相続税法基本通達 更新情報

2025年7月更新分

改正後 改正前
9―2(株式又は出資の価額が増加した場合)
9―2 同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。(昭57直資7-177、平15課資2-1、平20課資2-10改正)
9―2 同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。(昭57直資7-177改正、平15課資2-1、平20課資2-10改正)
21の15-2の2(「第21条の11の2第1項の規定による控除」の意義)21の15-2の2(「第21条の11の2第1項の規定による控除」の意義)
21の15-2の2 法第21条の15第1項に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」は、法第21条の11の2第1項の贈与に係る贈与税の申告書の提出又は更正若しくは決定(以下21の15-2の2において「贈与税の申告等」という。)がされている場合には、当該贈与税の申告等に係る相続時精算課税に係る基礎控除の額によることに留意する。
 なお、相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税の申告等がない場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額)となることに留意する。(令5課資2-21追加)
21の15-2の2 法第21条の15第1項に規定する「第21条の11の2第1項の規定による控除」は、法第21条の11の2第1項の贈与に係る贈与税の申告書の提出又は更正若しくは決定(以下21の15-2の2において「贈与税の申告等」という。)がされている場合には、当該贈与税の申告等に係る相続時精算課税に係る基礎控除の額によることに留意する。
 なお、相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税の申告等がない場合における相続時精算課税に係る基礎控除の額は、110万円(同一年中に2人以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、特定贈与者ごとに21の11の2-2の定めにより計算した金額)となることに留意する。(令5課資2-21追加)
38-2(延納の許可限度額の計算)
38-2 法施行令第12条に規定する延納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。(平4課資2-158・徴管5-6追加、平18徴管5-14、令7課資2-6改正)
38-2 法施行令第12条に規定する延納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。(平4課資2-158・徴管5-6追加、平18徴管5-14改正)
(注) 前年の申告所得税の確定申告等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る経費の中から、臨時的な支出項目及び減価償却費を除いた額を基礎とし、最近の事業の実績に変動がある場合には、その実績を踏まえて算出した額を加味した額に3/12(商品の回転期間が長期にわたること等の場合は事業の実態に応じた月数/12月)を乗じた額を用いて差し支えない。
(注) 前年の申告所得税の確定申告等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る経費の中から、臨時的な支出項目及び減価償却費を除いた額を基礎とし、最近の事業の実績に変動がある場合には、その実績を踏まえて算出した額を加味した額に1/12(商品の回転期間が長期にわたること等の場合は事業の実態に応じた月数/12月)を乗じた額を用いて差し支えない。
41-1(物納の許可限度額の計算)
41-1 法施行令第17条に規定する物納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。ただし、納期限又は納付すべき日の翌日から、以下のEの年数が経過する日までの間において、年間の収入金額が、以下のBの額より減少することが確実であると認められる場合は、41-1の2によることができる。(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14、令7課資2-6改正)
41-1 法施行令第17条に規定する物納の許可限度額の算出方法を算式で示せば、次のとおりである。(平4課資2-158・徴管5-6、平7課資2-119・徴管5-5、平18徴管5-14改正)
 A-{ ((B-C-D)×E+F)+(G-H) }+I
 A-{ ((B-C-D)×E+F)+(G-H) }
 Aは、38-2により計算した額
 Bは、前年の申告所得税の確定申告書等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る収入金額(給与所得者の場合は前年の給与等に係る支給金額)から臨時的な収入に係る金額を控除した額。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合は、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
 Cは、38-2のEの額に12を乗じた額
 Dは、事業の継続のために必要な運転資金の額。事業の継続のために必要な運転資金の額とは、前年の申告所得税の確定申告等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る経費の中から、臨時的な支出項目及び減価償却費を除いた額を当該金額とする。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合には、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
 Eは、以下のいずれか短い年数とする。
(1) 
当該物納申請税額を延納申請税額であるとみなした場合に、法第38条第1項の規定(措置法第70条の8の2第1項及び第70条の10第1項の規定を含む。)により延納が認められる最長年数(延納が認められる最長年数の区分が2以上ある場合は、それぞれの区分の最長年数に、当該区分に用いた財産の価額の合計額が課税相続財産の価額に占める割合を乗じて計算した年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を合計した年数とする。
