付すべき贈与税額並びに第十四条第一号及び第二号に掲げる事項とする。
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2 法第二十八条第二項
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