相続税法施行令 更新情報

2024年5月更新分

改正後 改正前
第八条(更正の請求の対象となる事由)
二 民法第七百七十八条の四(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)又は第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があつたことにより弁済すべき額が確定したこと。
二 民法第九百十条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があつたことにより弁済すべき額が確定したこと。