相続税法施行令 更新情報

2026年4月更新分

改正後 改正前
第一条の二(生命保険契約等の範囲)
ヘ 法第十二条第一項第号に規定する共済制度に係る契約
ヘ 法第十二条第一項第号に規定する共済制度に係る契約
第二条の二(心身障害者共済制度の範囲)
第二条の二 法第十二条第一項第号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。
第二条の二 法第十二条第一項第号及び第二十一条の三第一項第五号に規定する政令で定める共済制度は、所得税法施行令第二十条第二項(地方公共団体が実施する共済制度)に規定する共済制度とする。