相続税法施行規則 更新情報

2025年5月更新分

改正後 改正前
第三条(障害者非課税信託取消申告書の記載事項)
2 施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書(以下「障害者非課税信託取消申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託取消申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
2 施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書(以下「障害者非課税信託取消申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託取消申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
第二十二条(物納申請書等の記載事項等)
四 延納によつても金銭で納付することを困難とする事由並その困難とする金額及びその計算の明細
四 延納によつても金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
五 納にようとする財産の種類、数量、価額及び所在場所
五 施行令第十七条に規定する延納によつ納付することができる額及びその計算の明細
六 法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産を物納に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別事由
六 物納に充てようとする財産の種類、数量、価額及び所在場所
七 法第四十一条第二項第二号又は第三号に掲げる財産(前条第三項に規定する財産を除く。)を物納に充てようとする場合には、法第四十一条第五項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
七 法第四十一条第項に規定する物納劣後財産を物納に充てようとする場合には、項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
八 物納に充てようとする財産が当該財産の取得の時から法第四十二条第一項の申請書の提出の時(法第四十五条第二項において準用する場合には、同項において準用する法第四十条第の申請書の提出の時)までの間にその状況著しい変化を生じたもである場合には、その変化の状況の詳細
八 法第四十一条第二項第二号又は第三号に掲げる財産(前条第三項に規定する財産を除く。)を物納に充てようとする場合には、法第四十条第項に規定する事由その他当該財産を物納充てようとする特別事由
九 その他参考となべき事項
九 物納に充てようとする財産が当該財産の取得の時から法第四十二条第一項の申請書の提出の時(法第四十五条第二項において準用する場合には、同項において準用する法第四十二条第一項の申請書の提出の時)までの間にその状況に著しい変化を生じたものであ場合には、その変化の状況の詳細
第二十八条(特定物納申請書の記載事項)
三 条の第一項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)を求めようとする
三 施行令条の第一項において準用する施行令第十七条に規定する延納によつて納付することができる及びその計算の明細
四 法第三十九条第三十項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由並その困難とする及びその計算の明細
四 法第三十九条第三十項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由並びに法第四十八条の二第一項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)を求めようとする税
第二十二条(物納申請書等の記載事項等)
(削除)
十 その他参考となるべき事項