相続税法基本通達 更新情報

2026年8月更新分

改正後 改正前
9―13(信託が合意等により終了した場合)
9―13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益権が複層化された信託」という。)が、信託法(平成18年法律第108号)第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)
9―13 法第9条の3第1項に規定する受益者連続型信託(以下「受益者連続型信託」という。)以外の信託(令第1条の6に規定する信託を除く。以下同じ。)で、当該信託に関する収益受益権(信託に関する権利のうち信託財産の管理及び運用によって生ずる利益を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「収益受益者」という。)と当該信託に関する元本受益権(信託に関する権利のうち信託財産自体を受ける権利をいう。以下同じ。)を有する者(以下「元本受益者」という。)とが異なるもの(以下9の3-1において「受益権が複層化された信託」という。)が、信託法(平成18年法律第108号。以下「信託法」という。)第164条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定により終了した場合には、原則として、当該元本受益者が、当該終了直前に当該収益受益者が有していた当該収益受益権の価額に相当する利益を当該収益受益者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。(平19課資2-5、課審6-3追加
9の2-1(受益者としての権利を現に有する者)
9の2-1 法第9条の2第1項に規定する「受益者としての権利を現に有する者」には、原則として例えば、信託法第182条第1項第1号(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者は含まれるが、停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者、法第90条第1項各号(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)に規定する委託者死亡前の受益者及び同法第182条第1項第2号に規定する帰属権利者(以下9の2-2において「帰属権利者」という。)は含まれないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正)
9の2-1 法第9条の2第1項に規定する「受益者としての権利を現に有する者」には、原則として例えば、信託法第182条第1項第1号(残余財産の帰属)に規定する残余財産受益者は含まれるが、停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者、信託法第90条第1項各号(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例)に規定する委託者死亡前の受益者及び同法第182条第1項第2号に規定する帰属権利者(以下9の2-2において「帰属権利者」という。)は含まれないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加
9の2-2(特定委託者)
9の2-2 法第9条の2第1項に規定する特定委託者(以下「特定委託者」という。)とは、原則として次に掲げる者をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の2-2 法第9条の2第1項に規定する特定委託者(以下「特定委託者」という。)とは、公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条(公益信託)に規定する公益信託(以下9の2-6において「公益信託」という。)の委託者(その相続人その他の一般承継人を含む。以下同じ。)を除き、原則として次に掲げる者をいうことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
9の2-6(生命保険信託)9の2-6(公益信託の委託者の地位が異動した場合
9の2-6 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)適用があるこに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の2-6 公益信託の委託者の地位が異動した場合には、それに伴当該公益信託に関する権利も異動するのであるが、相続税又は贈与税の課税上、当該公益信託のうち所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条の2第1項各号掲げる要件を満たすものに関する権利価額は零して取り扱うものとする。(平19課資2-5、課審6-3追加)
9の3-3(法第9条の3第1項本文又は法施行令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)9の3-3(法第9条の3第1項本文又は法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属)
9の3-3 信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下「信託財産責任負担債務」という。)は、次に掲げる場合には、次に掲げる信託に関する権利に帰属することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の3-3 信託財産責任負担債務(信託法第2条第9項(定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下「信託財産責任負担債務」という。)は、次に掲げる場合には、次に掲げる信託に関する権利に帰属することに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
(2) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法施行令第1条の12第3項の規定の適用がある場合 同項各号に規定する受益者等が有するものとみなされた信託に関する権利
(2) 信託財産責任負担債務に係る信託に関する権利について法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合 同項各号に規定する受益者等が有するものとみなされた信託に関する権利
9の4-1(目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用)9の4-1(目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用)
