相続税法施行令 更新情報

2025年4月更新分

改正後 改正前
第四条の十(障害者非課税信託申告書の記載事項及び提出)
2 障害者非課税信託申告書を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。)を付記するものとする。
2 障害者非課税信託申告書を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。)を付記するものとする。