(2) 納期限又は納付すべき日(法第45条第2項の規定による申請又は法第48条の2第2項の規定による申請においては、申請書を提出しようとする日)における平均余命年数(法施行規則第12条の6(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)に定める平均余命とする。)

 Fは、38-2のEの額に3を乗じた額に38-2のFの額を加えた額
 Gは、臨時的収入の額。
 なお、臨時的収入の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入(貸付金の返還、退職金の給付の確定等)をいうものとする。
 Hは、臨時的支出の額。
 なお、臨時的支出の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出(事業用資産の購入等)をいうものとする。
 Iは、Fの額
 Aは、38-2により計算した額
 Bは、前年の申告所得税の確定申告書等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る収入金額(給与所得者の場合は前年の給与等に係る支給金額)から臨時的な収入に係る金額を控除した額。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合は、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
 Cは、38-2のEの額に12を乗じた額
 Dは、事業の継続のために必要な運転資金の額。事業の継続のために必要な運転資金の額とは、前年の申告所得税の確定申告等に係る収支内訳書等から求めた1年間の事業に係る経費の中から、臨時的な支出項目及び減価償却費を除いた額を当該金額とする。ただし、最近の事業の実績に変動がある場合には、その実績を踏まえて算出した額を加味して差し支えないものとする。
 Eは、当該物納申請税額を延納申請税額であるとみなした場合に、法第38条第1項の規定により延納が認められる最長年数とする。
 Fは、38-2のEの額に3を乗じた額に38-2のFの額を加えた額
 Gは、臨時的収入の額。
 なお、臨時的収入の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入(貸付金の返還、退職金の給付の確定等)をいうものとする。
 Hは、臨時的支出の額。
 なお、臨時的支出の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出(事業用資産の購入等)をいうものとする。
41-1の2(将来の収入金額の減少が確実であると認められる場合における物納の許可限度額の計算)
41-1の2 前項ただし書きの場合の算式は、次のとおりである。(令7課資2-6追加)
(新設)
 A-{((B×C)+((D-E-F)×G )+H)+(I-J)}+K
(新設)
(注) 算式中の符号は次のとおりである。
(新設)
 Aは、38-2により計算した額
 Bは、41-1のBの額から、41-1のC及び41-1のDの額を控除した額
 Cは、納期限又は納付すべき日の翌日から、年間の収入金額が41-1のBの額より減少する日までの年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
 Dは、年間の収入金額が減少した後の見込年間収入金額
 Eは、38-2のEの額に12を乗じた額
 Fは、年間の収入金額が減少した後において、事業の継続のために必要な運転資金がある場合は、41-1のDの額のうち、年間の収入金額が減少した後において、事業の継続のために必要な運転資金の額。
 なお、事業の継続のために必要な運転資金がない場合は、0とする。
 Gは、41-1のEの年数から、Cの年数を控除した年数
 Hは、38-2のEの額に3を乗じた額に38-2のFの額を加えた額
 Iは、臨時的収入の額。
 なお、臨時的収入の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な金銭収入(貸付金の返還、退職金の給付の確定等)をいうものとする。
 Jは、臨時的支出の額。
 なお、臨時的支出の額とは、おおむね1年以内に発生が見込まれる臨時的な支出(事業用資産の購入等)をいうものとする。
 Kは、Hの額
(新設)
43-1(「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」の意義等)
43-1 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その現況に著しい変化生じた財産が、収納の時の状態で相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した時にあったものとして、その取得した時における価額によって当該収納価額を定めるという趣旨であるから留意する。
 なお、「当該財産の状況に著しい変化生じた」かどうかの判定は、原則として、許可の時における物納財産の現況によることとする。(平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)
43-1 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時の現況により当該財産の収納価額を定める」とは、その現況に著しい変化生じた財産が、収納の時の状態で相続若しくは遺贈又は贈与によって取得した時にあったものとして、その取得した時における価額によって当該収納価額を定めるという趣旨であるから留意する。
 なお、「当該財産の状況に著しい変化生じた」かどうかの判定は、原則として、許可の時における物納財産の現況によることとする。(平7課資2-119・徴管5-5改正)
43-2(許可後の財産の状況の変化)