9の4-1 特定委託者の存しない信託法第258条第1項(受益者の定めのない信託の要件)に規定する受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)のない信託及び公益信に関する法律(令和6年法律第30号)第2条第1項第1号(定義)に規定する公益信託(以下「公益信託」とう。)については、相続税法第1章第3節の規定の適用がないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の4-1 信託法第258条第1項(受益者の定めのない信託の要件)に規定する受益者の定め(受益者を定める方法の定めを含む。)のない信託で、かつ、特定委者の存しなものについては、相続税法第1章第3節の規定の適用がないことに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
9の4-3(受益者等が存しない信託の受益者等となる者)
9の4-3 法第9条の4第1項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第2項に規定する「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに1人でも当該信託の委託者(同項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)の親族(法施行令第1条の9に規定する者をいう。以下9の5-1において同じ。)が存するときは、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の4-3 法第9条の4第1項に規定する「当該信託の受益者等となる者」又は第2項に規定する「当該受益者等の次に受益者等となる者」が複数名存する場合で、そのうちに1人でも当該信託の委託者(同項の次に受益者等となる者の前の受益者等を含む。)の親族(令第1条の9に規定する者をいう。以下9の5-1において同じ。)が存するときは、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
9の5-1(法第9条の5の規定の適用がある場合)
9の5-1 受益者等が存しない信託については、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用の有無にかかわらず、当該信託について受益者等(同条第1項又は第2項の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び同項の次に受益者等となる者を含む。)が存することとなり、かつ、当該受益者等が、当該信託の契約締結時(法施行令第1条の11各号に規定する時をいう。)における委託者の親族であるときは、法第9条の5の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加、令8課資2-8改正
9の5-1 受益者等が存しない信託については、法第9条の4第1項又は第2項の規定の適用の有無にかかわらず、当該信託について受益者等(同条第1項又は第2項の信託の残余財産の給付を受けることとなる者及び同項の次に受益者等となる者を含む。)が存することとなり、かつ、当該受益者等が、当該信託の契約締結時(令第1条の11各号に規定する時をいう。)における委託者の親族であるときは、法第9条の5の規定の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
12-6(公益事業の用に供しなかった財産12-6(「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していい場合」の意義
12-6 法第12条第2項の規定により、財産を取得したから2年を経過した日までに当該財産を法第12条第1項条3号に規定する公益を目的とする事業の用に供しない又は供しなくなったために、当該財産の価額を課税価格に算入することになった場合においては、当該財産を取得した時の時価によって評価し、相続税の課税価格の計算の基礎に算入するものとする。この場合において、その者については延滞税及び各種加算税の納付義務があるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、令8課資2-8改正)
12-6 法第12条第2項(法第21条の3第2項の規定によりこの規定を準用する場合を含む。)に規定する「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」とは、財産を取得した者が当該財産を現実に当該公益を目的とする事業の用に供している場合以外の場合をいうのであるから、当初当該財産を公益を目的とする事業の用に供していても2年を経過した日現在において、その用に供しなくなった場合をも含むことに留意する。
12-7(相続を放棄した者等の取得した保険金12-7(公益事業の用に供なかっ財産
12-7 相続を放棄した相続権を失った者取得した保険金については、法第12条第1項第6号に掲げる保険金の非課税金額の規定の適用がないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、令8課資2-8改正)
12-7 法第12条第2項の規定により、財産を取得した日から2年を経過した日において、なお当該財産を法第12条第1項条3号に規定する公益を目的とする事業の用に供していないために、当該財産の価額を課税価格に算入することになった場合においては、当該財産を取得した時の時価によって評価し、相続税の課税価格の計算の基礎に算入するものとする。この場合において、そのについて延滞税及び各種加算税の納付義務あるのであるから留意する。(昭46直審(資)6改正)
128(保険金の非課税金額の計算128(相続を放棄した者等の取得した保険金)
128 相続人の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金法第12条第1項第5号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-8において同じ。)の合計額の全部又は一部について措置法第70条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第6号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次とおりである。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116、平19課資2-5、平20課資2-10、令5課資2-21、令8課資2-8改正)
(500万円×n)×B/A=各相続人の非課税金額
128 相続を放棄した者又は相続権を失った者が取得した保険金については、法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額の規定適用がないのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177改正)
1 算式中の符号は、次のとおりである。
nは、法第15条第2項に規定する相続人の数
Aは、各相続人が取得した保険金の合計額の総額
Bは、各相続人が取得した保険金の合計額
(新設)
