相続税法基本通達 更新情報

2024年7月更新分

改正後 改正前
27-4(「相続の開始があったことを知った日」の意義)
27-4 法第27条第1項及び第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいうのであるが、例えば、次に掲げる者については、次に掲げる日をいうものとして取り扱うものとする。
 なお、当該相続に係る被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者に係る「相続の開始があつたことを知つた日」とは、次に掲げる日にかかわらず、当該特定贈与者が死亡したこと又は当該特定贈与者について民法第30条(失踪の宣告)の規定による失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日となるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4、令6課資2-7改正)
27-4 法第27条第1項及び第2項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために相続の開始があったことを知った日をいうのであるが、次に掲げる者については、次に掲げる日をいうものとして取り扱うものとする。
 なお、当該相続に係る被相続人を特定贈与者とする相続時精算課税適用者に係る「相続の開始があつたことを知つた日」とは、次に掲げる日にかかわらず、当該特定贈与者が死亡したこと又は当該特定贈与者について民法第30条(失踪の宣告)の規定による失踪の宣告に関する審判の確定のあったことを知った日となるのであるから留意する。(昭57直資2177、平15課資21、平17課資2-4改正)
(5) 民法第775条(嫡出否認の訴え)の規定による嫡出否認に関する裁判又は同法第892条若しくは第893条の規定による相続人の廃除に関する裁判の確定により相続開始後において相続人になった者 その者が当該裁判の確定を知った日
(5) 民法第892条は第893条の規定による相続人の廃除に関する裁判の確定により相続開始後において相続人になった者 その者が当該裁判の確定を知った日
30-1(法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができる者)
30-1 相続又は遺贈によって財産を取得した者で、法第27条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により新たに納付すべき相続税額があることとなったものについては、法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、次に掲げるような事由により相続税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき相続税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平4課資2-158、平15課資2-1、平17課資2-4、平18課資2-2、平19課資2-5、課審6-3、平25課資2-10、令元課資2-10、令6課資2-7改正)
30-1 相続又は遺贈によって財産を取得した者で、法第27条第1項の規定による申告書の提出期限内に期限内申告書の提出義務がなく、その後において法第32条第1項第1号から第6号までに掲げる事由により新たに納付すべき相続税額があることとなったものについては、法第30条第1項の規定による期限後申告書を提出することができるのであるから留意する。したがって、その者は、次に掲げるような事由により相続税の申告書の提出期限後において新たに納付すべき相続税額があることとなった場合には期限後申告書の提出ができることとなる。(昭39直審(資)30、昭57直資2177、平4課資2158、平15課資2-1、平17課資2-4、平18課資22、平19課資25、課審6-3、平25課資2-10、令元課資210改正)
(6) 民法第778条の4(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)又は第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと。
(6) 民法第910条(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)の規定による請求があったことにより弁済すべき額が確定したこと。
32-1(「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」の意義)
32-1 法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」とは、民法第774条(嫡出の否認)に規定する嫡出の否認、同法第886条に規定する胎児の出生、相続人に対する失踪の宣告又はその取消し等により相続人に異動を生じた場合をいうのであるから留意する。(昭39直審(資)30、昭57直資2-177、平17課資2-4、平25課資2-10、令6課資2-7改正)
32-1 法第32条第1項第2号に規定する「その他の事由により相続人に異動が生じたこと」とは、民法第886条に規定する胎児の出生、相続人に対する失踪の宣告又はその取消し等により相続人に異動を生じた場合をいうのであるから留意する。(昭39直審(資)30、昭57直資2177、平17課資24、平25課資210改正)
32-3(相続の開始後に新たに子と推定された場合又は死後認知があった場合の更正の請求)32-3(死後認知があった場合の更正の請求)
32-3 被相続人の死亡後に民法第775条又は第787条の規定による嫡出否認又は認知に関する裁判が確定し、その後に同法第778条の4又は第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求は、当該嫡出否認又は認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法第32条第1項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行い、その後、当該弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法施行令第8条第2項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行うこととなるのであるから留意する。
 なお、民法第775条又は第787条の規定による嫡出否認又は認知に関する裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求が行われず、同法第778条の4又は第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に、第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に規定する事由を併せて更正の請求があった場合には、いずれの事由についても更正の請求の期限内に請求があったものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1追加、平19課資2-5、平24課資2-10、令6課資2-7改正)
32-3 被相続人の死亡後に民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定し、その後に同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定した場合の更正の請求は、当該認知の裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法第32条第1項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行い、その後、当該弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に法施行令第8条第2項第2号に規定する事由に基づく更正の請求を行うこととなるのであるから留意する。
 なお、民法第787条の規定による認知に関する裁判が確定したことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求が行われず、同法第910条の規定による請求に基づき弁済すべき額が確定したことを知った日の翌日から4月以内に、第32条第1項第2号及び法施行令第8条第2項第2号に規定する事由を併せて更正の請求があった場合には、いずれの事由についても更正の請求の期限内に請求があったものとして取り扱うものとする。(平15課資21追加、平19課資25、平24課資210改正)