43-2 物納の許可を通知した後であっても、当該許可に係る物納財産の引渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することのできる要件を充足するまでの間において、納税義務者の責めに帰すべき事由により当該財産の状況に著しい変化生じたときは、法第43条第1項ただし書の規定を適用することができるのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)
43-2 物納の許可を通知した後であっても、当該許可に係る物納財産の引渡し、所有権移転の登記その他法令により第三者に対抗することのできる要件を充足するまでの間において、納税義務者の責めに帰すべき事由により当該財産の状況に著しい変化生じたときは、法第43条第1項ただし書の規定を適用することができるのであるから留意する。(平7課資2-119・徴管5-5改正)
43-3(「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化生じたとき」の意義)43-3(「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化生じたとき」の意義)
43-3 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化生じたとき」とは、例えば、次に掲げるような場合をいうものとする。(昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5、令7課資2-6改正)
43-3 法第43条第1項ただし書に規定する「収納の時までに当該財産の状況に著しい変化生じたとき」とは、例えば、次に掲げるような場合をいうものとする。(昭57直資2-177、平7課資2-119・徴管5-5改正)
52-1(分納税額の納期限が延長された場合の第2回目以後の利子税の計算始期)
52-1 法第52条第1項第2号に規定する「前回の分納税額の納期限」には、通則法第11条の規定により延長された期限は含まないことに留意する。(昭57直資2-177追加)
52-1 法第52条第1項第2号に規定する「前回の分納税額の納期限」には、通則法第11条の規定により延長された期限は含まないことに留意する。(昭57直資2-177追加)
52―4(災害等により申請に係る分納期限後に延納を許可した後、分納期限の延長等を行った場合)
52―4 法第52条第5項の規定の適用がある場合において、延納の許可を受けた分納税額の納期限(39-4による納期限をいう。)を延長又は再延長した場合においては、延納の許可をした税額の納期限の翌日から延長又は再延長した分納期限までの期間については利子税を計算することに留意する。(令7課資2-6改正)
52―4 法第52条第5項の規定の適用がある場合において、延納の許可を受けた分納税額の納期限(39-4による納期限をいう。)を延長又は再延長した場合においては、延納の許可をした税額の納期限の翌日から延長又は再延長した分納期限までの期間については利子税を計算することに留意する。
59-1(退職手当金等の支払調書の提出限度)
(3) 退職年金制度一定の方法により2以上に分割し、その分割した数だけの退職年金契約を締結する分割契約
(3) 退職年金制度一定の方法により2以上に分割し、その分割した数だけの退職年金契約を締結する分割契約
63-2(被相続人の養子のうち一部の者が相続税の不当減少につながるものである場合)
63-2 被相続人の養子(法第15条第3項の規定により実子とみなされるを除く。)のうちに法第63条の規定による相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる養子(以下63-2において「不当減少養子」という。)がある場合には、法第15条第2項に規定する相続人の数に算入する養子の数は、当該不当減少養子を除いた養子の数を基とするのであるから留意する。(平元直資2-207追加)
63-2 被相続人の養子(法第15条第3項の規定により実子とみなされるものを除く。)のうちに法第63条の規定による相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる養子(以下63-2において「不当減少養子」という。)がある場合には、法第15条第2項に規定する相続人の数に算入する養子の数は、当該不当減少養子を除いた養子の数を基とするのであるから留意する。(平元直資2-207追加)
66の2―1(純資産額の意義)
(1) 財産の価額は、当該被相続人の相続開始の時における法施行令第34条第2項に規定する時価によるのであるが、この場合の時価とは、評価基本通達の定めにより算定した価額(同項に規定する地上権、永小作権又は定期金給付契約に関する権利にあっては、法第23条から第25条までの規定に準じて評価した金額)による
なお、特定一般社団法人等が有する財産からは、当該特定一般社団法人等が信託の受託者として有するもの及び当該被相続人から遺贈により取得したものは除かれることに留意する。
(1) 財産の価額は、当該被相続人の相続開始の時における法施行令第34条第2項に規定する時価によるのであるが、この場合の時価とは、評価基本通達の定めにより算定した価額(同項に規定する地上権、永小作権又は定期金給付契約に関する権利にあっては、法第23条から第25条までの規定に準じて評価した金額)をいう
なお、特定一般社団法人等が有する財産からは、当該特定一般社団法人等が信託の受託者として有するもの及び当該被相続人から遺贈により取得したものは除かれることに留意する。
66の2―2(相続開始の時における同族理事の数の意義)
(2) 当該特定一般社団法人等の理事でなくなった日から5年を経過していない者であって当該被相続人と法施行令第34条第3項に規定する特殊の関係のあるもの
(2) 当該特定一般社団法人等の同族理事でなくなった日から5年を経過していない者であって当該被相続人と法施行令第34条第3項に規定する特殊の関係のあるもの
66の2―7(被相続人から特定一般社団法人等に対し遺贈があった場合)
ロ 法第66条第5項の規定より相続税の額から控除する同項の法人税その他の税の額に相当する額は、同項の規定による控除前の相続税の額に当該財産の価額がイの課税価格に占める割合を乗じて計算した金額が限度となる。
ロ 法第66条第5項の規定より相続税の額から控除する同項の法人税その他の税の額に相当する額は、同項の規定による控除前の相続税の額に当該財産の価額がイの課税価格に占める割合を乗じて計算した金額が限度となる。