2 各相続人が取得した保険金の合計額の総額が、500万円に法第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額以下の場合には、各相続人の取得した保険金の合計額に相当する金額が、その者の保険金の非課税金額となるのであるから留意する。
(新設)
3 保険金を取得した被相続人の養子(相続を放棄した者を除く。)については、全員保険金の非課税金額の適用があることに留意する。
(新設)
12―9(保険金について取扱い準用12―9(保険金の非課税金額計算
12―9 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額のについては、12-7及び12-8の取扱いに準ずるものとする。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、昭57直資2-177、令8課資2-8改正)
12―9 相続の取得した法第3条第1項第1号に掲げる保険金(法第12条第1項第4号に掲げる給付金を受ける権利を除く。以下12-9において同じ。)の合額の全部又は一部について措置法第70条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)又第3項の規定の適用を受ける部分がある場合は、同条の規定の適用を受ける部分の金額を控除した後の保険金の額を基礎として法第12条第1項第5号に掲げる保険金の非課税金額を計算するものとする。なお、同号ロの規定によるこの保険金の非課税金額の計算を算式で示せば、次のとおりである。(昭41直審(資)5、昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭47直資2-130、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平元直資2-207、平4課資2-231、平8課資2-116、平19課資2-5、平20課資2-10、令5課資2-21改正)
(500万円×n)×B/A=各相続人の非課税金額
19の2-12(訴えの取下げの日)
19の2-12 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「訴えの取下げの日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、平25課資2-10、令8課資2-8改正)
19の2-12 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「訴えの取下げの日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、平25課資2-10改正)
(2) 民事訴訟法第263条(訴えの取下げの擬制)、民事調停法第20条第2項(調停)又は家事事件手続法第276条第1項(訴えの取下げの擬制等)の規定により訴えの取下げがあったものとみなされた場合 その訴えの取下げがあったものとみなされた日
(2) 民事訴訟法第263条(訴えの取下げの擬制)、民事調停法第20条第2項(受訴裁判所の調停)又は家事事件手続法第276条第1項(訴えの取下げの擬制等)の規定により訴えの取下げがあったものとみなされた場合 その訴えの取下げがあったものとみなされた日
(注) 訴えの取下げの効力が生じた日、訴えの取下げの日又は上訴の取下げの日については、民事訴訟法第91条(非電磁的訴訟記録の閲覧等)若しくは同法第91条の2(電磁的訴訟記録の閲覧等)の規定による訴訟記録の閲覧又は同法第91条の3(訴訟に関する事項の証明)の規定による裁判所の証明により確認することができることに留意する。
(注) 訴えの取下げの効力が生じた日、訴えの取下げの日又は上訴の取下げの日については、民事訴訟法第91条(訴訟記録の閲覧等)の規定による訴訟記録の閲覧又は裁判所の証明により確認することができることに留意する。
19の2-13(訴訟完結の日)
19の2-13 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4、令8課資2-8改正)
19の2-13 法施行令第4条の2第1項第1号に規定する「その他当該訴訟完結の日」とは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日をいうのであるから留意する。(昭47直資2-130追加、昭50直資2-257、昭57直資2-177、平6課資2-114、平10課資2-242、平17課資2-4改正)
(1) 民事訴訟法第267条第1項(和解等に係る電子調書の効力)に規定する和解又は請求の放棄若しくは認諾があった場合 裁判所書記官が、その和解又は請求の放棄若しくは認諾について同項の電子調書を作成し、これをファイルに記した日
(1) 民事訴訟法第267条(和解調書の効力)に規定する和解又は請求の放棄若しくは認諾があった場合 その和解又は請求の放棄若しくは認諾調書に記した日
21の3―8(公益信託受託者が贈与により得した財産の範囲21の3―8(選挙費用等の取扱い
21の3―8 法第21条の3第1項第4号掲げる財産には、次に掲げる財産が含まれことに留意する。(令8課資2-8追加
21の3―8 選挙費用等ついては、次に掲げるところによのであるから留意する。(昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4改正
(1) 公益信託の受託者の変更に伴い当該公益信託の受託者であった者(個人に限る。)から取得する当該公益信託の信託財産に属する財産
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける公職の候補者が選挙運動に関し金銭、物品その他の財産上の利取得した場合
(2) 公益信託終了伴い当該公益信託帰属権利者付される残余財産
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)適用を受ける政党(政党交付金の交付を受ける政党等対する法人格付与関する法律(平成6年法律第106号)第4条(法人格の取得等)の規定により法人格がされたものを除く。以下21の3-8において同じ。)、政治資金団体その他の政治団体が政治資金として金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合
21の3―9(選挙費用等の取扱い)21の3―9(社交上必要と認められる香典の非課税の取扱い)
21の3―9 選挙費用等については、掲げるころによるのであるから留意する。(昭57直資2-177、平15課資2-1、平17課資2-4、令8課資2-8改正)
21の3―9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いのための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないこと取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の適用を受ける公職の候補者が選挙運動に関し金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合
(新設)
イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その取得した金銭、物品その他の財産上の利益のうち公職選挙法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたものは、課税価格に算入しないこと。
(新設)
ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。
(新設)
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の適用を受ける政党(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第4条(法人格の取得等)の規定により法人格が付与されたものを除く。以下21の3-9において同じ。)、政治資金団体その他の政治団体が政治資金として金銭、物品その他の財産上の利益を取得した場合
(新設)
イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その政党、政治資金団体その他の政治団体が法第21条の3第1項第3号の公益を目的とする事業を行う者に該当し、かつ、その取得した財産を政治資金に供することが確実であるときは、課税価格に算入しないこと。
(新設)
ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。
(新設)
21の3―10(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
21の3―10 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257、平15課資2-1、令8課資2-8改正)
(新設)
63-1(相続人の数に算入される養子の数の否認規定の適用範囲)
63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第6号の保険金の非課税限度額、同項第7号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2-207追加、令8課資2-8改正
63-1 法第63条の規定が適用される事項は、法第12条第1項第5号の保険金の非課税限度額、同項第6号の退職手当金等の非課税限度額、法第15条第1項の遺産に係る基礎控除額及び法第16条の相続税の総額に関する事項に限られるのであるから留意する。(平元直資2-207追加)
9の2-6(公益信託の委託者の地位が異動した場合)
(削除)
(注) 9の4-2参照
9の2-7(生命保険信託)
(削除)
9の2-7 いわゆる生命保険信託に関する権利については、生命保険契約に関する規定(法第3条及び第5条)の適用があることに留意する。(平19課資2-5、課審6-3追加)
12―9(保険金の非課税金額の計算)
(削除)
1 算式中の符号は、次のとおりである。
nは、法第15条第2項に規定する相続人の数
Aは、各相続人が取得した保険金の合計額の総額
Bは、各相続人が取得した保険金の合計額
(削除)
2 各相続人が取得した保険金の合計額の総額が、500万円に法第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額以下の場合には、各相続人の取得した保険金の合計額に相当する金額が、その者の保険金の非課税金額となるのであるから留意する。
(削除)
3 保険金を取得した被相続人の養子(相続を放棄した者を除く。)については、全員保険金の非課税金額の適用があることに留意する。
12―10(保険金についての取扱いの準用)
(削除)
12―10 相続を放棄した者等の取得した退職手当金等及び退職手当金等の非課税金額の計算については、12-8及び12-9の取扱いに準ずるものとする。(昭42直審(資)5、昭46直審(資)6、昭50直資2-257、昭57直資2-177改正)
21の3―8(選挙費用等の取扱い)
(削除)
イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その取得した金銭、物品その他の財産上の利益のうち公職選挙法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたものは、課税価格に算入しないこと。
(削除)
ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。
(削除)
イ 個人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その政党、政治資金団体その他の政治団体が法第21条の3第1項第3号の公益を目的とする事業を行う者に該当し、かつ、その取得した財産を政治資金に供することが確実であるときは、課税価格に算入しないこと。
(削除)
ロ 法人からの贈与によって取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、法第21条の3第1項第1号に該当するから課税価格に算入しないこと。
21の9―5(令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書の添付書類)
(削除)
21の9―5 相続税法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年財令第8号。以下21の9-5において「平成31年改正省令」という。)附則第2条(相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置)及び相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年財令第24号。以下21の9-5において「平成27年改正省令」という。)附則第2条第2項(申告書の添付書類に関する経過措置)の規定により、令和2年1月1日前の贈与に係る相続時精算課税選択届出書には、次に掲げる書類の添付が必要とされていることに留意する。この場合において、当該書類のうち住所又は居所を証する書類については、当該贈与をした者又は当該提出をする者に係る平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に代えることができることに留意する。(平16課資2-6追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、令元課資2-10改正)
(削除)
1 平成31年改正省令第1条の規定による改正前の法施行規則第11条第1項第2号に掲げる贈与をした者の氏名、生年月日及びその者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
(削除)
2 平成27年改正省令による改正前の法施行規則第11条第1項第1号に掲げる相続時精算課税選択届出書の提出をする者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(当該提出をする者が平成27年1月1日において20歳以上である場合に限る。)
(削除)
(注) 平成31年改正省令による改正前の法施行規則第11条第2項に掲げる住所又は居所を証する書類についても上記と同様であることに留意する。